道路法 第48条の14(道路等との交差等)
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- 道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路等と交差させようとする場合においては、当該道路又は道路の部分の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。
- 2.道路等の管理者は、道路等を前条第一項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車専用道路」という。)、同条第二項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路」という。)又は同条第三項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「歩行者専用道路」という。)(以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。
この条文の基本情報
道路等との交差等とは何ですか?
定義道路等との交差等とは、道路法第48条の14に定められた規定で、「道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路等と交差させようとする場合においては、当該道路又は道路の部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の14(道路等との交差等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の14の条文原文は「道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路等と交差させようとする場合においては、当該道路又は道路の部…」で始まります。
- 道路法第48条の14は第七節 自転車専用道路等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の14の前の条は道路法第48条の13です。
- 道路法第48条の14の次の条は道路法第48条の15です。
- 道路法第48条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の14は、自転車専用道路等を他の道路等と交差させる場合、道路管理者や鉄道等の管理者に、専用道路側の安全な交通を確保する措置を義務づける規定である。
Q · 自転車専用道路を新しい道路や鉄道が横切るとき、安全対策は誰がやるの?
後から交差させる側の管理者が安全措置の義務を負う
道路法48条の14により、自転車専用道路等に指定した、または指定しようとする道路を他の道路等と交差させる道路管理者は、その道路の安全な交通を確保する措置を講じなければなりません(1項)。鉄道・軌道などの管理者が自分の施設を既存の自転車専用道路等に交差させる場合も、その管理者が安全確保の措置義務を負います(2項)。立体交差や信号など具体的な方法は条文で固定されておらず、技術基準と協議で決まります。
解説
自転車専用道路の上を自動車道路が横切る。歩行者専用道路に鉄道が割り込んでくる。そうした交差点の設計を「交通量の多い側の都合」だけで決めることを、道路法48条の14は禁じている。第1項は、自転車専用道路などに指定した、または指定しようとする道路を、ほかの道路等と交差させる道路管理者に、その道路の安全な交通を確保する措置を義務づける。第2項はその逆の場面を定める。鉄道や軌道、一般自動車道などの管理者が、自分の施設を既存の自転車専用道路等に交差させるなら、後から入ってくる側が安全確保の措置を講じなければならない。ポイントは、立体交差にするか信号を付けるかといった方法ではなく、「安全を確保する義務を誰が負うか」を条文が先に決めていることだ。交差部で事故が起きたとき、まず確かめるべきは「誰がその交差を作ったのか」である。そこが分かれば、国家賠償法2条(役所が管理する道路や施設に欠陥があった場合の賠償責任)の請求先がはっきりする。
法的な位置づけ
道路法48条の14は、自転車専用道路等の交差に関する安全確保義務を定める規定である。同法48条の13により指定された、または指定予定の自転車専用道路・自転車歩行者専用道路・歩行者専用道路を他の道路等と交差させる場合、道路管理者および道路等の管理者に対し、当該専用道路等の安全な交通を確保する措置を講じる義務を課す。
手順
- 1.交差部の状態を補修前に記録する 事故やヒヤリハットが起きた交差部について、段差・見通し・標識・信号の有無を写真・動画・寸法で記録する。管理者が補修すると瑕疵の立証材料が消えるため、できるだけ早く動く
- 2.専用道路の指定と管理者を確認する 自治体の道路管理窓口や道路台帳で、その道路が道路法48条の13の指定を受けた自転車専用道路等か、交差する道路や鉄道の管理者は誰かを確認する
- 3.根拠条文を示した要望書・事故報告を出す 道路法48条の14を示し、交差部の安全措置の内容と改善を文書で求める。過去のヒヤリハット事例を日付つきで添え、受付記録を残す
- 4.損害がある場合は賠償請求を検討する 加害者への民法709条の請求と並行して、交差部の構造に欠陥があれば国家賠償法2条による管理者への請求を検討する。消滅時効の起算点に注意し、弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1自転車専用道路とは何ですか?
道路法48条の13に基づき、道路管理者が自転車の通行専用として指定した道路または道路の部分です。車道の青い塗装レーンとは制度が異なります。
Q2自転車専用道路と交差する道路の安全対策は誰の義務?
道路法48条の14により、交差させる道路管理者(1項)や、鉄道・軌道等を交差させる管理者(2項)が安全確保の措置義務を負います。
Q3自転車道の交差点で事故 国家賠償できる?
交差部の構造が通常有すべき安全性を欠いていれば、国家賠償法2条により道路管理者に賠償を請求できる可能性があります。
Q4歩行者専用道路に鉄道を交差させることは違法?
交差自体は禁止されていません。ただし鉄道等の管理者は、道路法48条の14第2項により歩行者専用道路の安全確保措置を講じる義務があります。
Q5自転車道の段差で転倒 責任は誰?
道路の設置・管理に瑕疵があれば、管理する国や自治体が国家賠償法2条の責任を負いえます。まず道路台帳で管理者を確認します。
Q6自転車歩行者専用道路とは?
道路法48条の13第2項により、自転車と歩行者の通行専用として指定された道路または道路の部分です。本条の保護対象に含まれます。
Q7道路法48条の14の安全措置とは具体的に何?
条文は方法を特定していません。立体交差、信号機、見通し確保、標識・路面表示などが想定され、道路構造令等の技術基準と協議で決まります。
Q8国家賠償請求はいつまでできる?
国家賠償法4条で民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年)、不法行為時から20年で消滅します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1サイクリングロードと車道の交差点、危ないって市に言っても動いてくれないんですけど?
その道路が道路法48条の13で指定された自転車専用道路等なら、交差させた道路管理者には本条で安全確保の措置義務がある。根拠条文を示した文書で要望すると、窓口の対応は口頭の苦情とは変わる。実務のポイント:要望書には「過去のヒヤリハット事例」を日付つきで添える。事故を予見できたことの記録になり、後で事故が起きたときに国家賠償法2条の瑕疵判断で効いてくる
Q2うちの近所の自転車道って、法律上の「自転車専用道路」なんですか?
見た目では判断できない。道路法48条の13による指定があるかどうかは、道路管理者が公示する区域や道路台帳で確認できる。車道を青く塗っただけの通行帯は道路交通法上の規制で、別の制度である。実務のポイント:指定の有無で本条の適用が決まり、交差部の安全確保を誰に求められるかが変わる。役所に「指定の公示はありますか」と一言聞くのが近道だ
間違えやすい点 AI による整理
- 車道に青く塗られた「自転車レーン」は、道路法上の「自転車専用道路」とは別物である。自転車専用道路は道路法48条の13で道路そのもの、またはその一部として指定されるものだ。車道の一部を塗り分けた普通自転車専用通行帯は、道路交通法上の交通規制である。どの制度の話なのかを取り違えたままでは、本条をいくら引用しても請求先がずれる
- 交差部の事故は「ぶつけた運転者が悪い」で終わると思われがちだが、問題はそれだけではない。交差の構造が本条の安全確保義務を満たしていなければ、道路管理者や施設管理者にも国家賠償法2条や民法717条(工作物責任)の責任が生じうる。加害者の資力が乏しい事故ほど、管理者の責任を問う意味は大きい
- 管理者の目線では、交差は「道路を一本つなぐ工事」にすぎない。だが法律は、専用道路を「保護すべき既存の交通空間」として扱う。その目線の違いを放置したまま設計を固めると、完成後の事故で設置管理の瑕疵(欠陥)を問われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道路法48条の14:専用道路等を他の道路等と交差させる場面の安全確保義務 | 道路法48条の13:自転車専用道路等の指定そのもの 道路法31条:道路と鉄道の交差方式の一般原則 |
| 義務を負う主体 | 指定する道路管理者(1項)、交差させる道路等の管理者(2項) | 指定を行う道路管理者 道路管理者と鉄道事業者 |
| 保護される交通 | 自転車・歩行者の専用空間 | 指定により自動車から分離される自転車・歩行者の交通 道路と鉄道双方の交通 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では自行車道の設置管理は道路主管機関の行政規範に委ねられ、欠陥による事故は國家賠償法第3條で処理される点が日本と類似
ドイツでは道路の安全確保義務(Verkehrssicherungspflicht)が判例上発達しており、交差部の安全も管理者責任として論じられる
米国連邦法は自転車・歩行者施設の整備を連邦補助の枠組みで規律し、交差部の安全は州・自治体の設計基準と不法行為法に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 河川敷の自転車専用道路を走っていたら、新しくできた市道との交差部で見通しが悪く、出会い頭に車と接触した。運転者の過失とは別に、交差部の設計そのものが本条の安全確保義務を果たしていたかどうかが争点になる
- もし、通学路の歩行者専用道路をまたぐ形で新しい道路を通す計画が説明会で示されたら、どうなる? 本条第1項は、道路管理者に専用道路側の安全確保を義務づけている。歩道橋なのか、信号なのか、地下道なのか。住民が具体的な措置を問いただすための法的な足場になる
- あなたは私鉄の工務担当で、新線の計画ルートが市の自転車歩行者専用道路を横切る。第2項により、措置義務を負うのは後から交差させる側、つまりあなたの会社だ。踏切で済ませるのか、立体化するのか、費用見積もりの段階から本条が効いてくる
- 工事説明会まであと10日。交差部の図面には「安全対策は別途協議」としか書かれていない。協議の相手と時期を今のうちに書面で確認しておかないと、着工後に変更を求めても通らない
- 自転車道の交差部で転倒し、骨折した。路面の段差が原因だった。管理者が誰なのかを調べるところから始まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 交差部の写真・動画を撮り、段差・見通し・標識の有無を記録する。補修される前に動くこと2. 道路台帳や自治体の窓口で、その道路と交差施設の管理者を確認する3. 加害者への請求(民法709条)と並行して、構造に欠陥があれば管理者に国家賠償法2条の請求を検討する4. 自治体には事故報告と改善要望を文書で出し、受付記録を残す
訴えられた側:1. 交差させる計画の段階で、本条第1項・第2項のどちらが適用されるかを確認し、措置義務を負う主体を特定する2. 道路構造令の基準に沿った安全措置を検討し、協議記録と設計根拠を保存する3. 事故後の補修は必要だが、補修前の状態を記録しておく。対策を尽くしていたことの立証材料になる4. 交通量の変化に応じた見直しの記録も残しておく
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。交差部の事故による国家賠償法2条の請求には国家賠償法4条を通じて民法が適用される。損害と賠償義務者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年(民法724条、724条の2)
- 道路法 第48条の13自転車専用道路等の指定、本条の前提
- 道路法 第48条の15自転車専用道路等の通行制限(現行効力を要確認)
- 道路法 第31条道路と鉄道の交差方式の一般原則
- 道路法 第42条道路の維持修繕義務
- 国家賠償法 第2条道路の設置管理瑕疵による賠償責任
- 道路交通法 第63条の3自転車道の通行義務、交通規制側の規律
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