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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第105条

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第四十三条の二、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六の規定による道路管理者の命令又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令に違反したときについても、同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第105条は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第105条の条文原文は「第四十三条の二、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六の規定による道路管理者の命令又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車…」で始まります。
  3. 道路法第105条は第八章に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第105条の前の条は道路法第104条です。
  7. 道路法第105条の次の条は道路法第106条です。
  8. 道路法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第105条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/105

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法105条は、道路管理者や道路監理員による過積載車両への措置命令などに違反した者を、50万円以下の罰金に処すると定める。基準超過自体ではなく命令違反が処罰対象である。

Q · 重量オーバーで道路監理員に止められて、命令を無視したらどうなるの?

50万円以下の罰金。確定すれば前科になる

道路法105条により、基準を超える車両の通行者に対する道路管理者の措置命令や、道路監理員の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処されます。反則金とは異なる刑事罰であり、略式命令などで確定すれば前科として扱われます。処罰されるのは命令に違反した本人であり、命令に不服がある場合でも、まず従ったうえで審査請求や取消訴訟で争うのが原則です。

解説

道路の上での「お願い」と「命令」は、法律上まったく別物である。道路管理者(国道なら国土交通省の地方整備局、県道や市道なら自治体)や道路監理員(現場で道路を見回り、命令を出す権限を任された職員)が、重さや大きさが基準を超えた車両に「ここで止まれ」「荷を減らせ」と命じたとする。これは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)である。従わなければ、道路法105条によって50万円以下の罰金という刑事罰の対象になる。罰金は反則金と違い、確定すれば前科として残る。現場では「急いでいるので」「荷主の指示なので」という言い訳がよく出るが、条文が罰するのは「その違反行為をした者」、つまりハンドルを握り、命令を無視したあなた本人である。「たかが道路のルール」と構えていた人ほど、ここで足元をすくわれる。命令に納得できないなら、無視するのではなく、従ったうえで後から手続で争う。この順番を知っているかどうかで、結果は大きく変わる。

法的な位置づけ

道路法第105条は、道路管理者または道路監理員が道路法の規定に基づいて発した命令の実効性を担保する罰則規定である。基準超過車両の通行者に対する措置命令などに違反した者を50万円以下の罰金に処し、違反の是正を求める行政上の命令と刑事罰とを接続する二段階の構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1道路法105条とは?

道路管理者や道路監理員が道路法に基づいて出した命令に違反した者を、50万円以下の罰金に処する罰則規定です。過積載車両への措置命令違反が代表例です。

Q2過積載で命令を無視すると罰金はいくら?

道路法105条により50万円以下の罰金です。金額は上限であり、実際の額は違反の態様や経緯などを踏まえて裁判所が決めます。

Q3道路監理員とは?

道路管理者から権限を与えられ、道路の巡回や違反への対応を行う職員です。道路法71条5項に基づく道路監理員の命令に違反すると、105条の罰金対象になります。

Q4道路法違反の罰金で前科はつく?

105条の罰金は刑事罰であり、略式命令や判決で確定すれば前科として扱われます。交通違反の反則金とは性質がまったく異なります。

Q5特殊車両通行許可の条件と違うルートを走ったらどうなる?

許可条件を外れた通行は基準超過車両の通行として扱われうるため、通行中止などの命令の対象となり、その命令に違反すれば105条の罰金対象になります。

Q6道路法105条の罪の時効はいつまで?

罰金のみが定められた罪のため、公訴時効は違反行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項)。最新の改正状況もあわせて確認してください。

Q7道路管理者の措置命令とは?

基準を超える車両の通行者などに対し、道路管理者が通行の中止や積荷の軽減などを個別に命じる行政処分です。違反すると105条の罰金の対象になります。

Q8道路に資材を置いたまま撤去命令を無視したら違法?

道路法に基づく道路管理者の命令に従わなければ、105条により50万円以下の罰金の対象となりえます。放置したままにせず、速やかに撤去することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監理員に止められても、そのまま走り去ったらバレないんじゃないですか?

重量計測地点ではナンバーが自動で記録されることが多く、走り去っても後から特定される可能性は高い。しかも走り去った行為は、道路法105条の命令違反として刑事罰の対象になる。実務のポイント:計測所での最初の違反だけなら指導や警告で済む場面もある。ところが命令を無視した記録が残ると、扱いは一段重くなる。逃げることで、軽く済んだはずの案件を自分で重くしてしまう

Q2会社の指示で積んだのに、罰金を払うのは運転手の自分なんですか?

105条は「その違反行為をした者」を罰するため、命令に従わなかった運転手本人が処罰の対象になる。ただし道路法には法人も罰する両罰規定があり、会社が併せて罰金を科されることもある。実務のポイント:荷主については貨物自動車運送事業法64条の勧告制度がある。会社の指示や荷主の要求を示す証拠を残しておけば、自分の情状にも、会社や荷主の責任を問う材料にもなる

Q3命令が明らかにおかしいと思ったら、従わなくてもいいですか?

従わないことは勧められない。行政処分は、取り消されるまで有効として扱われるのが原則である。命令違反で起訴された後に、命令の違法性を刑事裁判でどこまで争えるかは、実務上も解釈が分かれている。実務のポイント:争うなら審査請求や取消訴訟という正面の道を使う。従ったうえで争った人と、無視してから争った人では、裁判官や行政の受け止め方がまったく違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「道路のルール違反なら警察の反則切符と同じ程度だろう」と思われがちだが、105条は反則金制度の外にある罰金刑である。違反点数の話ではない。略式命令で罰金が確定すれば、刑事手続上の前科になる
  • 命令が不当だと思えば無視してよい、という考えはそもそも順番が逆である。行政処分は、取り消されるまでは有効なものとして扱われる。不当だと思うなら、まず従い、そのうえで審査請求や取消訴訟で争う。刑事裁判の中で命令の違法性をどこまで争えるかは、実務上も解釈が分かれている
  • 運転手から見れば、命令は「現場の職員がうるさく言ってきた」程度に映る。法律から見れば、権限を持つ者が出した正式な処分である。この受け止め方の落差が、「その場で走り去る」という最悪の選択につながる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割道路法105条:命令違反に罰金を科す罰則道路法47条:車両の幅・重量などの制限と政令への委任
道路法71条:道路管理者の監督処分と道路監理員の命令権限
誰に向けた規定か命令に違反した者(運転者など違反行為者本人)基準を超える車両を通行させようとする者
道路法違反者など監督処分の相手方
法的効果50万円以下の罰金(刑事罰)通行の制限(違反があれば命令の前提となる)
工事の中止・物件の除去などの行政処分
争う方法刑事手続での弁護(正式裁判の請求など)通行許可(47条の2)の申請で適法化
審査請求・取消訴訟で処分を争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例 第29條之2

台湾では超載は主に罰鍰(行政罰)で処理され、日本のように命令違反を刑事罰で担保する二段構えとは構造が異なる

韓国
도로법 제77조

韓国も道路管理庁による車両運行制限を定め、違反に対する罰則を置く点で日本と同じ発想をとる

ドイツ
StVO § 29 Abs. 3

ドイツは過大な車両の通行を許可制とし、違反は主に秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理される

アメリカ
23 U.S.C. § 127

米国は連邦法で州間高速道路の重量上限を定め、具体的な取締りと罰則は各州法に委ねている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高速道路の入口にある重量計測で引っかかり、道路監理員から「次の出口で降りて荷を減らすように」と命じられた。納品時刻まであと40分。無視して走り抜ければ、その時点で105条の罰金刑が視野に入る
  • もし配送先の倉庫が「全部積んで一回で来い」と言い、その結果の過積載で措置命令を受けたら、誰が罰せられる? 105条で処罰されるのは命令に違反した者である。荷主には別の法律で勧告が届くことがあるだけだ
  • 建設現場へ大型クレーンを運ぶ途中、特殊車両の通行許可の条件と違うルートを走っていて、通行中止を命じられた。許可はあるのだから大丈夫だと思っていた。だが許可の条件を外れれば、その車両は基準を超えた車両として扱われる
  • 道路に資材を置いたまま工事を続け、道路管理者から撤去を命じられた。放っておいた
  • 運送会社の配車担当として、ドライバーから「監理員に止められたけど、行けと言ってくれ」と電話が来た。そこで「行け」と答えた瞬間、あなたも違反行為に加担する側に立つ可能性がある

取るべき行動

被害を受けた側:荷主や元請けに過積載を強いられている運転手や運送会社の場合:1. 積載量の指示が残るメッセージや伝票を保存する2. 無理な積載を断った記録を書面で残す3. 荷主の行為は貨物自動車運送事業法64条の荷主勧告制度の対象になりうるので、国土交通省の窓口への情報提供を検討する4. 命令を受けたら、まず従う。そのうえで、命令が出た経緯を会社と共有する

訴えられた側:1. 命令には直ちに従い、違反状態を解消する。解消した事実そのものが情状になる2. 命令の内容、根拠条文、命令した者を記録し、命令書があれば写しを受け取る3. 命令自体に不服があれば、行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法による取消訴訟を検討する4. 刑事手続に進んだ場合、略式命令に応じるか正式裁判を求めるかは、前科の影響まで含めて弁護士と相談する

時効(請求できる期限):105条の罪は罰金のみの罪であるため、公訴時効は違反行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項)。命令そのものを争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

公定力と刑事裁判をめぐる議論:命令違反罪の刑事裁判で、前提となる行政処分の違法性をどこまで争えるかについては見解が分かれている。処分が取り消されるまで有効とする立場と、刑事裁判で違法性を審査できるとする立場がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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