道路法 第7条(都道府県道の意義及びその路線の認定)
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- 第三条第三号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。
- 一市又は人口五千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾若しくは地方港湾、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路
- 二主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路
- 三主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路
- 四二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路
- 五主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号のいずれかに該当する都道府県道とを連絡する道路
- 六前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必要な道路
- 2.都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
- 3.第一項の規定により都道府県知事が認定しようとする路線が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定市」という。)の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該指定市の長は、意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない。
- 4.二以上の都道府県の区域にわたる道路については、関係都道府県知事は、協議の上それぞれ議会の議決を経て、当該都道府県の区域内に存する部分について、路線を認定しなければならない。
- 5.前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
- 6.国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
- 7.都道府県知事が第一項の規定により路線を認定し、又は国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をするに当たつては、当該認定に係る道路が他の都道府県道とともに構成することとなる地方的な幹線道路網と高速自動車国道及び国道が構成する全国的な幹線道路網とが一体となつてこれらの機能を十分に発揮することができるよう配慮しなければならない。
- 8.国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をした場合においては、関係都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する部分について、それぞれ路線を認定しなければならない。この場合においては、第四項の規定による当該都道府県の議会の議決を経ることを要しない。
この条文の基本情報
都道府県道の意義及びその路線の認定とは何ですか?
定義都道府県道の意義及びその路線の認定とは、道路法第7条に定められた規定で、「第三条第三号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第7条(都道府県道の意義及びその路線の認定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第7条の条文原文は「第三条第三号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路…」で始まります。
- 道路法第7条は第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第7条の前の条は道路法第6条です。
- 道路法第7条の次の条は道路法第8条です。
- 道路法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法7条は、地方的な幹線道路網を構成する道路を都道府県知事が路線認定したものを都道府県道と定める。認定には事前の県議会議決が必要である。
Q · 県道ってどうやって決まるの?知事が勝手に決めるの?
知事が県議会の議決を経て路線認定した道路です
道路法7条によれば、県道(都道府県道)になれるのは、地方的な幹線道路網を構成し、市や人口五千以上の町、主要港、主要な駅、主要な観光地などを結ぶ道路です。路線を認定するのは知事ですが、事前に県議会の議決が必要です(2項)。指定市内の路線なら市長の意見を聴き(3項)、県境をまたぐ路線は関係知事が協議します。協議が成立しなければ国土交通大臣の裁定によります(4・5項)。
解説
県道の番号を示す青い六角形の標識が立つ道は、知事の一存で生まれたものではない。道路法7条によれば、県道になれるのは「地方的な幹線道路網」を構成する道だけである。具体的には、市や人口五千以上の町、重要港湾や第二種・第三種漁港、飛行場、主要な駅、主要な観光地などを結ぶ道がこれに当たる。そのうえで知事が路線を認定するが、その前に必ず県議会の議決を経なければならない。路線が政令指定都市を通るなら市長の意見を聴く。県境をまたぐなら隣の県と協議し、まとまらなければ国土交通大臣が裁定する。押さえておくべき点は、「認定」は地図に線を引いた段階にすぎないということだ。どの土地が道路になるかは18条の区域決定で決まり、実際に通れるのは供用開始の後である。家の前の道が県道か市道かによって、陥没の通報先、看板を出すときの占用許可の窓口、事故の賠償を求める相手がすべて変わる。
法的な位置づけ
都道府県道とは、道路法第7条に基づき、地方的な幹線道路網を構成し、市や人口五千以上の町、主要港、主要停車場、主要な観光地などを連絡する道路、または地方開発のため特に必要な道路のうち、都道府県知事が当該都道府県議会の議決を経て、区域内の部分について路線を認定した道路をいう。
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県道とは何ですか?
道路法7条が定める道路の一種です。地方的な幹線道路網を構成する道路のうち、都道府県知事が議会の議決を経て路線を認定したものを指します。
Q2県道の路線認定に県議会の議決は必要?
必要です。道路法7条2項により、知事は路線を認定する前に、あらかじめ県議会の議決を経なければなりません。知事の単独判断では認定できません。
Q3「人口五千以上の町」とは何の基準?
県道認定の要件である「主要地」の基準です。市と、人口五千以上の町が主要地とされ、これらを互いに結ぶ道路や、主要港・主要停車場などと結ぶ道路が県道の候補になります。
Q4政令指定都市を通る県道はどう認定される?
知事は指定市の長の意見を聴く必要があります(7条3項)。指定市の長が意見を出すときは、その前に市議会の議決が必要です。
Q5県境をまたぐ県道はどう決まる?
関係する都道府県知事が協議したうえで、それぞれ議会の議決を経て、自県の区域内の部分について認定します(7条4項)。協議が成立しなければ国土交通大臣に裁定を申請できます。
Q6県道に路線認定されたらすぐ工事が始まる?
始まりません。路線認定で決まるのは路線そのものです。道路になる土地は18条の区域決定で決まり、通行できるのは供用開始の後です。
Q7狭い山道でも県道になれる?
なれます。県道の基準は幅員ではなく、何と何を連絡するかです。7条1項6号の「地方開発のため特に必要な道路」として認定される場合もあります。
Q8県道の路線認定はどこで公表される?
路線を認定したときは公示が義務づけられています(道路法9条)。都道府県の公報などで公示されるほか、道路台帳(28条)でも確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの前の道、県道か市道かってどうやって調べるんですか?
路線が認定されると公示される(道路法9条)。また道路管理者は道路台帳を作り、閲覧に応じる(28条)。県の土木事務所か市の道路課で確認でき、ウェブで閲覧できる自治体も多い。実務のポイント:里道や私道、位置指定道路は、見た目が普通の道でも道路法上の道路ではない。不動産取引では前面道路が建築基準法42条のどの号に当たるかまで確認しないと、建て替えできない土地をつかむことになる
Q2近所の道が県道に格上げされる話が出てるけど、反対できますか?
7条2項により県議会の議決が必要なので、議決前に議会へ請願や陳情を出すのが実効的な方法である。認定そのものを取消訴訟で争うのは処分性の点で難しいとされることが多く、実際の争点は区域決定や事業認可の段階に移る。実務のポイント:路線認定の議案は他の議案と一括して短時間で審議されがちである。勝負は委員会に付託される前の段階で、地元選出の議員に資料を渡せるかどうかで決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 県道は広くて整備された道だと思われがちだが、法律上の基準は幅員ではなく「何と何を結ぶか」である。1項6号には「地方開発のため特に必要な道路」という受け皿もあり、すれ違いが難しい山道も県道として認定されうる。標識だけを見て道の状態を予想すると外れる
- 「県道に認定されたら自分の土地は取られるのか」という問いは、立て方そのものがずれている。路線認定で決まるのは起点、終点、重要な経過地などであり、どの土地が道路になるかは18条の区域決定で決まる。取得の方法も任意買収か土地収用法の手続である。認定の段階で土地の権利が直接変わるわけではない。本当に警戒すべきなのは区域決定の後で、91条により道路予定区域では建物の新築などに道路管理者の許可が必要になる
- 住民から見れば「県の道」でも、法律から見れば管理者は別にいることがある。指定市の区域内にある県道は原則として指定市が管理する(17条1項)。陥没の補修要望、看板の占用許可、事故の賠償請求のどれでも、宛先を間違えた時点で手続が一歩遅れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が決めるか | 道路法7条:都道府県知事が路線を認定 | 道路法8条:市町村長が市町村道の路線を認定 道路法18条:道路管理者が道路区域を決定 |
| 議会の関与 | 事前に県議会の議決が必要(大臣裁定に基づく認定は不要) | 事前に市町村議会の議決が必要 議会の議決は要件とされていない |
| 何が決まるか | 県道としての路線(起点・終点・重要な経過地など) | 市町村道としての路線 道路となる具体的な土地の範囲と供用開始 |
| 土地所有者への影響 | 認定の段階では土地の権利は直接変わらない | 認定の段階では土地の権利は直接変わらない 区域決定後は道路予定区域として建築等に制限(91条) |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾も道路を国道・省道・県道・郷道などに区分し、主管機関ごとに管理する。日本の県道に近いのは県道・市道の区分である
韓国も道路の種類を法律で列挙し、地方道などの区分を置く。日本と同じく行政主体ごとに管理を分担する構造である
中国は公路を路網上の地位に応じて国道・省道・県道・郷道に分類する。地方議会の議決を要件としない点が日本と異なる
ドイツは連邦遠距離道路を連邦法、州道・郡道を各州の道路法で規律する。道路の格付け(Einstufung)を行政が行う点で日本に近い
フランスの県道(routes départementales)は県議会が編入・格付けを決定する。地方議会が鍵を握る点で日本の7条2項と共通する
米国では州道の指定は州法と州交通局に委ねられ、連邦補助道路の体系は連邦法で別途定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家の前の県道の陥没にバイクの前輪がはまり、転倒して骨折したらどうなるか。国家賠償法2条の営造物責任(道路などの公共施設の欠陥について管理者が負う賠償責任)で請求できる。ただし、指定市の区域内にある県道は原則として指定市が管理する(道路法17条1項)。県に内容証明を送っても、宛先違いで返されて時間を失うだけになる
- あなたは不動産会社の担当者で、決済まであと5日しかない。前面道路は「県道」と聞いていたが、道路台帳を見ると路線は認定済みでも区域決定が済んでいない区間だった。建築基準法上の道路に当たるかどうかで、買主が家を建てられるかが変わる。重要事項説明を書き直すなら今夜しかない
- 県議会の議案一覧に「県道の路線の認定について」という一行が載った。地元の意見を通せるのは、議決の前までである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 道路の欠陥で損害を受けたら、現場写真、位置、日時、損害の証拠をすぐに残す2. 道路台帳で路線の種別と道路管理者を確認する。指定市の区域内にある県道は原則として指定市が管理する(17条1項) 3. 管理者に宛てて国家賠償法2条に基づく請求書を送る4. 地権者として新しい県道の認定に意見がある場合は、議決前に県議会へ請願や陳情を出し、地元選出の議員に事前に説明しておく
訴えられた側:道路管理者から、道路区域内の看板や工作物の撤去を求められた場合を想定する。1. まず対象地が区域決定済みの道路区域か、道路予定区域(91条)か、まだ路線認定だけの段階かを道路台帳で確かめる2. 区域外であれば監督処分(71条)の前提を争う余地がある3. 区域内であれば、占用許可(32条)の事後申請や是正計画を提示して処分の回避を交渉する
時効(請求できる期限):路線認定そのものに特有の期限はない。認定を処分として争う場合は、取消訴訟の出訴期間(処分を知った日から6か月、行政事件訴訟法14条)と審査請求期間(3か月、行政不服審査法18条)が問題になる。ただし路線認定は処分性が否定的に解されることが多く、実務上も解釈が分かれる。道路の瑕疵による国家賠償は国家賠償法4条で民法が準用され、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)、不法行為の時から20年である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
有力説(処分性否定):路線認定は道路の種類と路線を定める行政内部的・計画的な行為にとどまり、直接私人の権利義務を形成するものではないとして処分性を否定的に解する見解が多い。私人の権利への影響は区域決定以降の段階で争うのが通常とされる。
改正沿革 AI による整理
- 昭和27年(1952年) 現行道路法の制定とともに規定された(制定時の文言は要検証)
- 平成23年(2011年)前後 港湾法改正による国際戦略港湾・国際拠点港湾の区分導入に伴い、主要港の列挙が改められたとみられる(要検証)
- 令和期 漁港法令の題名が「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改められたことに伴い、引用名が改正されたとみられる(要検証)
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法(昭和27年法律第180号)の制定により、都道府県道の意義と路線認定の手続が規定された
- 道路法 第3条道路の種類、都道府県道の位置付け
- 道路法 第8条市町村道の路線認定、対になる規定
- 道路法 第9条認定した路線の公示義務
- 道路法 第17条指定市内の県道は指定市が管理
- 道路法 第18条認定後の道路区域決定と供用開始
- 地方自治法 第252条の19指定市の定義、3項の意見聴取主体
- 港湾法 第2条主要港となる港湾の種別を定義
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