道路法 第45条(道路標識等の設置)
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- 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
- 2.前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
- 3.都道府県道又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
この条文の基本情報
道路標識等の設置とは何ですか?
定義道路標識等の設置とは、道路法第45条に定められた規定で、「道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第45条(道路標識等の設置)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第45条の条文原文は「道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。」で始まります。
- 道路法第45条は第四節 道路の保全等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第45条の前の条は道路法第44条の3です。
- 道路法第45条の次の条は道路法第45条の2です。
- 道路法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法45条は、道路管理者が構造保全と交通の安全・円滑のため、必要な場所に道路標識又は区画線を設ける義務を定める。規制標識の多くは公安委員会が別途設置する。
Q · 道路の案内標識やセンターラインって、誰が設置する決まりなの?
道路管理者(国・都道府県・市町村)。規制標識の多くは公安委員会
道路法45条1項により、道路管理者(国道は国または都道府県、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村)は、道路の構造保全と交通の安全・円滑のため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければなりません。案内標識・警戒標識や区画線の多くはこの義務に基づきます。一方、速度制限や一時停止などの交通規制の標識・道路標示の多くは、道路交通法4条に基づき都道府県公安委員会が設置します。
解説
道路の白い線や標識は、全部「警察のもの」だと思われがちだ。だが道路法45条が道路管理者(国道なら国、都道府県道なら都道府県、市町村道なら市町村)に課しているのは、構造の保全と交通の安全・円滑のために、必要な場所へ道路標識や区画線を「設けなければならない」という義務である。行き先を示す青い案内標識、カーブや落石を知らせる黄色い警戒標識、車道の中央線や外側線の多くは、ここから生まれている。一方、速度制限や一時停止などの交通規制は、原則として都道府県公安委員会が道路交通法4条に基づいて担う。同じ道路に二つの設置主体がいる。だから、標識が倒れている、線が消えている、急カーブなのに警告がないといった場面では、苦情の宛先を間違えるとたらい回しにされる。事故につながれば、管理の不備は国家賠償法2条の「設置又は管理の瑕疵」として問題になりうる。どの標識を誰が出したのか見分けがつけば、文句を言うだけの通行人から、責任の所在を特定できる当事者に変わる。
法的な位置づけ
道路法第45条は、道路標識及び区画線の設置義務を定める規定である。道路管理者は、道路の構造を保全し又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。その種類・様式・設置場所は内閣府令・国土交通省令で定められ、都道府県道・市町村道の一部標識の寸法は地方公共団体の条例で定められる。
手順
- 1.道路の種別と管理者を特定する 路線番号標識(国道の盾形・都道府県道の六角形)や地図で道路の種別を確認し、国道事務所・都道府県の土木事務所・市町村の道路担当課のどれが窓口かを特定する
- 2.不具合の状態を写真で記録する 倒れた標識、汚れや樹木で隠れた標識、かすれた区画線を、広角と接写の両方で撮影する。日時と位置が分かる形で保存し、補修前の状態を残す
- 3.道路管理者へ通報・要望を出す 緊急性が高い場合は道路緊急ダイヤル(#9910)で通報する。恒常的な改善要望は、写真と地図を添えて道路管理者へメールか書面で提出し、記録が残る形にする
- 4.対応経過を保存し、事故時は記録を請求する 受付日・担当部署・回答内容を控えておく。事故が発生した場合は、点検記録や補修履歴、過去の住民要望について情報公開請求を検討し、弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1道路標識は誰が設置する?
案内標識・警戒標識や区画線の多くは道路法45条に基づき道路管理者が設置します。速度制限や一時停止などの規制標識の多くは、道路交通法4条に基づき都道府県公安委員会が設置します。
Q2道路標識の種類は何種類ある?
道路標識は本標識と補助標識に分かれ、本標識は案内標識・警戒標識・規制標識・指示標識の4種類です。具体的な様式は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令で定められています。
Q3道路管理者とは誰のこと?
道路を管理する責任を負う行政主体です。国道は国土交通大臣(指定区間)または都道府県、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が原則として道路管理者になります。
Q4国道・県道・市道の見分け方は?
路線番号の標識が手がかりです。逆三角形の盾形は国道、六角形は都道府県道を示します。番号標識がない生活道路は市町村道であることが多く、自治体の道路台帳でも確認できます。
Q5道路標識の大きさは全国共通?
基本は内閣府令・国土交通省令で定められます。ただし道路法45条3項により、都道府県道・市町村道の一部標識の寸法は、省令を参酌して自治体の条例で定めることができます。
Q6重量制限の標識を無視したら罰則はある?
道路管理者が道路法47条などに基づいて行う車両の重量等の制限に違反すると、道路法の罰則規定により罰金等の対象となりえます。運送事業者は配送ルートの事前確認が欠かせません。
Q7道路標識設置基準とは何ですか?
どこにどの標識を設けるかの判断目安を示した国の運用通達です。法令ではありませんが、道路管理者が設置の要否を判断する際の実務上の基準として参照されます(現行効力は要確認)。
Q8白線が消えたまま放置されるのは違法?
消えた時点で直ちに違法となるわけではありません。ただし放置により道路が通常備えるべき安全性を欠き事故が起きれば、国家賠償法2条の管理瑕疵として責任が問われる可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一時停止の標識が街路樹に隠れて見えなかったのに、違反切符を切られました。納得いかないんですが。
一時停止の標識は通常、公安委員会が道路交通法4条に基づいて設置し、街路樹の剪定は道路管理者(道路法42条の維持管理)が担うことが多い。標識が実際に認識できなかった事情は、違反の成否を争う材料になりうる(判断は事案次第)。実務のポイント:争うなら、その日のうちに運転席の高さから標識が見えない状態を撮影しておく。数日後に剪定されれば反論の根拠が消える
Q2家の前のセンターラインが消えかけていて怖いです。どこに言えばいい?
車道中央線などの区画線は、道路法45条により道路管理者が設けるものが多い。市道なら市役所の道路管理担当課、県道なら土木事務所、国道の直轄区間なら国道事務所が窓口になる。実務のポイント:電話一本で終わらせず、場所の写真と地図を添えてメールか書面で出す。要望の記録が残ると補修の優先順位の検討材料になり、万一の事故の際には「管理者は危険を知っていた」証拠にもなる
Q3標識がなかったせいで事故ったら、国や市から賠償を取れますか?
可能性はある。国家賠償法2条は、道路の設置・管理に瑕疵があれば過失がなくても管理者に賠償責任を負わせる。ただし標識がなかっただけで直ちに瑕疵となるわけではなく、場所の危険性や交通状況から見て通常備えるべき安全性を欠いていたかで判断される。実務のポイント:過去の同種事故や住民要望の記録は、情報公開請求で入手できることがある。それが予見可能性の立証で最も効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「標識は全部警察が立てている」と思われがちだが、道路法45条で道路管理者が設ける標識・区画線と、道路交通法4条で公安委員会が設ける標識・道路標示は別系統である。苦情や補修依頼を警察に出しても「うちの管轄ではない」と回されるのは、怠慢ではなく制度の構造による
- 「設けなければならない」とあるから、標識がない場所で事故が起きれば自動的に役所の責任だ、と考えるのは早い。何が「必要な場所」かは道路管理者に一定の判断余地があり、賠償責任は国家賠償法2条の瑕疵(通常備えるべき安全性を欠くこと)が認められて初めて生じる。ただし最高裁は、道路管理の瑕疵責任に過失は不要で、予算不足は免責理由にならないとしている(最判昭和45.8.20、高知落石事件)。この二つをセットで知らないと、勝てる事件を諦め、勝てない事件に突っ込む
- 道路の白線はどれも同じ意味だと思っている人は多い。だが法的には、道路管理者が引く「区画線」と、公安委員会が引く「道路標示」は別物で、通行ルールとして直接の拘束力を持つかどうかが異なる場合がある。見た目が似た線でも、事故の過失割合の議論で効いてくるのはどちらの線かという点で、実務上判別が難しく争点になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 道路法45条:道路標識・区画線の設置義務 | 道路法42条:道路の維持・修繕義務 道路交通法4条:公安委員会による交通規制(標識・道路標示) |
| 主体 | 道路管理者(国・都道府県・市町村) | 道路管理者 都道府県公安委員会 |
| 典型例 | 案内標識、警戒標識、車道中央線・外側線などの区画線 | 路面の穴の補修、標識の補修・視認性の確保 速度制限、一時停止、駐車禁止の標識・道路標示 |
| 不備があった場合の責任 | 国家賠償法2条の設置・管理瑕疵が問題になりうる | 国家賠償法2条の管理瑕疵が問題になりうる 規制の効力や違反成否の争点、管理の瑕疵が問題になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は標誌・標線・號誌を一体の設置規則で定め、交通部と内政部が共同で規則を制定する。日本のように道路法と道路交通法で設置主体を二系統に分ける構造とは異なる
韓国も道路管理側の道路標識(도로표지)と、交通規制側の安全標識・信号機を別の法律で規律しており、日本の二系統構造と類似する
ドイツは交通官庁が標識の設置を命じ、道路建設負担者(Straßenbaulastträger)が標識を調達・設置・維持する分業を明文で定めている
米国は連邦の統一マニュアル(MUTCD)を全国基準とし、各州・地方の道路管理当局がこれに準拠して標識を設置する。統一基準と地域裁量の配分は日本の2項・3項の構造に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夜の山道で、ガードレールのない急カーブに警戒標識が一枚もなく、あなたの車は路外へ落ちた。運転ミスで片付けられそうになったとき、道路管理者の標識設置義務と国家賠償法2条の管理瑕疵が、もう一本の請求ルートになる
- センターラインがほぼ消えた市道で対向車と接触した。どちらがはみ出したかの争いで、線が見えなかったという事実が過失割合の議論に影響しうる。事故直後、消えかけた路面の写真を撮ったかどうかが、後の交渉を分ける
- あなたが市役所の道路課の担当者だとしたら? 住民から「この交差点に注意標識を」という要望が三年続いていたのに放置し、そこで事故が起きた。要望の記録そのものが、危険を予見できた証拠として相手方に使われうる
- 台風で倒れた案内標識が歩道をふさいでいる。通報先は警察か、市か、国か。迷っているうちに次の通行人がつまずく
- 物流会社の配車担当であるあなたは、新しい配送ルートの橋に「重量制限」の標識が新しく立ったことに気付かず、大型車を通してしまった。道路管理者の通行制限(道路法47条など)は、違反すれば罰則の対象になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事故現場で、標識の有無・汚損・倒伏、区画線のかすれを広角と接写の両方で撮影し、日時と位置を記録2. 道路の種別(国道の直轄区間・都道府県道・市町村道)を確認し、管理者を特定3. 過去の補修記録や住民要望の有無について、情報公開請求を検討4. 国家賠償法2条に基づく請求は、自賠責や任意保険の手続と並行して弁護士に相談し、過失相殺の見込みも含めて判断する
訴えられた側:道路管理者として請求を受けた場合:1. 事故当時の点検記録、パトロール日報、補修履歴をすぐに確保2. 標識設置の判断根拠(交通量・事故歴・設置基準との照合)を整理3. 事故直前の損傷で、原状回復の時間的余裕がなかった事情があれば主張する(最判昭和50.6.26は、工事標識が他車に倒された直後の事故で瑕疵を否定) 4. 被害者側の速度超過や前方不注視など過失相殺の材料を検証
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。国家賠償法2条の請求は同法4条により民法が適用され、損害及び加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、不法行為時から20年で消滅する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説・判例:本条1項の「必要な場所」の判断には道路管理者に一定の裁量があるが、標識不備による賠償責任の有無は、国家賠償法2条の下で道路が通常有すべき安全性を欠いていたかによって客観的に判断される
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)前後 中央省庁再編 委任先の名称が総理府令・建設省令から内閣府令・国土交通省令へ改められたとみられる(施行日と改正法の特定は要確認)
- 平成23年(2011年)前後 地域主権改革一括法 義務付け・枠付けの見直しの一環として、都道府県道・市町村道の一部標識の寸法を条例で定める第3項が加えられたとみられる(改正法の号数・施行日は要確認)
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)の制定により、道路管理者の道路標識・区画線の設置義務が定められた
- 道路法 第42条道路の維持修繕義務、標識等の管理の土台
- 道路法 第30条道路構造の技術的基準との連動
- 道路法 第46条通行の禁止・制限と標識による表示
- 道路法 第47条車両の重量等の制限、制限標識の前提
- 道路交通法 第4条公安委員会による規制標識・道路標示の設置
- 国家賠償法 第2条標識設置管理の瑕疵による賠償責任
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