道路法 第100条
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- 偽計又は威力を用いて、占用入札等の公正を害すべき行為をしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.占用入札等につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したときも、前項と同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第100条は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第100条の条文原文は「偽計又は威力を用いて、占用入札等の公正を害すべき行為をしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す…」で始まります。
- 道路法第100条は第八章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第100条の前の条は道路法第99条です。
- 道路法第100条の次の条は道路法第101条です。
- 道路法第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/100
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法100条は、偽計・威力で占用入札等の公正を害する行為と、公正な価額を害する目的等での談合を、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金又は併科で処罰する。
Q · 歩道のテラス席の公募で、同業者と「今回はうちが取る」と順番を決めたら犯罪になるの?
目的次第で談合罪となり、拘禁刑も科されうる
道路法100条2項は、占用入札等について、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で談合した者を、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又は併科すると定めます。具体的な損害の発生までは要件とされていないため、「誰も損をしていない」という弁解は通りにくいと考えられます。テラス席一区画のような小規模な案件でも、金額の大小は構成要件に関係しません。
解説
歩道に並ぶオープンカフェのテラス席、ベンチの横に立つ広告塔、駅前のキッチンカー区画。道路の一角を使う権利は、条件によっては入札や公募で「誰に使わせるか」が決まる。その手続を道路法は「占用入札等」と呼ぶ。本条は、その手続をゆがめた者に、刑法の入札妨害・談合罪と同じ「三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金、又はその併科」を科す。第1項は偽計(だます手口。例:虚偽の書類、予定価格の不正入手)や威力(相手の意思を押さえつける力。例:ライバルへの脅し、反社会的勢力の名前を出すこと)で公正を害する行為。第2項は業者同士が事前に落札者や金額を打ち合わせる談合である。見落とされがちなのは、刑法96条の6が対象とするのは主に「契約を締結するための」競売や入札だという点だ。道路の一角を使う権利を割り当てる占用入札等がそこに当てはまるかには疑義が残りうる。本条はその隙間を埋める位置にあると読める。「ただの場所取り、地元の調整」と思っていた根回しが、拘禁刑付きの犯罪の構成要件に入っていることを、あなたは他の応募者より先に知った
法的な位置づけ
道路法第100条は、占用入札等の公正を保護する罰則規定である。第1項は偽計又は威力を用いて占用入札等の公正を害すべき行為を、第2項は公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的での談合を対象とし、いずれも三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金又はその併科に処する旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1占用入札等とは何ですか?
道路の一部を使う権利(占用)を、入札や公募などの競争的な手続で誰に割り当てるかを決める手続の総称です。具体的な範囲は道路法の関連規定で確認が必要です。
Q2道路法100条の罰則はどれくらい重い?
三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金、又はその併科です。刑法96条の6の公契約関係競売等妨害・談合罪と同じ水準の法定刑です。
Q3オープンカフェの公募で談合したら違法?
公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、落札者や条件を事前に合意すれば、道路法100条2項の談合罪に当たる可能性があります。規模の小ささは関係ありません。
Q4入札妨害の「偽計」とはどんな行為?
人をだます手口全般を指します。虚偽書類の提出や、非公開の評価基準・予定価格を不正に入手して利用することなどが典型例とされます。
Q5入札妨害の「威力」とはどんな行為?
相手の意思を押さえつける力を用いることです。競合事業者への脅迫や、反社会的勢力の名前を出して辞退を迫るような行為が典型例です。
Q6占用入札の談合 時効はいつまで?
公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から起算しますが、談合では合意時か応札終了時かで起算点が争われえます。
Q7談合を持ちかけられたら断るだけで大丈夫?
合意に加わらなければ構成要件は満たしません。ただし後日の捜査に備え、断った日時と相手・内容をメモで残しておくと、自分の立場を説明しやすくなります。
Q8公募の不正はどこに通報できますか?
道路管理者への説明要求や情報公開請求のほか、刑事事件としては警察、事業者間の競争制限が疑われる場合は公正取引委員会への情報提供が考えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1同業者と応募するかどうか話しただけでも、アウトになるんですか?
話題にしただけで直ちに成立するわけではない。第2項の談合は、公正な価額を害する、または不正な利益を得る目的で、落札者や金額について意思を通じ合うことが核心になる。ただし「今回はうちが出す、そっちは控える」という合意まで進めば、危険域に入る。実務のポイント:捜査で重視されるのは発言そのものより、その後の応募行動が合意どおりに動いたかどうかだ。辞退や応募額が不自然にそろうと、それ自体が合意の証拠として扱われる
Q2刑法の談合罪とは何が違うんですか?
法定刑はほぼ同じで、刑法96条の6も三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金、又はその併科である。違いは対象で、刑法は主に契約締結のための公の競売・入札を、本条は道路の占用者を選ぶ占用入札等を対象にする。実務のポイント:「契約ではなく占用許可だから刑法の談合罪は関係ない」という言い逃れを封じるのが本条の役割と読める。抜け道を探す発想そのものが、すでに塞がれている
Q3役所の担当者から評価のポイントを教えてもらっただけなら、問題ないですよね?
公開されている説明会の範囲を超える非公開情報を受け取り、それを自分の提案に利用すれば、第1項の「偽計」に当たる可能性がある。情報を漏らした職員も、入札談合等関与行為防止法8条などで処罰されうる。実務のポイント:問い合わせは質疑応答の公式な窓口を通し、回答が全応募者に共有される形にしておく。それだけで、後から「抜け駆けだ」と言われたときの最強の盾になる
間違えやすい点 AI による整理
- 談合は大手ゼネコンが公共工事で行うものだと思われがちだが、本条が守っているのは道路の占用を割り当てる手続である。歩道のテラス席一区画、広告塔一基であっても、金額の大小は構成要件と無関係だ。小さな商店主にも同じ刑罰が適用される
- 「談合しても誰も損をしていない」という言い分は、問いの立て方がそもそも誤っている。本条第2項が求めるのは「公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的」であり、具体的な損害の発生までは要件とされていない。被害者を特定できなくても成立しうる
- 事業者の目線では「顔見知り同士の譲り合い」にすぎない。しかし法律は、それを公の割当て手続への攻撃とみなす。罰金で済むと高をくくっていても、条文は拘禁刑と罰金の併科を予定している。この見え方のずれが一番危ない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 保護の対象 | 道路法100条:道路の占用者を選ぶ占用入札等の公正 | 刑法96条の6:公の競売又は入札で契約を締結するためのもの 道路法32条:道路占用の許可制度そのもの(罰則規定ではない) |
| 処罰される行為 | 偽計・威力による公正阻害(1項)、目的をもった談合(2項) | 偽計・威力による公正阻害、目的をもった談合 占用の許可要件・申請事項を定める規定で、行為処罰は別条 |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金、又は併科 | 三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金、又は併科 本条自体に法定刑はない |
| 実務上の役割 | 「契約ではなく占用許可だから刑法の談合罪は及ばない」という隙間を埋める | 公共工事・物品調達など公契約全般の談合を規律 誰がどの条件で道路を使えるかの前提を定める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は政府調達の投標妨害・圍標を政府採購法で処罰する。道路占用の割当てに特化した罰則は確認できず、対象範囲は日本より調達寄り
韓国は刑法の競売・入札妨害罪で偽計・威力・その他の方法による入札妨害を一般的に処罰する
ドイツは入札における競争制限的合意を刑法で処罰し、カルテル法上の制裁と併存させる
米国は bid rigging を反トラスト法上の当然違法として刑事訴追の対象とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 商店街の飲食店三軒が、ほこみち(歩行者利便増進道路)の公募にそろって応募することになった。前夜の飲み会で「今回はうちが取る、次はそっちに回す」と決めた。その瞬間、第2項の談合の構成要件に足を踏み入れている可能性がある。仲間内の口約束でも、事業者同士の合意であることに変わりはない
- 公募の締切まであと3日。競合の事業者に「降りないと、この街で商売しづらくなるよ」と電話をかけたら、どうなる? 脅しの言葉が録音されていれば、第1項の「威力」に当たるかが正面から問われる
- 役所の担当者と顔なじみの広告会社の営業担当者が、提案書の採点基準を事前に聞き出し、それに合わせて資料を仕上げた。担当職員の側は入札談合等関与行為防止法8条、業者側は本条第1項の「偽計」として同時に捜査されうる
- 落札できなかった側から「どう見ても出来レースだった」と相談された。証拠になるのは、落札者の提案書が募集要項の非公開部分と不自然に一致しているかどうかだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公正さが損なわれた公募で落選したなら、まず募集要項・提出書類・結果通知を保全する2. 道路管理者に選定理由や評価内容の説明を求め、情報公開請求で採点資料の開示を請求する3. 脅迫や談合の持ちかけを受けた場合は、録音・LINE・メールを保存する4. 証拠がそろったら警察や公正取引委員会に情報を提供する。弁護士を通じて道路管理者に再審査を申し入れることも検討する
訴えられた側:1. 事情聴取の連絡が来たら、供述する前に刑事弁護に詳しい弁護士へ相談する2. 同業者とのやりとりを削除しない。証拠隠滅を疑われると身柄拘束のリスクが上がる3. 争点は「目的」(第2項)と、行為が「公正を害すべき」ものだったか。単なる情報交換だったのか合意だったのかを、時系列で整理する4. 法人として関与している場合は、社内調査と再発防止策を早く示すことが処分の判断に影響する
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(法定刑の長期が5年未満の拘禁刑のため。刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から起算する。談合の場合、合意の時点か、それに基づく応札が終わった時点かで起算点が争われうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
刑法96条の6との対比による理解:本条は刑法96条の6と同一の行為類型・法定刑を採用しており、偽計・威力・談合の各概念は同条の解釈を参照して理解されると考えられる。ただし本条固有の裁判例・学説の蓄積は確認できておらず、人的検証が必要である
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められたとみられる。本条の新設時期と条番号の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められたとみられる。本条の新設時期・条番号の変遷は要確認
- 道路法 第32条道路占用許可の基本規定
- 道路法 第39条の2占用入札手続の根拠規定(現行効力を要確認)
- 道路法 第99条本条直前の罰則規定(現行効力を要確認)
- 刑法 第96条の6公契約関係競売等妨害・談合の一般規定
- 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 第8条職員による入札妨害の処罰(通称 官製談合防止法)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第3条不当な取引制限の禁止(通称 独占禁止法)
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