道路法 第19条の2(共用管理施設の管理)
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- 道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、道路の排水その他の道路の管理のための施設又は工作物で、当該道路と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当該他の道路の管理に資するもの(第五十四条の二第一項において「共用管理施設」という。)の管理については、当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者(以下この条及び第五十四条の二において「共用管理施設関係道路管理者」という。)は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
- 2.前項の規定による協議が成立しない場合においては、共用管理施設関係道路管理者は、そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。
- 3.第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。
- 4.第二項及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。
- 5.第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、共用管理施設関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
この条文の基本情報
共用管理施設の管理とは何ですか?
定義共用管理施設の管理とは、道路法第19条の2に定められた規定で、「道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、道路の排水その他の道路の管理のための施設又は工作物で、当該道路と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第19条の2(共用管理施設の管理)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第19条の2の条文原文は「道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、道路の排水その他の道路の管理のための施設又は工作物で、当該道路と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音…」で始まります。
- 道路法第19条の2は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第19条の2の前の条は道路法第19条です。
- 道路法第19条の2の次の条は道路法第20条です。
- 道路法第19条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/19_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法19条の2は、複数の道路に役立つ防音壁や排水施設(共用管理施設)の管理方法を、関係する道路管理者が協議で定められるとする規定。成立した協議内容は公示が必要。
Q · 国道と市道の両方に面した防音壁、壊れたら誰が直すの?
管理者同士の協議で決まる。まず公示を確認する
道路法19条の2により、複数の道路の役に立つ防音壁や排水施設(共用管理施設)は、関係する道路管理者が協議して、道路ごとの原則とは別の管理方法を定めることができます。協議がまとまらなければ国土交通大臣または都道府県知事が裁定し、裁定は協議成立とみなされます。成立した協議の内容は同条5項により公示が義務付けられているため、公示を確認すれば実際の管理者を特定できます。
解説
国道と市道が並んで走る区間に、一枚の防音壁が立っている。その壁は国道の騒音も、隣の市道の騒音もまとめて遮っている。では壁にひびが入ったら、誰が直すのか。道路法は原則として、道路ごとに管理者を決めている。国道は国土交通大臣または都道府県、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村である。だが一つの施設が複数の道路の役に立っている場合、この原則ではきれいに割り切れない。そこで本条は、こうした施設を「共用管理施設」と呼び、関係する道路管理者同士が協議すれば、原則とは別の管理方法を決められるとした。協議がまとまらなければ国土交通大臣か都道府県知事が裁定し、その裁定は協議が成立したものとみなされる。住民にとって最も大事なのは第5項である。成立した協議の内容は公示しなければならない。騒音や冠水の被害を受け、「うちの管轄ではない」とたらい回しにされても、公示を確かめれば本当の管理者を自分で突き止められる。
法的な位置づけ
共用管理施設とは、道路交通騒音による障害の防止・軽減、排水その他の道路管理のための施設または工作物で、当該道路に隣接・近接する他の道路の騒音対策や排水などにも資するものをいう。道路法19条の2は、その管理について関係道路管理者間の協議による特例を認め、協議内容の公示を義務付ける。
よくある質問 AI による整理
Q1共用管理施設とは何ですか?
一つの道路の管理施設でありながら、隣接・近接する他の道路の騒音防止や排水などにも役立つ施設・工作物のことです。道路法19条の2が定義しています。
Q2道路の防音壁は誰が管理していますか?
原則は道路ごとの道路管理者です。ただし複数の道路に役立つ防音壁は、道路法19条の2の協議で別の管理方法が定められていることがあります。
Q3道路の騒音の苦情はどこに言えばいい?
その道路の道路管理者(国道事務所・県・市町村の道路担当課)です。複数の道路にまたがる施設は、公示された管理協議で窓口を確認できます。
Q4道路管理者の協議がまとまらないとどうなる?
関係管理者が国土交通大臣(都道府県が関係する場合)または都道府県知事に裁定を申請でき、裁定は協議成立とみなされます(道路法19条の2第2項・4項)。
Q5道路管理の協議内容はどこで確認できる?
道路法19条の2第5項で公示が義務付けられています。国の官報や都道府県・市町村の公報、道路管理担当課で確認するのが一般的です。
Q6国道と市道の境目の側溝は誰が直す?
共用管理施設として協議があれば協議で定めた管理者、なければ各道路の管理者の原則に従います。まず協議の有無を確認しましょう。
Q7共用管理施設の費用は誰が負担する?
費用負担は道路法54条の2により関係する道路管理者が協議して定めます。管理を担当する者と費用を負担する者が別になることもあります。
Q8共用管理施設の裁定に議会は関係する?
関係します。裁定前に道路管理者の意見が聴かれ、その意見には地方議会の議決(指定区間外の国道は都道府県議会への諮問)が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1防音壁が国道と市道の両方にまたがってる場合、苦情ってどこに言えばいいの?
原則は道路ごとの管理者に言う。ただし道路法19条の2により、両方の管理者が協議して、管理方法を別に決めていることがある。成立した協議は同条5項で公示が義務付けられているので、まず国・県・市の公報や道路管理の担当課で公示があるか確かめる。実務のポイント:窓口の担当者でも、共用管理の協議があることを把握していない場合がある。「19条の2の協議はありますか」と条番号で聞くと、答えの精度が一段上がる
Q2誰が管理してるのかはっきりしない排水溝のせいで浸水したら、賠償は誰に請求できるの?
道路の設置や管理に問題(瑕疵)があって生じた損害は、国家賠償法2条で請求できる。管理者と費用を負担する者が違えば、同法3条により費用負担者にも請求できる。共用管理施設の費用負担は、道路法54条の2により協議で決められる。実務のポイント:どちらが管理者か迷うときは、管理者と費用負担者の両方を請求の相手にする構成を、実務ではよく検討する。時効は損害と加害者を知った時から3年(民法724条)
間違えやすい点 AI による整理
- 「防音壁は国道に付いている設備だから、国に言えばいい」という考え方は、問いの立て方が誤っている。共用管理施設では、施設がどの道路に付いているかではなく、管理者同士が協議で決めた内容によって管理者が決まる。まず確かめるべきなのは協議の中身である
- 住民から見れば、ただの壁一枚や側溝一本である。法律から見れば、それは複数の管理者が交わした協議の産物で、修繕を担当する者と費用を負担する者が別になることもある(費用負担は道路法54条の2)。この違いを知らないと、請求先を一つに絞ってしまい、回り道をすることになる
- 協議がまとまらないときに大臣や知事が裁定することは、知られていることが多い。だが裁定の前に関係する道路管理者の意見が聴かれ、その意見を出すには地方議会の議決が必要になる(指定区間外の国道では都道府県議会への諮問)という点は、あまり知られていない。管理者が決まる過程には、住民の代表である議会が関わっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 道路法19条の2:複数の道路に資する共用管理施設(防音壁・排水施設等) | 道路法19条:都道府県等の境界にある道路 道路法20条:道路と他の工作物を兼ねる兼用工作物 |
| 原則からの離れ方 | 13条1項・3項、15条〜17条の管理者原則にかかわらず協議で管理方法を定める | 関係管理者の協議で管理方法を定める(境界地の特例) 道路管理者と他の工作物の管理者の協議で管理方法を定める |
| 協議不成立時 | 国土交通大臣または都道府県知事の裁定、裁定は協議成立とみなす | 同条所定の裁定手続による 同条所定の裁定手続による |
| 住民からの見え方 | 成立した協議内容の公示義務(5項) | 協議の公示について同条を確認 協議の公示について同条を確認 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も道路種別ごとに主管機関を分けるが、施設単位の共用管理協議を明文化した規定は確認が必要
ドイツは道路の交差・接続部について、建設・維持の負担を関係する道路建設負担者間の合意で定める仕組みを持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- バイパス沿いに住んで十年、夜中のトラックの音は年々ひどくなっている。防音壁のかさ上げを求めたいが、その壁は国道と県道の両方に面している。要望書はどちらに出せばいいのか? 共用管理施設として協議が成立していれば、答えは公示された協議内容に書いてある
- 梅雨入りまで、あと三週間しかない。国道と市道の境目にある側溝が詰まったままで、去年はそれで床下浸水した。今週中に公示を確かめて管理者を特定し、要望を出しておきたい
- 道路法 第13条国道の管理者の原則、本条で排除可能
- 道路法 第19条境界地の道路の管理協議、同型の特例
- 道路法 第20条兼用工作物の管理の特例
- 道路法 第54条の2共用管理施設の費用負担の協議
- 道路法 第7条裁定手続(第6項)を本条で準用
- 国家賠償法 第2条道路の管理瑕疵による賠償責任
- 国家賠償法 第3条管理者と費用負担者の双方の責任
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