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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第19条(境界地の道路の管理)

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  1. 地方公共団体の区域の境界に係る道路については、関係道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下同じ。)は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
  2. 2.前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係道路管理者は、当該道路が都道府県の区域の境界に係るとき、又は関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。
  3. 3.第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。
  4. 4.第二項及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。
  5. 5.第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

この条文の基本情報

境界地の道路の管理とは何ですか?

定義境界地の道路の管理とは、道路法第19条に定められた規定で、「地方公共団体の区域の境界に係る道路については、関係道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第19条(境界地の道路の管理)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第19条の条文原文は「地方公共団体の区域の境界に係る道路については、関係道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。」で始まります。
  3. 道路法第19条は第一節 道路管理者に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第19条の前の条は道路法第18条です。
  7. 道路法第19条の次の条は道路法第19条の2です。
  8. 道路法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法19条は、市町村境や県境にかかる道路について、関係道路管理者が協議で管理方法を定められると規定する。協議不成立なら大臣・知事が裁定し、成立内容は公示される。

Q · 市境や県境にかかる道路は、結局どこの自治体が管理しているの?

協議で決まった管理方法が公示されている。まず公示を確認

道路法19条により、境界に係る道路は関係道路管理者が協議して、道路の種別ごとの原則(13条、15条から17条)と異なる管理方法を定めることができます。協議が成立しなければ国土交通大臣または都道府県知事の裁定で決まり、裁定は協議成立とみなされます。成立した内容は5項により公示されるため、どの区間を誰が管理するかは公示を見れば確認できます。

解説

市境や県境をまたぐ道路では、法律上の管理者の決め方の原則が、自治体どうしの話し合いで書き換えられることがある。道路法は本来、国道・都道府県道・市町村道ごとに管理者を決めている(13条、15条から17条)。ところが境界にかかる道路では、中央線を境に右半分はA市、左半分はB町といった分け方がそのまま管理の分担になりやすく、穴ぼこ一つ直すのにも話がまとまらない。そこで本条は、関係する道路管理者(国土交通大臣が管理者である場合は除く)が協議して「別の管理方法」を決めてよいとした。たとえば区間ごとに片方の自治体がまとめて管理するといった形である。協議が成立しなければ、県境にかかる道路や当事者に都道府県が含まれる場合は国土交通大臣に、それ以外は都道府県知事に裁定を申請できる。裁定が出れば協議が成立したものとみなされ、結果は必ず公示される。あなたにとって大事なのは最後の一点である。境界の道路で事故に遭ったとき、請求先の答えは公示の中に書いてある。

法的な位置づけ

道路法19条は、境界地の道路の管理に関する特則であり、地方公共団体の区域の境界に係る道路について、関係道路管理者が協議により道路種別ごとの管理主体の原則と異なる管理方法を定めることを認める規定である。協議不成立時の裁定申請、裁定による協議成立の擬制、協議内容の公示義務をあわせて定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.事故現場と境界の証拠を残す 陥没や損傷の位置・大きさ、周辺の境界標や市町村境の標識、道路種別を示す標識を写真で記録し、診断書や修理見積書を確保する。どの区間で起きたかが管理者特定の出発点になる
  2. 2.19条5項の公示を確認する 関係自治体の公報・告示や道路担当課のページで、境界道路の管理方法に関する公示を探し、事故区間の管理者を特定する。見当たらない場合は公示の有無を文書で照会する
  3. 3.管理者・費用負担者に書面で請求する 公示で特定した管理者に国家賠償法2条に基づく賠償請求を書面で行い、費用負担者が別にいる場合は同法3条により併せて請求する
  4. 4.押し付け合いが続けば弁護士に相談する 回答がない、または自治体間で責任を押し付け合う場合は、時効の進行を意識しつつ弁護士に相談し、複数の自治体を相手方とする訴訟を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1境界地の道路とは何ですか?

地方公共団体の区域の境界にかかる道路のことです。市境・町境・県境の上や沿いを走る道路が該当し、道路法19条の協議による管理方法の特則の対象になります。

Q2道路法19条の協議は誰が行いますか?

関係道路管理者である都道府県や市町村です。国土交通大臣が道路管理者である場合は対象から除かれます。住民や事業者には協議の当事者資格はありません。

Q3境界道路の協議が成立しないとどうなる?

県境にかかる道路や当事者に都道府県が含まれる場合は国土交通大臣に、それ以外は都道府県知事に裁定を申請できます。裁定が出れば協議成立とみなされます(19条2項・4項)。

Q4境界道路の管理の公示はどこで見られる?

関係道路管理者である自治体の公報や告示に掲載されるのが一般的です。見つからない場合は道路担当課に公示の有無と内容を文書で照会すると確実です。

Q5国道の境界区間も19条の協議対象?

国土交通大臣が管理者である国道(指定区間)は除かれます。都道府県等が管理する指定区間外の国道は対象となり、裁定時は都道府県議会への諮問が必要です。

Q6境界道路の管理方法を決めるのに議会は関係する?

関係します。裁定の際に準用される7条6項により、意見を述べる道路管理者は地方公共団体の議会の議決(指定区間外の国道は都道府県議会への諮問)を経る必要があります。

Q7境界道路の事故は国家賠償を誰に請求する?

国家賠償法2条により道路の管理者に、同法3条により費用負担者にも請求できます。境界道路では公示で管理者を特定し、費用負担者が別なら併せて請求を検討します。

Q8境界道路の管理分担はいつでも見直せる?

関係道路管理者が改めて協議すれば変更できます。19条に期限や回数の制限はありませんが、変更後の内容も公示が必要です。合併で境界が消えれば協議自体が不要になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県境の道路で事故ったんですけど、どっちの県を訴えればいいんですか?

原則は道路の種類ごとの管理者(道路法13条、15条から17条)ですが、境界道路では本条1項の協議で管理方法が変わっている場合があり、その内容は5項により公示されます。まず公示を確認してください。実務のポイント:国家賠償法3条により費用負担者も責任を負うので、管理者と費用負担者が異なれば双方を相手にできます。片方に断られても、そこで行き止まりではありません

Q2隣の市との境の道路、うちの側だけいつも直らないんです。住民が何かできますか?

住民に協議や裁定を申請する権限はありません。申請できるのは関係道路管理者だけです(本条1項、2項)。ただし、管理者には道路を良好な状態に保つ義務があります(道路法42条)。実務のポイント:担当課への苦情よりも、地方議会の一般質問で取り上げてもらう方が協議の場に乗りやすい。議会で答弁されると、役所は記録に残る形で対応を迫られます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「境界の道路は中央線で半分ずつ管理されている」と思われがちだが、本条1項の協議があれば、区間ごとに一方の管理者がまとめて担当することもありうる。見た目の境界線と管理の境界線は一致するとは限らない。
  • 境界道路の管理分担は役所の内部事情で自分には関係ない、と考える人は多い。しかし国家賠償法2条の請求先は道路の管理者であり、分担を取り違えたまま請求書を送ると、相手から「当方の管理ではない」と返されて時間を失う。その間も時効は止まらない。
  • 住民から見れば「誰が直してもいいから早く直してほしい」話だが、法律から見れば協議・裁定・公示という手順を踏まない限り、管理方法は原則のまま変わらない。苦情を何度入れても、協議の場に乗らなければ何も動かない。
比較の観点この条文ほかの条文
管理者の決まり方道路法19条:境界道路は関係道路管理者の協議で別の管理方法を定められる道路法15条:都道府県道は当該都道府県が管理
道路法16条:市町村道は当該市町村が管理
適用場面地方公共団体の区域の境界に係る道路に限る都道府県道一般
市町村道一般
合意できないとき国土交通大臣または都道府県知事への裁定申請(2項)、裁定で協議成立とみなす(4項)法定の管理主体がそのまま管理(協議不要)
法定の管理主体がそのまま管理(協議不要)
透明性の担保協議内容の公示義務(5項)、裁定時の議会議決・諮問(3項で7条6項準用)路線の認定・告示による
路線の認定・告示による

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
地方制度法第21条

跨区域の自治事項は関係自治体が協商し、必要に応じ共同の上級業務主管機関が協調する。協議と上級機関による決着という二段構えは日本の本条と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市境の県道でバイクが陥没にはまって転倒し、鎖骨を骨折した。役所に電話すると「そこは隣の市の管理です」と言われ、隣の市に電話すると「県の担当です」と回される。でも、どの区間を誰が管理するかは本条5項で公示されているはずではないか? 公示を確認すれば、たらい回しはそこで終わる。
  • 川を挟んだ二つの町の境界道路で、片側の町だけが除雪をし、もう片側は放置されている。毎朝の通勤路が半分だけ凍っている。住民として町議会の議員に相談すれば、本条1項の協議による管理方法の見直しを議題に乗せられる。
  • あなたは町役場の道路担当である。隣の市との協議は三年越しで平行線、来月には路面補修の予算査定が迫っている。都道府県知事への裁定申請という選択肢を、上司はまだ知らない。
  • 境界道路の維持管理費の負担割合をめぐり、隣の自治体から「協議は成立していない」と主張された。公示がなければ協議の内容を第三者に示せず、事故が起きたときの責任の所在まで曖昧になる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故現場の写真(陥没の大きさ、位置、周囲の標識、境界標)と診断書を確保する2. 関係自治体の公報やホームページで本条5項の公示を確認し、その区間の管理者を特定する。見当たらなければ道路担当課に公示の有無を文書で照会する3. 管理者に国家賠償法2条に基づく賠償請求を書面で行い、費用負担者が別にいれば同法3条により併せて請求する4. 回答が来ない、または責任を押し付け合う場合は弁護士に相談し、複数の自治体を相手方とする訴訟も検討する

訴えられた側:1. 自治体の担当者として請求を受けたら、まず公示された協議内容または裁定内容を確認し、該当区間が自らの管理かどうかを確定する2. 管理外なら、公示を根拠に管理者を示して回答する。ただし費用負担者として国家賠償法3条の責任を負う可能性は残るので、即座に否定しない3. 協議内容が不明確な区間は、本条1項の協議を改めて開くか、2項の裁定申請を検討し、責任の空白を解消する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。境界道路の事故による賠償請求は国家賠償法4条により民法が適用され、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、事故時から20年で消滅する(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定に伴い、境界地の道路について関係道路管理者の協議による管理方法の特則を設けた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関係法により、建設大臣の権限が国土交通大臣に移行(2001年施行)

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 道路管理者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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