道路法 第47条の16(市町村による歩行安全改築の要請)
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- 市町村は、当該市町村の区域内に存する道路(高速自動車国道、第四十八条の四に規定する自動車専用道路、第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路及び当該市町村が道路管理者である道路を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に対し、国土交通省令で定めるところにより、道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置その他の歩行者の通行の安全の確保に資するものとして政令で定める道路の改築(以下「歩行安全改築」という。)を行うことを要請することができる。この場合においては、当該要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を添えなければならない。
- 2.前項の規定による要請(以下この条において「実施要請」という。)に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容は、第三十条第一項に規定する道路の構造の技術的基準その他の法令の規定に基づく道路に関する基準に適合するものでなければならない。
- 3.道路管理者は、実施要請が行われたときは、遅滞なく、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととするかどうかを判断し、当該歩行安全改築を行うこととするときは、その工事計画書の案を作成しなければならない。
- 4.道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととする場合において、第九十五条の二第一項の規定により都道府県公安委員会の意見を聴こうとするときは、当該歩行安全改築の工事計画書の案に併せて、当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付しなければならない。
- 5.道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築を行わないこととするときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該実施要請をした市町村に通知しなければならない。
- 6.道路管理者は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、実施要請をした市町村を包括する都道府県の都道府県公安委員会に当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付してその意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
市町村による歩行安全改築の要請とは何ですか?
定義市町村による歩行安全改築の要請とは、道路法第47条の16に定められた規定で、「市町村は、当該市町村の区域内に存する道路(高速自動車国道、第四十八条の四に規定する自動車専用道路、第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路及び当該市町村が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第47条の16(市町村による歩行安全改築の要請)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第47条の16の条文原文は「市町村は、当該市町村の区域内に存する道路(高速自動車国道、第四十八条の四に規定する自動車専用道路、第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路及び当該市町村が…」で始まります。
- 道路法第47条の16は第四節 道路の保全等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第47条の16の前の条は道路法第47条の15です。
- 道路法第47条の16の次の条は道路法第47条の17です。
- 道路法第47条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法47条の16は、市町村が区域内の国道・都道府県道等の道路管理者に、工事計画書の素案を添えて歩行安全改築を要請できると定める。断る場合は理由の通知が必要。
Q · 家の前の県道に歩道を作ってほしいとき、誰に何を頼めばいいの?
市町村に、道路法47条の16の実施要請を求めるのが正式ルート
道路法47条の16により、市町村は区域内の国道や都道府県道の道路管理者に対し、工事計画書の素案を添えて歩行安全改築を要請できます。要請を受けた道路管理者は遅滞なく実施の可否を判断し、行わない場合は事前に都道府県公安委員会の意見を聴いたうえで、理由を市町村に通知しなければなりません。要請主体は市町村に限られるため、住民は市長への要望書や市議会への請願で、市にこの手続を使うよう求めることになります。
解説
家の前の県道に歩道がない。子どもの通学路なのに、車が数十センチ横をかすめていく。市役所に相談すると「県道なので市では手を出せない」と言われる。多くの人はここで諦める。だが道路法47条の16は、市町村に逆向きの手段を与えている。市町村は、区域内の国道や都道府県道を管理する道路管理者に対し、自転車駐車場の設置など歩行者の安全に役立つ道路の改築(歩行安全改築)を「要請」できる。しかも口頭の陳情ではなく、工事計画書の素案を添えて出す正式な手続である。要請を受けた道路管理者は、遅滞なく実施するかどうかを判断しなければならない。断る場合も、黙って放置することはできない。事前に都道府県公安委員会の意見を聴いたうえで、断る旨と理由を市町村に通知する義務がある。つまり「管轄が違う」は行き止まりではない。住民が動かすべき相手は県ではなく、まず市町村であり、市町村が素案を描けば県や国は理由なしには断れない。
法的な位置づけ
歩行安全改築の実施要請とは、道路法47条の16に基づき、市町村が区域内の道路(高速自動車国道、自動車専用道路、自転車専用道路及び当該市町村が管理する道路を除く)の道路管理者に対し、工事計画書の素案を添えて、自転車駐車場の道路上への設置その他歩行者の通行の安全に資する政令所定の改築を求める手続をいう。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.危険箇所の客観資料を集める 歩道のない区間や駐輪があふれる場所について、写真、交通量、ヒヤリハット事例、事故記録を整理する。住民側の資料が、市が素案を作る際の根拠になる
- 2.市長・市議会に実施要請を求める 宛先は県や国ではなく市町村にする。要望書や請願で「道路法47条の16に基づく実施要請と素案作成」を条番号付きで明示的に求める
- 3.市町村が基準適合の素案を作り要請する 市町村は30条1項の技術的基準などに適合する工事計画書の素案を作成し、国土交通省令の定めに従って道路管理者に実施要請を行う
- 4.道路管理者の判断と通知内容を確認する 道路管理者は遅滞なく実施の可否を判断する。実施なら工事計画書の案が作られ、不実施なら公安委員会の意見聴取を経て理由が市町村に通知される。その内容を市議会などで確認し次の手を考える
よくある質問 AI による整理
Q1歩行安全改築とは何ですか?
道路法47条の16が定める、歩行者の通行の安全に資する道路の改築です。道路の附属物である自転車駐車場の道路上への設置が明文の例で、具体的な範囲は政令で定められます。
Q2実施要請には何を添付する必要がありますか?
歩行安全改築の工事計画書の素案が必須です(1項後段)。要請の方式は国土交通省令で定めるところによるため、素案なしの口頭要望は本条の要請になりません。
Q3道路管理者はいつまでに判断しなければならない?
日数の定めはなく「遅滞なく」判断する義務です(3項)。行わないと決めた場合の通知も遅滞なく行う必要があり、長期間の放置はこの義務に反すると評価されえます。
Q4要請を断られたら理由は教えてもらえますか?
教えてもらえます。道路管理者は行わないと決めたとき、その旨と理由を要請した市町村に通知する義務を負います(5項)。理由を示さずに断ることはできません。
Q5自分の市が管理する市道にもこの要請は使えますか?
使えません。1項は当該市町村が道路管理者である道路を対象から除外しています。自ら管理する道路なら、要請ではなく市自身が改築を判断すべき立場にあるためです。
Q6高速道路に駐輪場や歩行者対策を要請できますか?
できません。高速自動車国道、48条の4の自動車専用道路、48条の14第2項の自転車専用道路は、本条の対象道路から明文で除かれています。
Q7素案はどんな基準を満たす必要がありますか?
道路法30条1項の道路構造の技術的基準その他の法令上の道路基準に適合しなければなりません(2項)。道路構造令の歩道や自転車歩行者道の規定などが確認の対象になります。
Q8なぜ公安委員会の意見を聴く必要があるの?
交通規制を担う都道府県公安委員会の視点を判断に反映させるためです。断る場合は事前に素案を送って意見を聴く義務があり(6項)、一部実施でも素案の送付が必要です(4項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1住民が直接、県に「歩道を作れ」とこの条文で要求できないんですか?
できない。本条1項の要請主体は市町村に限られている。住民ができるのは、市長への要望や市議会への請願を通じて、市に本条の要請をさせることである。実務のポイント:自治体の担当課は本条の存在を把握していても、素案作成の手間から自発的には使いたがらないことがある。要望書に条番号を明記するだけで、担当課の対応ははっきり変わる
Q2県が要請を断ったら、裁判で争えますか?
住民が取消訴訟で争うのは難しいと考えられる。要請と回答は行政機関間の手続で、住民に直接権利義務を生じさせる処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)には当たりにくいからだ。ただし理由の通知(5項)と公安委員会への意見聴取(6項)は義務である。実務のポイント:通知された理由や公安委員会の意見は、情報公開請求で入手できる場合がある。その理由が薄ければ、次の議会質問や再度の要請の足場になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「県道や国道の歩道整備は県や国が決めることで、市には何の権限もない」と考えられがちだが、本条により市町村は素案付きで改築を正式に要請できる。決定権は道路管理者に残るが、判断と理由通知の義務を相手に負わせられる点で、単なる陳情とはまったく違う
- 要請すれば実現すると期待するのは早計である。本条はあくまで「要請」であり、道路管理者は全部、一部、あるいは実施しないと判断できる。強制力の本体は「やるかやらないかを遅滞なく決め、やらないなら理由を示せ」という説明責任にある。そこを見誤ると、使い方も期待値も外れる
- 住民の立場から問うべきは「県に何を頼むか」ではなく「市にこの手続を使わせるか」である。本条の要請主体は市町村に限られ、住民個人が直接使える条文ではない。住民の働きかけ先を間違えると、何年動いても本条の手続は一度も起動しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 道路法47条の16:市町村から道路管理者への歩行安全改築の実施要請 | 道路法95条の2:道路管理者が改築等の際に都道府県公安委員会の意見を聴く手続 道路法17条:指定市等による国道・都道府県道の管理 |
| 主体 | 要請するのは市町村、判断するのは道路管理者 | 意見を聴くのは道路管理者、意見を述べるのは公安委員会 指定市等が自ら道路管理者となる |
| 本条との関係 | 一部実施時は素案を併せて送付(4項)、不実施時は事前に意見聴取(6項) | 本条4項・6項が同条の意見聴取に素案送付を上乗せ 市自身が管理者となる道路は本条の対象外となる |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾でも道路の管理権限は道路の種別ごとに分かれるが、下位の自治体が素案を添えて上位の管理機関に改築を要請し、理由付きの回答を義務づける明文の仕組みは確認できない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 小学校の通学路になっている県道で、娘のクラスメートが車に接触された。PTA で署名を集めて県の土木事務所に持って行ったが、「検討します」の一言で一年が過ぎた。署名の宛先を市長と市議会に変え、本条の実施要請を求める構成にしていれば、県は判断と理由の通知を迫られる立場になっていた
- もし市が素案を添えて要請したのに、国道事務所が「予算がない」とだけ口頭で返してきたらどうなる? 本条5項は理由の通知を、6項は事前の公安委員会への意見聴取を義務づけている。手続を踏んだ形跡がなければ、市議会で追及する材料になる
- 駅前の国道の歩道に放置自転車があふれ、ベビーカーが車道にはみ出して歩いている。市は駐輪場を作りたいが、用地は国道の道路区域内。道路の附属物としての自転車駐車場の設置こそ、本条が明文で例示する歩行安全改築である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 危険箇所の写真、交通量、ヒヤリハット事例、事故記録を集めて資料にまとめる2. 宛先は県や国ではなく市長と市議会にする。請願や要望書で、本条に基づく実施要請と素案作成を明示的に求める3. 地元の市議に、本条の活用状況を一般質問で取り上げてもらう4. 要請後、道路管理者の判断結果と理由通知(5項)の内容を市に開示請求で確認し、次の手を検討する
訴えられた側:道路管理者の担当者として要請を受けた場合:1. 素案が道路構造令など30条の技術的基準に適合しているか確認する2. 遅滞なく実施の可否を判断する。放置は本条3項違反の評価を招く3. 一部実施なら、公安委員会の意見聴取時に素案も送付する(4項) 4. 実施しないなら、事前に公安委員会の意見を聴いたうえで、市町村に理由を具体的に通知する(5項、6項)
時効(請求できる期限):特定の時効や期限日数はない(行政機関間の手続で、民法166条の一般消滅時効が問題となる債権関係も生じない)。道路管理者の判断と不実施の通知はいずれも「遅滞なく」行う義務があり、長期の放置はこの義務に反すると評価されうる
- 道路法 第30条素案が適合すべき道路構造の技術的基準
- 道路法 第95条の2改築時の都道府県公安委員会への意見聴取
- 道路法 第2条自転車駐車場を道路の附属物と定義
- 道路法 第17条指定市等による国道・県道の管理、本条の適用除外に影響
- 道路法 第15条都道府県道の管理者、要請の主な相手方
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第5条自転車等駐車場の設置等の駐車対策(現行効力を要確認)
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