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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第106条

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  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第四十四条第四項又は第四十八条第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
  3. 二第四十四条の二第三項又は第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第三項又は第五項に規定する行為をしたとき。
  4. 三第四十七条の七第一項又は第四十七条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 四第四十八条の五十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  6. 五第四十八条の五十三第二項の規定に違反したとき。
  7. 六第四十八条の五十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  8. 七第四十八条の五十六第一項の規定による許可を受けないで登録等事務の全部を廃止したとき。
  9. 八第七十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第106条は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第106条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 道路法第106条は第八章に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第106条の前の条は道路法第105条です。
  7. 道路法第106条の次の条は道路法第107条です。
  8. 道路法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/106

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法106条は、道路管理者の措置命令違反、無届・虚偽届出、帳簿義務違反、報告・検査の拒否などに三十万円以下の罰金を科す。実害がなくても、手続違反だけで成立しうる刑事罰である。

Q · 市から届いたブロック塀の措置命令を放っておくと、罰金になるの?

なりうる。道路法106条で三十万円以下の罰金

道路法106条1号は、44条4項などに基づく道路管理者の命令に違反した者を三十万円以下の罰金に処すると定めています。沿道区域にある危険な塀や看板について危険防止の措置を命じられたのに放置すると、事故が起きていなくても処罰対象になりえます。この罰金は反則金ではなく刑罰なので、略式命令でも前科になります。命令に不服があれば、審査請求や取消訴訟で命令そのものを争うことができます。

解説

罰金30万円以下と聞くと、駐車違反の延長くらいに感じるかもしれない。だが道路法106条の罰金は、反則金ではなく刑事罰である。有罪になれば前科として記録される。本条が罰しているのは、道路を壊すことではない。道路管理者(国道なら国、都道府県道なら都道府県、市町村道なら市町村)からの命令を無視すること、必要な届出をしないこと、帳簿をごまかすこと、検査から逃げることである。つまり書類と手続の義務を守らなかったこと自体が罰の対象になる。典型が44条4項の措置命令である。道路から20メートル以内の沿道区域に指定された土地では、ブロック塀、看板、樹木、のり面が道路や通行人に危険を及ぼすおそれがあるとき、所有者や管理者に危険防止の工事を命じることができる。その命令書を放置した時点で、刑事手続への入口に立つ。しかも同じ章の両罰規定により、従業員の違反でも会社自体が罰金を科されうる。危ないのは事故が起きた後ではなく、命令書や検査の通知を受け取った後に何もしないことである。

法的な位置づけ

道路法106条は、道路管理者による措置命令への違反、道路法上の届出義務違反や虚偽届出、登録機関の帳簿備付け・保存義務違反、報告徴収や立入検査の拒否・妨害などを列挙し、行為者を三十万円以下の罰金に処する罰則規定である。行政上の義務の実効性を担保する行政刑罰の一類型にあたる。

よくある質問 AI による整理

Q1道路法106条とは何ですか?

道路管理者の命令違反、届出義務違反、帳簿義務違反、報告・検査拒否などを三十万円以下の罰金で処罰する、道路法の罰則規定です。

Q2道路法の措置命令に従わないとどうなる?

44条4項などの命令に違反すると、106条1号により三十万円以下の罰金に処せられる可能性があります。罰金は刑罰なので前科になります。

Q3道路法の立入検査は拒否できる?

正当な理由なく拒否や妨害をすれば、106条8号の処罰対象になりえます。拒否ではなく、立会いと記録の作成を求めるのが安全です。

Q4道路法違反の罰金は前科になる?

なります。106条の罰金は刑法上の刑罰であり、略式命令で科された場合も有罪の裁判として扱われます。反則金とは性質が異なります。

Q5沿道区域とは何ですか?

道路の構造や交通への危険を防ぐため、道路管理者が道路の両側20メートル以内で指定する区域です。区域内の土地の管理者は措置命令の対象になりえます。

Q6道路法106条の罰金はいくら?

上限は三十万円です。拘禁刑の定めはありません。罰金を納められない場合は、刑法18条の労役場留置となることがあります。

Q7道路法違反の時効は何年?

106条の罪は法定刑が罰金のみのため、刑事訴訟法250条2項により、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年です。

Q8道路法の届出を忘れたら違法?

106条2号・3号は、所定の届出をしないことや虚偽の届出をすることを処罰対象としています。気づいた時点で、速やかに道路管理者へ相談するのが現実的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市からの命令を無視したら、いきなり逮捕されるんですか?

通常は、督促や指導が繰り返された後に告発を検討する流れになる。逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、在宅事件として略式手続(刑事訴訟法461条、100万円以下の罰金が対象)で処理されることが多い。ただし略式でも前科は残る。実務のポイント:役所が告発に踏み切るかは、悪質さ以上に「記録上、何回連絡を無視したか」で判断されやすい。返信一通が分かれ目になる

Q2工事したくても業者が見つからない。それでも罰金ですか?

本条の罪には故意が必要で(刑法38条1項)、従う意思を持って努力している人を命令違反で処罰するのは難しくなる。ただし、心の中で思っているだけでは足りない。実務のポイント:見積依頼のメール、断られた記録、役所との協議メモを時系列で保存しておくとよい。役所の担当者も告発しない理由を記録に残す必要があるため、その材料を渡すことになる

Q3立入検査を断ったのは現場のバイトなのに、会社まで罰せられるの?

道路法には両罰規定があり、従業員が業務に関して違反した場合、行為者本人に加えて法人や事業主にも罰金刑が科されうる。会社側は、違反を防ぐために必要な注意を尽くしたと証明できるかが問われるとする見解がある。実務のポイント:受付マニュアルに「行政の検査は拒まず責任者へ連絡」と一行書いておくだけで、会社側の防御材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「30万円以下なら交通違反の反則金と同じようなもの」と思われがちだが、性質がまったく違う。反則金は払えば刑事手続に進まない行政上の制度だが、本条の罰金は刑法上の刑罰である。略式命令でも有罪判決として前科になり、払えなければ労役場留置(刑法18条)もありうる
  • 多くの人は事故が起きなければ罰せられないと考えている。だが本条は結果犯ではない。命令に従わない、届出をしない、検査を拒む、という手続違反そのものが処罰の対象で、実害がゼロでも成立しうる。問われているのは道路が壊れたかどうかではなく、行政との約束を守ったかどうかである
  • 現場担当者は「自分の判断ミスで処罰されるのは自分だけ」と思っているが、会社から見ると話が違う。両罰規定により、従業員が業務に関して違反すれば法人や事業主にも罰金が科されうる。一人の門前払いが会社の処罰記録になり、入札参加資格や許認可の審査で問題になる場合がある(各制度の基準は要確認)
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割道路法106条:義務違反に対する罰則(三十万円以下の罰金)道路法44条:沿道区域の指定と、危険防止の措置命令の根拠(4項)
両罰規定:行為者に加えて、法人・事業主にも罰金刑を科す規定
誰が対象か違反行為をした者(自然人の行為者)沿道区域内の土地・竹木・工作物の管理者
行為者が属する法人や事業主
争い方刑事手続の中で、故意の有無や構成要件の該当性を争う命令そのものを、審査請求・取消訴訟で争う
選任・監督上の注意を尽くしたことを主張する

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公路法・市區道路條例

台湾では、道路管理上の義務違反の多くを行政罰(罰鍰)で処理しており、日本の行政刑罰型とは制裁の性質が異なる

ドイツ
Bundesfernstraßengesetz § 23

ドイツでは、道路法上の義務違反を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理するのが基本で、刑事罰とは区別される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した実家の古いブロック塀が市道側に傾いていた。ある日、市から「危険防止のため必要な措置を講ずべきこと」という命令書が届いた。空き家だから後回しにしていると、44条4項の命令違反として106条の罰金対象になりうる。罰金の前に、塀が倒れて通行人がけがをすれば、民法717条の工作物責任も重なる
  • 道路管理者の職員が報告徴収・立入検査に来たのに、現場責任者が「社長がいないので今日は無理です」と追い返したら、どうなるか? 72条の2に基づく検査を拒んだり妨げたりすれば、それだけで106条の構成要件に該当しうる。悪気のない門前払いでも、本人と会社の両方が処罰対象になりうる
  • あなたが運送会社の配車担当者だとする。特殊車両の通行制度に関わる届出を「後でまとめて出せばいい」と放置していたら、届出義務違反として本条の対象になりうる。届出書類は一枚だが、その一枚で刑事罰を避けられるかが決まる
  • 命令書に書かれた工事期限まで、あと10日。施工業者の手配がつかない。何もせず期限を過ぎるのではなく、期限前に道路管理者へ事情を書面で伝え、工程表を出して協議した記録を残す。この記録があるかどうかで、故意の命令違反と見られるかが大きく変わる

取るべき行動

被害を受けた側:沿道の危険な塀や看板で被害を受けそうな側なら、1. 危険な箇所を日付入りで撮影2. 道路管理者(国道事務所、都道府県土木事務所、市町村道路課)に書面またはメールで通報し、44条4項の措置命令の検討を求める3. 実際にけがや物損が出た場合は、所有者に対して民法717条の工作物責任で損害賠償を請求する4. 刑事告発は最後の手段とし、まずは行政に動いてもらう方が早い

訴えられた側:1. 命令書の根拠条文、期限、教示欄を確認する2. 期限内に従えないなら、期限前に工程表と見積書を付けて書面で協議を申し入れ、記録を残す3. 命令に不服があれば、行政不服審査法と行政事件訴訟法の期限内に争う4. 立入検査は拒まず、立会いと記録を求める5. 捜査機関から連絡が来たら弁護士に相談し、是正済みであることを示す資料をそろえる

時効(請求できる期限):本条の罪は罰金のみなので、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。命令を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から原則3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は原則6か月(行政事件訴訟法14条)

学説

通説(行政刑罰論):本条の罪は、行政上の義務の履行を確保するための行政刑罰であり、刑法総則が適用される。そのため、故意(刑法38条1項)が必要で、過失による違反は処罰されない。命令違反罪では、前提となる命令が有効に成立していることも構成要件の一部と解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)の制定時に、罰則章の一条文として置かれた。各号が引用する条文は、その後の改正によって追加・変更されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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