道路法 第23条(附帯工事の施行)
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- 道路管理者は、道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。
- 2.前項の場合において、他の工事が河川工事又は砂防工事であるときは、当該他の工事の施行については、同項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
附帯工事の施行とは何ですか?
定義附帯工事の施行とは、道路法第23条に定められた規定で、「道路管理者は、道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第23条(附帯工事の施行)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第23条の条文原文は「道路管理者は、道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる…」で始まります。
- 道路法第23条は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第23条の前の条は道路法第22条の3です。
- 道路法第23条の次の条は道路法第24条です。
- 道路法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法23条は、道路管理者が道路工事に伴って必要となった他の工事を、附帯工事として道路工事とあわせて施行できると定める。ただし河川工事・砂防工事は除外される。
Q · 道路工事のついでに、水路や擁壁の工事も道路管理者がまとめてやってくれるの?
できる場合はあるが、権限であって義務ではない
道路法23条1項により、道路管理者は、道路工事が原因で必要になった工事や、道路工事を施行するために必要になった工事を、附帯工事として道路工事とあわせて施行できます。ただし「できる」規定のため、施行する義務はありません。また同条2項により、河川工事と砂防工事は附帯工事の対象外です。工事を行う権限と費用の負担は別問題で、費用負担は同法59条が別に定めています。
解説
道路工事の現場で、道路とは関係なさそうな水路の付け替えや擁壁の造り直しまで同じ業者がまとめて進めていることがある。勝手にやっているわけではない。道路法23条は、道路管理者(国道なら国土交通大臣、県道なら都道府県、市町村道なら市町村)に、道路工事と一緒に「他の工事」も行う権限を与えている。対象は二種類ある。一つは、道路工事が原因で必要になった工事。拡幅で用水路が塞がるので付け替える、といったケースである。もう一つは、道路工事を進めるために先に必要になる工事。仮設の迂回路や、支障になる構造物の移設がこれにあたる。ここで知っておくべき点は、工事を誰がやるかと、費用を誰が払うかが別々に決まることだ。費用の負担は59条が別に定めている。もう一つの例外もある。他の工事が河川工事や砂防工事なら、本条は使えない。川や土砂災害の対策は、道路の都合だけで手を入れてよい領域ではないからである。あなたの土地や施設の隣で道路工事が始まったら、まず「誰の名義の工事で、費用はどこに請求が来るか」を確かめる必要がある。
法的な位置づけ
道路法23条の附帯工事とは、道路管理者が道路に関する工事とあわせて施行する他の工事をいい、道路工事に起因して必要となった工事と、道路工事の施行のために必要となった工事の二類型からなる。施行は道路管理者の権限であって義務ではなく、河川工事および砂防工事は対象から除外される。費用負担は同法59条が別に定める。
手順
- 1.工事の名義と範囲を確認する 道路工事の説明会や通知を受けたら、自分の施設(水路・擁壁・排水管など)に関わる工事が、道路管理者の附帯工事なのか、自分で移設する前提なのかを道路管理者に書面で確認する
- 2.設計協議の段階で附帯工事への編入を申し入れる 道路管理者が工事範囲を確定させる前に、自分の施設の付け替え・移設を附帯工事に含めるよう申し入れる。着工後の追加は契約変更と予算措置が必要になり、実現しにくい
- 3.費用負担と完成後の管理を協定書に明記する 費用負担の根拠条文(59条など)と割合、完成後の管理主体、将来の補修費負担を協定書に書き込ませてから署名する
- 4.河川・砂防が絡む場合は別ルートで協議する 他の工事が河川工事または砂防工事にあたる場合は23条が使えないため、河川管理者や砂防の所管部署にも同時に要望・協議を出し、工程に組み込む
よくある質問 AI による整理
Q1道路法の附帯工事とは何ですか?
道路管理者が道路工事とあわせて行う他の工事です。道路工事が原因で必要になった工事と、道路工事を行うために必要になった工事の二種類があります(道路法23条1項)。
Q2附帯工事の費用は誰が負担しますか?
23条は工事を行う権限だけを定め、費用負担は道路法59条が別に定めています。施設管理者などに負担が求められる場合もあるため、協定書で負担割合を確認することが必要です。
Q3道路の拡幅で用水路が使えなくなったらどうなる?
道路工事が原因で必要になった水路の付け替えは、道路管理者が附帯工事として施行できます。完成後の管理主体と補修費の負担は、協定で明確にしておく必要があります。
Q4附帯工事と承認工事の違いは?
附帯工事は道路管理者自身が施行する工事(23条)、承認工事は道路管理者以外の者が道路管理者の承認を受けて行う道路工事(24条)です。施工主体が異なります。
Q5道路管理者とは誰のことですか?
道路の種類ごとに決まり、国道は国土交通大臣(または都道府県等)、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が原則として道路管理者となります。
Q6附帯工事の協定書には何を書くべき?
施工範囲、費用負担の割合と根拠条文、完成後の管理主体、将来の補修費負担の4点が最低限です。担当者が異動しても追跡できるよう書面化が重要です。
Q7附帯工事の負担金に納得できないときは?
負担金の納付命令が行政処分にあたる場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を検討できます。
Q8みぞかき補償の請求はいつまで?
道路に関する工事の完了の日から1年以内に請求する必要があります(道路法70条2項)。附帯工事とは別の制度なので、請求ルートを混同しないことが大切です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1道路工事のついでに、うちの前の側溝も直してもらえないんですか?
道路工事が原因で必要になった工事、または道路工事を行うために必要な工事であれば、道路管理者は附帯工事として施工できる(道路法23条1項)。ただし「できる」規定なので、施工する義務はない。実務のポイント:附帯工事を頼むなら、設計図が固まる前の段階で依頼することが重要である。着工後の追加は契約変更と予算措置が必要になり、担当者も断る方向に傾きやすい
Q2道路の工事なのに、なんで川の護岸工事はまとめてやれないんですか?
23条2項が、河川工事と砂防工事を附帯工事の対象から外しているからである。河川工事は河川法に基づいて河川管理者が行い、治水計画との整合を確保する仕組みになっている。実務のポイント:道路と川が接する現場では、道路管理者と河川管理者の協議に何か月もかかることがある。地元からの要望は、両方の窓口に同時に出しておく方が早く進む
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路管理者が工事したのだから費用も道路側持ち」と思われがちだが、23条は工事を行う権限を定めた条文にすぎない。附帯工事の費用負担は59条が別に定めており、他の施設の管理者などに負担を求められる場合がある。工事が無償で済んだと安心していると、後から負担金の請求が来ることがある
- 附帯工事の存在は知っていても、範囲の狭さを知らない人は多い。川の護岸や砂防えん堤は、道路工事と物理的に一体でも附帯工事にできない(2項)。河川法や砂防法の体系で、それぞれの管理者が判断するからだ。道路と川が接する現場では、協議先が最低でも二つになることを最初から工程に入れておく必要がある
- 「附帯工事」と道路の隣地に支払われる「みぞかき補償」(70条)は混同されやすい。後者は、道路工事のせいで土地所有者が自分で垣や溝を造る必要が生じたときに、その費用を補償する制度である。前者は道路管理者自身が施工する。誰が工事を担うかで適用される条文が変わり、請求の道筋もまったく違ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が工事を行うか | 道路法23条:道路管理者が他の工事を附帯工事として施行 | 道路法22条:道路管理者が工事原因者に道路工事を施行させる 道路法70条:土地所有者等が自ら工作物を設置し、道路管理者が費用を補償 |
| 工事の方向 | 道路工事 → それに伴う他の工事 | 他の工事・行為 → それにより必要となった道路工事 道路の新設・改築 → 隣地のみぞ・かき等の工作物 |
| 費用の扱い | 本条は権限のみ。費用負担は59条が別に定める | 工事原因者側の負担が問題となる 道路管理者が費用の全部または一部を補償。工事完了から1年以内に請求 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では道路の主管機関が道路工事を所管し、関連する管線や施設の移設は個別の規定や協議で処理される。日本のように附帯工事を一条で一般化した規定かどうかは要確認
ドイツでは計画確定手続(Planfeststellung)の中で、他の施設に必要な付随措置(Folgemaßnahmen)を一括して決定する仕組みがある
米国では連邦補助道路事業に伴う公益施設の移設費用の扱いを連邦法が定め、州ごとの運用に委ねる部分も大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市道の拡幅工事が決まり、あなたが理事を務める土地改良区の農業用水路が新しい道路の下に入ることになった。市から「附帯工事として水路を付け替える」と説明を受けた。工事を市がやってくれるのはありがたい。ただ、付け替えた後の水路を誰が管理し、補修費を誰が持つのかを協定書に書いておかないと、十年後の漏水で揉めることになる
- もし、道路改築のついでに町が隣の川の護岸もまとめて直してくれたら、話が早いのでは? 実はそれができない。23条2項により、河川工事は道路管理者の附帯工事として行えない。河川管理者と別々に協議を進めることになり、その分スケジュールがずれる
- あなたは建設コンサルタントで、県道バイパスの設計を担当している。橋梁の基礎を打つために既存の排水施設を一時的に移設する必要がある。これは「道路工事を施行するために必要を生じた他の工事」にあたる。発注図書で附帯工事として切り分けておかないと、会計検査で費用区分の説明を求められる
- あと2週間で着工なのに、工事区域内にある民間企業の私設排水管の扱いがまだ決まっていない。附帯工事として道路管理者が施工するのか、所有者が自分で移設するのかを決め、費用の負担も協議しなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 道路管理者に工事の名義を確認する。附帯工事なのか、あなたの施設の移設をあなた自身が行う前提なのかで、話がまったく違う2. 費用負担の根拠条文(59条など)と負担割合を書面でもらう3. 完成後の管理区分を協定書に明記させる4. 負担金の納付を命じられ、それが行政処分にあたる場合は、審査請求(役所の上級機関に処分の見直しを求める手続)を検討する
訴えられた側:道路管理者の立場で附帯工事を行うときの準備:1. 他の工事が河川工事または砂防工事にあたらないか、まず確認する(2項) 2. 施設管理者と事前協議を行い、施工範囲・費用負担・引渡し後の管理を協定化する3. 道路工事費と附帯工事費を発注図書で区分し、会計検査での説明に備える4. 隣地の私的な工作物にかかる費用はみぞかき補償(70条)で処理し、附帯工事と混同しない
時効(請求できる期限):23条自体に固有の期限はない。附帯工事に伴う負担金の納付命令などが行政処分にあたる場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある。みぞかき補償の請求は、道路に関する工事の完了の日から1年以内(道路法70条2項、最新の改正状況をご確認ください)
学説
条文解釈(一般的理解):23条1項は「施行することができる」と規定しており、附帯工事の施行は道路管理者の権限であって義務ではないと解される。費用負担は59条の問題として、施行権限とは切り分けて扱われる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)の制定により、附帯工事の施行権限と河川工事・砂防工事の除外が規定された
- 道路法 第59条附帯工事費用の負担者を定める
- 道路法 第22条他工事が原因の道路工事を命ずる逆方向規定
- 道路法 第24条道路管理者以外の者が行う承認工事
- 道路法 第70条隣地のみぞかき等に要する費用の補償
- 河川法 第19条河川工事側の附帯工事規定(2項除外の受け皿)
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