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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路法 第48条の16(違反行為に対する措置)

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道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

この条文の基本情報

違反行為に対する措置とは何ですか?

定義違反行為に対する措置とは、道路法第48条の16に定められた規定で、「道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の16(違反行為に対する措置)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の16の条文原文は「道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。」で始まります。
  3. 道路法第48条の16は第七節 自転車専用道路等に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の16の前の条は道路法第48条の15です。
  7. 道路法第48条の16の次の条は道路法第48条の17です。
  8. 道路法第48条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法48条の16は、自転車専用道路等の通行制限に現に違反している者に対し、道路管理者が通行の中止など危険防止に必要な措置を命じられると定める規定。

Q · 歩行者専用道路で市の職員に「降りてください」と言われたら、従う必要はあるの?

ある。道路管理者にも通行中止を命じる権限がある

道路法48条の16により、道路管理者(国・都道府県・市町村など)は、自転車専用道路・自転車歩行者専用道路・歩行者専用道路での通行制限(同法48条の15第1項〜第3項)に違反している者に対し、通行の中止その他の危険防止措置を命じることができます。警察官でないことは命令の効力に影響しません。命令は現に続く違反状態を止めるためのものなので、まず降りて押すなどして状態を解消し、異議は記録をもとに事後に争うのが合理的です。

解説

自転車専用道路の青い標識の先に原付が一台入ってくる。止めに来るのは警察官とは限らない。道路法48条の16は、その道路を造って管理している国・都道府県・市町村などの「道路管理者」に、違反者へ通行の中止その他の危険防止措置を命じる権限を与えている。対象は前条1項から3項の通行制限に違反している者で、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路を、認められていない手段で通行している者を指す(各項の区分は最新の条文でご確認ください)。押さえるべき点は二つある。第一に、この命令は「行政処分」(役所があなた個人に直接下す具体的な決定)であり、従わなければ別の罰則の問題に発展しうる。第二に、条文は「違反している者」と現在形で書いている。命令はいま続いている違反状態を止めるための道具であり、過去の違反を罰するための道具ではない。だから現場では、まず降りて押すなどして状態を解消し、言い分は後で記録をもとに争うのが正しい順番になる。ただし、前条違反そのものの責任はこれとは別に検討される。

法的な位置づけ

道路法48条の16は、道路管理者による措置命令を定める規定であり、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路または歩行者専用道路について同法48条の15第1項から第3項の通行制限に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置を命ずる権限を道路管理者に付与する。

手順

  1. 1.その場で違反状態を解消する 呼び止められたら言い争う前にエンジンを切り、降りて押すなどして通行をやめる。命令は現に続く違反状態が前提なので、まず状態を解消することが最優先
  2. 2.相手の所属と根拠を確認し記録する 声をかけてきた人の所属・氏名・根拠条文を尋ね、日時・場所・標識の位置と内容・遮蔽物の有無をスマホで撮影しておく
  3. 3.指定に疑問があれば道路管理者に文書で照会する 標識がない、判読しにくいなど専用道路の指定に疑問がある場合は、事後に道路管理者(市区町村の道路課や国道事務所など)へ指定の内容と公示状況の説明を文書で求める
  4. 4.書面処分を受けたら教示を確認し期限内に争う 書面で措置命令を受けた場合は、教示欄の不服申立て方法と期限を確認する。審査請求は原則3か月以内、取消訴訟は原則6か月以内に検討する

よくある質問 AI による整理

Q1道路法48条の16とは?

自転車専用道路・歩行者専用道路などの通行制限に違反している者に、道路管理者が通行の中止などを命じられると定めた条文です。

Q2道路管理者とは誰のこと?

道路を管理する行政主体のことで、国道なら国(国道事務所など)、都道府県道なら都道府県、市町村道なら市町村が原則です。

Q3歩行者専用道路 原付 違法?

道路法上の歩行者専用道路として指定された道を、認められていない手段で通行すれば通行制限違反となり、本条の措置命令の対象になりえます。

Q4自転車専用道路 バイク 通れる?

自転車専用道路は原則として自転車の通行のための道です。原付やバイクで通行すれば通行制限違反となり、道路管理者から中止を命じられえます。

Q5措置命令に従わないとどうなる?

行政処分に従わなかったとして、別途罰則の問題に発展しうります。罰則の具体的内容は道路法の罰則規定の最新版で確認が必要です。

Q6措置命令 不服申立て できる?

処分にあたる命令であれば、行政不服審査法に基づく審査請求や行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で争う余地があります。期限に注意が必要です。

Q7措置命令 審査請求 いつまで?

原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。書面の教示欄も必ず確認してください。

Q8歩行者専用道路 搬入車両 許可は必要?

専用道路に車両を入れる必要があるなら、事前に道路管理者へ通行の可否と手続を確認するのが安全です。当日に現場で止められるリスクを避けられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所の人に止められたけど、警察じゃないなら無視していいですよね?

無視はおすすめしない。道路法48条の16は道路管理者に措置命令の権限を明記しており、命令は警察官の指示とは別系統の正式な行政処分である。従わなければ罰則の問題に発展しうる(罰則の内容は最新の条文でご確認ください)。実務のポイント:命令はいま違反している状態が前提なので、その場で降りて押せば命令を出す前提自体がなくなりやすい。言い争うより状態を解消したほうが得である

Q2標識が見えにくい場所にあって、専用道路だなんて知らなかったんです

知らなかったこと自体は、現在の違反状態を止める命令の妨げにはならない。本条は違反状態の是正が目的だからである。ただし後から罰則や処分の適否を争う場面では、指定の公示や標識が十分だったかが問題になりうる。実務のポイント:争うつもりなら、その場で標識の位置・大きさ・遮蔽物を撮影しておくこと。時間が経つと標識が付け替えられ、当時の状態は二度と再現できない

Q3電動キックボードで自転車道を走るのはアウトですか?

どの法律上の何の道かによって答えが変わる。道路法上の自転車専用道路等における通行制限(48条の15)と、道路交通法上の通行区分は別の体系であり、特定小型原動機付自転車の扱いは近年の改正で動いている。実務上は確認が必要な論点である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:迷ったら、その道の管理者に「道路法上の指定は何か」を直接尋ねる。それだけで警察の話なのか管理者の話なのかが切り分けられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「注意してくるのが警察官でなければ従う義務はない」と考える人がいる。しかし本条に基づく命令は道路管理者の正式な行政処分である。制服を着た警察官かどうかは、命令の効力とは関係がない
  • 措置命令は違反への罰だと思われがちだが、問題の立て方が違う。本条は「違反している者」、つまり現在進行中の違反状態を止めるための規定であり、制裁ではなく危険の除去を目的としている。罰の有無は罰則規定や道路交通法の側で別に決まる。この二つを混同すると、現場で何を争うべきかを見誤る
  • あなたから見れば「ちょっと通っただけ」でも、法律から見れば、専用道路の指定は歩行者や自転車の安全のために道路の性格そのものを決めた行為である。数十メートルの近道が、管理者にとっては施設の目的を壊す行為に映る。この認識の落差が、現場での態度をこじらせる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割道路法48条の16:通行制限違反者への措置命令道路法48条の15:専用道路の通行制限そのもの
道路法71条:道路管理者の一般的な監督処分
対象前条1項〜3項に現に違反している者専用道路を通行する者全般
道路法等の規定に違反した者など一般
内容通行の中止その他交通の危険防止に必要な措置認められた手段以外での通行の制限
許可の取消し・工事の中止・原状回復などの処分
適用場面専用道路の現場での即時是正命令の前提となる行為規範
道路の占用・工事など広い場面での是正

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
市區道路條例・道路交通管理處罰條例

台湾では道路の管理と交通違反の処罰が別法で規律され、自転車道や歩行者空間の違反通行は主に交通違反処罰の枠組みで処理される。道路管理者の現場命令という日本型の構成とは整理が異なる

韓国
자전거 이용 활성화에 관한 법률・도로교통법

韓国でも自転車専用道路の指定は自転車利用促進の法律に置かれ、通行違反の取締りは道路交通法側で行われる構成である

ドイツ
StVO § 41 i.V.m. Anlage 2

ドイツでは自転車道・歩道の通行区分は交通規則の標識制度で定められ、違反は交通違反として扱われるのが基本である

アメリカ
各州 Vehicle Code・地方自治体条例

米国では bike path や pedestrian mall の通行規制は州法・自治体条例ごとに定められ、統一的な対応規定はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • フードデリバリーの配達中、近道のつもりで原付のまま歩行者専用道路に入った。前方で市の職員に呼び止められ、通行をやめるよう告げられる。ここで口論を始めるか、エンジンを切って押して出るか。どちらを選ぶかで、その後の記録の残り方がまったく変わる
  • もし道路管理者の命令を無視してそのまま走り去ったら、どうなるのか? 前条違反だけで済んでいた話が、行政処分に従わなかったという別の問題に格上げされる可能性がある
  • あなたは商店街のイベント担当者で、搬入車両を歩行者専用道路に入れたい。事前の許可や調整をせずに当日を迎えると、搬入トラックが現場で止められ、開場時間に荷物が届かない。開催まであと3日、管理者への確認は今日しかできない
  • 友人から相談が来た。「河川敷の自転車道で電動キックボードに乗っていたら注意された。あれって法的根拠あるの?」 根拠になりうるのは道路法の通行制限と本条の措置命令、そして別系統の道路交通法である。どの法律の話なのかを分けるだけで、答えはかなり整理される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 歩行者専用道路などに車両が繰り返し入ってくる場合、警察だけでなく道路管理者(市区町村の道路課や国道事務所など)にも通報する2. 写真や動画で日時・場所・車両を記録し、継続的な違反であることを示す3. 標識や車止めが不十分なら、道路管理者に設置を要望する。命令という個別対応より、物理的な対策のほうが再発を防ぎやすい

訴えられた側:1. その場ではまず通行をやめ、降りて押すなどして違反状態を解消する2. 声をかけてきた人の所属・氏名・根拠条文を確認し、標識の位置と内容を撮影する3. 標識がない、または判読できないなど指定に疑問があるなら、事後に道路管理者へ文書で説明を求める4. 書面で処分を受けた場合は、記載されている教示(不服申立ての方法や期限の案内)を確認し、審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。書面などで措置命令を受け、これを争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分または裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則である(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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