道路法 第48条(道路保全立体区域内の制限)
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- 道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 2.道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 3.第一項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、高架の道路の橋脚の周囲又は地盤面下の道路の上下における土石の採取その他の道路保全立体区域における行為であつて、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。
- 4.道路管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。
この条文の基本情報
道路保全立体区域内の制限とは何ですか?
定義道路保全立体区域内の制限とは、道路法第48条に定められた規定で、「道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条(道路保全立体区域内の制限)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の条文原文は「道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険…」で始まります。
- 道路法第48条は第五節 道路の立体的区域に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の前の条は道路法第47条の21です。
- 道路法第48条の次の条は道路法第48条の2です。
- 道路法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条は、道路保全立体区域内の土地・竹木・工作物の所有者と占有者に、道路の構造や交通への危険を防ぐ措置義務と、橋脚周囲の土石採取など危険行為の禁止を課す規定である。
Q · 高架下や地下トンネルの上の土地なら、自分の土地でも自由に掘ったり建てたりできないの?
できない。道路を傷めるおそれがある行為は禁止される
道路法48条により、道路保全立体区域内の土地・竹木・工作物の所有者と占有者は、道路の構造や交通に危険を及ぼすおそれがあれば自ら防止措置を講じる義務を負います(1項)。さらに高架の橋脚周囲や地下道路の上下での土石採取など危険な行為は禁止され(3項)、違反すると道路管理者から行為の中止、物件の移転・除却などを命じられます(4項)。借地人やテナントなどの占有者も対象です。
解説
自分の土地の真上を高架道路が通る。あるいは足元の地下をトンネル道路が走る。そこで植える木、建てる倉庫、掘る穴は、自分の財産の使い方にとどまらず、法律上は「道路の安全」の問題として扱われる。道路法48条は、道路保全立体区域(立体的に区切られた道路の周囲に指定される保護ゾーン)の土地、竹木、建物の所有者と占有者に、二つの義務を課している。一つは、自分の物が道路の構造を傷めたり交通を危険にしたりするおそれがあれば、自分で防止措置をとる義務。もう一つは、橋脚の周りでの土石採取のような危険な行為をしない義務である。ここで見落とされやすいのは「占有者」も対象になる点だ。地主だけでなく、借地人やテナントも名宛人になる。道路管理者の命令は行政処分(役所が特定の人に直接下す決定)なので、不服があれば審査請求や取消訴訟で争える。命令が届いてから慌てるか、指定の段階で自分の土地の位置付けを確かめておくか。その差が、後で負担する費用の大きさを左右する。
法的な位置づけ
道路法48条は、立体道路制度における道路保全立体区域内の土地利用の制限を定める規定である。区域内の土地、竹木、建築物その他の工作物の所有者または占有者に対し、道路の構造の損害または交通の危険を防止する措置義務と危険行為の禁止義務を課し、道路管理者に必要な措置を命じる権限を付与する。
手順
- 1.区域指定の有無を確認 購入・賃借・工事の前に、国道事務所、都道府県、高速道路会社など道路管理者の窓口で、対象地が道路保全立体区域に含まれるかを道路台帳で確認する
- 2.工事計画を事前協議 掘削、杭打ち、建て替え、大型植栽など道路の構造に影響しうる計画は、着工前に道路管理者と協議し、協議記録を残す
- 3.命令書の根拠条項を特定 命令書が届いたら、2項命令(防止措置)か4項命令(違反行為の中止・原状回復等)かを特定し、求められる措置の内容と期限を書き出す
- 4.不服申立てまたは代替案の協議 措置が過大と考える場合、期限前に代替案を書面で道路管理者に提案するか、教示に従い審査請求・取消訴訟を検討する。占有者は賃貸借契約の費用負担条項も確認する
よくある質問 AI による整理
Q1道路保全立体区域とは何ですか?
高架道路や地下道路など立体的に定められた道路の区域の周囲に、構造の保全と交通の安全のため指定される区域です。区域内の土地利用には道路法48条の制限がかかります。
Q2高架下の土地で掘削工事はできる?
橋脚の周囲など道路の構造に損害を及ぼすおそれのある掘削や土石採取は48条3項で禁止されます。工事前に道路管理者へ協議するのが安全です。
Q3道路法48条の措置命令は誰に出される?
区域内の土地・竹木・工作物の所有者または占有者です。地主だけでなく、借地人やテナントなど現に物を管理している人も名宛人になりえます。
Q4道路法48条の命令に従わないとどうなる?
行政代執行法に基づく代執行で費用を請求されたり、道路法の罰則の対象になったりするおそれがあります。罰則の内容は最新の改正状況で確認してください。
Q5道路管理者の措置命令に不服を申し立てられる?
措置命令は行政処分なので、審査請求(処分を知った翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)で争えます。
Q6地下に道路トンネルがある土地は建て替えできる?
建て替え自体は可能ですが、深い杭など道路の構造に影響するおそれのある設計は制限されえます。設計段階で道路管理者と協議しておくことが重要です。
Q7高架下の木が道路側に傾いたら誰の責任?
所有者や占有者は48条1項により自ら防止措置をとる義務を負います。倒木で事故が起きれば民法717条の工作物責任も問題になります。
Q8道路保全立体区域かどうかは重要事項説明に載る?
道路法の制限として説明対象になりえますが、記載が不十分な場合もあります。道路管理者の窓口で道路台帳を閲覧して自分で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高架下を借りてるだけなのに、なんで自分が命令を受けるんですか?
道路法48条1項は、所有者だけでなく「占有者」も義務を負う者に含めている。現に土地や物を管理している人が、危険をいちばん早く止められるからである。実務のポイント:命令の名宛人が誰になるかと、最終的に費用を誰が負担するかは別の問題である。賃貸借契約の修繕・原状回復条項を盾に、所有者へ費用を求められる余地がある。契約時にこの条項を確認していたかどうかで結果が変わる
Q2自分の土地が道路保全立体区域かどうか、どうやって調べるんですか?
道路の区域や立体的区域の指定は公示されている。道路管理者(国道事務所、都道府県、高速道路会社など)の窓口で道路台帳の閲覧を申し出るのが確実である。実務のポイント:不動産の重要事項説明書でも、道路法の制限が十分に書かれていないことがある。仲介業者の説明だけに頼らず、自分で道路管理者に問い合わせておけば、後で説明義務違反を主張する証拠にもなる
Q3木を植えるくらいなら、さすがに問題ないですよね?
通常は問題にならない。ただし、根が橋脚の基礎に影響したり、枝が高架の交通に支障を与えたりする「おそれ」があれば、48条1項の防止措置義務の対象になる。実務のポイント:道路管理者が問題にするのは、植えた瞬間よりも、何年も放置されて大きくなった後であることが多い。定期的な剪定の記録を残しておけば、義務を果たしてきた証拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 自分の土地なのだから、地面の下をどう使っても自由だと思われがちである。立体道路制度の下では、道路の区域は上下の範囲を区切って定められ、その周りに道路保全立体区域が指定される。地表の所有権が自分にあっても、道路を傷めるおそれのある行為は禁止される
- 命令が来なければ何もしなくてよい、と考えるのは問題の立て方そのものが誤っている。1項の防止措置義務は、危険のおそれがある時点で法律上すでに発生している。2項の命令は、その義務を役所が個別に強制する手段にすぎない。命令の有無で責任が生じるかどうかが決まるわけではない
- あなたから見れば、少し土を掘っただけ、木を一本植えただけである。法律から見れば、何万台もの車両を支える橋脚の基礎を揺るがしかねない行為になる。この見え方の落差のために、軽い気持ちの工事が中止命令と原状回復費用の負担につながる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象区域 | 道路法48条:道路保全立体区域(立体道路の周囲) | 道路法44条:沿道区域(道路の両側の平面区域) 道路法43条:道路そのもの |
| 義務を負う者 | 区域内の土地・竹木・工作物の所有者または占有者 | 沿道区域内の土地等の所有者または占有者 何人も |
| 規制の中身 | 防止措置義務+橋脚周囲の土石採取等の危険行為の禁止 | 道路の構造・交通への損害や危険を防ぐ措置義務 道路の損傷・汚損、交通に支障を及ぼすおそれのある行為の禁止 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は道路・捷運の両側に禁建・限建範囲を設定する方式で、平面的な規制が中心。日本のような立体区域の指定とは構造が異なる
大中型橋梁やトンネル周辺の一定範囲で採砂・採石・取土を禁止しており、本条3項の橋脚周囲の土石採取禁止と発想が近い
連邦遠距離道路沿いに建築制限区域(Anbauverbot)を設ける。道路沿いの平面的制限が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 首都高の高架下に借りた土地で資材置き場を営んでいる。重機で地面を少し掘り下げて保管スペースを広げようとした。橋脚のすぐ脇での掘削は48条3項が禁止する行為に当たりうる。事業者として線を踏んだ側になり、中止命令に加えて原状回復まで命じられる可能性がある
- 台風の前日、敷地の大木が隣の高架道路側に大きく傾いているのに気付いた。今夜のうちに剪定業者を呼ぶか、支柱で固定するか。1項の義務は命令を待たずに発生している。倒れて車両に当たれば、民法717条の工作物責任(竹木を含む)にも直結する
- 地下に道路トンネルが通る土地を相続した場合、建て替えにはどんな制約があるのか? 杭を深く打つ設計は、トンネルの構造に影響するおそれがある行為として問題になりうる。設計段階で道路管理者と協議しておかないと、着工後に止められる
- 道路管理者から、看板の撤去を求める命令書が届いた。期限は2週間後。
- テナントとして入居している高架下の店舗で、オーナーではなくあなた宛てに措置命令が来た。占有者も名宛人になる以上、「大家の問題だ」とは言い切れない。賃貸借契約書の修繕費負担条項を今すぐ確認する必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 命令書を受け取ったら、根拠条項(2項か4項か)、求められている措置の内容、期限を書き出す2. 命令は行政処分なので、教示欄にある審査請求先と期限を確認する3. 措置が過大だと考えるなら、期限前に道路管理者と協議し、より負担の軽い代替策を書面で提案する4. 借地人やテナントの場合は、賃貸借契約の修繕・原状回復条項を確認し、所有者との費用分担を早めに話し合う
訴えられた側:1. 掘削や工事が中止命令の対象になっているなら、まずその場で作業を止め、追加の違反を生まない2. 現場の写真、工事計画、深さや位置を記録し、道路の構造に影響する「おそれ」が本当にあるのかを技術的に検証する3. 区域指定の範囲や行為の危険性に争いがある場合は、審査請求または取消訴訟を検討する4. 命令に従わないと、行政代執行で費用を請求されたり罰則の対象になったりするおそれがある(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条の義務自体に時効はない。措置命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも処分の日から1年を過ぎると原則として申し立てられない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)制定。道路管理と沿道の土地利用規制の基本枠組みを整備
- 2.平成元年(1989年) 改正:立体道路制度の創設。道路の区域を立体的に定め、その周囲の保全区域における土地利用の規律を整備(条番号はその後の改正で変動しうるため現行条文で要確認)
- 道路法 第47条の7道路の区域を立体的に定める根拠(現行効力を要確認)
- 道路法 第44条沿道区域における平面上の類似規制
- 道路法 第43条道路に関する一般的な禁止行為
- 道路法 第71条道路管理者の監督処分の一般規定
- 行政代執行法 第2条措置命令不履行時の代執行の要件
- 民法 第717条竹木・工作物の事故による民事責任
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