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道路法 第104条

  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させたとき。
  3. 二第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつたとき。
  4. 三第四十七条の十第七項の規定に違反して書面を備え付けなかつたとき。
  5. 四第四十七条の十二第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
  6. 五第四十七条の十二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  7. 六第四十七条の十四第二項の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
  8. 七第七十一条第一項又は第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
  9. 八第七十一条第四項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第104条は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第104条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 道路法第104条は第八章に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第104条の前の条は道路法第103条です。
  7. 道路法第104条の次の条は道路法第105条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/104

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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