道路法 第101条
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みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第101条は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第101条の条文原文は「みだりに道路(高速自動車国道を除く。」で始まります。
- 道路法第101条は第八章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第101条の前の条は道路法第100条です。
- 道路法第101条の次の条は道路法第102条です。
- 道路法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/101
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法101条は、正当な理由なく道路を損壊し、又は道路の附属物を移転・損壊して道路の効用を害し、若しくは交通に危険を生じさせた者を三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
Q · ガードレールや道路標識を壊したら、道路法で罰せられるの?
わざとなら処罰対象、うっかりなら罪にはならず修繕費の問題
道路法101条が処罰するのは、正当な理由なく(みだりに)道路を損壊したり、ガードレールや道路標識などの附属物を移転・損壊したりして、道路の効用を害し又は交通に危険を生じさせた場合です。法定刑は三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。過失を罰する規定はないため、運転ミスによる接触は本条の犯罪になりません。ただし修繕費は民法709条や道路法58条に基づいて道路管理者から請求されます。
解説
ガードレールを曲げてしまった運転者の多くは、まず「逮捕されるのか」と青ざめる。実際に効いてくる分かれ目は二つしかない。一つ目は「みだりに」の四文字である。正当な理由がなく、わざと壊した場合に限って、道路法101条は三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金という刑罰を科す。過失を罰する規定はないので、ハンドル操作のミスで防護柵にぶつけただけでは本条の犯罪にならない。ただし、刑事責任を問われないことと、お金を払わずに済むことは別の話である。壊した柵や道路照明灯の修繕費は、道路管理者(国、都道府県、市町村など、その道路を管理する役所)から民法709条の損害賠償や道路法58条の原因者負担金として請求される。二つ目の分かれ目は、その場所がそもそも道路法上の「道路」なのかという点である。私道や農道、高速自動車国道は本条の対象から外れ、別の法律が受け持つ。刑事の線と民事の線は別々に引かれている。この二本を分けて考えられる人は、事故の夜に慌てない
法的な位置づけ
道路法101条は道路損壊等の罪を定める罰則規定であり、みだりに道路(高速自動車国道を除く)を損壊し、又は道路の附属物を移転・損壊して道路の効用を害し、若しくは道路における交通に危険を生じさせた者を、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。故意犯であり、親告罪ではない。
よくある質問 AI による整理
Q1道路法101条違反とはどんな犯罪ですか?
正当な理由なく道路やガードレール・標識などの附属物を壊したり動かしたりして、道路の効用を害し又は交通に危険を生じさせる故意犯です。
Q2ガードレールの修繕費は自動車保険で払えますか?
対物賠償保険は他人の車だけでなく、ガードレールや道路照明灯などの公共物の損害にも使えるのが一般的です。請求前に保険会社へ連絡してください。
Q3ガードレールに擦って警察に届けなかったらどうなりますか?
物損事故でも道路交通法72条により直ちに警察へ報告する義務があります。届け出ないと報告義務違反として当て逃げの扱いを受けるおそれがあります。
Q4カーブミラーを壊したら何罪になりますか?
道路管理者が設置したものなら道路の附属物として道路法101条、町内会など私人の設置物なら刑法261条の器物損壊罪が問題になります。
Q5道路法101条違反で罰金になると前科がつきますか?
罰金刑も刑罰なので、確定すれば前科になります。拘禁刑の実刑でなくても、略式命令による罰金で前科が残る点に注意が必要です。
Q6道路法101条の罰金はいくらですか?
法定刑は三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。具体的な金額は行為の態様、危険の程度、原状回復の有無などを踏まえて裁判で決まります。
Q7道路標識のいたずらで逮捕されることはありますか?
標識を動かして交通に危険を生じさせれば本条の構成要件にあたり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあれば逮捕もありえます。SNS投稿は証拠になります。
Q8道路法101条の時効は何年ですか?
法定刑の上限が拘禁刑三年なので、公訴時効は行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。修繕費の民事請求とは別に数えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1単独事故でガードレールを壊しちゃったんですが、これって犯罪になりますか?
わざと壊したのでなければ、道路法101条の犯罪にはなりません。本条は「みだりに」行為をした場合を罰する故意犯で、過失を罰する規定がないためです。ただし、修繕費は民法709条や道路法58条に基づいて請求されます。実務のポイント:請求書は事故の数週間後から数か月後に届くことが多く、その頃には事故証明を取っていないと保険請求で手間取ります。事故当日の届出が、結局は一番安く済む手続です
Q2標識をちょっと動かしただけで、本当に拘禁刑になるんですか?
附属物を移転して道路の効用を害したり、交通に危険を生じさせたりすれば、道路法101条の構成要件にあたります。法定刑は三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。実際に初犯で拘禁刑の実刑になる例は多くありませんが、罰金でも前科として残ります。実務のポイント:動画が SNS に上がっていると、投稿そのものが故意を示す証拠になります。削除しても、すでに保存されたコピーは消せません
Q3道路に物を置いて通れなくしたのも、この条文になりますか?
本条は、損壊や移転によって効用を害したり危険を生じさせたりする行為を対象にしています。物を置いて交通に支障を及ぼす行為は、道路法43条2号の禁止行為として別の罰則ルートで扱われるのが基本です(罰則の条番号は現行効力を要確認)。業実務のポイント:放置した物が原因で事故が起きると、刑法124条の往来妨害罪や民事の賠償責任が重なってきます。「置いただけ」で済ませず、すぐに撤去するのが最善です
間違えやすい点 AI による整理
- 「ガードレールにぶつけたら道路を壊した罪で前科がつく」と恐れる人は多い。しかし本条は故意犯であり、過失を罰する規定がない(刑法38条1項)。うっかりの自損事故で問題になるのは、主に修繕費の負担と道路交通法上の報告義務である
- 「道路のものを壊したら道路法違反」という問いの立て方そのものに落とし穴がある。最初に確かめるべきなのは、その場所が道路法上の道路かどうか、壊したものが道路管理者の附属物かどうかである。高速自動車国道は高速自動車国道法、信号機は道路交通法、私道や町内会のカーブミラーは刑法の器物損壊と、受け持つ法律がそれぞれ違う
- 器物損壊(刑法261条)は親告罪なので、被害者と示談すれば済むと考えがちである。ところが道路法101条は親告罪ではない。役所と示談が成立しても、それだけで検察官の起訴判断が止まるわけではない。示談の効果は、起訴するかどうかの判断材料や量刑の事情として考慮されるにとどまる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 道路法101条:道路の損壊、附属物の移転・損壊で効用を害し又は交通に危険を生じさせる | 道路法43条:道路の損傷・汚損、交通に支障を及ぼすおそれのある物件の放置などの禁止 刑法261条:他人の物の損壊(私道・私設カーブミラー等) |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金 | 違反には別の罰則規定が適用(条番号・刑の内容は現行条文で要確認) 三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料 |
| 示談との関係 | 親告罪ではなく、示談は起訴判断・量刑の事情にとどまる | 親告罪ではない 親告罪(刑法264条)で、告訴取下げにより起訴されない |
| 過失の場合 | 処罰規定なし(修繕費は道路法58条・民法709条で請求) | 禁止行為の態様により判断 過失の器物損壊は処罰されない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は道路行政法ではなく刑法典の往来危険罪で陸路等の損壊を処罰する。私物の損壊は毀損器物罪(第354条)が受け持つ。
韓国も刑法の一般交通妨害罪で陸路・橋梁の損壊による交通妨害を処罰し、日本の刑法124条に近い構造をとる。
ドイツは道路交通への危険な介入として、施設の損壊等により交通の安全を害し具体的危険を生じさせた行為を処罰する。
米国では州ごとの criminal mischief 規定や公共物損壊規定で処理され、道路専用の連邦罰則は一般的ではない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS で「バズる」ために、友人と深夜に一方通行の道路標識の向きを180度回転させた。動画はたちまち拡散され、撮影場所も特定された。附属物を「移転」して交通に危険を生じさせた典型例であり、悪ふざけのつもりでも法定刑は最大で拘禁刑三年である
- もし雪の朝にスリップして市道の防護柵を三スパン分なぎ倒したら、どうなる? 故意ではないので本条の犯罪にはならない。ただ、数週間後に市役所から数十万円単位の修繕費の請求書が届くことはありうる。対物賠償保険の出番である
- あなたは運送会社の配車担当である。ドライバーが荷下ろしの邪魔だと言って歩道の車止め(駒止)を勝手に引き抜き、脇へどけていた。正当な理由のない附属物の移転にあたるおそれがある。会社も無関係ではいられない
- ガードレールに擦って、そのまま帰宅してしまった。翌朝になって怖くなったが、物損事故の警察への報告義務(道路交通法72条)は「直ちに」が原則である。今日中に届け出るかどうかで、当て逃げとして扱われるかどうかが大きく変わる
- 近所のカーブミラーを、酔った勢いで蹴って割った。同じ鏡でも、道路管理者が設置したものなら道路の附属物、町内会が設置したものなら町内会の財産になる。どちらに当たるかで、適用される罪名が道路法101条か刑法261条(器物損壊)かに分かれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 道路の損壊や標識のいたずらを見つけたら、写真と位置情報を記録する。道路緊急ダイヤル(#9910)か、その道路の管理者に通報する2. 交通に危険があれば110番を優先する3. 壊れた附属物が原因で自分が事故に遭った場合は、国家賠償法2条(公の営造物の設置管理の瑕疵)による管理者への請求と、壊した人への民法709条の請求を並行して検討する
訴えられた側:1. 故意を疑われている場合は、事故であったことを示す客観的な証拠(ドライブレコーダー、路面状況、事故証明)を確保する。本条は故意犯である2. 取調べで「むしゃくしゃしてやった」といった供述をすると、そのまま故意の認定材料になる。弁護人に相談してから話す3. 原状回復の費用を早めに道路管理者へ申し出る。不起訴の判断や量刑で有利な事情になる4. 業務中の行為であれば、会社が両罰規定の対象になる可能性も弁護人と確認する
時効(請求できる期限):公訴時効は、行為が終わった時から3年(法定刑の上限が拘禁刑5年未満のため、刑事訴訟法250条2項6号)。修繕費の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)。原因者負担金を地方公共団体が請求する場合の時効は、地方自治法236条により原則5年となる余地がある(最新の改正状況と管理者の運用をご確認ください)。物損事故の警察への報告は「直ちに」(道路交通法72条1項)
学説
通説:「みだりに」は社会通念上正当な理由がないことを意味し、道路管理者の承認を受けた工事(道路法24条)などは構成要件に該当しない。過失処罰規定がないため、過失による損壊は民事責任と原因者負担金で処理される。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。罰金額の改定経過など、それ以外の改正履歴は人による確認が必要である
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)。
- 道路法 第2条道路と道路の附属物の定義
- 道路法 第43条道路の損傷・物件堆積等の禁止行為
- 道路法 第58条原因者負担金による修繕費の負担
- 道路法 第24条承認工事は「みだりに」にあたらない
- 道路法 第105条法人等の両罰規定(現行効力を要確認)
- 高速自動車国道法 第26条高速道路損壊の特則(現行効力を要確認)
- 刑法 第124条往来妨害罪との競合
- 道路交通法 第115条信号機損壊による交通危険の処罰
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