道路法 第47条の15(通行の禁止又は制限の場合における道路標識)
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- 道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当な回り道を道路標識をもつて明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。
- 2.道路管理者は、第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。
この条文の基本情報
通行の禁止又は制限の場合における道路標識とは何ですか?
定義通行の禁止又は制限の場合における道路標識とは、道路法第47条の15に定められた規定で、「道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第47条の15(通行の禁止又は制限の場合における道路標識)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第47条の15の条文原文は「道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期…」で始まります。
- 道路法第47条の15は第四節 道路の保全等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第47条の15の前の条は道路法第47条の14です。
- 道路法第47条の15の次の条は道路法第47条の16です。
- 道路法第47条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法47条の15は、道路管理者が通行を禁止・制限する際、対象・区間・期間・理由を明瞭に記載した道路標識の設置を義務づけ、必要なら回り道も標識で示すよう定める。
Q · 通行止めの看板って、理由や期間を書かなくてもいいの?
書く義務がある。対象・区間・期間・理由の四点が必要
道路法47条の15第1項により、道路管理者が同法46条1項・3項または47条3項に基づいて通行を禁止・制限するときは、禁止・制限の対象、区間、期間、理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければなりません。必要と認めるときは回り道も標識で示し、一般の交通に支障が出ないようにする義務があります。標識の欠落や不備は、国家賠償法2条の道路管理瑕疵を検討する材料になりえます。
解説
道路の「通行止め」は、役所が決めただけでは終わらない。道路法47条の15は、道路管理者(国道の指定区間なら国土交通大臣、県道なら都道府県、市町村道なら市町村)が通行を禁止・制限するとき、標識を立てるよう義務づけている。標識には「何を」「どこからどこまで」「いつまで」「なぜ」の四点をはっきり書かなければならない。理由まで書かせているのは、通る人が「どうせ大したことない」と標識を無視しないようにするためである。同時に、役所が勝手に道を塞ぐことを防ぎ、外から見える形にする働きもある。さらに管理者は、必要と判断すれば回り道も標識で示し、一般の交通に支障が出ないようにしなければならない。裏を返すと、現場の標識がない、期限切れの工事看板が放置されている、書き方がはっきりしない、といった状態は、ただの手抜きでは済まない。管理者が義務を果たしていない証拠になりうる。事故が起きたとき、その写真一枚が国家賠償(国や自治体に損害を払わせる請求)を考えるときの出発点になる。
法的な位置づけ
道路法47条の15は、道路管理者が同法46条1項・3項または47条3項に基づき道路の通行を禁止・制限する場合に、禁止・制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識の設置を義務づける規定である。あわせて、必要に応じた回り道の明示義務と、47条4項の政令基準を特に明示すべき場所での標識設置義務を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1通行止めの標識に書かなければいけない項目とは?
道路法47条の15第1項により、禁止・制限の対象、区間、期間、理由の四項目を明瞭に記載する必要があります。
Q2通行止めで迂回路の表示がないのは違法?
回り道の明示は管理者が「必要があると認めるとき」の義務です。表示がないだけで直ちに違法とは言えませんが、一般交通に支障が出れば管理の適否が問われえます。
Q3通行止めの期間はいつまでか確認する方法は?
まず現場の標識の期間欄を確認し、不明なら道路管理者(国道事務所・都道府県・市町村の道路担当課)に問い合わせます。
Q4通行止め 理由が書いていない看板は問題?
本条は理由の明瞭な記載を求めています。理由が欠けた標識は法定記載事項を欠いており、管理者に是正を求める根拠になります。
Q5道路の重量制限標識が見えなかったら違反にならない?
個別の制限は標識で知りえたかが争点になりえますが、車両制限令の一般的制限値は標識がなくても守る義務があり、それだけでは免責されません。
Q6通行止めの看板はどこに問い合わせればいい?
道路法に基づく規制なら道路管理者、道路交通法に基づく規制なら公安委員会(警察)が窓口です。工事看板には発注者の連絡先が書かれていることが多いです。
Q7標識不備で事故にあったら役所に請求できる?
国家賠償法2条により、道路の設置・管理に瑕疵があれば管理者は過失がなくても賠償責任を負いえます。標識の状態を示す写真が重要です。
Q8期限切れの通行止め看板は無視していい?
期間経過後も危険が残る場合や延長の書き換え漏れもあるため、自己判断で通行するのは危険です。道路管理者に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1通行止めの看板って、警察が立ててるんじゃないんですか?
二つの系統がある。道路法46条などに基づき、道路の構造を守り危険を防ぐために道路管理者が出すものと、道路交通法4条に基づき、交通の安全と円滑のために公安委員会が出すものだ。本条が規律するのは前者の標識である。実務のポイント:工事看板には通常、発注者(道路管理者)と施工業者の連絡先が書かれている。警察に電話する前に看板の下の方を見れば、本当の窓口が分かる
Q2標識がなかったせいで事故った。役所に賠償させられますか?
国家賠償法2条により、道路の設置・管理に瑕疵があれば、管理者に過失がなくても賠償責任が生じうる(最判昭和45.8.20高知落石事件)。故障車の長時間放置を管理者が見落としていた事例でも責任が認められた(最判昭和50.7.25)。実務のポイント:工事標識が他の車に倒された直後の事故で、管理者には直す時間がなかったとして責任が否定された判例がある(最判昭和50.6.26)。標識が「いつから」なかったのかが勝敗を分ける
Q3期間が過ぎてるのに通行止めの看板が残ってます。無視していいですか?
本条は期間の明記を求めているが、表示された期間が過ぎても現場に危険が残っていることがある。自分の判断で突っ込むのは危険だし、看板を勝手に動かすのも問題になる。まず道路管理者に問い合わせるのが確実だ。実務のポイント:実際には延長が決まっているのに、標識の期間表示を書き換え忘れていることがある。写真付きで指摘すると、表示がすぐ直ることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「標識がなかったのだから違反にならない」で勝てるか、という問い自体がずれている。車両制限令の一般的な制限値(幅・重量・高さなど)は、標識の有無と関係なく守る義務がある。本条が標識を求めているのは、個別の禁止・制限と、基準を特に明示する必要がある場所に限られる(本条2項)。争うべきは「その制限を知ることができたか」であり、その評価は事案ごとに分かれる
- 利用者から見れば、回り道の表示はちょっとした親切に見える。法律から見れば、一般の交通に支障を出さないという管理者の義務と一体になった判断である。「必要があると認めるとき」とあるので管理者に判断の余地はある。それでも、回り道の表示がないせいで事故や大きな混乱が起きれば、道路管理が適切だったかを問う材料になる
- 「理由」欄があることは知っていても、その重さまでは知られていない。本条は「対象・区間・期間・理由」を明瞭に書くよう求めている。理由が抜けた標識は、法律が決めた記載事項を欠いた標識ということになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 道路法47条の15:禁止・制限を周知する標識の設置義務 | 道路法46条:通行の禁止・制限そのものの権限 道路法47条:車両の幅・重量等の制限の根拠 |
| 名あて人 | 道路管理者(標識を設ける義務を負う) | 道路管理者(禁止・制限を行う権限を持つ) 車両の通行者と道路管理者 |
| 利用者から見た意味 | 対象・区間・期間・理由が標識で見える | 危険・工事時に道路が塞がれる 政令の一般的制限値は標識がなくても守る義務 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも道路の施工・管制時に標誌の設置が求められる。日本のように理由・期間の記載を法律本文で明示するかは個別法令の確認が必要
ドイツでは道路建設官庁・交通官庁が交通標識による通行制限を行う権限と手続を規定する
米国は連邦の統一基準で工事区間の標識・迂回表示の様式を詳細に定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 深夜、県道の「全面通行止め」の看板の前まで来たのに、回り道の表示がどこにもない。カーナビは何度も同じ封鎖区間へ戻そうとする。管理者が回り道は不要と判断したのか、表示を忘れたのかは、現場の写真と時刻があれば後から具体的に問い合わせられる
- 4トン車を運転していて、橋の手前の重量制限標識が街路樹の枝に隠れていた。気付いたときにはもう橋の上だった。違反を問われたら、標識が見えたかどうかは争点になりうる。ただし車両制限令の一般的な制限値は、標識がなくても全道路で守る義務がある。そこを取り違えると防御は崩れる
- 市から道路工事と通行制限の現場を任された施工業者のあなた。「理由」欄が空のままの看板を立てた。苦情と事故の責任追及は、まずあなたの会社の現場に向く
- もし友人が、標識も柵もない陥没箇所に原付で突っ込んで骨折したらどうなる? 管理者は「通行止めにする前だった」と言うかもしれない。国家賠償法2条で争う余地はあるが、現場は早ければ数日で補修され、証拠が消える。勝負は今日のうちに撮る写真で決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 現場の標識の有無、位置、記載内容(対象・区間・期間・理由)、見えにくさを、時刻が分かる形で撮影する2. 事故で怪我や損害があれば、警察に届け出て医療記録も残す3. 道路管理者が誰か(国、都道府県、市町村)を確認し、写真を添えて書面で問い合わせる4. 標識がなかった、または不十分だったことで損害が生じたなら、国家賠償法2条(道路の設置・管理の瑕疵、つまり道路の作りや管理に通常備えるべき安全性が欠けていたこと)に基づく請求を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 通行禁止・制限への違反を問われたら、その制限の根拠が道路法か道路交通法かを確認する2. 標識の設置場所、視認性、記載内容を現地で記録し、制限を知ることができなかった事情を整理する3. 車両制限令の一般的な制限値は標識がなくても適用されるので、自分の車両の諸元と照らし合わせる4. 施工業者や管理者の立場なら、標識の設置記録と点検記録を日付付きで保存しておく
時効(請求できる期限):国家賠償請求には民法の時効が適用される(国家賠償法4条、民法724条、724条の2)。損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年。通行禁止・制限そのものを争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は原則6か月(行政事件訴訟法14条)。ただし、通行禁止・制限が審査請求や取消訴訟で争える「処分」にあたるかは事案によって判断が分かれる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説・判例(客観説):道路管理の瑕疵は、道路が通常有すべき安全性を欠く客観的状態をいう。標識の欠落・不備は安全性判断の重要要素だが、管理者に回避可能性がなかった場合は瑕疵が否定されうる。
- 道路法 第46条標識の前提となる通行の禁止・制限権限
- 道路法 第47条車両の幅・重量等の制限と個別制限の根拠
- 道路法 第45条道路標識等の設置に関する一般規定
- 道路交通法 第4条公安委員会による交通規制との二元構造
- 国家賠償法 第2条標識不備等の道路管理瑕疵に対する賠償責任
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