道路法 第47条の6(登録の基準等)
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- 国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。
- 一車両の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。
- 二限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 三限度超過車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 2.国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の基準等とは何ですか?
定義登録の基準等とは、道路法第47条の6に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第47条の6(登録の基準等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第47条の6の条文原文は「国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
- 道路法第47条の6は第四節 道路の保全等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第47条の6の前の条は道路法第47条の5です。
- 道路法第47条の6の次の条は道路法第47条の7です。
- 道路法第47条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法47条の6は、構造・経路記録・積載重量記録の三基準に適合する限度超過車両について、国土交通大臣に登録を義務づける。登録後は遅滞なく通知される。
Q · 特殊車両の登録って、役所の判断で断られることもあるの?
三基準を満たせば国交大臣は登録を拒めない
道路法47条の6第1項は、車両構造、通行経路の記録保存方法、貨物積載車両の積載重量の記録保存方法の三つが国土交通省令の基準に適合すると認めるとき、国土交通大臣は「登録をしなければならない」と定めています。要件を満たせば裁量で断ることはできず、拒否する場合は行政手続法8条により理由の提示が必要です。登録後は同条2項により遅滞なく通知されます。
解説
条文の末尾は「登録をしなければならない」である。「登録することができる」ではない。この一語の差が、運送事業者と役所の力関係を変える。重量や幅が一般的制限値を超える特殊車両は、長年、47条の2の通行許可を経路ごとに申請し、審査を数週間待つのが当たり前だった。令和2年改正で導入された登録制度は発想が違う。要件は三つある。車両の構造が省令の基準に合っていること。通行経路の記録(ETC2.0車載器などによる走行履歴)を基準どおりに保存できること。貨物を積む車両なら、積載重量の記録も保存できること。この三つを満たせば、国土交通大臣に断る裁量はなく、登録が義務になる。登録を受けた車両は、オンラインで通行可能経路の確認を受けて走れる。だから、要件を満たしているのに登録を渋られたら、「お願い」ではなく「要件を満たしている」という主張で押し返せる。登録の拒否は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、理由の提示を求めることも、審査請求で争うこともできる。
法的な位置づけ
道路法第47条の6は、限度超過車両の登録基準を定める規定である。車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径に関する構造基準、通行経路の記録保存方法の基準、貨物積載車両における積載重量の記録保存方法の基準のいずれにも適合する場合、国土交通大臣は登録をしなければならず、登録後は遅滞なく申請者に通知する。
手順
- 1.一般的制限値の超過を確認する 車両制限令の一般的制限値(幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径)と自社車両の諸元を照合し、限度超過車両に当たるかを確認する
- 2.三つの登録基準ごとに適合資料をそろえる 構造基準、通行経路の記録保存方法(ETC2.0車載器など)、貨物積載車両なら積載重量の記録保存方法について、要件ごとに適合の根拠資料を整理する
- 3.登録を申請し、進捗を書面で管理する 国土交通大臣に登録を申請する。標準処理期間を確認し、期間を過ぎても通知がなければ電話ではなく書面やメールで照会し、日付の記録を残す
- 4.拒否された場合は理由を特定して対応する 拒否通知の根拠条項と理由を確認し、抽象的なら理由の具体化を書面で求める。補正・再申請か、3か月以内の審査請求・6か月以内の取消訴訟かを選ぶ
よくある質問 AI による整理
Q1特殊車両の登録制度とは?
一般的制限値を超える特殊車両を事前に国に登録し、通行のたびにオンラインで経路確認を受けて走れるようにする制度です。根拠は道路法47条の6などです。
Q2特殊車両 登録 要件は?
車両構造が省令基準に適合すること、通行経路の記録保存方法が基準に適合すること、貨物を積む車両なら積載重量の記録保存方法も基準に適合することの三つです。
Q3特車 登録 拒否 理由は教えてもらえる?
教えてもらえます。申請を拒否する処分には行政手続法8条により理由の提示が必要で、どの基準にどの事実が合わないのかを示す必要があります。
Q4特殊車両 登録 ETC2.0必要?
本条は通行経路の記録保存方法が省令基準に適合することを要件としています。ETC2.0車載器などで記録を保存できる体制が登録の前提になります。
Q5特殊車両 登録 車両入れ替え どうする?
登録は車両ごとに基準適合を審査する仕組みです。新車に入れ替えた場合は旧車の登録をそのまま流用せず、新車について登録手続を確認する必要があります。
Q6特殊車両 登録 通知 いつ来る?
本条2項は登録後「遅滞なく」通知するよう定めています。具体的な目安は行政手続法6条の標準処理期間で確認し、超過していれば書面で照会します。
Q7特殊車両 登録 拒否 不服申立て できる?
できます。登録拒否は行政処分なので、知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。
Q8特殊車両 登録しないで走ると違法?
登録制度は選択肢の一つで、登録していなくても47条の2の通行許可を得れば走行できます。許可も確認もなく限度超過で走ることが問題になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録したら、もう通行許可は一切いらないんですか?
いりません、とは言い切れません。登録は、通行可能経路の確認を受けるための資格です。確認で回答が出ない経路や、基準を超える車両は、引き続き道路法47条の2の通行許可が必要です。実務のポイント:全部のルートを確認制度だけで回そうとすると、例外ルートで配車が止まります。主要ルートは確認、例外ルートは許可、と二本立てで組む事業者ほど現場が詰まりません
Q2申請してから全然連絡がないんですけど、催促していいんですか?
かまいません。行政庁は申請が届いたら遅滞なく審査を始める義務があり(行政手続法7条)、標準処理期間の目安も定めておく必要があります(同6条)。本条2項も、登録後は遅滞なく通知するよう求めています。実務のポイント:電話で催促しても記録が残りません。照会は書面かメールで送り、日付を残してください。後に不作為の審査請求をするとき、その記録がそのまま証拠になります
Q3「基準に適合しない」の一行だけで却下されました。これで終わりですか?
終わりではありません。申請を拒否する処分では、根拠と理由を示す必要があります(行政手続法8条)。どの基準に、どの事実が合わないのかが分からない理由の示し方は、処分を取り消す理由になりえます(最判平成23.6.7参照)。実務のポイント:再申請する前に、理由の具体化を書面で求めてください。役所の回答が、そのまま次の申請の修正点リストになります
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録さえすれば、どこでも走れる」と思われがちだが、登録は通行可能経路の確認を受けるための資格にすぎない。通行のたびに確認を受け、確認された経路を守る必要がある。確認で回答が出ない経路や、基準を超える寸法・重量の車両には、47条の2の通行許可が引き続き必要になる
- 事業者から見れば ETC2.0車載器は「入れておけば便利な機器」である。だが法律から見れば、経路記録の保存は本条1項2号の登録基準そのものである。故障や取り外しを軽く扱うと、制度上の足場が崩れた状態で走ることになる。認識のずれが、そのまま行政指導や是正の対象になる
- 「審査に通るかどうか」を気にして役所の顔色をうかがう人が多いが、問いの立て方が誤っている。本条は要件を満たせば登録を義務づける羈束行為(行政に裁量のない処分)である。問うべきは「三つの要件を満たしているか」だけで、満たしていることを書面で示せば、交渉の土俵が変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 道路法47条の6:限度超過車両の登録(要件充足なら登録義務) | 道路法47条の2:経路ごとの通行許可(道路管理者の個別審査) 道路法47条:車両の幅等の最高限度(制限そのもの) |
| 審査の対象 | 車両構造と記録保存体制(車両単位) | 個別の通行経路と車両の組合せ 審査ではなく一般的制限値の設定 |
| 行政の裁量 | 「しなければならない」=羈束的 | 許可の判断と条件付与に一定の裁量 該当なし |
| 実務上の使いどころ | 主要ルートを確認制度で迅速に回す | 確認で回答が出ない経路・基準超過車両 限度超過かどうかの判定の出発点 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では超長・超重車両は道路管理機関の臨時通行証を個別に取得する方式が中心で、日本のような車両登録とオンライン経路確認の二段構えとは異なる
韓国も道路管理庁による運行制限と運行許可の枠組みを採る。登録とオンライン確認を組み合わせた制度かは要確認
中国では超限運輸車両は公路管理機関の許可を要し、許可手続のオンライン化が進められている
ドイツは大型・重量輸送に個別の許可(Erlaubnis)と例外承認(Ausnahmegenehmigung)を要求し、オンライン申請システムで処理する
米国は連邦が州間高速道路の重量上限を定め、超過輸送の許可は各州が発行する。年間許可(annual permit)など車両単位の仕組みもある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 登録を申請して一か月、国交省から何の連絡もない。これは普通なのか? 本条2項は、登録したら「遅滞なく」通知するよう定めている。まず行政手続法6条の標準処理期間を確認する。期間を過ぎていれば、問い合わせの電話ではなく書面で進捗を照会し、記録を残す
- あなたは配車担当。登録済みだから大丈夫と考えて、ETC2.0車載器が故障したトレーラーを三日間そのまま走らせた。経路記録の保存は、登録の基準そのものである。登録の前提が崩れたまま公道を走っていた事実が、後から自社の弱点として残る
- トレーラーを新車に入れ替えた。登録は車両ごとに審査される。旧車の登録を新車でそのまま使える前提で配車を組むと、初日から計画が崩れる
- 元請から「来週月曜から重機を運んでくれ」と言われた。残りは5日。従来の通行許可を新規で申請しても、間に合う保証はない。登録済みの車両で、経路が電子化された道路データに載っていれば、確認はオンラインで速く回答されうる。登録の有無が、この5日で受けられる仕事を分ける
取るべき行動
被害を受けた側:登録を拒否された、または放置されている申請者の場合:1. 拒否通知に書かれた根拠条項と事実を確認する。理由が抽象的なら、行政手続法8条の理由提示の不備を主張する材料になる2. 不適合とされた要件について、車両諸元表・車載器の仕様・記録保存体制の資料をそろえ、補正または再申請する3. 争う場合は、行政不服審査法に基づく審査請求か取消訴訟を選ぶ4. 標準処理期間を大幅に過ぎて応答がなければ、不作為についての審査請求(行政不服審査法3条)を検討する
訴えられた側:記録不備や基準不適合を指摘された運送事業者の場合:1. 車載器の故障日・修理記録・代替措置を時系列で証拠化する2. 不備がある期間の運行を特定し、該当車両の運行を止めるか、通行許可へ切り替える3. 是正内容を書面で報告し、意図的でないことと再発防止策を示す4. 両罰規定で会社も処罰される可能性があるため、違反の疑いがあれば早い段階で運送・行政に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):登録拒否処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも処分の日から1年を経過すると、原則として申し立てできない
学説
行政法学の一般的理解:法律が「しなければならない」と規定し、要件が省令基準で具体化されている場合、要件充足時の処分は羈束的と解される。本条の登録も、三基準への適合が認められれば登録が義務となる
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正(要人的検証) 特殊車両通行確認制度の導入に伴い、限度超過車両の登録の基準が規定されたとみられる。条番号の変遷と施行日は要確認
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:道路法改正により、特殊車両の通行確認制度とこれに伴う限度超過車両の登録制度が導入された。条番号の変遷と施行日の詳細は e-Gov の改正履歴で要確認
- 道路法 第47条車両の幅等の最高限度、限度超過の前提
- 道路法 第47条の2限度超過車両の通行許可、従来型手続
- 道路法 第47条の4限度超過車両の登録制度の根拠(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第8条登録拒否時の理由提示義務
- 行政手続法 第6条標準処理期間、審査遅延の判断基準
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