道路法 第105条
第四十三条の二、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六の規定による道路管理者の命令又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令に違反したときについても、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第105条は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第105条の条文原文は「第四十三条の二、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六の規定による道路管理者の命令又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車…」で始まります。
- 道路法第105条は第八章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第105条の前の条は道路法第104条です。
- 道路法第105条の次の条は道路法第106条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/105