道路法 第98条(不適用規定)
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第四条の規定は、他の工作物について道路の路線が指定され、又は認定された場合においては、当該他の工作物については、適用しない。
この条文の基本情報
不適用規定とは何ですか?
定義不適用規定とは、道路法第98条に定められた規定で、「第四条の規定は、他の工作物について道路の路線が指定され、又は認定された場合においては、当該他の工作物については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第98条(不適用規定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第98条の条文原文は「第四条の規定は、他の工作物について道路の路線が指定され、又は認定された場合においては、当該他の工作物については、適用しない。」で始まります。
- 道路法第98条は第七章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第98条の前の条は道路法第97条の2です。
- 道路法第98条の次の条は道路法第98条の2です。
- 道路法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/98
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法98条は、堤防や鉄道橋など他の工作物に道路の路線が指定・認定されても、その工作物には4条の私権制限を適用しないと定める。所有者の権利は残る。
Q · 自社の鉄道橋に市道が通ったら、もう会社は橋について何も言えなくなるの?
いいえ。兼用工作物には4条の私権制限が及ばず権利は残る
道路法98条により、他の工作物について道路の路線が指定・認定されても、その工作物には4条の私権制限(道路を構成する敷地等への私権行使の禁止)が適用されません。鉄道橋や堤防の所有者の権利は道路認定後も残ります。ただし道路の通行も公共性があるため、管理の方法は道路法20条、費用の分担は55条に基づき、道路管理者と施設の管理者が協議で定めることになります。実際の権限の範囲は協議書の内容次第です。
解説
道路の下の土地は、たとえ登記上あなたの名義でも「返せ」とは言えない。道路法4条が、道路を構成する敷地や支壁について私権(所有権などに基づく明渡しや使用の請求)の行使を封じているからだ。ところが、川の堤防の上を走る市道、鉄道会社の橋に載った県道、駅前広場の一角のように、道路が別の施設に「間借り」している場面では事情が変わる。98条は、こうした「他の工作物」(道路と効用を兼ねる堤防・ダム・鉄道橋・踏切道などで、道路法20条でいう兼用工作物)に道路の路線が指定・認定されても、その工作物には4条の私権制限を及ぼさないと定める。つまり、道路になったからといって、堤防や鉄道橋の持ち主が持つ権利は消えない。道路と堤防のどちらの言い分が通るかを決めるのは4条ではない。管理者同士の協議(20条)と、それぞれの施設を所管する法律である。役所の担当者が「道路だから一切手を出せません」と言ったときでも、その工作物が兼用工作物なら話は終わっていない
法的な位置づけ
道路法第98条は私権制限の適用除外を定める規定であり、同法第4条が道路を構成する敷地等について私権の行使を制限するのに対し、道路の路線が指定又は認定された他の工作物については、当該工作物に同条を適用しない旨を規定する。これにより、道路と効用を兼ねる工作物の所有権その他の私権は道路認定後も制限を受けない。
よくある質問 AI による整理
Q1道路法98条とは何ですか?
道路の路線が指定・認定された他の工作物(堤防や鉄道橋など)には、道路法4条の私権制限を適用しないと定める適用除外規定です。
Q2道路法4条の私権制限とはどんな内容?
道路を構成する敷地や支壁などについて、所有者が私権を行使できないとする規定です。ただし所有権の移転や抵当権の設定・移転は妨げられません。
Q3兼用工作物とは何ですか?
道路と堤防・護岸・ダム・鉄道橋・踏切道・駅前広場などが相互に効用を兼ねる場合の、その工作物や施設を指します。管理は道路法20条の協議で定めます。
Q4堤防の上の道路は誰が管理するの?
一律には決まりません。道路管理者と河川管理者が道路法20条に基づき協議し、管理の方法や範囲を定めます。協議書を確認するのが確実です。
Q5鉄道橋の上の道路の修繕費は誰が負担する?
道路法55条に基づき、道路管理者と鉄道事業者などの管理者が協議して費用の分担を定めます。所有者が当然に全額負担するわけではありません。
Q6道路に認定されたら所有権はなくなる?
なくなりません。通常の道路敷地でも所有権自体は残り、私権の行使が制限されるだけです。兼用される他の工作物には98条によりその制限も及びません。
Q7兼用工作物の協議書は見られますか?
道路管理者である国や自治体に写しを求めるか、情報公開請求で入手できる場合があります。不開示部分が生じることもあります。
Q8堤防道路で事故にあったら誰に賠償請求できる?
国家賠償法2条の公の営造物の管理者が相手方になります。兼用工作物では管理分担が協議で決まるため、協議書で管理者を確認してから請求先を選びます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1堤防の上が市道になってるけど、堤防の工事で通行止めにされるのって違法じゃないの?
直ちに違法とはいえない。堤防のように道路と効用を兼ねる工作物には、道路法98条により4条の私権制限が及ばず、管理の分担は20条の協議で決まる。河川管理上の工事は河川法の枠内で正当に行われうる。実務のポイント:通行止めへの苦情は、道路管理者ではなく協議書で工事権限を持つ側に出すと話が早い。窓口を間違えると「うちの所管ではない」とたらい回しにされる
Q2うちの会社の橋に県道が通ってる。橋の修繕費、全部うちが出すの?
全額負担とは限らない。道路法55条は兼用工作物の費用について、管理者同士の協議による分担を予定している。98条で4条の私権制限も外れているため、所有者として協議を求める立場にある。実務のポイント:古い協議書は費用分担が「別途協議」で止まっていることが多い。大規模修繕の前にこの空白を埋めておかないと、工事後の精算交渉で不利になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路に認定されたら、その下にあるものはすべて公共物になり、所有者は何も言えない」と考えられがちである。実際には4条の私権制限が及ぶのは道路を構成する敷地等であり、98条により兼用される他の工作物は対象外とされる。所有権に基づく主張の余地は残る
- 98条を知っている人でも、その重みを過小評価しやすい。私権制限が外れるということは、道路の通行を守る盾が4条ではなく20条の協議と他法令に移るということである。協議を曖昧にしたまま運用している施設では、修繕や通行止めをめぐる紛争が起きたとき、拠り所がほとんどない
- 「道路管理者と施設所有者、どちらが強いのか」という問い自体がずれている。法律は優劣を一律に決めず、兼用部分ごとに管理と費用の分担を協議で決めさせる(20条、55条)。見るべきは力関係ではなく、協議書の条項である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道路法98条:路線が指定・認定された他の工作物(兼用される堤防・鉄道橋等) | 道路法4条:道路を構成する敷地、支壁その他の物件 道路法20条・55条:兼用工作物の管理方法と費用分担 |
| 所有者の私権 | 4条の私権制限は適用されず、私権は制限を受けない | 私権の行使は不可(所有権移転・抵当権の設定及び移転は可) 私権の優劣は定めず、管理者間の協議で調整 |
| 実務での拠り所 | 4条を根拠とした一律の権利否定に反論できる | 通常の道路敷地では道路の通行機能が優先 協議書の条項(管理範囲・費用・工事時の通行規制)が決め手 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾にも道路用地の管理規定はあるが、他の工作物について私権制限を除外する日本法98条のような明文の対応規定は確認できていない
韓国の道路法も道路を構成する敷地等の私権制限を定めており、日本法と構造が近い。兼用工作物の扱いの細部は要確認
ドイツでは鉄道と道路の交差施設について、管理と費用分担を専用の法律で定める。協議と分担で調整する点は日本の20条・55条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 鉄道会社の跨線橋の上を市道が通っている。橋の老朽化で、会社は架け替えのため一部を占有したい。市は「道路だから私権は行使できない」と主張するが、98条によって4条の私権制限は鉄道橋そのものには及ばない。争点は協議(道路法20条)の中身に移る
- 堤防の上の道で、自転車通勤の人が段差に転倒した。責任を負うのは道路管理者か河川管理者か? 兼用工作物では管理の分担が協議で決まるため、賠償請求の相手方(国家賠償法2条の「管理者」)を誤ると、時間だけが過ぎる
- あなたは民間ダム会社の施設担当者。ダム天端の道路認定の話が来た。協議書への押印期限まであと10日。管理範囲・費用負担・修繕時の通行止め権限を書き込まないまま押せば、自社施設なのに自由に工事できなくなる
- 駅前広場の再開発で、地権者の一部が「広場は道路扱いだから土地の権利は主張できない」と言われた。広場が他の工作物として道路と兼用されているなら、その説明は半分しか正しくない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 対象が道路法20条の兼用工作物(堤防、ダム、鉄道橋、踏切道、駅前広場など)か確認する2. 道路管理者に路線の指定・認定の告示と協議書の写しを求める。出なければ情報公開請求3. 協議書の管理範囲・費用負担(55条)・工事時の通行規制条項を読み込み、自社の権利がどこまで残るか整理する4. 協議が存在しないか不十分なら、書面で協議を申し入れ、記録を残す
訴えられた側:道路管理者の立場で施設所有者から権利主張を受けた場合:1. 4条を根拠に一律に拒むのは避ける。98条で適用除外となる2. 20条の協議の有無と内容を確認し、通行確保に必要な条項を特定する3. 協議が未整備なら速やかに締結し、管理分担と費用負担を明文化する4. 工事による通行制限は代替路と期間を示して合意形成を図る
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。兼用工作物上の事故による国家賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、国家賠償法4条により民法724条、724条の2を準用)。路線の認定や区域決定など行政処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)
- 道路法 第4条適用除外の対象となる私権制限規定
- 道路法 第20条兼用工作物の管理と協議
- 道路法 第55条兼用工作物の費用負担の協議
- 道路法 第7条都道府県道の路線認定
- 道路法 第8条市町村道の路線認定
- 河川法 第17条河川側からの兼用工作物の工事等
- 国家賠償法 第2条兼用工作物の管理瑕疵責任
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