道路法 第3条の2(高速自動車国道)
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高速自動車国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
この条文の基本情報
高速自動車国道とは何ですか?
定義高速自動車国道とは、道路法第3条の2に定められた規定で、「高速自動車国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第3条の2(高速自動車国道)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第3条の2の条文原文は「高速自動車国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。」で始まります。
- 道路法第3条の2は第一章 総則に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第3条の2の前の条は道路法第3条です。
- 道路法第3条の2の次の条は道路法第4条です。
- 道路法第3条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/3_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法3条の2は、高速自動車国道について道路法のほか別の法律で定めると規定する。これを受けた高速自動車国道法が、路線指定や管理などの特則を置いている。
Q · 首都高や阪神高速にも高速自動車国道法は適用されるの?
適用されない。首都高は都道等の自動車専用道路である
道路法3条の2が別の法律に委ねているのは「高速自動車国道」だけで、その別の法律が高速自動車国道法です。首都高速や阪神高速は、法律上は都道府県道や市道を自動車専用道路に指定したものであり、高速自動車国道法の対象外です。そのため、道路交通法で高速自動車国道の本線車道に限ってかかる最低速度の義務なども、原則として首都高には及びません。まず走っている道の法的な種類を確認することが出発点になります。
解説
道路法を最初から読み進めると、第3条の2で突然バトンが別の走者に渡される。「高速自動車国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める」。その「別の法律」とは高速自動車国道法である。つまり東名や名神のような高速自動車国道には、道路法と高速自動車国道法の二本のルールが重なってかかる。注意すべきは、世間で「高速道路」と呼ばれている道がすべて高速自動車国道ではないという点だ。首都高速や阪神高速は、法律上は都道府県道や市道を自動車専用道路に指定したものであり、本条の対象外である。この区別は道路交通法にも引き継がれ、最低速度の義務などは高速自動車国道の本線車道にだけかかる。看板の色や料金所の有無で判断していると、どの規制が自分にかかるのかを読み違える。道路の「法的な種類」を確かめる習慣が、違反処理や事故の交渉で効いてくる。
法的な位置づけ
道路法第3条の2は、道路法第3条が定める道路の種類のうち高速自動車国道について、道路法の規定に加えて別の法律で定めることを示す委任規定である。この別の法律が高速自動車国道法であり、高速自動車国道の意義、路線の指定、整備、管理などの特則を規律する。首都高速道路などの都市高速道路は本条の対象に含まれない。
よくある質問 AI による整理
Q1高速自動車国道とは何ですか?
道路法3条が定める道路の種類の一つで、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成する道路です。意義と路線の指定は高速自動車国道法が定めています。
Q2道路法の道路の種類は何種類?
道路法3条は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道の4種類を定めています。このうち高速自動車国道だけが、3条の2により別の法律に委ねられています。
Q3高速自動車国道法とはどんな法律?
道路法3条の2を受けて、高速自動車国道の意義、路線の指定、整備計画、管理、出入りの制限などを定めた法律です。道路法の特則として位置づけられます。
Q4高速自動車国道の管理者は誰?
高速自動車国道法上の管理者は国土交通大臣です。実際の料金徴収や維持管理は、道路整備特別措置法に基づき高速道路会社が担う構造になっています。
Q5高速道路の最低速度はどこでも時速50キロ?
いいえ。道路交通法75条の4の最低速度の義務は高速自動車国道の本線車道にかかります。首都高のような都市高速道路は、原則としてこの義務の対象外です。
Q6高速自動車国道の路線は誰が決める?
高速自動車国道法に基づき、政令で路線が指定されます。予定路線の骨格は国土開発幹線自動車道建設法などで定められ、国会の関与のもとで整備が進みます。
Q7高速道路の料金の法的根拠は?
道路法でも高速自動車国道法でもなく、道路整備特別措置法が料金徴収の根拠です。高速道路会社が同法の許可に基づいて料金を徴収しています。
Q8道路法3条の2はどんな種類の条文?
具体的な権利義務を定めず、高速自動車国道の詳細を別の法律に委ねる委任規定です。読むときは高速自動車国道法とセットで確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1首都高と東名って、法律上は同じ高速道路じゃないんですか?
違う。東名は高速自動車国道で、道路法3条の2を経由して高速自動車国道法がかかる(高速自動車国道の意義は同法4条)。首都高は都道などを自動車専用道路に指定したもので、高速自動車国道法の対象ではない。実務のポイント:道路交通法の条文は「高速自動車国道」と「自動車専用道路」を書き分けていることが多い。条文を読むときは、どちらの言葉が使われているかに必ず線を引く
Q2高速道路の落下物で車が傷つきました。誰に請求すればいいんですか?
道路の管理に問題があった場合、道路管理の瑕疵として国家賠償法2条や民法717条が問題になる。高速自動車国道は高速自動車国道法により管理者が国土交通大臣とされつつ、道路整備特別措置法により高速道路会社が料金徴収や管理の実務を担う構造で、相手方や法律構成の整理は実務上、解釈が分かれる。実務のポイント:まず通報し、事故の日時と区間を記録して管理会社の窓口に照会する。最初に落下物を落とした車両を特定できるかどうかが回収の分かれ目になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「高速道路の法律はどこに書いてあるのか」という問い自体がずれている。法律上「高速道路」という一つの種類はない。高速自動車国道(高速自動車国道法と道路法)、一般国道の自動車専用道路、首都高のような都市高速道路は、それぞれ根拠法も管理者も違う。まず道の種類を特定するのが先である
- 利用者から見れば料金所があって信号のない道はどれも同じ「高速」だが、法律から見れば高速自動車国道かどうかで道路交通法の適用ルールが変わる。最低速度の義務、本線車道での規制の範囲などがその例で、この落差を知らないまま違反の告知や事故交渉に臨むと、相手や取締り側の説明をそのまま受け入れるしかなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 道路法3条の2:高速自動車国道について別の法律で定めると委任 | 道路法3条:道路の種類(高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道)を列挙 道路法48条の2:自動車専用道路の指定(現行条番号は要確認) |
| 対象となる道路 | 高速自動車国道のみ(東名・名神など) | 道路法上の道路全般 一般国道・都道府県道・市町村道のうち指定を受けた区間(首都高・阪神高速など) |
| 適用される法律の層 | 道路法+高速自動車国道法の二層 | 道路法が基本 道路法の枠内での指定(高速自動車国道法は不適用) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公路法の中で国道・省道などを区分し、高速公路も国道の一部として同法の体系内で扱う。日本のように高速道路専用の単行法を切り出す構造ではない
韓国も道路法とは別に高速国道法を置く二層構造で、日本と設計思想が近い
ドイツは連邦長距離道路法がアウトバーンと連邦道路をまとめて規律し、州道は州法による
米国は連邦法がインターステート網を定め、道路の管理・規制の多くは州法に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 首都高を時速45キロで流していたら、後ろの車にパッシングされ「最低速度違反だろ」と怒鳴られた。本当に違反なのか? 道路交通法75条の4の最低速度の義務がかかるのは高速自動車国道の本線車道であり、首都高は法律上その種類に入らない。後続車の言い分は前提から外れている
- 実家の農地に高速道路の用地買収の打診が来た。住民説明会まであと10日。道路法だけを読んでも全体像は見えない。高速自動車国道なら、路線の指定や整備の流れは高速自動車国道法に、買収が進まない場合の手続は土地収用法に書いてある。どの法律の土俵にいるのかを、説明会の前に特定しておく
学説
一般法と特別法の関係(一般的理解):高速自動車国道については、高速自動車国道法が特別法として優先的に適用され、同法に定めのない事項は一般法である道路法の規定による、と整理されるのが一般的である
- 道路法 第3条道路の種類の列挙、高速自動車国道を含む
- 道路法 第2条道路・道路の附属物の定義
- 道路法 第48条の2自動車専用道路の指定(現行効力を要確認)
- 高速自動車国道法 第4条高速自動車国道の意義と路線指定
- 道路整備特別措置法 第3条高速道路会社による料金徴収の根拠
- 道路交通法 第75条の4高速自動車国道本線車道の最低速度
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