道路法 第98条の2(経過措置)
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この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、道路法第98条の2に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第98条の2(経過措置)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第98条の2の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
- 道路法第98条の2は第七章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第98条の2の前の条は道路法第98条です。
- 道路法第98条の2の次の条は道路法第99条です。
- 道路法第98条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第98条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第98条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/98_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法第98条の2は、同法に基づく命令を制定・改廃する際、合理的に必要な範囲内で、罰則を含む経過措置をその命令で定められると規定する。
Q · 道路の基準が緩和されたら、緩和前の違反はもう罰せられないの?
附則に経過措置があれば旧ルールで処罰されうる
道路法98条の2は、同法に基づく政令や省令を改廃するとき、その命令の附則で罰則に関する経過措置を含む移行ルールを定めることを認めています。附則に「なお従前の例による」と書かれていれば、基準が緩和された後でも、緩和前の違反には旧ルールが適用されえます。逆に既存の許可や車両に猶予期間を与えることもでき、自分がいつから新基準の対象になるかは改正命令の附則で確認する必要があります。
解説
道路のルールの大半は、国会ではなく内閣や国土交通大臣が作っている。トラックの幅や重さの上限は車両制限令、車線の幅やカーブの基準は道路構造令、国道の占用料の額は道路法施行令が決める。本条は、こうした命令(政令や省令の総称)を作ったり変えたりするとき、古いルールから新しいルールへの切り替えをどう処理するかを、その命令自身の附則(本文の後ろに付く移行ルール)で決めてよいと認めている。急所は括弧書きの「罰則に関する経過措置を含む」の部分である。基準が緩んだ後も、緩む前の違反には「なお従前の例による」として旧ルールで処罰を続けることができる。反対に、新しい基準への移行に猶予期間を設け、すでにある許可や車両をしばらく旧基準のまま認めることもできる。改正のニュースを見たら、本文ではなく附則を読むこと。自分の車両や看板がいつから新しいルールに縛られるのかは、附則にしか書かれていない
法的な位置づけ
道路法第98条の2は、道路法に基づく政令・省令等の命令を制定または改廃する場合に、当該命令において、制定・改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、罰則に関する経過措置を含む所要の経過措置を定めることを認める委任規定である。新旧基準の切替時期、既存許可・既存車両の扱い、旧規定違反への罰則適用の継続などが対象となる。
よくある質問 AI による整理
Q1道路法98条の2とは何ですか?
道路法に基づく政令や省令を作り変えるとき、その命令の附則で罰則を含む移行ルール(経過措置)を定めてよいとする委任規定です。
Q2経過措置とは何ですか?
法令の改正時に、旧ルールから新ルールへの切替を円滑にするための定めです。施行日、既存の許可の扱い、旧違反への罰則適用などを決めます。
Q3「なお従前の例による」とはどういう意味?
改正後も、特定の事項には改正前の規定を適用し続けるという意味です。罰則について置かれると、改正前の違反は旧規定で処罰されます。
Q4車両制限令の改正はいつから適用される?
改正政令の附則で定める施行日からです。既存車両の猶予期間や旧基準の扱いも附則に書かれるため、本文と併せて附則を確認します。
Q5道路占用料の値上げは既存の許可にもかかる?
国道分の占用料は道路法施行令で定められ、改正後の新料金がいつ、どの許可期間から適用されるかは改正令の附則の経過措置で決まります。
Q6規制緩和の後に過去の違反で処罰されるのは違法?
附則に罰則の経過措置があれば、緩和前の違反を旧規定で処罰することは実務上適法とされます。根拠の一つが本条の委任です。
Q7経過措置はどこで確認できる?
e-Gov 法令検索で改正命令の附則を表示させて確認します。官報や国土交通省の通知、新旧対照表も手がかりになります。
Q8経過措置に意見を出すことはできる?
命令案のパブリックコメント(意見公募手続)の段階で、附則案の猶予期間や移行方法について意見を提出できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1法律じゃなくて政令に罰則みたいなことを書いていいんですか?
憲法73条6号は、法律の委任があれば政令に罰則を置くことを認めている。本条は道路法に基づく命令に、罰則に関する経過措置まで定める権限を明文で与えており、その委任根拠にあたる。実務のポイント:附則の「なお従前の例による」の一行が旧罰則を残す合図である。法令データベースで改正政令を引くときは、附則まで表示させないと見落とす
Q2車両制限令が変わったら、うちの今のトラックはすぐ使えなくなるんですか?
一律には決まらない。本条に基づき、改正政令ごとに附則で猶予期間や既存車両の扱いが個別に定められるため、答えはその改正の附則による(車両の基準そのものは道路法47条に基づく)。実務のポイント:国土交通省は改正時に新旧対照表と通知を出すことが多い。業界団体経由で届く説明資料に移行措置がまとめられていることもあり、条文より早く要点がつかめる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「ルールが緩和されたなら、過去の違反も帳消しになる」と考えがちだが、附則に罰則の経過措置が置かれていれば、緩和前の違反は旧ルールのまま処罰されうる。刑法6条(刑の変更があれば軽い方を適用)との関係は学説上議論があるが、実務では附則の定めに従って処理されるのが通例である
- 経過措置は形式的な附属文で、実務とは関係ないと思われがちである。だが運送会社や占用者にとって本当に問題になるのは「新基準が何か」より「新基準がいつ、誰に、何から適用されるか」のほうだ。その答えを持っているのは附則だけであり、本文だけ読んでいる担当者は移行の期限を見落とす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 委任の内容 | 道路法98条の2:命令改廃に伴う経過措置(罰則含む) | 道路法47条:車両の幅・重量等の限度を政令に委任 道路法30条:道路構造の技術的基準を政令に委任 |
| 主な下位命令 | 各命令の附則(車両制限令附則・道路法施行令附則など) | 車両制限令 道路構造令 |
| 利用者への影響 | 新基準がいつ・誰に・何から適用されるかを決める | どの車両が通行できるかを決める 道路の幅員やカーブなどの構造を決める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は経過措置を命令に個別委任するより、従新従優・従新従軽という一般原則で処理する傾向が強い
韓国は2021年施行の行政基本法で、法令変更時の適用基準を一般法として定めた
ドイツは限時法(Zeitgesetz)について、失効後も有効期間中の行為に適用すると刑法典で明示する
米国は General Savings Statute により、法令の廃止が明示のない限り既存の罰則責任を消滅させないと定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 車両制限令の基準が見直された後、改正前に重量オーバーで走ったトラックの件で通知が届いたら、どうなる?「もう基準は変わったはずだ」という反論は、附則に旧罰則を維持する定めがあれば通らない。最初に確認すべきは改正政令の附則である
- 店先にせり出した看板の道路占用許可を更新しようとしたら、占用料が上がっていた。改正前に受けた許可期間の分は旧料金のままなのか、更新した時点から新料金になるのか。その線引きは施行令の附則が決めている。更新の申請期限まであと二週間しかない
学説
実務・通説:附則で罰則について「なお従前の例による」と定めた場合、改正前の違反には旧規定を適用でき、刑法6条の軽い刑の適用原則との調整は附則の定めによって処理されるとする考え方が実務上の通例である。
委任の限界論:罰則の経過措置を命令に委ねることは、憲法73条6号・31条の要請から、法律による明確な委任と「合理的に必要と判断される範囲内」という枠付けを要すると解される。
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