道路法 第21条(他の工作物の管理者に対する工事施行命令等)
道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、第二十条及び第三十一条の規定によつて協議をした場合を除き、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。
この条文の基本情報
他の工作物の管理者に対する工事施行命令等とは何ですか?
定義他の工作物の管理者に対する工事施行命令等とは、道路法第21条に定められた規定で、「道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第21条(他の工作物の管理者に対する工事施行命令等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第21条の条文原文は「道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは…」で始まります。
- 道路法第21条は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第21条の前の条は道路法第20条の2です。
- 道路法第21条の次の条は道路法第22条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/21