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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第48条の4(自動車専用道路との連結の制限)

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  1. 次に掲げる施設以外の施設は、第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分(以下「自動車専用道路」という。)と連結させてはならない。
  2. 一道路等(軌道を除く。次条第一項及び第四十八条の十四第二項において同じ。)
  3. 二当該自動車専用道路の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該自動車専用道路を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設
  4. 三前号の施設と当該自動車専用道路とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの(第一号に掲げる施設を除く。)
  5. 四前三号に掲げるもののほか、当該自動車専用道路の道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める施設

この条文の基本情報

自動車専用道路との連結の制限とは何ですか?

定義自動車専用道路との連結の制限とは、道路法第48条の4に定められた規定で、「次に掲げる施設以外の施設は、第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分(以下「自動車専用道路」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の4(自動車専用道路との連結の制限)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の4の条文原文は「次に掲げる施設以外の施設は、第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分(以下「自動車専用道路」という。」で始まります。
  3. 道路法第48条の4は第六節 自動車専用道路に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の4の前の条は道路法第48条の3です。
  7. 道路法第48条の4の次の条は道路法第48条の5です。
  8. 道路法第48条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法48条の4は、自動車専用道路に連結できる施設を、他の道路、休憩所・給油所や利用者の相当数が通行する商業施設等、その専用通路、条例・政令で定める施設の四類型に限る。

Q · ショッピングモールや倉庫を首都高のような自動車専用道路に直結させることはできる?

四類型に当たれば対象になるが、別途許可が必要

道路法48条の4により、自動車専用道路に連結できるのは四類型の施設に限られます。商業施設やレクリエーション施設は、利用者のうち相当数がその自動車専用道路を通行すると見込まれる場合に第2号の対象となります。ただし、類型に当たるだけでは足りず、実際に連結するには次条(48条の5)による道路管理者の許可が別に必要です。無許可で連結すると、71条の監督処分(原状回復命令等)の対象になりえます。

解説

首都高速や阪神高速を走っていて、道沿いの巨大ショッピングモールへ直接降りる出口がないことに疑問を持ったことはあるだろうか。理由は単純で、道路法48条の4が自動車専用道路に連結できる施設を四種類に限っているからだ。認められるのは、(1) 他の道路など、(2) 休憩所・給油所、または利用者の相当数がその自動車専用道路を通って来ると見込まれる商業施設・レクリエーション施設、(3) (2) の施設と道路を結ぶ専用通路、(4) 条例(国道なら政令)で定める施設である。逆に言えば、モールでも物流倉庫でも、「利用者の相当数が専用道路を通って来る」と説明できれば、連結の対象に入る余地がある。ただし、この四類型に入るだけで直結できるわけではない。実際に工事を進めるには、次の48条の5による道路管理者の許可が別に必要だ。土地を買う前にこの二段構えを知っているかどうかで、事業計画の数年分が変わる。

法的な位置づけ

道路法48条の4は、48条の2により指定された自動車専用道路と連結できる施設を限定列挙する規定である。他の道路等、通行者の利便施設または利用者の相当数が当該道路を通行すると見込まれる商業・レクリエーション施設、その専用連絡通路、条例または政令で定める施設の四類型以外の連結を禁止し、本線の走行性と安全を確保する。

手順

  1. 1.対象道路の法的な種別と道路管理者を確認 接続したい道路が道路法48条の2で指定された自動車専用道路か、高速自動車国道法の高速自動車国道かを確認し、道路管理者(国・地方公共団体等)を特定する。
  2. 2.施設の該当類型を整理 計画施設が第1号から第4号のどの類型に当たるかを整理する。第2号の商業施設等であれば、利用者のうち相当数がその専用道路を通行すると見込まれる根拠を準備する。
  3. 3.交通需要予測を作成 施設利用者の来訪経路や交通量を推計し、「相当数」を数値で示す。前提条件が甘いと事前協議で指摘されるため、算定根拠を明示する。
  4. 4.道路管理者と事前協議 用地取得前の段階から道路管理者と協議し、連結位置、構造、安全対策、費用負担の条件を詰める。
  5. 5.48条の5の連結許可を申請 事前協議の内容を踏まえ、道路管理者に連結許可を申請する。不許可の場合は理由を書面で確認し、審査請求(知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(6か月以内)を検討する。

よくある質問 AI による整理

Q1自動車専用道路とは何ですか?

道路法48条の2により、道路管理者が自動車のみの通行に供するものとして指定した道路または道路の部分です。首都高速や阪神高速の多くがこれに当たります。

Q2自動車専用道路に連結できる施設は?

道路法48条の4により、他の道路等、休憩所・給油所等、利用者の相当数が通行すると見込まれる商業施設等、その専用通路、条例・政令で定める施設の四類型に限られます。

Q3高速道路に商業施設を直結することはできる?

自動車専用道路であれば、利用者のうち相当数がその道路を通行すると見込まれる商業施設は48条の4第2号の対象になりえます。実際の連結には48条の5の許可が必要です。

Q4「利用者のうち相当数」とはどのくらい?

条文に具体的な数値基準はありません。交通需要予測などで、施設利用者のかなりの割合がその専用道路を使うことを客観的に示す必要があります。

Q5自動車専用道路と高速自動車国道の違いは?

自動車専用道路は道路法48条の2で指定される道路です。東名などの高速自動車国道は高速自動車国道法で規律され、施設の連結も別系統のルールになります。

Q6連結許可の申請先はどこ?

対象となる自動車専用道路の道路管理者です。国道なら国(地方整備局など)、自治体管理の道路なら当該地方公共団体、会社管理の区間は管理者を個別に確認します。

Q7無許可で専用道路に連結したらどうなる?

道路法71条に基づく監督処分の対象となり、工作物の除却や原状回復を命じられる可能性があります。工事費が無駄になるだけでなく、撤去費用も負担することになります。

Q8道の駅を自動車専用道路につなげられる?

休憩施設として第2号に当たる余地があり、自治体管理の道路なら第4号で条例により連結施設を追加することもできます。国道の場合は政令の定めによります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ショッピングモールを高速道路に直結させるのって、法律的にアリなんですか?

自動車専用道路なら、道路法48条の4第2号により、利用者のうち相当数がその道路を通って来ると見込まれる商業施設は連結の対象に入りうる。ただし実際の連結には48条の5の許可が必要だ。実務のポイント:審査で効くのは施設の魅力ではなく、交通需要予測の数字である。コンサルに作らせる予測の前提条件が甘いと、事前協議の段階で見抜かれる

Q2うちの市の道路にも、道の駅をつなげたりできますか?

自治体が管理する自動車専用道路なら、48条の4第4号により、条例で連結できる施設を追加できる。国道の場合は政令の定めによるため、自治体だけでは決められない。実務のポイント:同じ「自動車専用道路」でも、管理者が国か自治体かで、ルールを変える主導権がまったく違う。陳情先を間違えると、何年分も空回りする

間違えやすい点 AI による整理

  • 「高速道路沿いの土地を持っていれば、いずれ出入口を作れる」と思われがちだが、隣接しているだけでは何の権利も生まれない。第1号から第4号のどれかに当たらない施設は、そもそも連結の対象外だ。土地の評価額に「直結の可能性」を上乗せする不動産広告は、この条文を無視している可能性がある
  • 商業施設の直結が認められる余地があることは知っていても、その要件が「利用者のうち相当数の者が当該自動車専用道路を通行すると見込まれる」という予測の問題であることは見落とされやすい。立証すべきは施設の魅力ではない。交通の流れである。ここを取り違えると、どれほど立派なテナント構成を示しても審査では空振りになる
  • 首都高も東名も同じ「高速道路」に見えるが、法律上は別物だ。首都高や阪神高速の多くは道路法48条の2で指定された自動車専用道路で、本条が適用される。一方、東名などの高速自動車国道は高速自動車国道法の系統で規律される。どちらの法律で交渉するかを最初に誤ると、窓口も根拠条文もずれる
比較の観点この条文ほかの条文
役割道路法48条の4:連結できる施設を四類型に限定(入口の審査)道路法48条の5:個別の連結に対する道路管理者の許可(現行条番号要確認)
高速自動車国道法:高速自動車国道への施設連結の別系統ルール
審査の内容施設が類型に当たるか(第2号なら利用者の相当数が通行する見込み)構造・交通の安全・円滑など具体的な連結計画の適否
高速自動車国道法の要件による
違反した場合類型外の施設は連結自体が禁止無許可の連結は道路法71条の監督処分の対象
高速自動車国道法上の監督措置

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公路法・高速公路及快速公路交通管制規則

台湾でも高速公路への出入りは交流道に限定され、民間施設の直結は主管機関の審査を要する。日本のような施設類型の限定列挙方式かどうかは要確認

ドイツ
Bundesfernstraßengesetz(FStrG)

Bundesautobahnen は接続点(Anschlussstellen)以外での出入りを想定せず、沿道の建築も一定距離内で制限される

フランス
Code de la voirie routière art. L122-2

autoroute の沿道所有地には直接アクセス権がないと明文で定め、出入制限の原則を所有者側から規定する

アメリカ
23 U.S.C. § 111

Interstate System への出入りは州と連邦の合意事項とされ、休憩施設での商業活動も原則制限される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 郊外のアウトレット開発を任されたあなたは、都市高速に面した用地を見つけ、「直結ランプを作れば集客が倍になる」と社内で提案した。ところが、その施設の利用者の相当数が専用道路を通って来ると客観的に示すデータがなければ、第2号の入口にすら立てない。交通量調査の予算を先に確保しておくべきだった
  • もし自社倉庫の敷地から専用道路の側道へ、勝手に簡易スロープをつないだらどうなる? 連結は48条の5の許可が前提であり、無許可の連結は道路管理者の監督処分(71条)による原状回復命令の対象になりうる。工事費は丸ごと無駄になる
  • 自治体の観光課に異動したあなたに、議会から「道の駅を自動車専用道路と直結させたい」という要望が届いた。国道ではなく自治体管理の道路なら、第4号により条例で連結できる施設を追加できる。条例改正の発議は、所管部署であるあなたの起案から始まることになる
  • 連結許可の申請が却下された。審査請求の期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月しかない。社内で稟議を回しているうちに、残り20日になっていた

取るべき行動

被害を受けた側:連結を求める側の視点では、1. 対象道路が道路法48条の2の自動車専用道路か、高速自動車国道かを確認し、道路管理者を特定する2. 施設が第1号から第4号のどれに当たるかを整理し、第2号なら交通需要予測で「相当数」を数値化する3. 48条の5の連結許可の申請前に事前協議を重ね、構造・費用負担の条件を詰める4. 不許可となった場合は、理由を書面で確認し、審査請求か取消訴訟かを検討する

訴えられた側:無許可で連結した、または許可条件に違反したと指摘された場合は、1. 指摘の根拠条文と事実認定を書面で求める2. 直ちに通行の用に供することをやめ、安全上の危険を除去する3. 監督処分(71条)による原状回復命令が出る前に、事後的な許可申請や条件変更の可否を道路管理者と協議する4. 処分が出たら、不服申立ての期限を最優先で管理する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。連結許可の却下や監督処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 自動車専用道路

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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