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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第102条

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  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
  3. 二第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
  4. 三第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  5. 四第四十八条の五十七第二項の規定による登録等事務の停止の命令に違反したとき。
  6. 五正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨げたとき。
  7. 2.第四十八条の五十一第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第102条は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第102条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 道路法第102条は第八章に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第102条の前の条は道路法第101条です。
  7. 道路法第102条の次の条は道路法第103条です。
  8. 道路法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/102

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法102条は、許可なく道路を占用する行為や、道路に物件をみだりにたい積する行為などを罰する規定。法定刑は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金である。

Q · 店の前の歩道に看板を置くだけで、本当に犯罪になるの?

許可なく継続して置けば、刑事罰の対象になりうる

歩道を含む道路に物件を継続して置く行為は、道路法32条1項の占用許可が必要になりうる行為です。許可なく占用すると道路法102条1項1号により、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金の対象になります。実務では、道路管理者による指導、71条の監督処分(除却命令など)が先行することが多く、即起訴は稀です。ただし罰金刑でも前科になるため、最初の指導の段階で撤去または占用許可の申請に切り替えることが重要です。

解説

店先の歩道に置いた A 型看板一枚、軒先にはみ出した商品ワゴン、工事の合間に積んだ資材の山。どれも「ちょっとだけ」のつもりでも、道路法上は、道路管理者(国・都道府県・市町村など道路を管理する役所)の許可なく道路を占用した行為になりうる。そして本条は、その無許可占用に一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金という刑事罰を用意している。行政指導の話ではなく、前科がつく可能性のある犯罪である。対象はほかにもある。道路をみだりに傷つけたり汚したりする行為、交通の妨げになるような物の積み上げ(43条)、災害時に道路管理者が行う土地の一時使用を正当な理由なく拒むこと(68条)、特殊車両の登録等事務を担う機関の命令違反や秘密漏洩も含まれる。実務では、いきなり起訴されることは少なく、まず指導、次に除却命令などの監督処分(71条)という段階を踏むことが多い。だが段階があるということは、最初の指導を無視した記録が、そのまま次の段階の証拠になるということでもある。役所からの最初の電話を軽く扱うかどうかで、結末が分かれる

法的な位置づけ

道路法102条は、道路の適正な管理を担保するための罰則規定であり、無許可の道路占用、占用の禁止・制限への違反、道路の損傷・汚損や交通に支障を及ぼすおそれのある物件のたい積、登録等事務の停止命令違反、非常災害時の土地一時使用の妨害、ならびに登録等事務に関する秘密の漏示・盗用を、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処する旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1道路占用許可とは何ですか?

道路に看板・工作物・物件などを継続して設け、道路を使用するために道路管理者から受ける許可です。道路法32条1項が根拠で、無許可の占用は同法102条の罰則対象になります。

Q2道路占用許可の申請先はどこ?

その道路の道路管理者です。国道は国道事務所など、都道府県道・市町村道は各自治体の道路管理担当課が窓口になります。警察署ではありません。

Q3無許可で道路を占用した場合の罰金はいくら?

道路法102条により、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。罰金刑でも前科になります。このほか、71条による除却命令などの監督処分を受けることがあります。

Q4歩道に自転車や商品ワゴンを置くのは違法?

歩道も道路の一部です。継続して物件を置けば占用許可が必要になりうるほか、交通に支障を及ぼすおそれがある置き方なら43条違反として102条の罰則対象になりえます。

Q5工事で道路に資材を置くときに必要な手続きは?

道路管理者の占用許可(道路法32条)に加え、通行に影響する作業には警察署の道路使用許可(道路交通法77条)が必要になることが多いです。両方の確認が基本です。

Q6道路法違反の時効は何年?

道路法102条違反の公訴時効は、法定刑の上限が拘禁刑一年であるため3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。継続的な占用では時効の起算に注意が必要です。

Q7災害時に役所が自分の土地を使うのを断れる?

非常災害時に道路管理者が道路法68条1項に基づき行う土地の一時使用は、正当な理由なく拒んだり妨げたりすると102条1項5号の罰則対象です。損失補償の請求は別途可能です。

Q8道路占用許可を取らずに営業するとどうなる?

まず道路管理者から指導を受け、従わなければ除却命令などの監督処分(71条)、さらに命令違反や悪質な事案では告発に至る可能性があります。行政代執行で撤去費用を請求されることもあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1のぼり旗を一本だけ歩道側に出してるんですけど、それもアウトですか?

物件が道路区域(歩道を含む)にはみ出し、継続して置かれているなら、道路法32条1項の占用許可が必要になりうる。本数や大きさで違反かどうかが決まるわけではない。許可なく占用すれば本条1項1号の対象になる。実務のポイント:自治体によっては、商店街単位で道路占用の特例制度(道路法33条2項の占用特例など)を活用している。個店で申請するより、商店会を通じた方が通りやすいことがある

Q2道路使用許可はもう警察で取りました。それでも市役所から言われるのはなぜですか?

道路交通法77条の道路使用許可は交通の安全の観点から警察が出すもので、道路法32条の占用許可は道路という財産の使用を道路管理者が認めるものである。根拠も窓口も別で、継続的に物を置く場合は両方必要になることが多い。実務のポイント:道路法32条4項・道路交通法78条2項により、どちらか一方の窓口を経由して申請書を提出できる仕組みがある。二か所を回らずに済むことを知らない申請者は多い

Q3許可なしで置いてたのがバレたら、いきなり逮捕されるんですか?

一般的には、まず道路管理者からの指導、続いて除却等の監督処分(道路法71条)が先行し、直ちに逮捕・起訴となる例は少ない。ただし本条の法定刑は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で、罰金でも前科として残る。実務のポイント:監督処分の命令に従わない場合、行政代執行で撤去され、その費用まで請求されることがある。刑事罰よりも、こちらの方が財布への打撃は大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「店の前の歩道は、うちの店の一部みたいなもの」と感じている店主は多い。だが法律から見れば、歩道は道路管理者が管理する公物であり、店の敷地との境界線を一センチでも越えて物を置き続ければ占用である。店主の感覚と法律の地図のズレが、そのまま違反になる
  • 道路使用許可(道路交通法77条、警察署)を取れば十分だと思われているが、継続的に物件を置くなら道路占用許可(道路法32条、道路管理者)も必要になることが多い。片方だけ持っている状態は「許可を取った」とは言えない
  • 無許可の看板程度で刑事罰なんて大げさだ、と思うかもしれない。確かに即起訴は稀である。しかし法定刑は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で、罰金でも前科になる。指導や命令を繰り返し無視した事案では、告発という手段が現実に用いられうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質道路法102条:違反行為に対する刑事罰(行政刑罰)道路法32条:道路占用の許可制(前提となる義務)
道路法71条:道路管理者による監督処分
誰が動くか告発を受けた捜査機関・検察、最終的に裁判所申請を受けた道路管理者
道路管理者
効果一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金許可を受ければ適法に道路を占用できる
除却・原状回復などの命令、不履行なら代執行もありうる
実務での順序指導・命令を無視した事案で最後に登場することが多い物件を置く前に申請するのが入口
指導に従わない場合の次の段階

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
道路交通管理處罰條例 第82条

台湾では道路への物件放置などは主に行政罰(罰鍰)で対応し、日本のように刑事罰を前面に置く構造とは異なる。

ドイツ
Bundesfernstraßengesetz § 8・§ 23

ドイツでは許可なき特別使用(Sondernutzung)は主に秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料の対象となる。

フランス
Code de la voirie routière art. L116-1以下

フランスでは公道の無許可占用は「道路違警罪(contravention de voirie)」として処理される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • カフェを開業して三か月。歩道にテラス席用のテーブルを二つ出したら、市の道路管理課から電話が来た。「許可は取っていますか」。警察の道路使用許可は取っていたが、道路管理者の占用許可は別物だった。二つの許可は窓口も根拠法も違う
  • もし、指導を受けた看板を「明日片付けます」と言ったまま一か月放置したら、どうなる? 次に届くのは文書による是正指導、その先は除却命令(71条)。命令違反まで記録が積み上がると、本条による告発が現実的な選択肢として役所の机に乗る
  • あなたは解体業者の現場責任者。近隣の空き地が埋まり、資材を市道の路肩に三日間積んだ。通行人が自転車でぶつかって転倒した。43条違反の刑事責任と、転倒した人への損害賠償責任が同時に発生しうる
  • 豪雨で道路が崩れ、復旧のため道路管理者があなたの畑を一時的に資材置き場として使いたいと言ってきた。正当な理由なく拒んだり妨げたりすると本条の対象になる。ただし損失補償を求める権利は残る
  • 退職した元職員が、特殊車両の登録等事務で知った運送会社の通行ルート情報を、転職先の競合に流した。在職中に知った秘密の漏洩・私的利用は、本条2項で刑事罰の対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 歩道の占用物件で通行が妨げられているなら、日時・場所・状況を写真で記録する2. 道路管理者(国道なら国道事務所、県道・市道なら各自治体の道路管理担当)へ通報する3. その物件が原因で転倒・負傷した場合は、医療記録を残し、設置者には民法709条、道路の管理自体に瑕疵があれば国家賠償法2条による請求を検討する4. 危険が迫っているなら警察にも通報する(道路交通法76条3項の観点)

訴えられた側:1. 指導を受けたら、まず物件を敷地内へ戻すか撤去し、是正した事実を写真で残す2. 継続して使いたいなら、占用許可の要件(占用物件の種類、場所、構造など)を道路管理者に相談し申請する。必要に応じて警察の道路使用許可も確認する3. 命令書や告発の示唆を受けた段階なら、行政法に詳しい弁護士へ相談し、処分に不服があれば審査請求・取消訴訟の期限を確認する4. 法人の業務として行った場合、会社にも罰金が科されうる点に注意する

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(法定刑の上限が拘禁刑1年のため、刑事訴訟法250条2項6号)。継続的な占用は、占用状態が続く限り時効が進行しないと解される余地がある。監督処分(71条)に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)

学説

通説:本条は道路の占用許可制(32条)や物件たい積の禁止(43条)などの義務の実効性を刑罰で担保する行政刑罰規定である。実務上は指導・監督処分(71条)が先行し、刑事罰は補充的に用いられる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
  • 改正時期要確認 特殊車両の通行に関する登録等事務の制度整備に伴い、登録等事務の停止命令違反(1項4号)および秘密漏示等(2項)が罰則に組み込まれたとみられる。改正年・条番号の移動は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)の制定。道路の占用などに関する罰則規定が置かれた。
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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