道路法 第99条
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国又は地方公共団体の職員が、第三十九条の五第一項若しくは第四十八条の二十六第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る占用入札若しくは公募(以下「占用入札等」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用入札等の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第99条は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第99条の条文原文は「国又は地方公共団体の職員が、第三十九条の五第一項若しくは第四十八条の二十六第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこ…」で始まります。
- 道路法第99条は第八章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第99条の前の条は道路法第98条の2です。
- 道路法第99条の次の条は道路法第100条です。
- 道路法第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/99
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法99条は、占用入札・公募占用の認定に関し、公務員が職務に反して談合を唆す、秘密を教える等で公正を害したとき、5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 賄賂をもらっていない役所の職員でも、公募の情報を業者に教えたら罪になるの?
金銭授受がなくても、職務に反し公正を害せば成立しうる
道路法99条は、占用入札や公募占用の認定に関して、国又は地方公共団体の職員が職務に反して談合を唆す、秘密を教示する、その他の方法で公正を害すべき行為をしたときに、5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金を科します。収賄罪(刑法197条)とは別の犯罪であり、見返りの有無は要件ではありません。秘密を引き出した事業者側も、刑法65条1項により共犯として問われる余地があります。
解説
歩道のオープンカフェ、高架下の駐車場、道路上の広告塔やシェアサイクルのポート。公道の一角を何年も独占して商売できる権利は、「占用入札」や歩行者利便増進道路の「公募」で事業者を選ぶ仕組みになっている(39条の5、48条の26の認定)。道路法99条は、その選考で役所の職員が手心を加えたときの刑罰である。業者に談合を持ちかける、予定価格や他社の提案内容といった秘密を漏らす、その他の方法で公正を害する。どれか一つで5年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金になる。押さえるべきは二点。第一に、賄賂を受け取っていなくても成立する。「地元の業者を育てたい」という善意の情報提供でも、職務に反して公正を害すれば対象になる。第二に、処罰されるのは職員だけとは限らない。秘密を聞き出した事業者側も、共犯(刑法65条1項、身分のない者も身分犯の共犯になる)として巻き込まれうる。担当者との「ちょっとした雑談」が、どちらの側にとっても刑事事件の入口になる
法的な位置づけ
道路法第99条は、道路占用者を選定する占用入札(39条の5)および歩行者利便増進道路の公募占用(48条の26)の認定に関し、国又は地方公共団体の職員が職務に反して談合の教唆、秘密の教示その他の方法により選定の公正を害すべき行為を行うことを処罰する規定である。法定刑は5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1道路法99条とは何ですか?
道路の占用入札や公募占用の認定に関して、職員が談合を唆したり秘密を漏らしたりして公正を害する行為を罰する規定です。法定刑は5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金です。
Q2占用入札とはどういう制度ですか?
道路の一部を継続的に使う占用者を、入札によって選定する制度です。道路法39条の5による認定を経て占用者が決まります。工事発注の入札とは性質が異なります。
Q3道路法99条の罰則はどれくらい?
5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金です。令和7年(2025年)6月1日施行の刑法等改正により、「懲役」は「拘禁刑」に改められています。
Q4道路法99条で処罰されるのは誰?
条文上の主体は国又は地方公共団体の職員です。ただし身分のない事業者でも、刑法65条1項により共犯として処罰される余地があります。
Q5公募の評価基準を職員に質問するのは違法?
公募要項に沿った質問を公式の質疑応答で行うだけなら、通常は問題になりません。問題になるのは、他社の提案内容など非公開の秘密を個別に引き出す場合です。
Q6道路法99条の公訴時効は何年?
長期10年未満の拘禁刑にあたるため、公訴時効は5年です(刑事訴訟法250条2項5号)。犯罪行為が終わった時から起算します。
Q7歩行者利便増進道路の公募で不正があったらどこに通報する?
自治体の公益通報窓口、監査委員、または警察・検察への告発が考えられます。まず情報公開請求で評価調書などの記録を押さえておくと有効です。
Q8道路占用の公募と公共工事の入札で適用される法律は違う?
公共工事など契約の入札には官製談合防止法8条が適用されます。道路占用は許可の配分にあたるため、道路法99条が別に職員の行為を処罰しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1担当者に評価のポイントを聞いただけで、こっちも罪になるんですか?
公募要項に書かれた範囲の質問なら通常問題ありません。危ないのは他社の提案内容や非公開の予定価格など、本条でいう占用入札等に関する秘密を引き出し利用した場合で、刑法65条1項により身分のない業者も共犯になりえます。実務のポイント:質問は必ず公式の質疑応答窓口に文書で出すこと。回答が全社に公開される仕組みを使えば、それ自体があなたの潔白の証拠になる
Q2公共工事の官製談合の法律とは何が違うんですか?
入札談合等関与行為防止法8条は国等が行う売買・貸借・請負などの契約の入札を対象にしています。道路占用は公道を使う許可の配分なので、本条がその隙間を埋める形で同じ法定刑(5年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金)を置いていると解されます。実務のポイント:コンプラ研修が工事発注だけを想定していると、占用担当部署が無防備になっていることが多い
Q3賄賂を受け取っていたらどうなります?
本条に加えて刑法197条以下の収賄罪が問題になり、渡した業者側は198条の贈賄罪に問われます。本条は金銭の授受がなくても成立するので、収賄が立証できなくても本条だけで立件される余地がある点が重要です。実務のポイント:捜査では金の流れより先に、メールや通話記録で情報漏えいの時期を固めることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「お金をもらっていないから汚職じゃない」と考える職員は多いが、99条は収賄罪(刑法197条)とは別に成立する。要件は職務に反して公正を害すること。善意の情報提供、地元優先の配慮、前任者からの慣行、どれも免罪符にならない
- 業者側は「聞かされただけ、こちらは受け身」と思っているが、検察から見れば構図は逆になる。秘密を求めた、提案を修正した、他社と調整した、その一つ一つが共犯や談合罪(刑法96条の6第2項)の材料になる。被害者の顔をしたつもりが、捜査線上では利益を得た当事者として扱われる
- 「占用入札なんて道路工事の入札と同じ話だろう」という前提自体がずれている。占用は契約の発注ではなく、公道を使う許可の配分である。工事発注の談合規制だけ見ていると、本条という別の網の存在に気付かない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる手続 | 道路法99条:占用入札(39条の5)・公募占用(48条の26)の認定 | 官製談合防止法8条:国等が行う売買・貸借・請負等の契約の入札 刑法96条の6:公の競売・契約締結のための入札 |
| 処罰の主体 | 国又は地方公共団体の職員(身分犯。非身分者は刑法65条1項で共犯となりうる) | 国・地方公共団体・特定法人の職員 主体の限定なし(何人も) |
| 法定刑 | 5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金 | 5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金 3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金、又は併科 |
| 金銭授受の要否 | 不要(職務に反し公正を害すべき行為で足りる) | 不要 不要(談合罪は不正な利益を得る目的が要件) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公務員の秘密洩漏罪と、政府調達に関する秘密洩漏の処罰が中心となる。道路占用者の選定に特化した罰則ではないため、日本の本条ほど対象は明確に切り出されていない
韓国では公務上の秘密漏えい罪と入札妨害罪の組み合わせで対応する。日本の本条のように手続ごとに職員処罰規定を置く形とは異なる
ドイツは入札談合罪と職務上の秘密侵害罪を刑法典に一般規定として置き、個別行政法に分散させない
米国は連邦調達の入札情報や選定情報の開示を禁止し、刑事罰と民事罰を設けている。道路占用の配分そのものを対象とする連邦規定ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし市の道路課の係長から「他社の提案は賃料をこのくらいで出してきてますよ」と電話で耳打ちされたら、どうなる? 得をしたつもりのその一本の電話が、係長の99条違反と、あなた自身の共犯の疑いの両方を生む
- あなたは県の道路管理担当。歩行者利便増進道路の公募で、地元の商店街組合が落ちないよう、評価基準の重点項目を事前に伝えた。見返りは一円も受け取っていない。それでも「秘密を教示」に当たりうる
- 公募締切まであと3日。入札予定の2社が、役所の担当者の仲介で「今回はA社、次の区間はB社」と順番を決めた。担当者が談合を唆した側として99条、業者側は刑法96条の6第2項の談合罪が問題になる
- 落選した事業者が、勝った会社の提案書が自社案とそっくりで、しかも締切直前に修正されていたと気付く。情報公開請求で決裁記録を取り寄せると、担当職員と勝者のメールのやり取りの時期が浮かび上がる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 落選事業者なら、公募要項・評価基準・自社提案の提出記録を保全する2. 情報公開請求で評価調書や質疑記録を取得し、他社だけが知り得た情報がないか照合する3. 自治体の公益通報窓口、監査委員、または捜査機関への告発を検討する4. 違法な認定で損害を受けたなら、国家賠償法1条による請求の余地を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 職員なら、どの情報を誰にいつ伝えたか、それが公表済み情報か非公開情報かを時系列で整理する2. 業者なら、受け取った情報の利用を直ちに止め、社内調査を開始する3. 取調べ前に刑事弁護に通じた弁護士へ相談し、供述の範囲を決める4. 「職務に反し」「公正を害すべき」の要件、つまり情報の秘密性と影響の有無を争点として検討する
時効(請求できる期限):公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項5号、長期10年未満の拘禁刑)、犯罪行為が終わった時から起算する。国家賠償請求は損害及び加害者を知った時から3年(国家賠償法4条、民法724条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
条文構造からの理解:本条は官製談合防止法8条と同じ構造と法定刑をとり、契約の入札にあたらない道路占用者の選定にも職員の公正阻害行為への規律を及ぼすものと解される。「害すべき行為」という文言から、公正が現実に害されたことまでは要しないとする理解が考えられる。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)
- 道路法 第39条の5占用入札に係る認定、本条の対象行為
- 道路法 第48条の26公募占用に係る認定、本条の対象行為
- 道路法 第32条道路占用許可の基本規定
- 刑法 第96条の6公契約関係競売等妨害罪・談合罪
- 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 第8条同構造の職員処罰規定(通称 官製談合防止法)
- 刑法 第197条収賄罪、金銭授受がある場合の併存
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