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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第48条の15(通行の制限等)

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  1. 何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。
  2. 2.何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。
  3. 3.何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。
  4. 4.道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

この条文の基本情報

通行の制限等とは何ですか?

定義通行の制限等とは、道路法第48条の15に定められた規定で、「何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の15(通行の制限等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の15の条文原文は「何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。」で始まります。
  3. 道路法第48条の15は第七節 自転車専用道路等に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の15の前の条は道路法第48条の14です。
  7. 道路法第48条の15の次の条は道路法第48条の16です。
  8. 道路法第48条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法48条の15は、自転車専用道路での歩行など、専用道路の種類に応じた目的外の通行をみだりに行うことを禁じる。正当な理由がある通行は対象外となる。

Q · 自転車専用道路って、歩いて通るのも違反になるの?

指定された専用道路なら、正当な理由のない歩行は違反です

道路法48条の15第1項は、道路管理者が指定した自転車専用道路を「自転車による以外の方法」でみだりに通行することを禁じており、歩行やジョギングも対象に入ります。ただし、街中の青い「自転車専用」標識の多くは道路交通法に基づく公安委員会の交通規制で、本条とは根拠法が別です。また救助や管理作業など正当な理由のある通行は「みだりに」に当たらず、本条違反になりません。

解説

道路法上の「自転車専用道路」では、歩いて通ることも禁じられている。本条1項は「自転車による以外の方法により通行してはならない」と定めており、自動車だけでなく歩行者も対象に入る。2項の「自転車歩行者専用道路」では自動車やバイクが走れず、3項の「歩行者専用道路」では自転車を含むすべての車両が走れない。ただし、街で見かける青い「自転車専用」標識の多くは、警察(公安委員会)が道路交通法に基づいて出した交通規制である。本条の専用道路は、道路管理者(国や自治体など道路を管理する役所)が道路そのものの性格として指定したもので、根拠法がまったく違う。さらに条文には「みだりに」(正当な理由なく)とあるため、急病人の救助や管理作業のような正当な理由がある通行は本条違反にならない。事故が起きたとき、その道がどの法律に基づくどの種類の道なのか、入口にどんな標識が立っていたのか。過失割合の議論はそこから始まる。

法的な位置づけ

道路法第48条の15は、道路管理者が指定した自転車専用道路・自転車歩行者専用道路・歩行者専用道路について、正当な理由のない目的外の通行を禁止する規定である。あわせて道路管理者に対し、専用道路の入口その他必要な場所へ、通行の禁止または制限の対象を明示した道路標識を設置する義務を課している。

手順

  1. 1.入口標識と設置者表示を撮影する 事故やトラブルの直後、専用道路の入口標識・路面表示・設置者表示(国道事務所、市など)を撮影する。標識の位置と見えやすさがわかるよう、引きの写真も残す
  2. 2.警察に人身事故として届け出る けが人がいる場合は人身事故として届け出て、実況見分調書の作成を求める。相手の通行方法(乗っていたか、歩いていたか)も警察に伝えておく
  3. 3.防犯カメラ映像の保全を依頼する 現場周辺の店舗や施設、自治体の防犯カメラ管理者に映像の保存を依頼する。映像は数週間で上書きされることが多いため、事故後すぐに動く
  4. 4.道路管理者に専用道路の指定の有無を照会する その区間が道路法上の自転車専用道路などに指定されているかを、道路管理者へ書面で照会する。回答書は過失割合の交渉で前提事実を示す材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1自転車専用道路とは何ですか?

道路管理者が道路法に基づき、自転車の通行専用として指定した道路です。自転車以外の方法による通行は、歩行も含めてみだりに行うことが禁じられます(道路法48条の15第1項)。

Q2自転車歩行者専用道路にバイクで入ると違法?

違法になりえます。道路法48条の15第2項は、自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両でみだりに通行することを禁じており、バイクや自動車は対象に含まれます。

Q3歩行者専用道路を自転車で走っていい?

走れません。道路法48条の15第3項は、歩行者専用道路を車両でみだりに通行することを禁じており、自転車も車両に含まれます。正当な理由がある場合は例外です。

Q4専用道路の指定はどこで確認できる?

その道路を管理する国道事務所や都道府県・市町村の道路担当課に照会するのが確実です。入口標識の設置者表示も、根拠法を推測する手がかりになります。

Q5道路法の「みだりに」とはどういう意味?

「正当な理由なく」という意味です。急病人の救助や道路の管理作業など、正当な理由がある通行は道路法48条の15の禁止に当たらないと解されます。

Q6自転車専用道路で歩行者と事故 過失割合は?

歩行者が禁止された方法で通行していた事実は歩行者側の過失として考慮されえますが、自転車側の前方注意義務も残ります。最終的には過失相殺(民法722条2項)で比較されます。

Q7専用道路の標識は誰が設置する?

道路管理者です。道路法48条の15第4項は、専用道路の入口その他必要な場所に、通行の禁止・制限の対象を明らかにした道路標識を設けることを義務付けています。

Q8専用道路を違反して通ると罰則はある?

本条違反には道路法の罰則規定が適用されうるとされます。具体的な法定刑と条番号は、e-Gov で道路法の現行の罰則章を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1サイクリングロードをジョギングしてたら注意されたんですけど、本当にダメなんですか?

その道が道路法上の自転車専用道路に指定されているなら、ジョギングも本条1項が禁じる「自転車による以外の方法」による通行に当たる。一方、河川管理用の通路や、道路交通法上の規制にとどまる道なら、ルールは別になる。実務のポイント:入口標識の設置者表示を見れば、根拠法の見当がつく。国道事務所や市の道路課が設置者なら道路法系、公安委員会なら道交法系である可能性が高い

Q2歩行者専用道路で自転車を押して歩くのもアウトですか?

本条3項が禁じるのは「車両により通行」することである。道路交通法では、自転車を押して歩く人は歩行者として扱われるため、乗らずに押していれば許されると解する見方が一般的である。ただし、道路法上の扱いを正面から判断した裁判例は多くなく、解釈が分かれる余地がある。実務のポイント:事故の場面で「押していた」と主張しても、目撃証言や映像がなければ「乗っていた」と認定されやすい。押していたなら、その場で同行者や周囲の人に確認してもらっておく

Q3標識がボロボロで読めなかった場合、それでも違反になりますか?

本条4項は、道路管理者に通行の禁止・制限の対象を明らかにした標識の設置を義務付けている。標識が判読できなければ、通行者の故意・過失は否定されやすい。実務のポイント:判読できない標識が原因で事故が起きた場合、道路管理者の「営造物の設置・管理の瑕疵」として国家賠償法2条の責任を問える可能性がある。この場合、国や自治体には過失がなくても責任が生じうるので、加害者本人に資力がないときの回収ルートになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自転車専用道路でも歩行者は優先されるはず」と思われがちだが、本条1項は歩行による通行そのものを禁じている。歩行者優先の考え方は、そもそも歩行者が入ってよい道を前提にした話である。もっとも、だからといって歩行者を突き飛ばしてよいことにはならない。前方注意義務は自転車側に残り、過失相殺(民法722条2項)で双方の落ち度が比べられる
  • 「自転車専用」の青い標識はすべて同じ意味だと思われている。しかし、道路法上の専用道路を示す道路管理者の標識と、道路交通法に基づく公安委員会の規制標識は、根拠も違反時の罰則も別物である。問題は標識の色ではなく、誰がどの法律で設置したかだ
  • 「標識がなかったから知らなかった」という言い訳は、立場によって効き方が逆になる。本条4項は道路管理者に標識設置を義務付けている。標識がなかったり見えにくかったりすれば、通行者の故意・過失は否定されやすくなり、逆に道路管理者側の管理責任(国家賠償法2条)が問題になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割道路法48条の15:専用道路での目的外通行を禁止し、標識設置を義務付ける道路法48条の14:専用道路の指定(現行条番号は要確認)
道路法46条:道路管理者による通行の禁止・制限
対象となる場面指定済みの専用道路における恒常的な通行方法の制限どの道路を専用道路にするかの指定手続
道路の損壊や工事などに伴う個別の通行禁止・制限
通行者が確認すべきもの入口などの道路標識(本条4項)道路管理者による指定の有無
現場の通行止め・制限の標識や表示

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例・道路交通安全規則

台湾では自転車専用道や行人専用区域の通行ルールは主に交通規制法令の枠内で扱われ、日本のように道路管理法上の「道路の性格」として指定する二系統構造とは異なる

韓国
자전거 이용 활성화에 관한 법률

韓国は自転車専用道路を含む自転車道の区分を個別法で定めており、道路の種別として整理する点で日本の道路法上の専用道路に近い

ドイツ
StVO § 2 Abs. 4, Anlage 2 Zeichen 237

ドイツでは自転車道の利用ルールは道路交通規則(StVO)と標識で規律され、交通規制系統に一本化されている

フランス
Code de la route art. R110-2

フランスは道路交通法典の定義規定で自転車道やvoie verte、歩行者区域を区別し、交通規制として通行方法を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • サイクリングロードを走っていたら、前方を散歩中の老夫婦がふさいでいた。ベルを鳴らしたが、よけてもらえずに接触し、相手は転倒した。その道が道路法上の自転車専用道路なら、相手はそもそも歩いてはいけない場所にいたことになる。過失割合の交渉で、入口の標識の写真が決定的な材料になる
  • 配達中のバイクで、渋滞を避けようと近道の自転車歩行者専用道路に入った。あなたは本条2項違反の行為者になり、罰則の対象になりうる。その道で子どもと接触すれば、民事でも刑事でも「入ってはいけない道だった」という事実が重くのしかかる
  • 自転車歩行者専用道路で電動キックボードに乗ったら、どうなるのか? 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)が本条1項の「国土交通省令で定める車両」に入るか、また2項の「自転車」と同じ扱いになるかは、省令の現行規定で判断が分かれる。乗る前に入口の標識と自治体の案内を確認するのが最低限の自衛策になる
  • 歩行者専用道路で自転車にはねられ、足を骨折した。相手は「押して歩いていたつもり」と言い張っている。事故から3年以内(人身損害なので実際は5年)に請求を組み立てなければならないが、現場の防犯カメラ映像は数週間で上書きされる。保全の依頼は今週中に出すべきだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故現場の入口標識と路面表示をすべて撮影し、設置者の表示(国道事務所、市など)も記録する2. 道路管理者に、その区間が道路法上の自転車専用道路などに指定されているかを書面で照会する3. 警察には人身事故として届け出て、実況見分調書の作成を求める4. 相手が禁止された方法で通行していた事実を前提に、民法709条で損害賠償を請求し、過失割合の交渉に臨む

訴えられた側:1. その道が本当に道路法上の専用道路として指定されていたか、入口の標識がはっきり見える状態だったかを確認する2. 本条4項の標識が不十分だったなら、故意・過失を否定する材料になる。あわせて道路管理者の管理瑕疵(国家賠償法2条)を主張できるか検討する3. 救急や業務上の必要など、「みだりに」に当たらない正当な理由があったなら、その記録を残す4. 相手側の前方不注意を指摘して、過失相殺を主張する

時効(請求できる期限):本条違反そのものに特有の時効はない。事故による損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害した場合は5年)、不法行為の時から20年(民法724条、724条の2)。刑事罰の公訴時効は法定刑によって変わる(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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