道路法 第104条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させたとき。
- 二第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつたとき。
- 三第四十七条の十第七項の規定に違反して書面を備え付けなかつたとき。
- 四第四十七条の十二第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
- 五第四十七条の十二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六第四十七条の十四第二項の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
- 七第七十一条第一項又は第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
- 八第七十一条第四項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第104条は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第104条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路法第104条は第八章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第104条の前の条は道路法第103条です。
- 道路法第104条の次の条は道路法第105条です。
- 道路法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/104
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法104条は、車両制限違反や特殊車両の許可証・書面の不備、記録・報告義務違反、道路管理者の命令違反などを百万円以下の罰金に処する罰則規定である。
Q · 特殊車両の許可証を車に積み忘れただけで、本当に罰金になるの?
なる。最高百万円の罰金で、刑事罰として前科も残る
道路法104条2号は、47条の2第6項に違反して許可証を車両に備え付けなかった場合、違反行為をした者を百万円以下の罰金に処すると定めています。許可そのものを取得していても、備付けを欠けば別個の違反になります。罰金は刑事罰であり、道路交通法の反則金のように反則金を納めれば終わる仕組みではありません。業務上の違反であれば、両罰規定により会社も罰金の対象となりえます。
解説
罰金百万円。道路法104条に並ぶ八つの違反は、どれも誰一人ケガをしていない段階で成立する。重すぎるトレーラーが橋を渡った、許可証を車内に積み忘れた、記録を残さなかった、道路管理者の命令を無視した。事故がゼロでも刑事罰であり、罰金でも有罪なら前科になる。背景には、道路の傷み方は車軸一本あたりの重さ(軸重)の4乗に比例するという経験則がある。軸重10トンの基準を20トンで走れば、一台で16台分の損傷を与える計算だ。だから法は「壊れた後」ではなく、許可・記録・報告・命令という手続の段階で網を張る。運転手でも、配車担当でも、店先に看板を出す店主でも、あなたはこの網に入りうる。さらに両罰規定によって、違反した従業員だけでなく会社にも罰金が科されうる。
法的な位置づけ
道路法104条は、車両の通行と道路管理に関する行政上の義務違反を処罰する行政刑罰規定であり、車両制限違反、許可証・確認書面の備付け義務違反、記録の作成・保存義務違反、報告義務違反、道路管理者及び道路監理員の命令違反の八類型について、違反行為をした者を百万円以下の罰金に処する旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1道路法104条とは?
車両制限違反、許可証や確認書面の不備付け、記録・報告義務違反、道路管理者等の命令違反を百万円以下の罰金に処する道路法の罰則規定です。
Q2特殊車両通行許可が切れたまま走ったらどうなる?
期限切れの許可では限度超過車両を通行させる根拠がなくなり、47条2項違反として道路法104条1号の罰金対象になりえます。
Q3道路法違反の罰金で前科はつく?
つきます。道路法104条の罰金は刑事罰で、略式命令でも有罪が確定すれば前科となります。反則金制度は使えません。
Q4道路監理員とは?
道路管理者が置く職員で、71条4項に基づき道路上で必要な命令を出せます。その命令に違反すると道路法104条8号の罰金対象です。
Q5道路法違反の時効は何年?
道路法104条の罪は罰金のみのため、公訴時効は違反行為の終了時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
Q6車両の通行記録を残さないと違法?
47条の12第1項の記録義務に違反し、記録を作成しない・虚偽記録を作る・保存しない場合は、道路法104条4号の罰金対象です。
Q7道路管理者への報告を怠ったらどうなる?
47条の12第2項の報告をしない、または虚偽の報告をした場合、道路法104条5号により百万円以下の罰金に処されえます。
Q8道路法違反は誰が取り締まる?
道路管理者(国道事務所や自治体の道路課など)が違反を把握し、指導・警告・命令を経て告発します。刑事手続は警察・検察が担います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過積載で止められたら、警察の違反と道路法の違反、両方で罰を受けるんですか?
ありえます。道路交通法57条の積載制限違反は警察が取り締まります。一方、道路法47条2項の車両制限違反は道路管理者の所管で、本条により百万円以下の罰金です。目的の違う法律なので、同じ走行が両方に触れることがあります。実務のポイント:道路法側は検問だけでなく、直轄国道などに設置された自動計測装置のデータでも違反を把握しています。「警察がいなかったから大丈夫」は通用しません
Q2従業員が勝手にやった違反でも、会社まで罰金になるんですか?
道路法の両罰規定により、従業員が業務に関して本条に違反すれば、本人に加えて法人にも同じ罰金刑が科されえます。ただし判例は、法人が選任・監督に必要な注意を尽くしたと立証すれば免責されうるとしています(最大判昭和32.11.27)。実務のポイント:免責の主張で効くのは立派な社内規程ではなく、日々の重量確認記録や指導記録です。違反が発覚してから作った書類は信用されません
Q3店の前に看板を出しているだけで罰金なんてありえます?
無許可で道路に看板を出すこと自体が道路法32条の占用許可違反です。そのうえ、道路管理者が71条1項に基づいて除却を命じたのに従わなければ、命令違反として本条の百万円以下の罰金になります。実務のポイント:自治体はいきなり告発せず、口頭指導、文書指導、監督処分と段階を踏むのが通例です。命令書が届いた時点が最後の引き返し地点で、撤去写真を添えて報告すればそこで収束することが多いです
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金なら交通違反の反則金と同じようなもの」と思われがちだが、本条の罰金は刑事罰である。青切符で済む反則金制度は道路交通法の仕組みで、道路法違反には使えない。略式手続でも有罪となれば前科として残る
- 重量オーバーが違法であることは誰でも知っている。知られていないのは、違反が積み重なったときの重さだ。道路管理者は自動計測装置などで把握した違反について、指導、警告、措置命令と段階を踏み、改善しない事業者は告発に進む運用をとっている。高速道路会社の大口・多頻度割引が止められることもある。一回の罰金より、積み重なった違反記録が経営を直撃する
- あなたにとって「許可証を事務所に置いてきた」はうっかりミスにすぎない。しかし法律から見れば、許可の内容を現場で照合できない車両が公道を走っている状態そのものが違反である。許可を取っていても、備え付けを欠けばそれだけで罰金の対象になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 道路法104条:違反に対する罰則(罰金百万円以下) | 道路法47条:車両の幅・重量等の最高限度と通行禁止(行為規範) 道路交通法57条:積載制限(警察所管の行為規範) |
| 所管・取締り | 道路管理者が把握・指導・告発し、刑事手続へ | 道路管理者が許可・監督 警察が取締り |
| 守ろうとするもの | 許可・記録・報告・命令という道路管理の手続全体 | 橋や舗装など道路構造の保全 交通の安全 |
| 反則金制度 | なし(罰金は刑事罰) | なし(違反は104条で処罰) 違反の程度により反則金の対象となりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では超重は主に行政罰(罰鍰)で処理され、日本のように刑事罰の罰金とする構造とは異なる
ドイツでは許可なき過大な道路利用は主に秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理される
米国では連邦が州間高速道路の重量限度を定め、違反の処罰は主に州法に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 配車担当のあなたが「今回だけ」と限度超過のダンプを国道に出したら、罰を受けるのは運転手だけなのか? 47条2項は車両を「通行させ」ることを禁じており、指示した側も責任を問われうる。両罰規定で会社にも罰金が及ぶ可能性がある。運転手一人に責任を押し付けて逃げ切ることは、法の想定にない
- 特殊車両の通行許可が今夜0時で期限切れになる。明朝出発の重量物輸送は更新が間に合わない。そのまま走れば、無許可の限度超過通行と同じ扱いになりかねない
- 駅前で居酒屋を営むあなたは、歩道に立て看板とビールケースを出し続けてきた。道路管理者から除却を命じる文書(71条1項の監督処分)が届いたのに放置した。看板を無許可で出したこととは別に、命令に従わなかったこと自体が本条の罰金対象になる
- 会社が特殊車両の通行確認制度(登録した車両の通れる経路をオンラインで確認できる制度)を使い始めた。手軽さに慣れたドライバーが、確認結果の書面を車両に備え付けずに走っていた。現場で提示を求められて出せなければ、それだけで本条の対象になる
- 建設会社で現場監督をしている友人が、「道路監理員に止められたけど、急いでいたから振り切った」と笑って話していた。71条4項に基づく道路監理員の命令を無視したのなら、それ自体が罰金刑の対象である。笑い話で済むのは、告発されていない今だけだ
取るべき行動
被害を受けた側:会社や荷主から限度超過の運行を強いられている運転手、または重量車両の通行で被害を受けている住民の場合。1. 指示の証拠(LINE、配車表、伝票の重量欄)を保存する2. 国道事務所や自治体の道路課など道路管理者、または国土交通省のトラック G メン窓口に情報提供する3. 道路の損傷で事故に遭った場合は、国家賠償法2条で道路管理者に、民法709条で違反者に賠償請求できないか検討する
訴えられた側:1. 取締りの現場では許可証、確認書面、記録を提示できるかすぐに確かめる。不備があれば虚偽を述べず経緯を説明する2. 指導・警告の文書には期限内に改善報告を出す3. 会社としては日々の重量確認記録と従業員への指導記録を残し、両罰規定の免責主張(選任・監督に過失がなかったこと)に備える4. 刑事手続に進んだら、略式命令に応じるか正式裁判で争うかを、前科の影響も含めて弁護士と相談する
時効(請求できる期限):本条の罪は罰金のみなので、公訴時効は違反行為の終了時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。道路管理者の命令には命令書に履行期限が書かれており、期限を過ぎても従わなければ命令違反になる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:道路法104条は、道路構造の保全と交通の危険防止を目的とする行政上の義務の実効性を、刑罰によって担保する行政刑罰規定と位置づけられる。損害の発生を要件としない抽象的な義務違反を処罰する点に特色がある。
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正(要人的検証) 特殊車両通行確認制度の創設に伴い、47条の10以下に関する書面備付け・記録・報告・命令違反の号が本条に加えられたとみられる。改正年、号の新設経緯、罰金額の変遷は人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)の制定により、道路管理に関する罰則体系の一部として設けられた
- 2.令和2年(2020年) 改正:特殊車両の新たな通行制度(通行確認制度)の創設に伴い、確認書面の備付けや記録・報告に関する違反が罰則対象に加えられたとみられる(号の変遷は要検証)
- 道路法 第47条車両の幅・重量等の最高限度と通行禁止
- 道路法 第47条の2限度超過車両の通行許可と条件付与
- 道路法 第47条の10特殊車両の通行確認制度と書面備付け
- 道路法 第71条道路管理者・道路監理員の監督処分命令
- 道路法 第105条両罰規定、法人にも罰金(現行効力を要確認)
- 道路交通法 第57条警察所管の積載制限、並行して適用
- 道路交通法 第58条の5荷主等による過積載要求の規制(現行効力を要確認)
- 国家賠償法 第2条道路の設置管理瑕疵による賠償責任
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