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道路法 第20条の2(連携協力道路の管理)

  1. 隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。)のうち、その維持、修繕その他の管理を関係道路管理者間における連携及び協力により効率的かつ効果的に行う必要があるもの(第二十七条第五項及び第五十五条の二において「連携協力道路」という。)については、関係道路管理者は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
  2. 2.前項の規定による協議が成立した場合においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

この条文の基本情報

連携協力道路の管理とは何ですか?

定義連携協力道路の管理とは、道路法第20条の2に定められた規定で、「隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第20条の2(連携協力道路の管理)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第20条の2の条文原文は「隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。」で始まります。
  3. 道路法第20条の2は第一節 道路管理者に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第20条の2の前の条は道路法第20条です。
  7. 道路法第20条の2の次の条は道路法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/20_2

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