道路法 第47条の12(登録車両の通行の記録及び報告)
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- 登録車両を第四十七条の十第三項の回答の内容に従つて通行させる者は、当該登録車両ごとに、第四十七条の六第一項第二号及び第三号に規定する国土交通省令で定める基準に従つて、当該登録車両の通行経路及び当該登録車両に積載する貨物の重量を記録するとともに、当該通行に係る通行時間その他国土交通省令で定める事項を記録し、これらを保存しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、第四十七条の四からこの条までの規定を施行するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項の記録その他必要な事項についての報告を求めることができる。
- 3.国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、登録車両が通行した経路を構成する道路の道路管理者に対し、国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録車両の通行の記録及び報告とは何ですか?
定義登録車両の通行の記録及び報告とは、道路法第47条の12に定められた規定で、「登録車両を第四十七条の十第三項の回答の内容に従つて通行させる者は、当該登録車両ごとに、第四十七条の六第一項第二号及び第三号に規定する国土交通省令で定める基準に従…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第47条の12(登録車両の通行の記録及び報告)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第47条の12の条文原文は「登録車両を第四十七条の十第三項の回答の内容に従つて通行させる者は、当該登録車両ごとに、第四十七条の六第一項第二号及び第三号に規定する国土交通省令で定める基準に従…」で始まります。
- 道路法第47条の12は第四節 道路の保全等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第47条の12の前の条は道路法第47条の11です。
- 道路法第47条の12の次の条は道路法第47条の13です。
- 道路法第47条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法47条の12は、登録車両を回答経路で通行させる者に、経路・積載重量・通行時間等の記録と保存を義務づけ、大臣が報告を求め道路管理者へ通知する仕組みを定める。
Q · 特殊車両の登録制度を使ったら、走った記録を国に出さないといけないの?
記録・保存は義務で、大臣から報告を求められうる
道路法47条の12第1項により、登録車両を通行可能経路の回答に従って通行させる者は、車両ごとに通行経路と積載貨物の重量、通行時間その他の省令事項を記録し、保存しなければなりません。第2項により国土交通大臣は必要な限度で報告を求めることができ、第3項により報告内容に関する省令事項は経路上の道路管理者(国・県・市など)に通知されます。
解説
新しい特殊車両の通行制度は、物流会社にとって大きな「時間の節約」として紹介されることが多い。車両をあらかじめ登録しておけば、国のシステムが通行できる経路をその場で回答する。従来の通行許可のように、何週間も審査を待つ必要がなくなる。ただし、本条はその見返りとして何が求められるかを定めている。登録車両を回答どおりに走らせる者は、車両ごとに、実際に通った経路と積んだ貨物の重量を、登録の基準に適合した方法で記録しなければならない。通行時間などの省令事項も記録し、保存しておく必要がある。国土交通大臣はその記録の報告を求めることができる。報告を受けた大臣は、その車両が通った道路の道路管理者(国道なら国、県道なら県、市道なら市のように、その道路を管理する者)に、省令で定める事項を通知しなければならない。つまり、手続が速くなった分だけ、走行の実績があとから確認される仕組みになっている。この制度を使う運行管理者は、配車表の「予定」よりも、車載機器に残った「実績」で自社が判断されることを前提に動くべきである
法的な位置づけ
道路法第47条の12は、登録車両の通行記録に関する規定である。通行可能経路の回答に従って登録車両を通行させる者に、通行経路、積載貨物の重量、通行時間その他省令で定める事項の記録と保存を義務づけ、国土交通大臣に報告徴収の権限を与え、報告を受けた大臣に道路管理者への通知義務を課す。
手順
- 1.記録の担当者と保存場所を決める 登録制度へ切り替える前に、通行記録の取得・保存の責任者を社内で決め、データの保存場所と保存期間を国土交通省令に合わせて文書化する。前任者しか場所を知らない状態をなくす
- 2.記録装置の作動を定期点検する 登録の基準に適合した方法で経路と重量が記録されているか、車載機器の作動とデータの欠損を定期的に確認する。不具合があれば点検記録を残し、欠損期間を特定できるようにする
- 3.回答経路と実績経路を月次で照合する システムから受けた通行可能経路の回答と、実際の走行経路・積載重量を月に1回照らし合わせ、逸脱があれば原因と対応をメモに残す。ドライバー教育や経路逸脱アラートに反映する
- 4.報告要求に期限内で対応する 国土交通大臣から報告を求められたら、期限と項目を確認し、照合済みの記録を整理して提出する。欠損がある場合は点検記録で理由を示し、虚偽の記載は絶対にしない。再発防止策も文書化して添付する
よくある質問 AI による整理
Q1特殊車両の登録制度とは?
特殊車両をあらかじめ登録しておき、国のシステムから通行可能な経路の回答を受けて通行する制度です。従来の個別審査型の通行許可と並ぶ選択肢です。
Q2特車の登録制度で記録しなければならない項目は?
道路法47条の12第1項により、通行経路、積載貨物の重量、通行時間、その他国土交通省令で定める事項を、登録車両ごとに記録します。
Q3特殊車両の通行記録はいつまで保存すればいい?
本条は保存義務を定めていますが、具体的な保存期間や方法は国土交通省令に委ねられています。最新の省令と国土交通省の案内を確認してください。
Q4登録車両の通行記録は誰が付ける義務がある?
登録車両を回答の内容に従って「通行させる者」です。ドライバー個人というより、運行を管理する事業者が記録と保存の主体として想定されます。
Q5国土交通大臣から通行記録の報告を求められたらどうする?
期限と求められている項目を確認し、回答経路と実績経路、重量の記録を整理して提出します。欠損がある場合は理由を示す資料も添えます。
Q6特車の通行記録は自治体にも伝わる?
伝わりえます。本条3項により、報告を受けた大臣は、登録車両が通った道路の道路管理者(県や市など)に省令で定める事項を通知しなければなりません。
Q7回答された経路から外れて走ったらバレる?
通行経路は記録対象なので、回答と異なる経路を走れば実績として残ります。報告を通じて大臣や道路管理者が把握しうる仕組みです。
Q8通行記録の報告を拒否するとどうなる?
報告拒否や虚偽報告は罰則や登録上の不利益につながりうるとされています。具体的な効果は関連規定と最新の改正状況で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録制度にしたら、通行許可って取らなくていいんですか?
登録車両については、システムで経路の確認を受けて通行する道が設けられている。従来の通行許可(道路法47条の2)も残っており、どちらを使うかは選択できる。ただし登録制度では、本条による記録と保存の義務を負う。実務のポイント:審査の速さだけで切り替えると、記録の管理体制が追いつかず、報告要求が来たときに慌てる会社が出る。先に社内の管理フローを整えてから切り替える方が、結果的に楽である
Q2報告を求められるのって、何か違反を疑われてるってことですか?
必ずしもそうではない。本条2項の報告要求は、登録制度に関する規定を施行するために必要な限度で行われる。違反が疑われていることを前提にした手続ではない。実務のポイント:報告の内容は第3項により道路管理者にも通知される。自治体との関係を考えると、整った記録を淡々と提出すること自体が、その会社の信用を示すことになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「システムが通行できると回答したのだから、あとは自由に走れる」と考えるのは誤りである。本条が記録を求めているのは「回答の内容に従つて通行させる」ことが前提だからである。回答と実績がずれていれば、そのずれ自体が記録に残る
- 記録さえ取っておけば十分だと思われがちだが、本条は「記録」と「保存」を並べて義務づけている。報告を求められた時点でデータが消えていたり、取り出せなかったりすれば、記録を取っていなかった場合と実務上ほとんど変わらない。保存期間や方法は省令で定められているので、社内の保管ルールをそれに合わせておく必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
- 本条を「国と運送会社の間の話」と捉えるのは視点が狭い。第3項により、報告の内容は経路上の道路管理者、つまり県や市にも通知される。橋や舗装の傷みを気にしている自治体にとって、この記録は維持管理の判断材料になる。あなたの会社が付き合う相手は国だけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 通行の根拠 | 道路法47条の12:登録車両が回答経路に従って通行した後の記録・保存・報告 | 道路法47条の2:個別審査による特殊車両通行許可 道路法47条の10:登録車両に対する通行可能経路の回答 |
| 行政のチェックの時点 | 事後(実績の記録と報告徴収) | 事前(申請ごとの審査) 事前(システムによる即時回答) |
| 事業者の主な負担 | 経路・重量・通行時間等の記録と保存、求めに応じた報告 | 申請書類の準備と審査期間の待機 車両の登録と経路照会 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は過積載・超限車両を主に取締りと罰則で規制する。登録車両に走行実績の記録と報告を課す日本型の事後検証の仕組みとは設計思想が異なる
韓国も道路管理庁による車両の運行制限と許可で重量・寸法超過車両を管理する
ドイツは大型・重量輸送を個別の許可(Erlaubnis)で管理する事前審査型が中心である
米国は州間高速道路の重量制限を連邦法で定め、超過車両の許可は各州が発行する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 登録制度に切り替えてから半年後、国土交通大臣から通行記録の報告を求める通知が届いた。期限は2週間後。ところが一部の車両で記録装置の不具合があり、3日分のデータが欠けている。この空白を説明する資料を、今週中に揃えなければならない
- ドライバーが渋滞を避けるため、回答を受けた経路から外れて市道の橋を渡った。本人にとっては近道のつもりだった。しかし経路は記録に残り、報告を通じてその橋を管理する市にも情報が伝わりうる
- 荷主から「あと2トン多く積めないか」と頼まれたら、どうするか。積載重量も記録の対象である以上、その場の口約束は後で数字として確認されうる
- あなたは地方の建設会社で配車を担当しており、重機を運ぶトレーラーを登録制度で走らせている。元請けの監査で通行記録の提出を求められたが、保存場所を知っているのは前任者だけだった
- 通学路沿いの住民から、大型車が増えて舗装がひどく傷んだと市に苦情が寄せられた。市の道路担当は、大臣から通知を受けた通行実績の情報を手がかりに、どの車両がその道路を使ったのかを把握する立場にある
取るべき行動
被害を受けた側:大型車の通行で道路や沿道に被害が出ている住民や事業者は、まずその道路の道路管理者(国道事務所、県や市の道路担当)に、日時、場所、車両の特徴、写真を添えて申し出る。登録車両であれば、大臣から道路管理者へ通行実績が通知される仕組みがある。被害が具体的な損害(建物のひび割れなど)に及ぶ場合は、通行者への損害賠償請求(民法709条)も別途検討する。記録の開示範囲には限りがあるため、自分でも証拠を残しておく
訴えられた側:報告を求められたら、期限と求められている項目をまず確認する。回答経路と実績経路の差分、重量の推移、記録の欠損期間を一覧にし、欠損には機器の点検記録などで理由を付ける。ずれが見つかっても、虚偽の報告は絶対にしない。虚偽報告や報告拒否は罰則や登録上の不利益につながりうる(最新の改正状況をご確認ください)。同時に再発防止策(ドライバー教育、経路逸脱アラートの設定)を整え、文書化して添付する
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。記録の保存期間と報告の方法は国土交通省令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。報告要求に期限が付いている場合はそれが最優先であり、保存期間を過ぎる前に記録が消えないよう管理する必要がある
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)道路法改正(要検証) 特殊車両の登録制度と通行可能経路の確認制度の創設に伴い、登録車両の通行記録と報告に関する規定が設けられたとみられる。施行は令和4年(2022年)4月とされるが、条番号の変遷を含め人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:道路法改正により特殊車両の登録制度と通行可能経路の回答制度が創設され、登録車両の通行記録・報告に関する規定が設けられたとされる。施行は令和4年(2022年)4月とされるが、条番号を含め原典での確認が必要
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