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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第22条(工事原因者に対する工事施行命令等)

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  1. 道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。
  2. 2.前項の場合において、他の工事が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川工事(以下「河川工事」という。)であるときは、当該道路に関する工事については、同法第十九条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

工事原因者に対する工事施行命令等とは何ですか?

定義工事原因者に対する工事施行命令等とは、道路法第22条に定められた規定で、「道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第22条(工事原因者に対する工事施行命令等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第22条の条文原文は「道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。」で始まります。
  3. 道路法第22条は第一節 道路管理者に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第22条の前の条は道路法第21条です。
  7. 道路法第22条の次の条は道路法第22条の2です。
  8. 道路法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法22条は、他の工事や道路を損傷・汚損した行為で必要となった道路工事を、道路管理者が原因となった工事の執行者や行為者に施行させることができると定める。

Q · 工事車両で市道を傷めたら、役所に「自分で直せ」と命じられることはあるの?

ある。道路法22条で原因者に補修工事を施行させられる

道路法22条により、道路管理者(国・都道府県・市町村)は、他の工事や道路を損傷・汚損した行為が原因で必要になった道路工事や道路の維持を、その工事の執行者または行為者に施行させることができます。お金で弁償するのではなく、工事そのものを行う義務が課される点が特徴です。この命令は行政処分にあたるため、不服があれば審査請求や取消訴訟で争えます。費用だけを負担させる方式は同法58条に別途定められています。

解説

道路が壊れたら直すのは役所の仕事。多くの人はそう信じているが、道路法22条には別の答えが書いてある。道路を傷めた者、汚した者、道路の構造を変えざるをえない状況を作った者に対して、道路管理者(国道なら国、県道なら都道府県、市道なら市町村)は「あなたがその工事をやりなさい」と命じることができる。費用を請求するだけでなく、工事そのものをあなたにさせられる点が重要である。対象は二系統ある。一つはガス管や水道管の埋設のように、道路以外の工事がきっかけで道路工事が必要になった場合。もう一つは、重機で舗装を割った、トラックの積荷が漏れて路面を汚した、といった行為が原因の場合である。この命令は行政処分(役所があなたに直接下す、法的拘束力のある具体的な決定)にあたる。そのため、納得できなければ審査請求や取消訴訟で争う道がある。逆に、黙って放置して期限を過ぎれば争う機会はほぼ消える。現場の責任者にとっては、工事を始める前に知っておくべき一文である。

法的な位置づけ

道路法22条は工事原因者施行命令を定める規定であり、道路に関する工事以外の工事、または道路の損傷・汚損や道路の構造の現状変更の必要を生じさせた行為により必要となった道路工事又は道路の維持を、道路管理者が当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる旨を規定する。

手順

  1. 1.着工前に前面道路の現況を記録する 重機や工事車両を入れる前に、前面道路の舗装のひび割れ・沈下・汚れを写真と動画で日付入りで記録し、可能であれば道路管理者の立会いのもと現況確認を行う
  2. 2.施行命令の内容を確認する 命令書を受け取ったら、工事範囲・仕様・期限・教示欄(不服申立先と期間)を確認し、着工前の記録や施工記録と照合する
  3. 3.道路管理者と範囲・方式を協議する 損傷範囲を超える改良が含まれていないか、既存損傷が混在していないかを書面で照会する。自社に施工能力がない場合は、管理者施工・費用負担(58条)方式を相談する
  4. 4.不服があれば期限内に審査請求・取消訴訟を検討する 協議で解決しない場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟を検討し、弁護士に相談する
  5. 5.施工完了後、契約相手への求償を整理する 元請・下請間の契約書で道路補修の負担条項を確認し、原因者が別にいる場合は施工費用の求償を請求する

よくある質問 AI による整理

Q1道路法22条とは何ですか?

道路を傷めた工事や行為の原因者に、道路管理者が補修などの道路工事そのものを施行させることができると定めた規定です。

Q2道路を壊したら誰が直すのですか?

原則は道路管理者ですが、工事や行為が原因の場合、道路法22条により原因者に補修工事を施行させることができます。

Q3道路の施行命令に従わないとどうなりますか?

命令は行政処分のため、不履行が続けば行政代執行法に基づく代執行により、管理者が施工して費用を徴収される可能性があります。

Q4工事車両で道路が傷んだ場合の責任は?

車両通行と損傷に因果関係があれば、工事の執行者に補修工事の施行が命じられる余地があります。故意・過失は要件ではありません。

Q5トラックの積荷で道路を汚したら清掃は誰がする?

道路を汚損した行為として、道路管理者は行為者である運送会社などに清掃や補修を施行させることができます。

Q6道路の施行命令に不服がある場合いつまでに争える?

原則として審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内です。命令書の教示欄を必ず確認してください。

Q7下請業者が道路を傷めた場合、命令は誰に来る?

名宛人は工事の執行者や行為者です。誰が負担するかは元請・下請間の契約で整理し、必要に応じて求償することになります。

Q8道路の補修費用は保険でカバーできますか?

加入している賠償責任保険の約款次第です。対物賠償や請負業者賠償責任保険の補償範囲を事前に確認しておくことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所から道路を直せって言われたけど、自分で工事しないで、お金で払うことはできないの?

22条は工事の施行を命じる規定なので、命令が出た以上は原則として施行が求められる。ただし道路管理者が自ら施行して費用を負担させる方式(道路法58条)もあり、命令前の協議でどちらにするか相談する余地はある。実務のポイント:自社に舗装の施工能力がない中小業者は、命令が出る前の段階で費用負担方式を打診するほうが、結果的に安く短く済むことが多い

Q2もともとボロボロの道路だったのに、全部うちのせいにされるの?

22条が求めるのは、あなたの工事や行為によって必要が生じた範囲の工事である。既存の劣化部分まで負担する根拠にはならない。問題はそれを証明できるかどうかだ。実務のポイント:大手ゼネコンは着工前に道路管理者立会いで現況確認を行い、記録を残すことが多い。中小の現場ではこれを省きがちで、そのせいで既存の損傷まで背負わされる

Q3河川の工事が原因で道路を直す場合も、同じルールなの?

原因が河川工事であれば、道路法22条2項により、その道路工事について河川法19条は適用されない。道路側と河川側の規定が重なって負担関係が混乱するのを防ぐための調整規定である。実務のポイント:堤防工事と道路の付替えが絡む現場では、どちらの法律の枠組みで費用を整理するかを最初の協議で確定させないと、後で双方の管理者の間を何度も往復することになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「壊したなら弁償すればいい」と考えるのは半分しか合っていない。22条が定めるのはお金の支払いではなく、工事そのものの施行義務である。業者の手配、道路占用、交通規制、品質確保まで自分で背負うことになり、実際の負担は単純な弁償より重くなりやすい。なお、道路管理者が自ら施行して費用を負担させる道は、58条の原因者負担金として別に用意されている
  • 「わざと壊したわけではないから関係ない」は、問いの立て方そのものがずれている。22条の文言は故意・過失を要件にしていない。問われるのは、その工事や行為が道路工事の必要を生じさせたかという因果関係である。争うのであれば、過失の有無ではなく、もともと老朽化していた、他車両の通行が原因だ、といった因果関係の切断に照準を合わせるべきである
  • 施工業者から見れば、道路の補修は工事のついでの後始末にすぎない。しかし法律から見れば、それは道路管理者の権限で命じられる行政処分の履行である。従わなければ、自ら施行された上で費用を請求される流れに進みうる。この認識のずれが、利益の出ていた現場を赤字に変える
比較の観点この条文ほかの条文
義務の内容道路法22条:原因者が道路工事・維持を自ら施行道路法58条:原因者が費用(原因者負担金)を負担
道路法21条:他の工作物の管理者が道路工事を施行
名宛人他の工事の執行者・他の行為の行為者他の工事・他の行為の原因者
道路と関連する他の工作物の管理者
実務上の負担業者手配・交通規制・品質確保まで自ら負う管理者が施工し、費用負担のみ
工作物の管理者として施工を担う
関連する禁止規定道路法43条(道路の損傷・汚損の禁止)違反行為も原因となりうる同じく43条違反行為による費用も対象となりうる
直接の関連は薄い

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公路法・市區道路條例

台湾でも道路を掘削・損壊した者に修復や費用負担を求める仕組みがあり、原因者負担の発想は共通する。条番号は最新の法令データベースで要確認

韓国
도로법(道路法)

韓国の道路法も原因者負担金や他工事に関する規定を持ち、日本の道路法と構造が類似する

中国
中华人民共和国公路法

公路の占用・掘削を行った者に、原状回復や経済的補償を求める規定がある

ドイツ
Bundesfernstraßengesetz(FStrG)・各州 Straßengesetz

ドイツでは連邦・州の道路法で道路の特別利用や損傷について規律し、原因者に費用負担を求める考え方がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 解体工事の現場で、10トンダンプの出入りを三か月続けた。工事が終わるころ、前面道路の舗装にひび割れと沈下が出ていた。市役所から届いた書面には、原状回復工事をあなたの会社で施行するようにと書かれている。見積りの段階では誰も想定していなかった数百万円の追加工事である
  • もし、トラックが横転して軽油が国道に200メートルにわたって流れ出したら、どうなる? 道路を汚損した行為として、清掃と舗装補修を運送会社に施行させることができる。事故処理の対応が終わった後で、道路管理者からの書面が届く
  • あなたは水道管の更新工事を受注した側の現場代理人だ。掘削の跡を仮復旧で済ませていたところ、道路管理者から本復旧を自社で施行するよう求められた。工期の残りは二週間、本復旧の段取りを組まなければ引渡しに間に合わない
  • 大型商業施設の開業で、前面道路に右折待ちの車列ができるようになった。道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為として、拡幅工事の負担が開発者に向けられる余地がある
  • 友人の造園業者から、施工後に市の土木課から道路の補修をやれと言われたが、本当に従う義務があるのかと相談された。損傷との因果関係がはっきりしているかどうかが、最初の争点になる

取るべき行動

被害を受けた側:近隣住民や道路利用者として、工事車両で道路が傷んだのに放置されている場合は、まず損傷箇所の写真と日時を記録する。次に、その道路の管理者(国道事務所、都道府県の土木事務所、市町村の道路課)に通報し、原因となった工事・行為者を伝える。管理者は22条で原因者に施行させるか、58条で費用を負担させるかを判断できる。自分の車両や家屋に被害が出た場合は、民法709条で工事業者に直接賠償請求する道も並行して検討する

訴えられた側:施行命令を受けたら、まず命令書の工事範囲・仕様・期限を確認し、着工前の現況写真や施工記録と照合する。損傷が既存のものや他の原因によるものであれば、因果関係がないことを道路管理者に書面で主張する。協議がまとまらず命令内容に不服がある場合は、審査請求または取消訴訟を検討する。並行して、元請・下請間の契約で道路補修の負担が誰にあるかを確認し、求償の準備をしておく

時効(請求できる期限):施行命令は行政処分にあたるため、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が原則。命令書の教示欄で不服申立先と期間を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:22条の施行命令は行政処分であり、発動は道路管理者の裁量に委ねられる。要件は故意・過失ではなく、他の工事・行為と道路工事の必要との因果関係であり、命令の範囲も必要を生じた限度に限られると解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法(昭和27年法律第180号)の制定とともに、工事原因者への施行命令の規定が置かれた

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 道路管理者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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