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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第21条(他の工作物の管理者に対する工事施行命令等)

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道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、第二十条及び第三十一条の規定によつて協議をした場合を除き、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。

この条文の基本情報

他の工作物の管理者に対する工事施行命令等とは何ですか?

定義他の工作物の管理者に対する工事施行命令等とは、道路法第21条に定められた規定で、「道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第21条(他の工作物の管理者に対する工事施行命令等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第21条の条文原文は「道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは…」で始まります。
  3. 道路法第21条は第一節 道路管理者に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第21条の前の条は道路法第20条の2です。
  7. 道路法第21条の次の条は道路法第22条です。
  8. 道路法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法21条は、道路と他の工作物が相互に効用を兼ねる場合、道路管理者が他の工作物の管理者に道路の工事や維持をさせることができると定める。20条・31条の協議がある場合は除く。

Q · 堤防や鉄道と一体になった道路が壊れたら、直すのは道路管理者だけ?

協議がなければ、施設側の管理者が命じられることがある

道路法21条により、道路と他の工作物(堤防、鉄道施設など)が相互に効用を兼ねる場合、道路管理者は、その工作物の管理者に道路の工事を施行させ、又は維持をさせることが適当と認められるときに、これを命じることができます。ただし20条(兼用工作物の管理)や31条(道路と鉄道の交差)に基づいて協議をした場合は適用されず、協議の内容が優先します。費用の負担は55条などで別に整理されています。

解説

川の堤防の上を走る道路、鉄道の高架と一体になった道路橋、ダムの天端を通る道路。一つの構造物が「道路」と「別の施設」を兼ねている場所は、全国に数えきれないほどある。そうした場所で舗装が割れたとき、誰が直すのか。答えは「道路管理者(国・都道府県・市町村など、その道路に責任を持つ役所)とは限らない」。道路法21条によれば、道路管理者は、堤防や鉄道施設を管理する側(他の工作物の管理者)に、道路の工事や維持をさせることができる。ただし前提がある。20条(兼用工作物の管理方法の協議)や31条(道路と鉄道の交差の協議)で、双方の取り決めがすでにできていれば、その協議内容が優先される。裏を返せば、協議書がない状態は、道路管理者の一方的な命令(行政処分:役所があなたに直接下す具体的な決定)を受け入れるしかない無防備な状態である。施設を持つ企業や団体にとって、本当の勝負は命令が来る前の協議の段階で決まっている

法的な位置づけ

道路法21条は、道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に道路の工事施行又は維持をさせることが適当と認められるとき、道路管理者がその管理者に工事施行又は維持をさせることができる旨を定める規定である。同法20条及び31条に基づく協議をした場合には適用されない。

手順

  1. 1.命令書の根拠条文を確認する 届いた文書の根拠が道路法21条(兼用工作物)なのか、22条(工事原因者)なのか、71条(監督処分)なのかを特定する。根拠条文によって争い方と費用負担の整理が変わる
  2. 2.20条・31条の協議記録を洗い出す 社内の協定書、覚書、往復文書、議事録を探す。見つからない場合は、相手方の役所に情報公開請求を行い、昭和期の古い記録も含めて協議の痕跡を確認する
  3. 3.要件を満たすかを検討する 「相互に効用を兼ねる」関係にあるか、自社に施行させることが「適当」といえるかを、構造図や管理実態から検討する。協議の存在が確認できれば適用除外を主張する
  4. 4.費用負担の区分を文書で確認する 工事に着手する前に、道路法55条などに基づく費用負担の区分を相手方と文書で確認する。施行者が全額負担するとは限らないため、精算方法を先に固める
  5. 5.不服申立ての期限を管理しつつ協議を申し入れる 審査請求は知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は知った日から6か月以内という期限を手帳に記録したうえで、並行して20条の協議を申し入れる

よくある質問 AI による整理

Q1兼用工作物とは何ですか?

道路と堤防、道路と鉄道高架のように、一つの構造物が道路と別の施設の役割を同時に果たしているものを指します。道路法20条・21条が管理のルールを定めています。

Q2堤防の上の道路は誰が管理するの?

道路部分は原則として道路管理者、堤防部分は河川管理者が管理します。ただし両者の協議(道路法20条・河川法17条)や道路法21条の命令で、管理の分担が変わることがあります。

Q3道路法21条の命令は拒否できる?

要件を満たす命令を無視すれば、71条の監督処分につながるおそれがあります。拒否より、20条・31条の協議の有無や「適当性」の要件を争う方が現実的です。

Q4道路法21条の命令に取消訴訟はできる?

行政処分と解される場合、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政事件訴訟法14条1項)。処分性の判断は個別事情によるため、早めに弁護士に確認してください。

Q5道路法20条の協議とはどんなもの?

兼用工作物について、道路管理者と他の工作物の管理者が、管理の方法をあらかじめ取り決める協議です。この協議をしていれば、21条の命令は使えません。

Q6道路法31条とは?

道路と鉄道が交差する場合の構造や工事、管理方法について、道路管理者と鉄道事業者が協議することを定める規定です。この協議をした場合も21条は適用されません。

Q7道路工事の命令に従わないとどうなる?

道路法71条の監督処分の対象になるおそれがあり、さらに行政代執行で役所が代わりに工事し、その費用を請求される可能性があります。

Q8兼用道路の事故は誰に賠償請求する?

国家賠償法2条で設置・管理者に、同法3条で費用負担者にも請求できます。管理協定の内容によって相手方が変わるため、複数の相手方を並べて検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協定書を結んだ覚えはないけど、昔からうちが補修してたら、それって協議したことになるんですか?

長年の慣行がそのまま20条の協議とみなされるとは限りません。21条が適用除外とするのは「20条及び31条の規定によって協議をした場合」に限られ、記録の残らない慣行は弱い根拠にしかならない、と考えておくべきです。実務のポイント:古い兼用工作物の多くは、昭和期の覚書や往復文書の中に協議の痕跡が残っています。相手方の役所の文書保存箱に残っていることもあるので、情報公開請求で掘り起こす価値がある

Q2道路の工事をやらされた場合、その費用って誰が出すんですか?

工事を施行させることと費用の最終負担は別問題です。兼用工作物の費用負担は道路法55条などで別に整理されており、施行者がそのまま全額を負担するとは限りません(現行効力・具体的な割合は要確認)。実務のポイント:命令に従って工事を進める前に、費用の負担区分を文書で確認しておくのが鉄則です。工事が終わった後で精算を求めても、相手方にとって急ぐ理由はもう残っていない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「道路の修繕は道路管理者の仕事」という常識は、兼用工作物では通用しない。21条が想定するのはまさに逆の場面で、施設を管理する側が道路工事の施行者になりうる。インフラを持つ企業の法務担当者がこの条文を知らないまま協定交渉に臨むと、交渉の重心がどこにあるかを読み違える
  • 「協議がまとまらなければ現状維持」と考えるのは前提の置き方が誤っている。協議がない状態こそ21条の発動要件であり、現状維持ではなく道路管理者側の一方的な判断が通る状態になる。協議を先延ばしにする時間は、相手の切り札を温めているだけかもしれない
  • 命令を受ける側から見れば「役所の行政指導(強制力のないお願い)」に見えるかもしれない。しかし法律上は、21条の命令は処分性(取消訴訟の対象になる性質)を持つ行政処分と解される余地が大きい。お願いだと思って放置すれば監督処分、さらには行政代執行(役所が代わりに工事をして費用を請求する手続)へとつながりうる。この認識のずれが痛手になる(処分性の判断は個別事情によるため、実務上の確認を要する)
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象道路法21条:兼用工作物の管理者に工事・維持をさせる命令道路法20条:兼用工作物の管理方法の協議
道路法22条:工事原因者に対する工事施行命令
名あて人道路と効用を兼ねる他の工作物の管理者道路管理者と他の工作物の管理者(双方)
道路工事の必要を生じさせた工事・行為の原因者
成立の仕方道路管理者による一方的な命令(協議がない場合に限る)当事者間の合意
道路管理者による一方的な命令
相互関係20条・31条の協議があれば適用除外協議が成立すれば21条を排除する
兼用関係ではなく原因行為に着目する別ルート

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公路法・市區道路條例

台湾では道路の養護・管理は公路主管機関や市区道路の主管機関が担う。兼用工作物について他施設の管理者に工事を命じる明文規定の有無は要確認。

ドイツ
Eisenbahnkreuzungsgesetz(EKrG)

ドイツでは道路と鉄道の交差施設について、維持の担当と費用分担を法律で細かく定め、当事者間の合意(Kreuzungsvereinbarung)を重視する。

アメリカ
23 U.S.C. § 130

米国では連邦補助による鉄道・道路交差の安全改良について費用負担を規律する。維持の分担は州法と協定に委ねられる部分が大きい。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社が私鉄を運営していて、線路を支える高架構造の一部が市道の路面を兼ねているとする。ある日、市から「当該区間の路面補修を貴社で施行されたい」という文書が届いた。過去に管理区分の協定を結んだ記録が社内に見当たらない。21条に基づく命令であれば、拒んだ場合、71条の監督処分(違反者に工事のやり直しや是正を命じる強い処分)につながるおそれがある
  • 堤防兼用道路で夜間に自転車がひび割れに車輪を取られて転倒したら、補償を求める相手は道路管理者なのか、河川管理者なのか? 管理と費用負担の取り決めの中身によって、国家賠償法2条・3条で誰を相手に請求できるかが変わる
  • 命令書を受け取った日から、取消訴訟の期限まであと6か月を切っている。社内では「役所の命令だから従うしかない」という空気だ。工事費の見積りは数千万円。期限が過ぎれば命令の違法性を争う道は事実上閉ざされる
  • 自治体の道路課に配属された新人が、兼用工作物の台帳に協議書が添付されていないことに気付いた。協議が存在しないなら、21条による命令という選択肢がある。ただ、そのことを相手方に先に知られると、相手も協議に持ち込もうと動き出す

取るべき行動

被害を受けた側:1. 兼用道路で事故に遭ったら、現場の写真、路面の欠損箇所、日時を記録する2. 道路管理者に、その区間の管理者と協定の有無を照会する(情報公開請求も選択肢になる) 3. 国家賠償法2条で設置・管理者に、同法3条で費用負担者にも請求できるため、請求先を一本に絞り込まずに並べて検討する4. 示談前に相手方間の責任の押し付け合いで時間を失わないよう、請求書面は複数の相手方に同時に送付する

訴えられた側:1. 命令書が届いたら、まず根拠条文が21条か、22条(工事原因者への命令)か、71条(監督処分)かを確認する2. 社内と相手方の記録から、20条・31条に基づく協議や協定の存在を探す。見つかれば21条の適用除外を主張する3. 「相互に効用を兼ねる」関係や、施行させることの適当性を争える余地がないか検討する4. 費用負担の根拠(55条等)を併せて確認し、審査請求または取消訴訟を期限内に準備しながら並行して協議の申入れを行う

時効(請求できる期限):21条の命令を行政処分として争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。国家賠償請求は損害及び加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、国家賠償法4条により民法724条・724条の2を準用)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

条文構造からの一般的理解:21条の命令は、20条・31条の協議による当事者間の自主的な取り決めを優先し、協議がない場合に限って道路管理者が一方的に補完する手段として位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定に伴い、兼用工作物について他の工作物の管理者に工事施行・維持をさせる規定として設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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