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道路法 第47条の13(データベースの整備等)

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  1. 国土交通大臣は、第四十七条の十第三項の回答を迅速かつ適確に実施するため、次に掲げる情報を記録し、及び保存するデータベース(これらの情報の集合物であつて、特定の登録車両に係る通行可能経路の内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法を電子計算機を用いて容易に検索ができるように体系的に構成したものをいう。次項及び第四十八条の五十第一項第五号において同じ。)を整備することができる。
  2. 一登録事項
  3. 二判定基準等
  4. 三第四十七条の十第三項の回答の実績その他国土交通省令で定める事項に関する情報
  5. 2.国土交通大臣は、前項のデータベースを整備した場合にあつては、当該データベースに記録された情報(判定基準その他国土交通省令で定めるものに限る。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

この条文の基本情報

データベースの整備等とは何ですか?

定義データベースの整備等とは、道路法第47条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、第四十七条の十第三項の回答を迅速かつ適確に実施するため、次に掲げる情報を記録し、及び保存するデータベース(これらの情報の集合物であつて、特定の登…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第47条の13(データベースの整備等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第47条の13の条文原文は「国土交通大臣は、第四十七条の十第三項の回答を迅速かつ適確に実施するため、次に掲げる情報を記録し、及び保存するデータベース(これらの情報の集合物であつて、特定の登…」で始まります。
  3. 道路法第47条の13は第四節 道路の保全等に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第47条の13の前の条は道路法第47条の12です。
  7. 道路法第47条の13の次の条は道路法第47条の14です。
  8. 道路法第47条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法47条の13は、国土交通大臣が特殊車両の通行可能経路の回答を迅速に行うためデータベースを整備できると定め、整備した場合は判定基準等をインターネット等で公表するとする規定。

Q · 大型車の通行経路を判定する国のデータベースって、中身は誰でも見られるの?

判定基準など省令で定める情報だけが公表されます

道路法47条の13第1項により、国土交通大臣は登録事項、判定基準等、通行可能経路の回答実績などを記録するデータベースを整備できます。同条第2項は、整備した場合に公表する情報を「判定基準その他国土交通省令で定めるもの」に限っています。登録された車両の情報や個々の回答がそのまま公開されるわけではありません。公開範囲の最新の運用は、国土交通省の公表ページで確認する必要があります。

解説

トレーラーや大型クレーン車を道路で走らせるとき、どの道を何時に通れるかは、昔は書類を出して数週間待つしかなかった。2020年の道路法改正で特殊車両通行確認制度が作られ、事前に登録した車両なら、国土交通大臣が通れる経路をオンラインで回答する仕組みができた(47条の10第3項)。本条はその回答を支えるデータベースの根拠規定である。データベースに入るのは三つ:車両の登録事項、通行できるかを判断する判定基準など、過去の回答実績などの情報。国が自由に使える資料の山ではない。第2項で、判定基準など国土交通省令で定める情報はインターネットなどで公表しなければならないとされている。物流や建設に関わるあなたにとって大事なのは、審査の物差しの一部が公開されているという点だ。申請する前に公開された基準を自分で照らし合わせれば、どこで弾かれそうかを先に予測できる。ただし、データベースを整備するかどうかは「できる」規定であり、国の判断に任されている。

法的な位置づけ

道路法47条の13は、特殊車両通行確認制度で国土交通大臣が通行可能経路を回答するための情報基盤を定める規定である。データベースとは、登録事項、判定基準等および回答実績等を電子計算機で容易に検索できるよう体系的に構成した情報の集合物をいう。整備するかどうかは大臣の裁量に委ねられ、整備した場合は判定基準等の公表が求められる。

よくある質問 AI による整理

Q1道路法47条の13とは何を定めた条文ですか?

特殊車両通行確認制度で通行可能経路を回答するために、国土交通大臣がデータベースを整備できること、また判定基準等を公表することを定めた条文です。

Q2特殊車両の判定基準はどこで見られる?

道路法47条の13第2項により、データベースを整備した場合は、判定基準その他省令で定める情報がインターネット等で公表されます。具体的な掲載先は国土交通省の案内で確認してください。

Q3通行可能経路のデータベースには何が入っている?

条文が挙げるのは三つです。車両の登録事項、判定基準等、通行可能経路の回答実績その他国土交通省令で定める事項に関する情報です。

Q4国は必ずこのデータベースを作らないといけない?

義務ではありません。第1項は「整備することができる」という規定であり、整備するかどうかは国土交通大臣の判断に任されています。

Q5登録車両の情報は一般公開される?

公表の対象は判定基準その他国土交通省令で定めるものに限られます。登録事項や個々の回答実績が、そのまま一般に公開されるわけではありません。

Q6データベースに載っていない道路は通れない?

通れないとは限りません。電子的に判定できない区間を含む経路は、47条の2の通行許可で個別に審査される場合があります。

Q7特殊車両の経路回答はなぜ速くなった?

登録車両について、データベース上の道路情報と判定基準を使って通行可能経路を電子的に検索・回答する仕組みが法律上位置付けられたためです。

Q8通行時間も回答の対象になる?

なります。条文はデータベースを、通行可能経路の内容と、その経路を通行する時間その他の通行方法を検索できる情報の集合物と定義しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1このデータベースって、一般の人でも中身を見られるんですか?

全部は見られません。道路法47条の13第2項で公表が義務付けられているのは、判定基準その他国土交通省令で定める情報に限られます。登録事項や個々の回答はそのまま公開の対象ではありません。実務のポイント:公表された判定基準は、申請の結果を予測する材料として使えます。慣れた業者ほど、申請の前にこの基準で経路を絞り込み、却下されそうな区間を最初から避けています

Q2登録した車両なら、どの道でもすぐ回答がもらえるんですよね?

そうとは限りません。47条の10の確認制度で即時に回答できるのは、電子化された道路情報で判定できる経路が中心です。それ以外の区間を含む場合は、47条の2の通行許可で個別に審査されることがあります。実務のポイント:急ぎの案件ほど、デジタル判定できる経路だけでつなげないかを先に検討する。少し遠回りでも回答が早く出れば、結果として工程は守りやすくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国が作るデータベースだから、通行の可否は全部そこで自動的に決まる」と思われがちだが、前提が違う。データベースは47条の10の回答を迅速にするための道具で、整備するかどうかも「できる」規定である。デジタル化された道路情報にない経路は、従来の通行許可(47条の2)で個別に審査されることになる
  • 公表と聞くと、登録された車両の情報まで誰でも見られると思うかもしれない。第2項で公表されるのは判定基準その他国土交通省令で定めるものに限られる。登録事項や個別の回答実績がそのまま公開されるわけではない。公開の範囲は省令で決まるため、最新の運用は国土交通省の公表ページで確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割道路法47条の13:回答を支えるデータベースの整備と判定基準等の公表道路法47条の10:登録車両への通行可能経路の回答(確認制度)
道路法47条の2:限度超過車両の個別通行許可
国の義務の強さ整備は「できる」規定、整備後の公表は「するものとする」登録車両の求めに応じて経路を回答する仕組み
申請ごとに道路管理者が許可・不許可を判断
申請者から見える情報判定基準など省令で定める情報が公表対象自社の登録車両に対する回答内容
個別の許可内容と許可条件

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則

台湾では大型・重量車両の寸法と重量の制限、特別な通行の許可が規則で定められる。経路判定用データベースを法律で位置付ける規定は確認できていない

韓国
도로법 제77조

韓国も道路管理者による車両の運行制限と運行許可を道路法で定める。電子判定データベースの法定の有無は要確認

ドイツ
StVO § 29 Abs. 3

ドイツは大型・重量輸送の許可制をとり、VEMAGS という電子申請システムで州をまたぐ審査を行う

アメリカ
23 CFR Part 658

米国は連邦が基本の寸法・重量基準を定め、超過車両の許可は州ごとに運用される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来週、工場に大型プレス機を搬入する予定の設備担当者。運送会社から「この経路だと橋の重量で引っかかるかもしれない」と言われた。審査の物差しの一部は公表されているので、契約前に代わりの経路と時間帯を運送会社に確認させる余地がある
  • 中小運送会社の配車係が、元請から「登録車両なのに、なぜこのルートは回答が出ないのか」と詰められている。デジタル化された道路情報に入っていない区間を含む経路は即時回答の対象外になりうる。どこで電子判定が止まるのかを説明できるかどうかで、元請からの信用が変わる

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)道路法改正(要検証) 特殊車両通行確認制度の創設に合わせて整備された規定とみられる。施行日、その後の条番号の移動の有無は人による確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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