道路法 第47条の15(通行の禁止又は制限の場合における道路標識)
- 道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当な回り道を道路標識をもつて明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。
- 2.道路管理者は、第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。
この条文の基本情報
通行の禁止又は制限の場合における道路標識とは何ですか?
定義通行の禁止又は制限の場合における道路標識とは、道路法第47条の15に定められた規定で、「道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第47条の15(通行の禁止又は制限の場合における道路標識)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第47条の15の条文原文は「道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期…」で始まります。
- 道路法第47条の15は第四節 道路の保全等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第47条の15の前の条は道路法第47条の14です。
- 道路法第47条の15の次の条は道路法第47条の16です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_15