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道路法 第48条の3(道路等との交差の方式)

道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設(以下この条、次条及び第四十八条の十四中「道路等」という。)と交差させようとする場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。ただし、当該道路等の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める場合においては、この限りでない。

この条文の基本情報

道路等との交差の方式とは何ですか?

定義道路等との交差の方式とは、道路法第48条の3に定められた規定で、「道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設(以下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の3(道路等との交差の方式)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の3の条文原文は「道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設(以下…」で始まります。
  3. 道路法第48条の3は第六節 自動車専用道路に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の3の前の条は道路法第48条の2です。
  7. 道路法第48条の3の次の条は道路法第48条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_3

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