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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

道路法 第97条の2(権限の委任)

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この法律及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし、第三十一条第二項の規定による裁定、同条第五項本文及び第三十一条の二第四項本文の規定による決定並びに同条第三項の規定による命令については、この限りでない。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、道路法第97条の2に定められた規定で、「この法律及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第97条の2(権限の委任)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第97条の2の条文原文は「この法律及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし…」で始まります。
  3. 道路法第97条の2は第七章に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第97条の2の前の条は道路法第97条です。
  7. 道路法第97条の2の次の条は道路法第98条です。
  8. 道路法第97条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第97条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第97条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/97_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法97条の2は、国土交通大臣の権限の一部を、政令の定めに従って地方整備局長または北海道開発局長に委任できると定める。ただし、鉄道との交差に関する裁定・決定・命令は委任できない。

Q · 国道の許可証が大臣ではなく地方整備局長の名前で出ているのはなぜ?

道路法97条の2により大臣の権限が局長に委任されているから

道路法97条の2は、道路法と同法に基づく政令が国土交通大臣に与えた権限の一部を、政令の定めに従って地方整備局長または北海道開発局長に委任できると定めています。このため、直轄国道の占用許可や特殊車両の通行許可などは、多くの場合、局長が自分の名前で出しています。ただし、道路と鉄道の交差をめぐる裁定・決定・命令(31条・31条の2)は委任できず、大臣が自ら行います。

解説

道路法には「国土交通大臣は〜できる」という条文が多くある。ただし実際の書類に大臣の名前が出てくることはほとんどない。本条は、道路法と道路法に基づく政令が国土交通大臣に与えた権限(法律が大臣に認めた決定権)の一部を、政令に基づいて地方整備局長または北海道開発局長に委任(権限そのものを渡すこと)できると定めている。そのため、直轄国道での占用許可(道路上や地下に物を置いて使う許可)や特殊車両の通行許可は、多くの場合、地方の局長の名前で出される。ただし例外がある。道路と鉄道が交差する場面で、協議がまとまらないときに大臣が行う裁定・決定・命令は、委任できない。鉄道会社と道路管理者のように、公共性の高い主体どうしの利害を最終的に調整する役目は、大臣本人に残されている。どの書類に誰の名前で判断が下されたかがわかれば、問い合わせ先も、不服を申し立てる先も、交渉の相手もはっきりする。

法的な位置づけ

道路法第97条の2は、国土交通大臣の権限の委任を定める規定である。道路法と同法に基づく政令が大臣に与えた権限の一部を、政令の定めに従って地方整備局長または北海道開発局長に委任できるとする。ただし、道路と鉄道の交差に関する同法31条2項の裁定、31条5項本文と31条の2第4項本文の決定、31条の2第3項の命令は、委任の対象から外している。

よくある質問 AI による整理

Q1道路法97条の2とは?

国土交通大臣の権限の一部を、政令の定めに従って地方整備局長または北海道開発局長に委任できると定める規定です。鉄道との交差に関する裁定などは対象外です。

Q2地方整備局長はどんな権限を持っている?

道路法と政令に基づき、直轄国道の占用許可や限度超過車両の通行許可など、大臣から委任された事務を処理します。具体的な範囲は道路法施行令で定められています。

Q3北海道開発局長が出てくるのはなぜ?

北海道では、地方整備局ではなく北海道開発局が国の道路事務を担っているためです。本条は北海道開発局長も委任先として明記しています。

Q4道路と鉄道の交差 裁定 誰が出す?

国土交通大臣です。道路法31条2項の裁定は、97条の2のただし書により地方整備局長に委任できず、大臣自身が判断します。

Q5委任された権限は大臣も使える?

行政法の一般的な理解では、委任すると権限は受任者に移り、委任者はその事項について自分では行使しないものとされます。処分は受任者の名で行われます。

Q6国道事務所は何をしているところ?

地方整備局の出先機関として、直轄国道の管理や許可申請の窓口を担います。本条によって局長に委任された権限の実務を支えている現場の組織です。

Q7どの国道が国の直轄管理?

国道のうち政令で定める「指定区間」は、国土交通大臣が管理します(道路法13条)。指定区間外の国道は、原則として都道府県などが管理します。

Q8道路法の権限委任 何条で決まっている?

委任できること自体は道路法97条の2が定めています。どの権限をどの局長に委任するかといった具体的な範囲は、道路法施行令で定められています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地方整備局長の名前で出た許可って、大臣の許可と同じ効力があるんですか?

効力は同じである。道路法97条の2と政令に基づいて権限が委任されているため、局長は自分の名前で正式に処分を行っている。業界裏話:実際の窓口は各国道事務所であることが多い。申請前の事前相談は事務所の担当者と進めたほうが、手続が圧倒的に早く進む

Q2局長の処分に納得できないとき、どこに不服を出せばいいの?

処分通知の教示欄に、審査請求の宛先と期限が書いてある。審査請求の期限は、原則として処分を知った日の翌日から3か月である(行政不服審査法18条)。取消訴訟を起こす場合の被告は国になる(行政事件訴訟法11条)。業界裏話:局長が下した処分に対する審査請求は、上級行政庁である国土交通大臣に対して行うのが通常である。教示欄を読まずに局に抗議の電話をかけて時間を使い、期限を過ぎてしまう人は少なくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「局長名で出た処分は大臣の判断より軽く、本省にかけ合えば覆せる」と考えがちだが、委任された時点で権限は局長に移り、局長が自分の名前で処分を下している。本省に「お願い」をするのではなく、行政不服審査法に基づく審査請求という正式な手続を使って争うことになる
  • 「誰が許可したか」を気にする前に、「その道路の管理者は誰か」を確認する必要がある。都道府県道や市町村道、指定区間外の国道は、もともと自治体が管理しているので、本条の委任はそもそも関係しない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質道路法97条の2:大臣の権限を誰が行使するかを定める組織上の規定道路法31条:道路と鉄道の交差方式・協議と大臣裁定の実体規定
道路法32条:道路占用許可の実体規定
地方整備局長への委任政令で定める一部の権限を委任できる2項の裁定・5項本文の決定は委任できない(大臣が行う)
直轄国道では委任の典型例(局長名で許可)
利用者が確認すべき点処分書の名義人と教示欄協議が成立したかどうかと裁定申請の要否
道路管理者が誰か、占用物件と占用期間

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政程序法第15条

台湾の行政程序法も、行政機関が法規に基づいて権限の一部を所属する下級機関に委任できると定めており、委任の考え方は日本と共通している

韓国
정부조직법 제6조

韓国でも、行政機関の長が法令に基づいて権限の一部を下級機関などに委任できる一般規定がある

アメリカ
49 U.S.C. § 322

米国運輸長官は、運輸省の職員に職務と権限を委任し、さらに再委任を認めることができる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 運送会社の配車担当であるあなたは、大型トレーラーを直轄国道に通すための通行許可証を受け取った。発行者の欄には大臣ではなく「○○地方整備局長」と書いてある。この許可は正式なものなのか? 本条と政令に基づく委任があるので、局長名で出された許可でも有効である
  • 道路を拡幅するにあたり、踏切を立体交差に変える費用の負担について、鉄道会社と自治体の協議が何年もまとまらない。地方整備局に話を持ち込んでも、裁定を出す権限は局長にはない。本条のただし書により、この裁定は国土交通大臣だけが行えるからである

学説

通説:権限の委任には法律の根拠が必要であり、委任すると権限は受任者に移り、受任者が自分の名前で行使する。本条はその法律上の根拠となる規定であり、委任の具体的な範囲は政令で定められる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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