道路法 第103条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十二条第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
- 二第三十九条の九(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
- 三第四十六条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行したとき。
- 四第四十六条第三項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行したとき。
- 五第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行したとき。
- 六第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令(第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令を含む。)に違反したとき。
- 七第四十八条の二十九の三の規定による禁止又は制限に違反して防災拠点自動車駐車場を利用したとき。
- 八第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定に違反して特定車両停留施設に車両を停留させたとき。
- 九第六十七条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げたとき。
- 十第九十一条第一項の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第103条は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第103条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路法第103条は第八章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第103条の前の条は道路法第102条です。
- 道路法第103条の次の条は道路法第104条です。
- 道路法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/103
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法103条は、占用許可内容の無断変更や通行禁止の違反、措置命令違反など10類型に、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金を科す。多くは命令等の先行が前提となる。
Q · 道路の占用許可や通行止め、役所の命令に違反したら刑事罰になるの?
本条の類型に当たれば、拘禁刑6月以下か罰金30万円以下です
道路法103条は、占用許可を受けた内容を無断で変更して占用した場合(32条3項違反)、道路管理者が出した通行の禁止・制限に違反して通行した場合(46条)、過積載車両などへの措置命令に違反した場合(47条の14)、正当な理由なく土地の立入りを拒んだ場合(67条)などを処罰の対象とし、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金を定めています。実務では、まず是正指導や監督処分(71条)が行われることが多いとされます。
解説
罰則が並ぶ条文を眺めると、道路法103条は「六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」の一文と十の号でできている。重要なのは、どの号にも共通する骨格があることだ。いきなり違反した人を罰する規定はほとんどなく、大半は「役所がいったん線を引いた後で、その線を越えた人」を罰する。許可を受けた占用の中身を勝手に変えた(32条3項)、道路管理者が出した通行止めを突破した(46条)、過積載の特殊車両に出された措置命令を無視した(47条の14)。どれも、許可、禁止、命令が先にあり、それを踏み越えた時点で行政のルール違反から刑事事件に変わる。この構造を知らない人は、警告や命令を「役所のお願い」程度に受け流す。知っている人は、命令書が届いた瞬間が刑事罰の入口だと分かる。業者として道路を使う人ほど、この差で会社の前科の有無が決まる
法的な位置づけ
道路法103条は、道路法上の許可・禁止・命令に違反する行為のうち所定の10類型を処罰対象とし、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金を科す罰則規定である。対象には占用許可内容の無断変更、通行の禁止・制限違反、車両への措置命令違反、防災拠点自動車駐車場の利用制限違反、土地立入りの拒否・妨害などが含まれる。
よくある質問 AI による整理
Q1道路法103条の罰則の内容は?
六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金です。占用許可の無断変更、通行禁止違反、措置命令違反など10の類型が対象になります。
Q2道路占用許可の範囲を超えたら違法?
許可内容を変えるには原則として事前の変更許可が必要です(32条3項)。無断で範囲を広げて占用すると本条1号の対象になりえます。
Q3冠水で通行止めの道路を通ったら罰金?
道路管理者が46条1項・2項で通行を禁止・制限した道路を通行すると、本条3号の対象となり、拘禁刑又は罰金が科されうります。
Q4過積載の措置命令を無視したらどうなる?
47条の14に基づく道路管理者や道路監理員の命令に違反すると本条6号に該当し、拘禁刑も法定刑に含まれる罪になります。
Q5道路工事の測量で土地への立入りを断れる?
正当な理由なく立入りや一時使用を拒み、又は妨げると本条9号の対象です。損失補償や条件を書面で確認する方法があります。
Q6道路法違反の公訴時効は何年?
本条の罪は法定刑の長期が拘禁刑6月のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
Q7道路法違反で会社も罰せられる?
法人の業務として違反した場合、両罰規定により会社にも罰金刑が科される可能性があります(105条、現行効力は要確認)。
Q8道の駅の防災駐車場で違反になる場合は?
防災拠点自動車駐車場に指定された施設で、災害時に道路管理者が利用を禁止・制限した後に利用を続けると本条7号の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1占用許可はもらってるんですけど、看板を一枚増やしただけでもアウトですか?
許可内容を変えるには、原則として事前に変更許可が必要だ(道路法32条3項)。ただし、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのない軽易な変更で、政令で定めるものは除かれる。無断で変更すれば本条1号の対象になりうる。実務のポイント:実務では、いきなり刑事罰になる例は少なく、まず是正指導や監督処分(71条)が来る。その指導を無視したかどうかで、その後の扱いがはっきり分かれる
Q2特殊車両の通行許可が切れたまま走っていたら、すぐ拘禁刑ですか?
無許可通行や制限超過そのものは、原則として罰金刑のみの別条の対象である(第104条、現行効力を要確認)。本条6号が働くのは、道路管理者や道路監理員が出した通行中止などの措置命令(47条の14)に違反したときだ。実務のポイント:国の道路事務所は違反の多い事業者に是正指導や警告を重ね、繰り返す事業者は告発対象として扱う。指導記録は社内で一元管理するべきだ
Q3道路の工事で役所が勝手に自分の土地に入ろうとしてるけど、断れないんですか?
道路法は、道路の調査や工事のための土地の立入りや一時使用を認めている。正当な理由なく拒んだり妨げたりすると、本条9号の対象になる(67条)。とはいえ、無条件に我慢しろという意味ではない。実務のポイント:立入りで生じた損失については損失補償を求める道がある。拒否する代わりに、日時、範囲、原状回復、補償の方法を書面で確認する方が、地主の立場は強くなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察の道路使用許可を取ったから、道路のことは全部クリアした」と考える事業者は多い。実際は管轄が二つに分かれている。交通の安全を見る警察署長の道路使用許可(道路交通法77条)と、道路という財産の使い方を見る道路管理者の占用許可(道路法32条)は別物で、片方だけでは足りない場面がある
- 過積載や特殊車両の無許可通行は、罰金だけで済む別の罰則の対象だと知っている運送業者は多い。軽く見られがちなのは、その先にある措置命令だ。現場で出された通行中止などの命令を無視すると、本条により拘禁刑も法定刑に入る。命令一枚で、事件の重さが一段上がる
- 「道路を通っただけで刑事罰なんて大げさだ」という感覚は、問いの立て方がずれている。本条は通行そのものではなく、道路管理者が危険を理由に通行を禁止・制限した後の通行を罰している。崩落や冠水、トンネル内の危険物のように、一台の突破が他人の命に関わる場面だからこそ刑事罰になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 道路法103条:刑事罰(拘禁刑6月以下又は罰金30万円以下) | 道路法71条:行政上の監督処分(除却・是正命令など) 道路交通法77条:警察署長の道路使用許可(交通安全の観点) |
| 判断主体 | 検察官の起訴を経て裁判所が科刑 | 道路管理者(国・都道府県・市区町村) 所轄警察署長 |
| 発動の場面 | 許可・禁止・命令に違反した行為が類型に該当したとき | 道路法違反の状態を是正する必要があるとき 道路で工事・作業・露店などを行うとき |
| 事業者の対応 | 命令に従い記録を残す、事前に変更許可を申請 | 命令に従い期限内に是正 道路占用許可(道路法32条)と別途取得が必要な場合がある |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では道路への物件の放置・設置などに対し、主に行政上の過料(罰鍰)と除去で対応する。日本のように命令違反を刑事罰へつなげる構造とは異なる
ドイツは連邦遠距離道路の無許可特別利用などを秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理し、刑事罰とは区別する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 道路占用許可をとって店先にテラス席を6席出していた。客が増えたので、許可を取り直さないまま歩道側へ12席に広げた。許可を受けていたから大丈夫だと思っていたが、許可内容の無断変更そのものが32条3項違反で、本条1号の対象になる
- 大雨の夜、冠水で道路管理者がバリケードを置いて通行止めにした区間。カーナビの最短ルートがそこを指していたので、脇をすり抜けて進入したらどうなる? 道路管理者による46条1項の通行禁止に違反した通行で、本条3号の守備範囲に入る
- あなたの会社のトレーラーが重量超過で取締りを受け、現場で道路監理員から「通行を中止せよ」と命じられた。運転手は納期まで残り2時間だと考え、そのまま走り去った。罰金刑だけで済む話だったものが、命令違反で拘禁刑も法定刑に含む本条6号の事件になる
- バイパスの用地測量のため役所の職員が来た。地主のあなたは「まだ売るとは言っていない」と門を閉めた。正当な理由なく立入りを拒めば本条9号にあたる
- 道路区域が決まり、まだ道路として供用されていない自分の土地に、倉庫を建て始めた。許可を取らずに工事を進めれば91条1項違反となり、それだけで本条10号の罰則が適用される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 違法な占用物件や命令無視の車両で通行が妨げられている場合、まず写真・動画と日時、場所を記録する2. 通報先は警察ではなく、その道路の道路管理者(国道事務所、都道府県や市区町村の道路課)であることが多い。管理者を確認して連絡する3. 道路管理者は71条の監督処分で除却命令などを出せるので、是正を具体的に求める4. 実際に損害を受けたなら、民法709条で別途、損害賠償を検討する
訴えられた側:1. 命令や是正指導を受けたら、まず従う。命令違反を続けることが最も重く評価される2. 許可書、変更申請の記録、現場写真を集め、許可の範囲内だったのか、軽易な変更だったのかを整理する3. 法人の業務として行った場合は、両罰規定で会社にも罰金刑が科される可能性がある(105条、現行効力を要確認)。社内の指示系統と再発防止策を書面にしておく4. 取調べを受ける段階になったら、行政法に詳しい弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):法定刑の長期が拘禁刑6月なので、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。違法な占用が続いている間は、継続犯として違反状態が終わった時点から時効が進むと解される余地がある(最新の解釈・改正状況をご確認ください)
学説
行政刑法の一般的理解:行政法規の罰則は、行政上の義務の実効性を確保する手段とされる。本条のように許可・禁止・命令を先行させる構造は、まず行政上の是正を働かせ、従わない者にのみ刑事罰を用いる段階的な設計と理解される
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
- 令和2年(2020年)前後の改正(要確認) 特定車両停留施設、防災拠点自動車駐車場、特殊車両の通行確認制度の創設に伴い、号の追加と引用条番号の整理が行われたとみられる。改正年と各号の新設・改正の区別は人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定(昭和27年法律第180号)に伴い罰則規定が置かれた。その後の改正で号の追加と引用条番号の整理が行われている
- 2.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
- 道路法 第32条道路占用許可と変更許可の要件
- 道路法 第46条道路管理者による通行の禁止・制限
- 道路法 第47条車両の最高限度と通行制限
- 道路法 第71条違反者への監督処分、道路監理員の命令
- 道路法 第105条法人等への両罰規定(現行効力を要確認)
- 道路交通法 第77条警察署長の道路使用許可、占用許可と別系統
- 刑事訴訟法 第250条本条の罪の公訴時効3年の根拠
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