道路法 第103条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十二条第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
- 二第三十九条の九(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
- 三第四十六条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行したとき。
- 四第四十六条第三項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行したとき。
- 五第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行したとき。
- 六第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令(第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令を含む。)に違反したとき。
- 七第四十八条の二十九の三の規定による禁止又は制限に違反して防災拠点自動車駐車場を利用したとき。
- 八第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定に違反して特定車両停留施設に車両を停留させたとき。
- 九第六十七条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げたとき。
- 十第九十一条第一項の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第103条は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第103条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路法第103条は第八章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第103条の前の条は道路法第102条です。
- 道路法第103条の次の条は道路法第104条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/103