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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路法 第47条の14(車両の通行に関する措置)

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  1. 道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により付した条件に違反し、若しくは第四十七条の十第三項の回答の内容に従わないで車両を通行させている者又は道路において第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
  2. 2.道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第四十七条第四項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

車両の通行に関する措置とは何ですか?

定義車両の通行に関する措置とは、道路法第47条の14に定められた規定で、「道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により付した条件に違反し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第47条の14(車両の通行に関する措置)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第47条の14の条文原文は「道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により付した条件に違反し…」で始まります。
  3. 道路法第47条の14は第四節 道路の保全等に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第47条の14の前の条は道路法第47条の13です。
  7. 道路法第47条の14の次の条は道路法第47条の15です。
  8. 道路法第47条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法47条の14は、許可なく制限を超えた車両や許可条件・経路回答に従わない車両に対し、道路管理者が通行の中止、総重量の軽減、徐行などの措置を命じられると定める。

Q · 国道事務所の職員に「積荷を減らせ」と言われたら、従わないといけないの?

命令なら従う義務があり、違反は罰則の対象です

道路法47条の14により、道路管理者(国道事務所、都道府県、市町村)は、許可なく制限を超えた車両や、許可条件・通行可能経路の回答に従わない車両に対し、通行の中止、総重量の軽減、徐行などを命じられます。これは警察の取締りとは別の行政処分で、従わなければ罰則の対象になります。納得できない場合は、命令に従ったうえで審査請求(3か月以内)や取消訴訟で争うことになります。

解説

トラックの重さを取り締まるのは警察だけ、と考えている運送関係者は少なくない。実際には、国道事務所や都道府県、市町村の道路管理者(道路を管理する役所)も、自分の判断で車両を止める命令を出せる。本条1項は、許可なく制限を超えた車両、許可に付いた条件を守らない車両、通行可能経路の回答に従わない車両、政令で定める基準を超える車両に対し、通行の中止、積荷を減らすこと、徐行などを命じる権限を道路管理者に与えている。この命令は「行政処分」(役所があなたに直接下す具体的な決定)である。命令に従わなければ刑事罰の対象になる(罰則の詳細は最新の改正状況をご確認ください)。路上で「注意」と言われたのか、「命令」を受けたのかで、その後の扱いはまったく変わる。2項は、路線バスなどのように同じ道路を繰り返し使う事業者に対し、基準に合うよう道路に関して必要な措置をとることを命じられると定める。車の重さは運転手一人の問題ではなく、橋の寿命と会社の許可の存続に直結している

法的な位置づけ

道路法47条の14は、道路管理者による車両の通行に関する措置命令を定める規定である。1項は、制限超過車両の無許可通行、許可条件違反、通行可能経路の回答不遵守、政令基準超過の車両通行について、通行の中止、総重量の軽減、徐行等を命じる権限を与え、2項は、路線を定めて自動車運送事業に道路を使用する者等に対し、基準適合のため道路に関する必要な措置を命じる権限を与える。

手順

  1. 1.命令の内容をその場で確認して従う 路上で道路管理者の職員から命令を受けたら、命令の内容(通行中止・減載・徐行など)と根拠を確認し、まず従う。命令違反は罰則の対象になるため、争うのは後の手続で行う
  2. 2.計測結果と現場状況を記録する 命令書の写し、計測値、計測場所と機器、日時、担当職員の所属を記録する。可能であれば計量証明も取得し、積荷の伝票と照合しておく
  3. 3.代替車両・荷主への連絡を手配する 減載や通行中止で納品が遅れる場合、配車担当が代替車両を手配し、荷主に経緯を連絡する。荷主から過積載となる指示を受けていた場合は、その記録も保全する
  4. 4.不服があれば期限内に審査請求・取消訴訟を検討 計測方法や許可条件の解釈に疑問がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討する。弁護士への相談が望ましい
  5. 5.社内の再発防止策を文書化する 配車、積付け、経路選択、荷主対応の流れを洗い出し、総重量と許可経路の事前確認手順を文書化する。行政から是正指導を受けた際の説明資料にもなる

よくある質問 AI による整理

Q1道路法の措置命令とは何ですか?

道路管理者が、制限を超える車両などに対して通行の中止、総重量の軽減、徐行などを命じる行政処分です。根拠は道路法47条の14です。

Q2道路管理者とは誰のことですか?

道路を管理する行政主体です。国道は国(国道事務所など)、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が管理し、それぞれが措置命令を出せます。

Q3特殊車両通行許可なしで走るとどうなる?

制限を超える車両の無許可通行は道路法47条2項違反となり、本条の措置命令の対象です。命令違反や無許可通行には道路法の罰則が定められています。

Q4措置命令に違反したら罰則はある?

あります。措置命令違反は道路法の罰則の対象で、法人も罰する両罰規定があります。具体的な刑の上限は最新の改正状況を確認してください。

Q5許可経路以外の道を走ると違法?

許可に付けられた経路条件に違反することになり、本条1項の措置命令の対象になります。許可自体が有効でも、条件違反は別の問題です。

Q6措置命令の審査請求はいつまで?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。取消訴訟は知った日から6か月以内です(行政事件訴訟法14条)。

Q7重量計測所で止められるのは違法な検問?

道路管理者は車両制限の遵守状況を確認する取組みを行っており、制限超過が判明すれば本条の措置命令を出せます。警察の検問とは根拠法が異なります。

Q8バス会社にも道路法の措置命令は出る?

出ることがあります。本条2項は、路線を定めて道路を自動車運送事業に使う者などに対し、車両が政令基準に適合しない場合に道路に関する必要な措置を命じられると定めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国道事務所の人に止められたけど、警察じゃないなら無視しても平気でしょ?

平気ではない。道路法47条の14の措置命令は道路管理者が出す行政処分で、違反すれば道路法の罰則の対象になり、法人も罰せられる両罰規定もある。実務のポイント:現場で本当に響くのは罰金より、違反の記録が次の特車許可の審査や、悪質な事業者としての公表につながることである。無視した一回が、会社の許可を失う理由になりうる

Q2特車許可を取ってるのに、なんで命令を受けるの?

許可は、指定された経路、時間帯、誘導車の配置などの条件付きで出されている(道路法47条の2)。条件から外れて走れば、許可があっても本条の対象になる。実務のポイント:一番多いつまずきは、渋滞を避けようと許可経路外の道に入ることである。ナビの推奨ルートと許可経路は違うので、運転手に許可証の経路図を持たせるのが基本である

Q3措置命令に納得できない場合、どこに文句を言えばいい?

措置命令は処分なので、審査請求(行政不服審査法)か取消訴訟(行政事件訴訟法)で争える。ただし審査請求は3か月以内という期限がある。実務のポイント:争点の多くは計測値の正確さと許可条件の解釈である。現場で計測場所、機器、時刻を記録していない会社は、後から反論材料がほとんど残らない。争うかどうかを決めるのは、その日の記録の量である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「重量オーバーで捕まるのは警察の取締りだけ」と思われがちだが、道路交通法の過積載取締りと道路法の車両制限は別の仕組みである。道路管理者は道路法に基づき、独自に計測、指導、措置命令を行う。同じ一台が二つの法律の両方で問題になることもある
  • 路上で措置命令を受けた運転手は、命令の重みを知っていても、それが会社の記録として残ることまでは意識していないことが多い。道路管理者は違反を記録し、繰り返す事業者には是正指導、許可の取消し、事業者名の公表などで対応する運用をしている(運用の詳細は国土交通省の最新の通達をご確認ください)。一枚の命令書が、会社の特車許可を失うきっかけになりうる
  • 「許可を取っているから大丈夫」という考え方は前提から間違っている。本条は、許可がない場合だけでなく、許可に付いた条件(経路、時間帯、誘導車の配置など)に違反した場合も措置命令の対象にしている。許可は白紙委任ではなく、条件付きの通行証にすぎない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割道路法47条の14:違反車両への措置命令(通行中止・減載・徐行等)道路法47条:車両の幅・重量等の一般的制限と制限超過車両の通行禁止
道路法47条の2:制限超過車両の通行許可と条件の付与
対象無許可通行、許可条件違反、経路回答不遵守、政令基準超過の車両を通行させている者道路を通行するすべての車両
制限を超える車両を通行させようとする者(許可申請者)
行政の行為の性質個別の命令(行政処分)一般的な制限ルールの設定(具体値は車両制限令)
許可(申請に対する処分)と条件付与
違反したときの帰結命令違反は罰則の対象無許可の制限超過通行は本条の措置命令・罰則の対象
条件違反は本条の措置命令の対象、許可審査にも影響しうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例 第29條之2

台湾では過積載は主に交通取締り法規で処罰され、道路管理者による措置命令という日本型の二元構造とは整理が異なる

韓国
도로법 제77조

韓国も道路法で車両の運行制限を定め、道路管理庁が制限超過車両を規律する点で日本と類似する

ドイツ
StVO § 29 Abs. 3

ドイツは寸法・重量超過車両の道路使用に許可を要する仕組みを道路交通規則に置く

アメリカ
23 U.S.C. § 127

米国は州間高速道路の重量制限を連邦法で定め、執行は州が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜の国道で重量計測所に誘導された。積荷は鋼材、総重量が許可値を数トン超えている。係員は道路管理者の職員で、警察官ではない。その場で「積荷を下ろさない限り先へ進ませない」という措置命令書を渡された。納品は朝6時。代わりの車両を手配するのか、荷主に連絡するのか、残された時間は数時間しかない
  • もし特殊車両通行許可を持っているのに、許可経路から外れた近道の橋を渡ったらどうなる? 許可そのものは有効でも、付された条件に違反したことになる。本条1項の措置命令の対象になり、違反歴は次回以降の許可審査にも響く
  • あなたは配車担当で、「多少の過積載はみんなやっている」と運転手に指示した。命令を受けるのは路上の運転手だが、道路法の罰則には法人も罰する両罰規定がある。会社名が国の違反者公表の対象になれば、元請からの発注は止まる
  • 通行可能経路の回答で示されたルートを外れて走ったトレーラーに、橋の手前で徐行命令が出された。運転手は「警察じゃないのに従う必要があるのか」と迷う

取るべき行動

被害を受けた側:制限を超えた車両に地域の橋や道路が傷められていると感じる住民や自治体職員は、まずその道路の管理者(国道事務所、都道府県、市町村)に、日時、場所、車両の写真を添えて通報する。管理者は本条に基づいて措置命令を出せる。ただし命令を出すかどうかは管理者の判断なので、通報したことと回答を記録しておく。通学路など危険の大きい場所では、通行規制(道路法46条)や重量制限の標識設置もあわせて要望する

訴えられた側:1. その場の命令には従う。従わなければ罰則の対象になるので、争うのは後でよい2. 命令書、計測値、場所と時刻を記録し、可能なら計量証明も取る3. 計測方法や許可条件の解釈に疑問があれば、審査請求や取消訴訟を検討する4. 社内では配車、積付け、荷主からの指示の流れを洗い出し、再発防止策を文書化する。行政から是正指導を受けたときにも、この文書が有利な材料になる

時効(請求できる期限):措置命令は行政処分にあたる。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。命令違反の罰則の時効は刑事訴訟法の公訴時効による(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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