道路法 第48条の2(自動車専用道路の指定)
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- 道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始(他の道路と交差する部分について第十八条第二項ただし書の規定によりあつたものとみなされる供用の開始及び自動車のみの一般交通の用に供する供用の開始を除く。次項において同じ。)がない道路(高速自動車国道を除く。)について、自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定することができる。この場合において、当該道路に二以上の道路管理者(当該道路と交差する道路の道路管理者を除く。)があるときは、それらの道路管理者が共同して当該指定をするものとする。
- 2.道路管理者は、交通が著しくふくそうし、又はふくそうすることが見込まれることにより、車両の能率的な運行に支障があり、若しくは道路交通騒音により生ずる障害があり、又はそれらのおそれがある道路(高速自動車国道及び前項の規定により指定された道路を除く。以下この項において同じ。)の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認めるときは、当該道路(まだ供用の開始がないものに限る。)又は道路の部分について、区域を定めて、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。ただし、通常他に道路の通行の方法があつて、自動車以外の方法による通行に支障のない場合に限る。
- 3.道路管理者は、第一項又は前項の規定による指定をしようとする場合においては、一般自動車道(道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。次条において同じ。)との調整について特に考慮を払わなければならない。
- 4.道路管理者は、第一項又は第二項の規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
この条文の基本情報
自動車専用道路の指定とは何ですか?
定義自動車専用道路の指定とは、道路法第48条の2に定められた規定で、「道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の2(自動車専用道路の指定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の2の条文原文は「道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは…」で始まります。
- 道路法第48条の2は第六節 自動車専用道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の2の前の条は道路法第48条です。
- 道路法第48条の2の次の条は道路法第48条の3です。
- 道路法第48条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の2は、道路管理者が混雑した市街地等の道路を自動車専用道路に指定できると定める規定。既存道路の指定は他に通行方法がある場合に限られる。
Q · 国道のバイパスなのに、原付や自転車で入れない区間があるのはなぜ?
本条で自動車専用道路に指定された区間だから
道路法48条の2は、道路管理者が交通の円滑や道路交通騒音の防止のため、道路または道路の部分を自動車専用道路に指定できると定めます。指定されると、国道でも県道でも自動車以外は通行できません。ただし既存道路の部分指定(2項)は、他に通行の方法があり自動車以外の通行に支障がない場合に限られ、指定・解除のいずれにも事前の公示が必要です(4項)。
解説
首都高や阪神高速を走っていて、「ここは高速道路だ」と思い込んでいる人は多い。法律上は違う。多くは道路法48条の2によって「自動車専用道路」に指定された道路であり、高速自動車国道とは別の枠組みに属する。この違いで、走れる車両、法定速度、事故のときの責任の論じ方まで変わってくる。本条が道路管理者(国、都道府県、市町村など道路を管理する役所)に認めている権限は二つある。一つは、まだ使われていない新しい道路を最初から自動車専用として指定する権限(1項)。もう一つは、渋滞や騒音に悩まされている道路の一部を、区域を決めて自動車専用に切り替える権限(2項)である。2項には重要な歯止めがある。歩行者や自転車がほかの道を通れて困らない場合でなければ、指定できない。さらに指定するときも解除するときも、事前の公示が義務付けられている(4項)。地元の道路が突然「歩けない道」に変わる話には、法律上の手順がある。その手順を知っているかどうかで、住民説明会での発言の重みは変わる
法的な位置づけ
道路法48条の2は、自動車専用道路の指定を定める規定である。道路管理者は、交通が著しくふくそうする市街地等の供用開始前の道路(1項)、または交通混雑や道路交通騒音による障害がある道路の区間内の道路もしくは道路の部分(2項)を、自動車のみの一般交通の用に供する道路として指定できる。高速自動車国道は対象外とされ、指定・解除には国土交通省令に従った事前公示を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1自動車専用道路とは何ですか?
道路法48条の2に基づき、道路管理者が自動車のみの通行用に指定した道路です。歩行者、自転車、原動機付自転車は通行できません。
Q2自動車専用道路に自転車で入ったら違法?
指定区間に自転車で進入することは認められていません。気付いたら安全な場所で止まり、本線を走らず押して退出するのが原則です。
Q3自動車専用道路の指定は誰がする?
その道路の道路管理者(国、都道府県、市町村など)です。管理者が二以上いる道路では、それらの道路管理者が共同して指定します(1項)。
Q4自動車専用道路の指定前に何か手続はある?
あります。道路管理者は国土交通省令に従い、指定の前にその旨を公示しなければなりません(4項)。指定を解除する場合も同じです。
Q5今ある一般道を自動車専用にできる?
2項により道路の部分を区域を定めて指定できます。ただし、通常ほかに通行の方法があり、自動車以外の通行に支障がない場合に限られます。
Q6自動車専用道路と高速自動車国道の違いは?
高速自動車国道は高速自動車国道法による別の道路種別で、本条の対象外です。自動車専用道路は一般国道や都道府県道などに本条の指定をしたものです。
Q7自動車専用道路の指定は裁判で争える?
指定に処分性(取消訴訟の対象となる性質)があるかは解釈が分かれています。争う場合は行政事件に詳しい弁護士への早期相談が現実的です。
Q8自動車専用道路の指定は解除できる?
できます。4項は解除する場合にも事前の公示を求めており、指定と同じく透明な手続を経て一般道路に戻すことが予定されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1首都高って高速道路じゃないんですか?
日常会話では高速道路と呼ばれているが、法律上の多くの区間は道路法48条の2に基づく自動車専用道路で、高速自動車国道法の対象となる高速自動車国道とは別物である。実務のポイント:この区別が効いてくるのは速度違反の場面である。標識がなければ法定最高速度は60km/h で、道路交通法の最低速度規定も適用されない。違反を争うときは、まず道路の種別を確認するのが基本になる
Q2原付二種で国道バイパスに入ったら捕まりますか?
本条で自動車専用に指定された区間であれば、125cc 以下のバイクは通行できない。道路法上の「自動車」は道路運送車両法の分類に基づいており、原動機付自転車は含まれないためである。実務のポイント:同じ国道のバイパスでも、自動車専用の区間とそうでない区間が混在していることがある。入口の標識を見落とすと違反になるので、ルートを決める段階で指定区間を確認するのが確実である
Q3家の前の道が急に歩行者通行止めになったりしますか?
急にはならない。2項の指定には、ほかに通行の方法があって自動車以外の通行に支障がないことが条件とされ、さらに4項によって事前の公示が義務付けられている。実務のポイント:住民がこの公示に気付かないまま意見の機会を逃すことが多い。自治体の公報や告示欄を定期的に確認している自治会は、協議の場で代替路の整備を条件として引き出せている
間違えやすい点 AI による整理
- 「首都高は高速道路だから、法定速度も最低速度も東名と同じ」と思われがちだが、首都高の多くは高速自動車国道ではなく自動車専用道路である。道路交通法の最低速度50km/h の規定(75条の4)は高速自動車国道の本線車道に限られ、標識がない場合の法定最高速度も一般道と同じ60km/h になる。首都高に60km/h や50km/h の標識が多いのはこのためである
- 「国道なら原付でも走れる」という認識は半分しか正しくない。道路の種類(国道か県道か)と、自動車専用の指定があるかどうかは、まったく別の軸である。国道のバイパスでも本条で指定されれば、125cc 以下のバイクや自転車、歩行者は入れない。地図の路線番号だけを見て判断することの危うさが、ここにある
- 道路管理者は渋滞さえあれば自由に既存道路を自動車専用化できる、と考える人がいるが、それは問いの立て方が違う。2項の指定には、ほかの通行手段が確保されていて、自動車以外の通行に支障がないという条件が付いている。争点は「渋滞がひどいか」よりも「歩行者や自転車の行き場が残るか」にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 道路法48条の2:交通の円滑・騒音障害防止のため自動車専用化 | 道路法46条:道路の破損や工事等に伴う通行の禁止・制限 高速自動車国道法4条:全国的な自動車交通網の幹線 |
| 対象道路 | 高速自動車国道以外の道路(1項は供用開始前、2項は道路の部分も可) | 道路管理者が管理する道路全般 高速自動車国道として法定された路線 |
| 通行が排除される者 | 自動車以外(歩行者・自転車・原動機付自転車など)を継続的に排除 | 禁止・制限の内容に応じて、一時的に一般交通を制限 道路交通法等に基づき自動車以外の通行を排除 |
| 手続上の歯止め | 2項は代替通行路の確保が条件、指定・解除とも事前公示(4項) | 区間・理由・期間等の表示による周知 路線の指定は政令による |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では快速公路・高速公路について、交通管制規則で通行できる車種を制限する。道路の指定権限と通行規制が別の法令に分かれている点で日本と構造が異なる
ドイツはアウトバーンと並んで Kraftfahrstraße(自動車道)を交通規則上の類型とし、標識により自動車以外の通行を排除する
フランスの route express は沿道からのアクセスを制限した道路類型で、指定により一定の車両・歩行者の通行を排除できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 125cc の原付二種で通勤しているあなた。ナビが国道のバイパスを案内したので乗ろうとすると、入口に「自動車専用」の標識がある。国道でも、指定を受けた区間には原付二種は入れない。ナビ任せで進入すると、違反として扱われる可能性がある
- 自宅前の幹線道路について、国が「高架部分を自動車専用道路に指定する予定」と公示を出したらどうなるか。地上の側道が残るなら、2項ただし書の「他に通行の方法がある」場合に当たりやすい。逆に側道がなく、子どもの通学路が分断されるなら、そこが意見書でまず突くべき点になる
- 市の道路課の担当者として、新しく通すバイパスを自動車専用で開通させたいあなた。開通(供用開始)の後に指定しようとしても、1項は使えない。1項の指定は供用開始前の道路に限られるため、指定の時期を開通スケジュールに組み込んでおかなかった時点で手順を誤ったことになる
- 自転車ツーリング中、地図アプリのルートに従って走っていたら、気付けば自動車専用道路の合流部にいた。後ろからトラックが迫ってくる。すぐに安全な場所で止まり、来た道を押して戻ること。その場で事故が起きた場合、「知らなかった」はあなたの過失を軽くしてくれない
- 沿道住民の会が騒音対策を求めて、あと2週間で道路管理者との協議期限を迎える。2項は「道路交通騒音により生ずる障害の防止」を指定の目的として明記している。自動車専用化と遮音壁の設置をセットで要望する論拠に使える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 生活道路の自動車専用化で通行が分断される場合、まず道路管理者の公示(官報、都道府県公報、市町村の告示)を入手し、指定区域と理由を確認する2. 2項ただし書の「他に通行の方法があつて、自動車以外の方法による通行に支障のない場合」に当たるかを、通学路、高齢者の移動、迂回距離の具体的な数字で検証する3. 自治会単位で意見書を出し、側道や横断歩道橋の整備を条件として求める4. 指定に処分性(取消訴訟で争える性質)があるかどうかは実務上、解釈が分かれているため、訴訟を視野に入れるなら行政事件に強い弁護士に早めに相談する
訴えられた側:1. 原付や自転車で自動車専用道路に進入してしまった場合は、直ちに安全な場所で停止し、本線を逆走せずに押して退出するか、道路管理者や警察に連絡する2. 取締りを受けたら、入口の標識が見えにくかった、ナビが誘導したといった状況を写真で記録しておく。標識設置の状況は事情として考慮されうる3. 道路管理者側の担当者であれば、1項は供用開始前に限られることと、4項の事前公示を国土交通省令の方式どおりに行ったかを点検し、手続の瑕疵を残さない
時効(請求できる期限):指定そのものに特定の時効はない。指定を行政処分として争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)となる。ただし、指定の処分性は実務上、解釈が分かれている。違反の取締りに関する期間は道路交通法などの個別規定による(最新の改正状況をご確認ください)
- 道路法 第18条道路区域の決定と供用開始、1項の前提
- 道路法 第46条道路管理者による通行の禁止・制限
- 道路法 第47条車両の幅・重量等の制限
- 道路運送法 第2条一般自動車道の定義、3項の調整対象
- 高速自動車国道法 第4条高速自動車国道の定義、本条の適用除外先
- 道路交通法 第75条の4最低速度、高速自動車国道本線のみに適用
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