道路法 第106条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十四条第四項又は第四十八条第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
- 二第四十四条の二第三項又は第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第三項又は第五項に規定する行為をしたとき。
- 三第四十七条の七第一項又は第四十七条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 四第四十八条の五十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 五第四十八条の五十三第二項の規定に違反したとき。
- 六第四十八条の五十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
- 七第四十八条の五十六第一項の規定による許可を受けないで登録等事務の全部を廃止したとき。
- 八第七十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第106条は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第106条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路法第106条は第八章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第106条の前の条は道路法第105条です。
- 道路法第106条の次の条は道路法第107条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/106