道路法 第100条
- 偽計又は威力を用いて、占用入札等の公正を害すべき行為をしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.占用入札等につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したときも、前項と同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第100条は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第100条の条文原文は「偽計又は威力を用いて、占用入札等の公正を害すべき行為をしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す…」で始まります。
- 道路法第100条は第八章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第100条の前の条は道路法第99条です。
- 道路法第100条の次の条は道路法第101条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/100