道路法 第3条(道路の種類)
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- 道路の種類は、左に掲げるものとする。
- 一高速自動車国道
- 二一般国道
- 三都道府県道
- 四市町村道
この条文の基本情報
道路の種類とは何ですか?
定義道路の種類とは、道路法第3条に定められた規定で、「道路の種類は、左に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第3条(道路の種類)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第3条の条文原文は「道路の種類は、左に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第3条の前の条は道路法第2条です。
- 道路法第3条の次の条は道路法第3条の2です。
- 道路法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法3条は、道路法上の道路を高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道の四種類と定める。農道・林道・私道・里道は含まれず、管理者は種類ごとに決まる。
Q · 家の前の農道や私道も、道路法の「道路」に入るの?
入らない。道路法上の道路は四種類だけ
道路法3条は、道路法上の道路を高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道の四種類に限っています。農道、林道、私道、里道(赤道)は、毎日車が通っていても道路法上の道路ではありません。種類によって道路管理者が決まり、事故の賠償請求も、道路法上の道路なら国家賠償法2条、私道なら民法717条と、根拠と相手方が分かれます。まず自治体の道路台帳で種類を確認するのが第一歩です。
解説
日本の道は、法律上は二種類に分かれる。道路法3条が挙げる四種類(高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道)に入る「道路法上の道路」と、それ以外の道である。農道、林道、私道、地図に赤い線で描かれた里道(通称 赤道)は、毎日車が走っていても後者に入る。区別が大事なのは、種類によって管理する者(道路管理者)が決まるからだ。一般国道なら国土交通大臣か都道府県、都道府県道なら都道府県、市町村道なら市町村が管理する。陥没にタイヤを取られたとき、誰に請求すればいいかもここで決まる。道路法上の道路なら国家賠償法2条により、管理に欠陥(瑕疵)があれば管理者に過失がなくても賠償を求められる。私道なら民法717条で所有者を相手にすることになる。家を買う場面でも、前面の道路が市道かどうかで、建て替えの可否や上下水道の引込工事の段取りが変わってくる。道の種類を先に確かめた人ほど、交渉の第一歩で迷わない。
法的な位置づけ
道路法3条は、同法の適用対象となる道路の種類を定める規定であり、高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道の四種類を列挙する。これらに該当しない農道、林道、私道、里道などは道路法上の道路に含まれず、本条の分類が路線の指定・認定および道路管理者の定めの前提となる。
よくある質問 AI による整理
Q1道路法上の道路とは何ですか?
道路法3条が定める高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道の四種類を指します。これ以外の道は道路法の適用を受けません。
Q2農道は道路法の道路ですか?
道路法上の道路ではありません。農道は主に土地改良法などに基づいて整備・管理され、道路管理者や賠償の根拠も道路法上の道路とは異なります。
Q3赤道(里道)とは何ですか?
公図に赤く塗られた細い道で、道路法の適用外の法定外公共物です。多くは地方分権改革で国から市町村に譲与され、市町村が財産として管理しています。
Q4公道と私道の違いは?
道路法上の道路は公的な道路管理者が管理しますが、私道は個人や法人の所有地で所有者が管理します。工事の承諾や事故時の責任の所在が変わります。
Q5国道の管理者は誰ですか?
指定区間は国土交通大臣、それ以外の区間は都道府県または政令指定都市が管理します(道路法13条)。番号だけでは管理者は判断できません。
Q6道路の種類はどこで調べられますか?
市町村や都道府県の道路管理課で道路台帳・認定路線図を閲覧できます。Web の道路台帳閲覧システムを公開している自治体も多くあります。
Q7林道で事故にあったら誰に請求する?
林道は道路法上の道路ではないため、まず林道の管理者(森林管理署・自治体・森林組合など)を特定し、国家賠償法2条か民法717条で構成を検討します。
Q8道路法の道路と道路交通法の道路は同じ?
違います。道路交通法の「道路」は道路法上の道路に加え、一般交通に使われる場所を広く含みます。私道でも交通ルールは適用されることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1道の穴で車のホイールが割れたんですが、役所って本当に払ってくれるんですか?
払われる例は珍しくない。道路法3条の道路であれば、国家賠償法2条により、道路が通常備えるべき安全性を欠いていれば管理者に過失がなくても賠償責任を負う(最判昭和45.8.20高知落石事件)。ただし運転者側の前方不注意で過失相殺されることも多い。実務のポイント:多くの自治体は道路賠償責任保険に入っており、事故報告書を出すと保険で処理される流れが窓口で用意されている。まずは事故報告を出すこと
Q2家の前の道が市道かどうか、どうやって調べればいいですか?
市町村の道路管理課で道路台帳や認定路線図を閲覧すれば分かる。最近は Web で公開している自治体も多い。市町村道は道路法8条に基づき市町村長が路線を認定した道である。実務のポイント:認定はされていても、台帳上の幅員と実際の幅が違うことがある。建て替えでは台帳の幅員が基準になるため、不動産業者の「4m あります」という言葉だけで判断せず、自分で台帳を確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「車が普通に走っている道なら、どれも公道だろう」と思われがちだが、道路法上の道路は四種類だけである。農道・林道・私道・里道は対象外で、管理者も責任の根拠となる条文もまったく違う。ちなみに道路交通法の「道路」は、一般の交通に使われる場所を広く含む(道路交通法2条1項1号)。同じ「道路」という言葉でも、法律ごとに範囲が違う
- 国道の番号を見れば国が管理していると分かる、という程度の理解は広まっている。ただ、国道でも「指定区間」以外の区間は都道府県や政令指定都市が管理している(道路法13条)。番号だけで国土交通省に請求書を送ると宛先違いになり、その間にも消滅時効の期限は近づいていく
- 「誰の過失で穴が放置されていたのか」を突き止めようとする被害者は多い。だが道路法上の道路なら、国家賠償法2条の判断対象は管理者の過失ではなく、道路が通常備えるべき安全性を欠いていたかどうか(瑕疵)である。問いの立て方を変えるだけで、必要な証拠が変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 道路法3条:道路法上の道路を四種類に分類 | 道路法2条:「道路」と附属物の定義 道路法13条:国道の管理者(指定区間とそれ以外) |
| 路線の決め方 | 種類だけを列挙し、個別の路線は定めない | 道路法5条・7条:一般国道は政令で指定、都道府県道は知事が認定 道路法8条:市町村道は市町村長が認定 |
| 実務での使いどころ | 対象の道が道路法の適用を受けるかの入口判断 | トンネル・橋・附属物が道路に含まれるかの判断 国道の事故で請求先(国か都道府県か)を特定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公路法で国道・省道・県道・郷道などに分類し、都市内の道路は市区道路条例が別に規律する。日本のように一法で四種類に限定する構造とは異なる
韓国は高速国道・一般国道・特別市道・地方道・市道・郡道・区道など、日本より細かい等級で道路の種類を列挙する
ドイツは連邦道路(アウトバーン・連邦道路)を連邦法、州道・郡道・市町村道を各州法で区分する二層構造
米国は連邦補助道路システムを連邦法で区分し、それ以外は州・郡・市の管轄。道路の分類は財源配分と結びついている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夜の帰り道、自転車が深さ10cm の穴にはまって転倒し、鎖骨を骨折した。穴の場所が市道か県道か国道か、誰も教えてくれない。管理者を取り違えて請求書を出すと、「当方の管理道路ではありません」の一行で数週間が無駄になる
- もし中古住宅の前の道が、市道ではなく昔の分譲業者名義の私道だったら、どうなる? 水道管の引込工事のたびに所有者の承諾が要り、相続で所有者が数十人に分かれていれば、承諾を取るだけで何か月もかかる
- あなたが地主で、所有地の脇の細い道で近所の人がつまずいて怪我をした。市道だと思い込んでいたが、調べると自分の土地の一部だった。請求されるのはあなたである
- 物流会社の配車担当者が、大型トラックで山間部の道を通るルートを組んだ。地図上は県道でも、通行規制や車両制限は管理者ごとに決まっている。出発は明日の朝。今夜のうちに道路管理者の通行規制情報を確認しなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 現場の穴や段差を、メジャーなど大きさの比較になる物と一緒に撮影し、日時と位置を記録する2. 自治体の道路台帳や国道事務所の情報で、道の種類と管理者を特定する3. 道路法上の道路なら、管理者の道路管理課などに事故報告をし、国家賠償法2条に基づく請求を検討する。私道や里道なら、所有者や管理者を登記簿で確認し、民法717条で構成する4. 診断書と修理見積書を保管しておく
訴えられた側:1. 私道の所有者や、敷地内の通路を開放している事業者として請求された場合、まずその道が道路法上の道路ではないか、市道に認定されていないかを役所で確認する2. 市道であれば、管理責任は原則として市町村にあると反論できる3. 自分の管理下にある場合は、点検記録や補修記録で設置・保存に瑕疵がなかったことを示す4. 施設賠償責任保険に入っているかを確認する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。道路の管理瑕疵に基づく国家賠償請求には国家賠償法4条により民法が適用され、損害と加害者(管理者)を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、事故時から20年で請求できなくなる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:道路法3条の四種類は限定列挙であり、これに該当しない道は、現に一般交通の用に供されていても道路法の適用を受けない。農道・林道・里道等は別の法令や財産管理の枠組みで規律される
改正沿革 AI による整理
- 昭和27年(1952年)制定 現行道路法の制定時に道路の種類を定めた。制定当初は国道を一級国道・二級国道に分けていたとされる(要確認)
- 昭和30年代の改正 高速自動車国道の追加、一級・二級国道の一般国道への統合が行われたとされる。正確な改正年と施行日は人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定により道路の種類を規定。制定当初は国道を一級国道・二級国道に区分していた
- 2.昭和32年(1957年) 改正:高速自動車国道法の制定にあわせ、道路の種類に高速自動車国道を追加
- 3.昭和39年(1964年) 改正:一級国道と二級国道を一般国道に統合(昭和40年4月施行)。現行の四種類の体系となった
- 道路法 第2条道路・附属物の定義
- 道路法 第5条一般国道の意義と路線指定
- 道路法 第7条都道府県道の意義と路線認定
- 道路法 第8条市町村道の路線認定
- 道路法 第13条国道の管理者(指定区間とそれ以外)
- 高速自動車国道法 第4条高速自動車国道の意義と路線指定
- 国家賠償法 第2条道路の設置管理瑕疵による賠償責任
- 建築基準法 第42条接道義務上の道路に道路法の道路を含む
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