道路法 第47条の10(登録車両の通行に関する確認等)
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- 登録車両を通行させようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路(以下「通行可能経路」という。)の有無について、その確認を求めることができる。
- 2.前項の規定による求めは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 一道路運送車両法による自動車登録番号
- 二出発地及び目的地
- 三登録車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の幅、重量、高さ及び長さ
- 3.第一項の規定による求めを受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法について回答をするものとする。
- 4.前項の規定による判定は、判定基準(登録車両の通行が、当該登録車両に係る第四十七条の五第三号及び第二項第三号に掲げる事項並びに第一項の規定による求めに係る出発地から目的地までの経路を構成することとなる道路の構造に関する情報に照らして、当該道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないものであるかどうかを判定するための基準として、国土交通省令で定めるところにより道路管理者が定めるものをいう。以下同じ。)に基づき、これを行うものとする。
- 5.第一項の規定による求めをしようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
- 6.国土交通大臣は、第三項の回答をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該回答の内容を記載した書面を交付しなければならない。
- 7.前項の規定により書面の交付を受けた者は、当該回答に係る通行可能経路の通行中、当該書面を当該登録車両に備え付けていなければならない。
- 8.登録車両を第三項の回答の内容に従つて通行させるときは、第四十七条第二項及び第三項の規定は、当該登録車両について適用しない。
この条文の基本情報
登録車両の通行に関する確認等とは何ですか?
定義登録車両の通行に関する確認等とは、道路法第47条の10に定められた規定で、「登録車両を通行させようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第47条の10(登録車両の通行に関する確認等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第47条の10の条文原文は「登録車両を通行させようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行…」で始まります。
- 道路法第47条の10は第四節 道路の保全等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第47条の10の前の条は道路法第47条の9です。
- 道路法第47条の10の次の条は道路法第47条の11です。
- 道路法第47条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法47条の10は、登録車両について国土交通大臣に通行可能経路の確認を求められる制度を定める。回答どおりに通行する場合に限り47条2項・3項の制限が除外される。
Q · 大型車を急いで走らせたいとき、特車許可を待つ以外に方法はある?
登録車両なら確認制度で即時に経路回答が得られる
道路法47条の10により、事前に登録した車両であれば、出発地と目的地などを示して国土交通大臣に通行可能経路の有無の確認を求めることができます。大臣は判定基準と道路構造の情報に基づき直ちに回答し、経路があれば通行時間などの通行方法も示します。回答内容どおりに通行する場合に限り、47条2項・3項の制限は適用されません。回答書は通行中に車両へ備え付ける必要があります。
解説
大型トレーラーやクレーン車のように重さや大きさが一般的な制限値を超える車両を公道で走らせるには、従来は「特殊車両通行許可」(道路法47条の2)を申請し、審査を待つ必要があった。この待ち時間が、急ぎの受注を逃す原因になっていた。本条は別の方法を用意している。車両を事前に国に登録し(登録車両)、出発地と目的地を入力すると、国土交通大臣がその場で「通れる経路があるか」を判定し、あれば経路と通行時間帯などを回答する仕組みである。役所の裁量で可否を決めるのではない。道路管理者があらかじめ定めた判定基準に、道路構造の電子データを当てはめて機械的に判定する。注意すべきなのは8項である。回答の内容どおりに走る限り、47条2項(車両制限令の制限値を超える車両の通行禁止)と3項(道路管理者による通行の禁止・制限)は適用されない。言い換えると、回答の経路を一本外れた時点でこの免除はなくなり、ただの制限超過車両として扱われる。回答書は持っているだけでは役に立たない。その内容どおりに走ることで、はじめて法的な保護が得られる。
法的な位置づけ
特殊車両通行確認とは、道路法47条の10に基づき、事前に登録された車両について、国土交通大臣が道路管理者の定める判定基準と道路構造に関する情報に照らし、出発地から目的地までの通行可能経路の有無を直ちに判定して回答する制度である。回答内容に従う通行には同法47条2項・3項が適用されない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.車両を事前に登録する 確認制度を利用する前提として、使用する車両の諸元を登録し、登録車両としておく。登録要件(車載器等)は最新の省令・運用を確認する
- 2.出発地・目的地と積荷を入力して確認を求める 自動車登録番号、出発地及び目的地、貨物積載車両であれば積荷の幅・重量・高さ・長さを正確に入力して確認を求める。申告値は実測と一致させる
- 3.手数料を納付する 48条の59第1項に規定する場合を除き、政令で定める額の手数料を国に納める
- 4.回答書を受け取り経路と通行方法を確認する 通行可能経路があれば、経路・通行時間その他の通行方法が回答される。配車担当と運転手で経路を一本ずつ照合する
- 5.回答書を車両に備え付けて回答どおりに通行する 通行中は回答書を車両に備え付け、回答内容どおりの経路・時間帯・方法で走行する。経路を外れると適用除外が失われる
よくある質問 AI による整理
Q1特殊車両通行確認制度とは?
登録した車両について、国に出発地と目的地を示して通れる経路の有無を照会し、直ちに回答を受ける制度です。道路法47条の10が根拠です。
Q2特車の確認を求めるときに必要な情報は?
自動車登録番号、出発地と目的地、貨物を積む場合は貨物の幅・重量・高さ・長さです(道路法47条の10第2項)。
Q3特車確認の回答はいつ出る?
条文上、国土交通大臣は求めを受けて「直ちに」判定し回答するものとされています。個別審査を待つ許可制度との大きな違いです。
Q4特車確認に手数料はかかる?
原則として、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納める必要があります(同条5項)。金額は最新の政令でご確認ください。
Q5確認の回答書は車に置かないとだめ?
はい。回答に係る経路の通行中は、回答書を登録車両に備え付けておく義務があります(同条7項)。電子的方法の可否は最新の省令をご確認ください。
Q6回答と違う道を走ったら違法?
回答内容から外れた通行には8項の適用除外が及ばず、制限超過車両の通行として47条2項・3項の規制対象となるおそれがあります。
Q7登録していない車両でも確認制度は使える?
使えません。確認を求められるのは登録車両に限られます。未登録の車両は47条の2の特殊車両通行許可を申請することになります。
Q8通行可能経路なしと回答されたらどうする?
諸元や積荷の入力値を見直したうえで、47条の2の許可申請に切り替える方法があります。データのない道路は個別審査の対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1許可と確認、うちの会社はどっちを使えばいいの?
同じ経路を何度も使い、車両が決まっているのであれば、47条の5以下の登録をした上で本条の確認を使うのが速い。電子データがない道路を通る場合や、基準を超える特殊な積荷を運ぶ場合は、47条の2の許可が必要になる。実務のポイント:実務では、まず確認で判定を受け、経路がないと回答された区間だけを許可申請で補う使い方をすると、全体の手続が短くなりやすい
Q2回答書を家に忘れて走ったら、すぐ違反になるの?
7項は、回答の経路を通行している間、回答書を車両に備え付けることを義務付けている。経路が正しくても、備え付けがなければこの義務に違反する。実務のポイント:取締りの現場では、まず書類の有無を確認されることが多い。電子的な方法による備え付けが認められるかどうかは省令・運用によるので、自社の運用が最新のルールに合っているかを点検しておく(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「確認の回答をもらえば、その車両はどこでも走れるようになる」と思われがちだが、そうではない。8項の免除は、回答の内容(経路・通行時間・通行方法)に従って通行する場合に限られる。車両に与えられる包括的な許可ではなく、特定の経路と方法に結びついたものである
- 許可と確認は似た制度だと理解している人でも、判定の性質の違いまでは気付いていないことが多い。確認は、道路管理者が定めた判定基準と道路の構造データに基づいて判定する仕組みであり、窓口での交渉や個別の事情を考慮する余地はほとんどない。データがない道路は、そもそも判定の対象にならない
- 運送会社の側から見ると、回答書は申請者に交付される一枚の書類にすぎない。しかし法律は、現場を走る車両の側に備え付け義務を課している。事務所の判断と運転席の行動が一致していなければ、回答を受けた事実があっても、その効果は道路の上で失われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 47条の10:登録車両の通行可能経路の確認(判定基準による即時判定) | 47条:制限値超過車両の通行禁止・道路管理者による通行制限 47条の2:特殊車両通行許可(個別審査) |
| 対象車両 | 事前登録された登録車両のみ | 車両制限令の制限値を超える車両全般 登録の有無を問わず制限超過車両 |
| 判定の速さ | 国土交通大臣が直ちに判定・回答 | —(禁止・制限規定) 道路管理者の審査を経るため一定期間を要する |
| 通行できる根拠 | 回答内容に従う通行に限り47条2項・3項を適用除外(8項) | 原則として通行不可 許可に付された条件の範囲で通行可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では超重・超大車両は主管機関から臨時通行証の交付を受ける個別許可型が中心で、登録車両の即時経路判定に相当する制度は確認できない
韓国も制限超過車両の運行を原則禁止し、道路管理庁の運行許可で解除する構造。日本の確認制度のような即時電子判定との対応は要検証
ドイツは大型・重量輸送を許可制とし、経路と条件を許可で指定する。経路逸脱が許可違反となる点は日本の8項と発想が近い
米国は連邦が州間高速道路の重量上限を定め、超過車両の通行は州ごとのOS/OWパーミットで経路指定される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 金曜の夕方、来週月曜の朝に現場へ重機を搬入してほしいという依頼が入った。従来の許可申請では間に合わない。だが車両が登録済みなら、今夜オンラインで確認を求めれば、回答はすぐに返ってくる
- もし回答で示された経路の途中で通行止めに遭い、運転手が判断して迂回したらどうなる? 迂回した区間は回答の範囲外なので、8項による免除は受けられない。取締りの場面では、制限超過車両が無許可で通行していると評価されるリスクがある
- 配車担当として回答書を受け取ったのに、運転手にはデータで送っただけで、車内に置いていなかった。7項の備え付け義務は、通行中に回答書を車両に備え付けておくことを求めている。走行している経路が正しくても、書類の不備という別の違反になりうる(電子的な方法で備え付けることの可否は、最新の省令・運用をご確認ください)
- 経路の入力で、積荷の高さを実際より10cm 低く入力した。判定はその申告値を前提に行われる。高架下で接触事故が起きた場合、回答書があっても免除の前提が崩れており、道路を損傷した責任から逃れることは難しい
- 確認を求めたが「通行可能経路なし」と回答された。この場合でも道が完全に閉ざされたわけではない。電子データがない区間や基準を超える条件については、従来の47条の2の個別審査による許可という別の手段が残っている
取るべき行動
被害を受けた側:確認で経路がないと回答された場合や、回答内容に疑問がある場合の手順:1. 入力した車両の諸元と積荷の寸法・重量が正しいか見直す2. どの区間が通行の妨げになっているかを把握する3. 電子データのない道路や基準を超える条件については、47条の2の許可申請に切り替える4. 回答に対して不服申立てができるかどうかは、回答が処分にあたるかという論点にかかっており、実務上解釈が分かれている。早めに行政書士・弁護士に相談する
訴えられた側:回答を受けた範囲を逸脱したとして取締りを受けた場合の手順:1. 回答書と実際の走行経路・時間を照合し、走行記録(ETC2.0のデータを含む)を保全する2. 通行止めなどやむを得ない事情で迂回した場合は、その事情を示す客観的な資料を集める3. 申告した諸元と実際の車両・積荷が一致していたことを示す計量記録を確保する4. 罰則や登録への影響(道路法の罰則規定、最新の改正状況をご確認ください)を踏まえて、専門家と対応を検討する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。回答による免除は、回答内容どおりに通行している間に限って効力を持つ。回答の有効期間は省令で定められている(1年とされている、最新の改正状況をご確認ください)。期限が切れた後や、車両・積荷が変わった後は、改めて確認を求める必要がある
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正(令和4年(2022年)4月施行) 道路法等の一部を改正する法律により、登録車両がオンラインで通行可能経路の確認を求める特殊車両通行確認制度を新設した
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:道路法等の一部を改正する法律により、登録車両が通行可能経路の確認を求める特殊車両通行確認制度を新設(令和4年(2022年)4月施行)
- 道路法 第47条制限超過車両の通行禁止、本条8項で適用除外
- 道路法 第47条の2特殊車両通行許可、個別審査による従来の手続
- 道路法 第47条の5登録申請事項、判定に使う車両諸元
- 道路運送車両法 第4条自動車登録番号の根拠となる登録制度
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