道路法 第47条の11(判定基準等の提供等)
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- 国土交通大臣は、前条第三項に規定する判定をするため、あらかじめ、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条及び次条第三項において同じ。)に協議し、その同意を得て、当該道路管理者の判定基準及び当該判定に係る道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの(以下「判定基準等」という。)の提供を受けることができる。
- 2.前項の同意をした道路管理者は、直ちに、その判定基準等を国土交通大臣に提供しなければならない。
- 3.前項の道路管理者は、同項の規定により提供した判定基準等に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。
- 4.国土交通大臣は、前二項の規定によりその判定基準等を提供した道路の道路管理者から当該道路に係る前条第三項の回答に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。
この条文の基本情報
判定基準等の提供等とは何ですか?
定義判定基準等の提供等とは、道路法第47条の11に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第三項に規定する判定をするため、あらかじめ、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第47条の11(判定基準等の提供等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第47条の11の条文原文は「国土交通大臣は、前条第三項に規定する判定をするため、あらかじめ、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。」で始まります。
- 道路法第47条の11は第四節 道路の保全等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第47条の11の前の条は道路法第47条の10です。
- 道路法第47条の11の次の条は道路法第47条の12です。
- 道路法第47条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法47条の11は、国土交通大臣が特殊車両の通行可能経路を判定するため、道路管理者の同意を得て判定基準等の提供を受けられると定める。同意後は変更のたび直ちに再提供義務がある。
Q · 特殊車両の確認制度で、市道を含む経路の回答が出ないのはなぜ?
市が判定基準等を国に提供していない可能性がある
道路法47条の11により、国土交通大臣が国以外の道路管理者の道路について通行可能経路を判定するには、事前に協議して同意を得たうえで、その管理者から判定基準等の提供を受ける必要があります。同意・提供がない道路は確認制度の判定材料が欠けるため、回答が出ないことがあります。ただし車両の寸法や重量が基準を超える場合も回答は出ません。その場合は47条の2の通行許可の申請を検討します。
解説
トラックの運転席からオンラインで経路を照会すると、国から「この経路なら通れる」という回答が返ってくる。令和4年(2022年)に始まった特殊車両通行確認制度は、この速さが売りである。ただし、国土交通大臣が自分で判断できるのは、国が管理する道路と、判断材料を受け取った道路に限られる。本条は、都道府県や市町村などの道路管理者が同意すれば、橋の重量制限や道幅といった判定基準等を大臣に渡し、内容が変わればそのたびに直ちに渡し直す義務を負う、と定めている。裏を返すと、同意も提供もしていない自治体の道路は、確認制度の地図に空白として残りうる。配送ルートの最後の数キロがその空白にかかっていれば、すぐに回答は返ってこず、従来の通行許可(47条の2)に戻るしかない。どの道路が制度に乗っているかを知っている人だけが、待ち時間を読み、工程を組める。
法的な位置づけ
道路法47条の11は、特殊車両通行確認制度において、国土交通大臣が国以外の道路管理者の管理する道路の通行可能経路を判定するため、事前協議と同意を経て当該管理者の判定基準及び道路構造情報(判定基準等)の提供を受ける手続を定める規定である。同意した管理者は直ちに提供し、変更時も直ちに再提供する義務を負い、大臣は提供管理者の求めに応じ回答情報を提供する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.経路を確認制度で照会する 搬入日程を約束する前に、予定経路について確認制度で通行可能経路の回答が出るか照会し、結果を記録として保存する
- 2.回答が出ない区間を特定する 回答が出ない区間を洗い出し、その道路の管理者(都道府県・市町村など)を確認する。原因が判定基準等の未提供か、車両の寸法・重量の超過かを切り分ける
- 3.迂回路を試す 判定基準等が提供済みの道路だけでつなげる迂回路がないか、経路を変えて再照会する
- 4.通行許可の申請に切り替える 迂回路がなければ、道路法47条の2の特殊車両通行許可を申請し、審査期間を工程に組み込む
- 5.荷主へ根拠を示して説明する 照会結果と申請状況の記録を添えて、日程や運賃の変更理由を荷主に説明し、合意を取る
よくある質問 AI による整理
Q1特殊車両通行確認制度とは?
登録した特殊車両について、国土交通大臣がオンラインで通行可能な経路を判定し回答する制度です。道路法47条の10が本体で、47条の11が自治体道路の判定材料の入手方法を定めます。
Q2判定基準等とは何ですか?
道路管理者自身の通行可否の判定基準と、判定に関係する道路構造の情報で国土交通省令が定めるものです。橋の重量制限や道幅などが典型例です。
Q3自治体は判定基準等の提供を断れる?
本条1項は協議と同意を前提としており、同意するまでは提供義務は生じません。ただし同意した後は、2項により直ちに提供する義務を負います。
Q4道路の基準が変わったら国への報告はいつまで?
本条3項により、提供済みの判定基準等に変更があったときは「直ちに」再提供しなければなりません。日数の猶予は条文上定められていません。
Q5確認制度と通行許可はどちらを使うべき?
経路上の道路がすべて確認制度に対応していれば確認制度が速い傾向があります。未提供の道路を含む場合や基準超過の場合は、47条の2の通行許可が現実的です。
Q6道路管理者は国の回答内容を見られる?
見られます。本条4項により、判定基準等を提供した道路管理者が自分の道路に関する回答情報を求めれば、国土交通大臣は応じなければなりません。
Q7国道だけの経路でも自治体の同意は必要?
不要です。1項は国土交通大臣である道路管理者を除外しており、国が自ら管理する道路は自前の基準で判定できます。
Q8確認制度の回答があれば違反にならない?
回答は登録された車両情報と提供された基準に基づく判定です。実車が登録内容と違う場合や現地の通行規制に反する場合は、回答があっても守られません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1確認制度で回答が出ない道があるんですが、自治体がデータを出してないってことですか?
原因の候補の一つにすぎない。国が管理していない道路を国土交通大臣が判定するには、道路法47条の11第1項に基づき、道路管理者の同意を得て判定基準等の提供を受ける必要がある。ただし、車両の寸法や重量が基準を超えている場合も回答は出ない。実務のポイント:許可申請に切り替える前に、経路を少し変えて、提供済みの道路だけでつなげられないか試す価値がある
Q2市が橋の重量制限を変えたら、国の回答もすぐ変わるんですか?
法律上は、判定基準等が変われば、道路管理者が直ちに国土交通大臣へ提供し直す義務を負う(47条の11第3項)。ただし、実務で反映されるまでの時間差がゼロとは限らない。現地の標識による通行規制は、回答とは別に効力を持つ。実務のポイント:古い回答を保存して使い回すより、運行の直前に現地の規制とあわせて確認し直す運用のほうが、事故と違反の両方を防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「なぜ国が市道の通行可否まで勝手に判断できるのか」と疑う人がいるが、その問いはそもそも前提がずれている。国が判断材料を得るには、事前の協議と道路管理者の同意が要る。判定に使われるのも、国が独自に作った基準ではなく、その道路管理者自身の判定基準である
- 運送事業者から見れば、確認制度の回答は「国のお墨付き」に見える。しかし法律上は、提供された判定基準等と、登録された車両情報をもとに出した判定にすぎない。実際に走る車両が登録内容と違えば、回答はあなたを守らない。登録内容と実車のずれが、そのまま違反のリスクになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 47条の11:自治体等の道路の判定材料(判定基準等)を国が入手する手続 | 47条の10:通行可能経路の判定と回答の本体 47条の2:限度超過車両の通行許可(従来制度) |
| 主な義務者 | 同意した道路管理者(提供・再提供義務)と国土交通大臣(回答情報の提供) | 国土交通大臣(判定・回答) 道路管理者(許可の審査) |
| 運送事業者への影響 | 未提供の道路は確認制度の回答が出ないことがある | 回答が出れば迅速に経路を把握できる 審査に時間がかかるが、未提供区間も申請対象にできる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では大型・超限車両は個別の通行許可(臨時通行証)で管理するのが基本で、管理者の基準を国に集約して即時回答する仕組みは日本の確認制度ほど明確ではない
韓国も道路管理庁による運行制限と許可の仕組みをとり、管理者ごとの判断が前提となる点は日本と共通する
ドイツでは大型・重量輸送の許可を州の当局が出し、オンラインシステム VEMAGS で関係当局が情報を共有する。管理主体ごとの判断をシステムでつなぐ発想は本条に近い
米国は連邦の重量基準を前提に、州ごとに oversize/overweight permit を発行する。州をまたぐ輸送では州ごとに許可を取るのが基本
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来週月曜の早朝に大型クレーン車を現場へ入れる予定なのに、確認制度で経路の回答が出ない。残りは4日である。原因が、現場手前の市道について判定基準等が提供されていないことだとすれば、確認制度の中では解決しない。特殊車両通行許可の申請に切り替えるか、提供済みの道路だけで迂回路を組むか、今日中に決めなければ間に合わない
- あなたが市の道路課の担当者で、管内の橋を補修した結果、重量制限を引き下げたらどうなるか? すでに判定基準等を国に提供しているなら、本条3項により、変更後の基準を直ちに提供し直す義務が生じる。この更新を後回しにすると、古い基準のまま「通行できる」という回答が出続けるおそれがある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 回答が出ない区間を特定し、その道路の管理者(都道府県・市町村など)を確認する2. 回答が出ない原因が、判定基準等の未提供なのか、車両の寸法・重量の超過なのかを切り分ける3. 未提供の区間を含むなら、特殊車両通行許可(道路法47条の2)の申請に切り替え、審査期間を工程に組み込む4. 荷主には照会結果の記録を添えて、遅れる理由を説明する
訴えられた側:道路管理者として提供の遅れを指摘された場合:1. 同意の有無と提供日、変更のたびに提供した記録を時系列で整理する2. 規制の変更から提供までに間が空いた理由(点検結果の確定待ちなど)を文書に残す3. 国土交通省の担当部局と提供手順を見直す。運送事業者として違反を指摘された場合は、回答を受けた時点の登録内容と実車が一致していたことを示す記録を出す
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。2項・3項の提供の期限は「直ちに」であり、同意した後や判定基準等が変わった後は、遅れずに提供しなければならない。回答の有効期間など運用の細目は、関係する国土交通省令で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正(要確認) 特殊車両通行確認制度の創設に伴って設けられた規定とみられる。正確な制定経緯と施行日(令和4年(2022年)4月とされる)は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:特殊車両通行確認制度の創設に伴い新設されたとみられる。制度の運用開始は令和4年(2022年)4月とされるが、公布日・施行日は要確認
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