道路法 第22条(工事原因者に対する工事施行命令等)
- 道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。
- 2.前項の場合において、他の工事が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川工事(以下「河川工事」という。)であるときは、当該道路に関する工事については、同法第十九条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
工事原因者に対する工事施行命令等とは何ですか?
定義工事原因者に対する工事施行命令等とは、道路法第22条に定められた規定で、「道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第22条(工事原因者に対する工事施行命令等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第22条の条文原文は「道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。」で始まります。
- 道路法第22条は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第22条の前の条は道路法第21条です。
- 道路法第22条の次の条は道路法第22条の2です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/22