道路法 第48条の3(道路等との交差の方式)
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道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設(以下この条、次条及び第四十八条の十四中「道路等」という。)と交差させようとする場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。ただし、当該道路等の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める場合においては、この限りでない。
この条文の基本情報
道路等との交差の方式とは何ですか?
定義道路等との交差の方式とは、道路法第48条の3に定められた規定で、「道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設(以下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の3(道路等との交差の方式)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の3の条文原文は「道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設(以下…」で始まります。
- 道路法第48条の3は第六節 自動車専用道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の3の前の条は道路法第48条の2です。
- 道路法第48条の3の次の条は道路法第48条の4です。
- 道路法第48条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の3は、自動車専用道路と他の道路等との交差を原則立体交差と定める。交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合、条例・政令で定める場合のみ平面交差が許される。
Q · 自動車専用道路と交わる道に、信号付きの交差点をつくってもらえる?
原則できない。交差は立体交差が法律上の原則
道路法48条の3により、自動車専用道路(同法48条の2で指定された道路)と他の道路、軌道、一般自動車道、農道・私道などの通路を交差させる場合、交差方式は原則として立体交差でなければなりません。平面交差が認められるのは、相手側の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合、地方公共団体の条例(国道は政令)で定める場合に限られます。要望は信号設置ではなく、跨道橋やボックスカルバートの位置・数・幅員に向けるのが実務的です。
解説
首都高を走っていて、一度も信号で止まらない理由を考えたことはあるだろうか。技術や予算の問題ではない。道路法48条の3の一文で決まっている。道路管理者(国、都道府県、市町村など道路を管理する役所)が自動車専用道路に指定した道路や、これから指定しようとしている道路を、ほかの道路、線路、一般自動車道、農道や私道のような通路と交わらせる場合、交差は原則として立体交差にしなければならない。平面交差が許されるのは次の三つだけである。相手側の交通量が少ない場合、地形上どうしても立体にできない場合、条例(国道の場合は政令)で定める場合。新しいバイパスがあなたの集落を分断しそうなとき、「信号をつけてくれ」と頼んでも、法律の原則とぶつかるだけである。求めるべきは、跨道橋(道路の上を渡る橋)やボックスカルバート(道路の下をくぐる箱型の通路)の位置と数である。要望の向け先を切り替えられる住民だけが、計画段階で交渉に加われる。
法的な位置づけ
道路法48条の3は、自動車専用道路の交差方式を定める規定であり、道路管理者が同法48条の2により指定した、または指定しようとする道路を他の道路、軌道、一般自動車道、交通の用に供する通路その他の施設と交差させる場合、立体交差を原則とする。交通量僅少、地形上の制約、条例または政令で定める場合に限り平面交差の例外を認める。
手順
- 1.自動車専用道路の指定状況を確認 計画中または既存の道路が道路法48条の2の自動車専用道路に指定済みか、指定予定かを道路管理者の窓口や公表資料で確認する
- 2.都市計画案の縦覧期間を押さえる 都市計画決定を伴う場合、案の縦覧開始日と2週間の期間を確認し、意見書の提出期限をカレンダーに入れる
- 3.横断施設の具体的要望を意見書にまとめる 通学路・通院路・農作業動線の利用実態を数字と地図で示し、跨道橋やボックスカルバートの位置、数、幅員、歩行者・自転車の通行可否を具体的に要望する
- 4.平面交差の根拠を情報公開請求で確認 平面交差とされた場合、交通量・地形・条例のどれを根拠にしたのか、交通量調査の調査年と数値を情報公開請求で取り寄せ、前提が現状に合っているか検証する
よくある質問 AI による整理
Q1自動車専用道路に信号がないのはなぜ?
道路法48条の3が、自動車専用道路と他の道路等との交差を原則として立体交差とするよう義務づけているためです。平面交差は限られた例外だけです。
Q2自動車専用道路の平面交差は違法?
直ちに違法とは限りません。相手側の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合、条例(国道は政令)で定める場合は、例外として平面交差が認められます。
Q3自動車専用道路の立体交差は誰が決める?
その道路の道路管理者(国、都道府県、市町村など)が交差方式を決めます。都市計画決定を伴う場合は、案の縦覧と意見書の手続きを経ます。
Q4バイパスで通学路が分断されたらどうする?
事業説明会や都市計画案の縦覧期間中に、横断施設の位置・数・幅員を具体的に書いた意見書を出します。設計が固まった後では変更が難しくなります。
Q5私道を自動車専用道路につなげられる?
私道も「交通の用に供する通路」に当たりうるため、交差は原則立体です。接続(連結)については道路法48条の4などの別の制限も確認が必要です。
Q6自動車専用道路の指定とは?
道路法48条の2に基づき、道路管理者が道路の全部または一部を自動車のみが通行できる道路として指定することです。無料のバイパスも対象になりえます。
Q7平面交差の例外はどこに書いてある?
本条ただし書きが交通量・地形の二つを挙げ、その他の場合は道路管理者である地方公共団体の条例、国道の場合は政令に委ねています。
Q8立体交差の要望は いつまでに出すべき?
都市計画を伴う場合、案の縦覧期間(2週間、都市計画法17条)が最初の公式な機会です。工事着手後の構造変更は費用が大きく、応じてもらいにくくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家の前の道が自動車専用道路と交わる予定なんですが、信号付きの交差点にしてもらえないんですか?
原則として無理である。道路法48条の3の本文が立体交差を義務づけていて、平面交差が許されるのは交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合、条例(国道は政令)で定める場合に限られる。実務のポイント:要望書に「信号設置」と書くと「法律上できない」の一言で終わる。「立体横断施設の位置変更と幅員拡大」と書けば、設計担当者の検討対象に入る。
Q2自動車専用道路って高速道路のことですか? 無料のバイパスなら歩いて入ってもいいんですか?
同じではない。自動車専用道路は道路法48条の2で指定される道路で、無料の国道バイパスの一部や首都高も含まれる。指定された区間は、自動車以外の通行が道路法で制限される(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:無料で料金所がなくても、入口に「自動車専用」の標識があれば、原付、自転車、歩行者は入れない。地元の人ほど「昔は歩けた道」の感覚のまま入ってしまう。
Q3うちの農道や私道でも、この条文は関係あるんですか?
関係しうる。本条は交差の相手を「交通の用に供する通路その他の施設」まで広く挙げているので、農道や私道も対象になりうる。交通量が少なければ、例外として平面交差の余地もある。実務のポイント:農道の付け替えやくぐり抜け通路の要望は、用地交渉の席で「機能回復」として出すと通りやすい。買収契約にサインした後では、交渉の手札がほとんど残っていない。
間違えやすい点 AI による整理
- 「自動車専用道路=有料の高速道路」と思われがちだが、そうではない。48条の2による指定は、無料の一般国道バイパスの一部や首都高のような都市高速にも及ぶ。一方で、東名や名神のような高速自動車国道は主に高速自動車国道法が規律しており、根拠となる法律が違う
- 地元が「平面交差にしてもらえれば便利になる」と要望するのは、問いの立て方そのものがずれている。本条の原則は立体交差で、平面交差は例外である。交渉で問うべきなのは「交差させるかどうか」ではなく、「立体横断施設をどこに、何か所、どの幅で、歩行者や自転車も通れる形で造るか」である
- ただし書きがあるから例外は簡単に認められる、と考えるのは浅い。例外の中身は条例(国道は政令)で決まるので、自治体ごとに範囲が違いうる。隣の県で通った理屈があなたの県では通らないことがあるし、その逆もある。まず条例の文言を手元に置くことが出発点になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道路法48条の3:自動車専用道路と道路等の交差方式 | 道路法48条の2:自動車専用道路の指定そのもの 道路法31条:道路と鉄道の交差方式 |
| 原則 | 立体交差 | 道路管理者が指定し、自動車以外の通行を制限 原則として立体交差 |
| 交差と接続の区別 | 「交差」の方式を規律 | 指定の要件・手続を規律 道路法48条の4:自動車専用道路との「連結」の制限(現行効力を要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも高速公路・快速公路は出入制限を前提に整備されるが、交差方式の原則を日本の本条のように一条で明文化した規定かは要確認
ドイツ連邦遠距離道路法は連邦遠距離道路と他の道路の交差(Kreuzungen)と費用負担を規律し、アウトバーンは立体交差が前提とされる
米国の Interstate は完全出入制限(full control of access)の設計基準により、平面交差を設けない構造が原則とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の国道バイパスの一部を自動車専用道路にする計画が出た。通学路がそのバイパスで二つに分断されたら、子どもはどこを渡ることになるのか。横断歩道はできない。渡れるのは立体の横断施設だけで、その数と位置は設計が固まる前でないとほぼ変えられない
- あなたは物流倉庫の用地を自動車専用道路のすぐ脇に確保した。敷地から延ばす私道をそのまま突き当てて交差点にするつもりだったが、道路管理者に相手にされなかった。私道も「交通の用に供する通路」に当たりうるので、交わらせるなら原則は立体交差である。さらに、自動車専用道路への接続(連結)には別の条文で制限がかかっている
- 毎朝トラクターで通る農道が、自動車専用道路の計画線と交わる。くぐるか、渡るか。選択肢は基本的にこの二つしかない
- 都市計画道路として決まる案の縦覧が始まった。縦覧期間は2週間(都市計画法17条)。この間に意見書を出さないと、横断施設の位置について住民が公式に意見を言える最初の機会を逃す。残りはあと9日である
- 町内会長から「県が勝手に平面交差にした。違法ではないのか」と相談された。最初に確かめるのは二点である。その道路が本当に自動車専用道路に指定されているか。県の条例に平面交差を認めるどんな例外が書かれているか。感情論より先に、この二点を押さえる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 計画中の道路が48条の2の自動車専用道路として指定されている、または指定予定かを道路管理者に確認する2. 都市計画決定を伴う場合は、案の縦覧期間(2週間)中に意見書を出す3. 通学路や通院路の利用実態を数字と地図で添えて、横断施設の位置、数、幅員、自転車の通行可否を具体的に要望する4. 平面交差とされた場合は、交通量、地形、条例のどれを根拠にしたのかを情報公開請求で確認する
訴えられた側:1. 自分の私道、農道、新しく造る道路と交わる相手が、自動車専用道路に指定されているかを最初に確認する2. 立体交差を前提に、構造と費用負担を道路管理者と早めに協議する3. 平面交差を望む場合は、交通量や地形などの資料をそろえ、条例(国道は政令)の例外に当てはまるかを示す4. 交差と接続(連結)は別々に規制されているので、連結の制限規定も併せて確認する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。損害賠償などの請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務で最も重要な期限は、都市計画案の縦覧期間(2週間、都市計画法17条)である。交差方式についての決定が行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に当たる場合は、取消訴訟の出訴期間が処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)になる。ただし交差方式の決定が処分に当たるかは、実務上、解釈が分かれている
- 道路法 第48条の2自動車専用道路の指定、本条の前提
- 道路法 第48条の4自動車専用道路との連結制限(現行効力を要確認)
- 道路法 第31条道路と鉄道の交差も原則立体交差
- 道路法 第30条道路構造の技術基準の根拠
- 高速自動車国道法 第11条高速自動車国道の交差方式の特則(現行効力を要確認)
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