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道路法 第47条の6(登録の基準等)

  1. 国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。
  2. 一車両の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。
  3. 二限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  4. 三限度超過車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  5. 2.国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録の基準等とは何ですか?

定義登録の基準等とは、道路法第47条の6に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第47条の6(登録の基準等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第47条の6の条文原文は「国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
  3. 道路法第47条の6は第四節 道路の保全等に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第47条の6の前の条は道路法第47条の5です。
  7. 道路法第47条の6の次の条は道路法第47条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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