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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第107条

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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百条から前条まで(第百二条第二項を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第107条は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第107条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百条から前条まで(第百二条第二項を除く。」で始まります。
  3. 道路法第107条は第八章に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第107条の前の条は道路法第106条です。
  7. 道路法第107条の次の条は道路法第108条です。
  8. 道路法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/107

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法107条は両罰規定で、従業者が業務に関し同法100〜106条の罪を犯すと、行為者に加え法人・事業主にも罰金刑が科される(102条2項の罪を除く)。

Q · 従業員が仕事中に道路法違反をしたら、会社も罰せられるの?

業務に関する違反なら、会社にも罰金刑が科されます

道路法107条により、法人の代表者や従業者が業務に関し同法100条から106条まで(102条2項を除く)の違反行為をしたときは、行為者本人に加えて法人・事業主にも各本条の罰金刑が科されます。法人に科されるのは罰金のみです。判例は事業主の責任を選任・監督上の過失の推定と理解しており、注意を尽くしたことを証明できれば免責の余地があります。

解説

トラックの荷台に規定以上の鉄骨を積み、許可なしに国道を走ったのは運転手一人。それでも検察庁から呼び出しを受けるのは、運転手だけでなくその運送会社そのものである。道路法107条は「両罰規定」(違反した本人と、その人を使って仕事をさせていた会社や個人事業主の両方を罰する仕組み)である。第100条から第106条までの罪(第102条第2項を除く)を、従業者が「業務に関し」て犯したとき、行為者本人に加えて法人や事業主にも各本条の罰金刑が科される。法人は刑務所に入れないため、本条に拘禁刑が定められていても、法人が受けるのは罰金だけである。押さえておくべきは、最高裁判例がこの事業主の責任を「従業者の選任・監督に過失があったと推定する」ものと理解している点だ(最大判昭和32.11.27、最判昭和40.3.26)。つまり会社は、選任・監督について注意を尽くしたことを自分で証明できれば罰を免れる余地がある。「現場が勝手にやった」は言い訳にならない。「現場が勝手にやらないよう、ここまで手を打っていた」という記録だけが盾になる。

法的な位置づけ

道路法第107条は両罰規定であり、法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し同法第100条から第106条まで(第102条第2項を除く)の違反行為をした場合に、行為者本人のほか、事業主である法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科すことを定める規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1両罰規定とは何ですか?

従業者が業務に関して違反行為をしたとき、行為者本人と、その事業主である法人や個人の両方を処罰する仕組みです。道路法では107条が定めています。

Q2道路法107条の対象になる違反は?

道路法100条から106条までの罪が対象です(102条2項の罪を除く)。無許可の道路占用や、通行許可を受けない限度超過車両の通行などに関する罰則が含まれます。

Q3過積載で会社が受ける罰金はいくら?

法人には違反行為に適用される「各本条」の罰金刑が科されます。上限額は違反した条文ごとに異なるため、適用条文の法定刑を確認する必要があります。

Q4「業務に関し」とはどういう意味?

事業主の業務の遂行に関連して行われた違反であることを指します。配送中や工事中の違反は該当しやすく、完全な私用運転中の違反は原則として対象外と考えられます。

Q5アルバイトの違反でも会社は罰せられる?

罰せられえます。本条の「使用人その他の従業者」は雇用形態を問わず、事業主の業務に従事する者を広く含むと解されています。

Q6個人事業主も両罰規定の対象になる?

対象になります。条文は「法人又は人」と定めており、従業者を使って事業を営む個人事業主も、従業者の違反について罰金刑を科されえます。

Q7法人が罰金刑を受けると記録は残る?

罰金刑が確定すると法人の処罰歴として残ります。公共工事の入札参加資格の審査や運送事業の監査などで考慮されうるため、罰金の支払いで終わる話ではありません。

Q8道路法違反の時効は何年?

罰金刑にあたる罪の公訴時効は原則3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反状態が続く場合、起算点は違反状態が終わった時とされえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ドライバーが勝手に過積載したんです。会社まで罰金って理不尽じゃないですか?

道路法107条は業務に関する違反について法人にも罰金を科すと定めており、会社の指示がなくても対象になります。ただし判例は事業主の責任を「選任・監督の過失の推定」と理解しているため、注意を尽くしたことを証明できれば免責の余地があります。実務のポイント:実務で事業主の免責が認められるハードルは高いです。口頭での注意だけでは足りず、定期的な教育の記録や違反者への処分の実績など、書類で残っているかどうかが分かれ目になります

Q2法人が受ける罰って、罰金だけなんですか?

本条が法人に科すのは「各本条の罰金刑」だけです。各本条に拘禁刑があっても、法人は刑務所に入れないため罰金のみとなります。なお行為者本人は、各本条に従い拘禁刑か罰金刑を受けます。実務のポイント:罰金そのものより、法人として刑事処分を受けた事実の方が後々効いてきます。公共工事の入札資格の審査や運送事業の監査で問題になりうるので、罰金を払えば終わりと考えないことです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「違反したのは運転手個人だから、会社には関係ない」と考える経営者は多い。だが本条は、業務に関して行われた違反である限り、法人にも罰金刑を科すと明記している。個人の不始末は、法律上は会社の不始末として跳ね返ってくる
  • 両罰規定があることは知っていても、その本当の重さを知らない人が多い。罰金額そのものより痛いのは、法人としての前科が残り、公共工事の入札参加資格の審査や取引先の与信、運送事業の行政処分の判断材料に影響しうる点である。数十万円の罰金が、数千万円規模の取引機会を失わせる引き金になりかねない
  • 「会社はどうすれば罰を受けないか」という問いの立て方自体がずれている。判例は事業主の過失を推定する立場なので、問うべきは「違反が起きたとき、注意を尽くしていたと証明できる書類が手元にあるか」である。証明できない対策は、法廷では存在しないのと同じだ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政罰法第7条第2項

台湾では道路関係の違反の多くが行政罰(罰鍰)で処理され、法人等の組織については代表者・職員の故意・過失を組織の故意・過失と推定する規定が置かれている。過失推定という発想は日本の判例と共通する

韓国
도로법 양벌규정

韓国も個別法に양벌규정を置く。憲法裁判所が事業主の過失を問わない양벌규정を責任主義違反とした流れを受け、「相当な注意と監督を怠らなかった場合は除く」という免責但書が一般化している

ドイツ
OWiG § 30, § 130

ドイツは法人の刑事責任を認めず、秩序違反法による過料(Geldbuße)で対応する。監督義務違反(§ 130)を介して企業に制裁を及ぼす点で、日本の過失推定と機能的に近い

アメリカ
New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States, 212 U.S. 481 (1909)

米国連邦法は使用者責任(respondeat superior)により、従業員の職務範囲内の行為について法人の刑事責任を広く認める。コンプライアンス体制は免責ではなく量刑・訴追判断で考慮される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 配送ドライバーが「いつものルートだから」と特殊車両通行許可の経路外の橋を渡り、重量超過で取締りに遭った。翌月、会社宛てにも罰金の略式命令が届く。社長は「そんな指示は出していない」と言うが、指示がなかったことだけでは免責されない
  • 店長の判断で、店の前の歩道に道路占用許可なく看板とのぼりを並べ続けていた。道路管理者の再三の指導を無視した結果、店長個人だけでなく、店を経営する法人も罰金刑の対象になりうる
  • もし、あなたが下請け運送会社の配車担当で、元請けから「今日中に運んで」と過積載を黙認する指示が来たら、誰が罰を受ける? ハンドルを握ったドライバーと、その使用者であるあなたの会社。元請けは本条の直接の対象にならない場合があり、矢面に立つのは現場に近い側だ
  • 工事業者の作業員が、道路工事の許可条件を無視して夜間に車線をふさいだ。検察が業務関連性ありと判断すれば、会社にも罰金刑。事故が起きていなくても成立する
  • 捜査機関から会社に事情聴取の連絡が入った。あと1週間で担当者が来る。それまでに、ドライバー教育の記録、運行指示書、通行許可証の管理台帳を揃えられるかどうかが、会社の運命を分ける

取るべき行動

被害を受けた側:道路の損壊や無許可占用によって被害を受けた場合、行為者個人だけでなく、その使用者である事業者も視野に入れる。1. 現場写真、車両ナンバー、社名表示を記録2. 道路管理者(国道事務所、都道府県、市町村)へ通報し、監督処分を求める3. 損害賠償は民事で、行為者(民法709条)に加えて使用者責任(民法715条)により事業者にも請求する。資力のある事業者を相手にすることで回収可能性が上がる

訴えられた側:会社として両罰規定の対象になった場合:1. 違反行為が本当に「業務に関し」て行われたか(私用運転や業務外の行為ではないか)を確認2. 選任・監督上の注意を尽くしていた証拠(教育記録、運行指示書、許可証管理台帳、違反時の懲戒規程)を収集し、弁護士に提示3. 再発防止策を書面化して捜査機関に示す。略式手続に応じるかは、前科の影響も含めて弁護士と検討する

時効(請求できる期限):本条により法人に科されるのは罰金刑であり、公訴時効は原則3年(刑事訴訟法250条2項6号、犯罪行為が終わった時から起算)。無許可占用のように違反状態が続く場合、起算点は違反状態の終了時とされうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

過失推定説(判例・通説):事業主処罰は従業者の選任・監督上の過失を推定したもの。事業主は無過失を証明すれば免責される。責任主義と抑止の実効性の調和を図る立場

無過失責任説・過失擬制説:かつての有力説で、事業主は従業者の行為について過失の有無を問わず責任を負う、または過失が擬制されるとした。責任主義に反するとの批判から判例により退けられた

純過失説:事業主の過失は検察官が積極的に立証すべきとする立場。責任主義をより徹底するが、組織内の事情の立証が困難となり抑止効果が弱まるとの指摘がある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)の制定に伴い、罰則章に両罰規定が置かれた。対象条文の範囲はその後の改正で変動しうる
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等一部改正に伴う関係法律の整理により、各本条の懲役が拘禁刑に改められた(2025年6月施行)。法人に科されるのが罰金のみである点は変わらない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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