道路法 第47条の7(変更の届出等)
- 登録を受けた者は、第四十七条の五各号に掲げる事項(次項及び第四十七条の十三第一項第一号において「登録事項」という。)に変更があつたときは、第四十七条の十第一項の規定による求めをする時までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る登録事項が前条第一項各号の基準に適合しないと認める場合を除き、変更の登録をしなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、道路法第47条の7に定められた規定で、「登録を受けた者は、第四十七条の五各号に掲げる事項(次項及び第四十七条の十三第一項第一号において「登録事項」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第47条の7(変更の届出等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第47条の7の条文原文は「登録を受けた者は、第四十七条の五各号に掲げる事項(次項及び第四十七条の十三第一項第一号において「登録事項」という。」で始まります。
- 道路法第47条の7は第四節 道路の保全等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第47条の7の前の条は道路法第47条の6です。
- 道路法第47条の7の次の条は道路法第47条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_7