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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第97条(事務の区分)

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  1. この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において「第一号法定受託事務」という。)とする。
  2. 一この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次項において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第五項から第七項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十五条の二、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条第一項、同条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第四十四条第六項及び第七項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第四十四条第六項及び第七項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。)
  3. 二第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。)
  4. 三第十七条第四項、第四十八条の二十第三項及び第四十八条の二十二第一項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)
  5. 四第十七条第八項の規定により国道に関して都道府県が処理することとされている事務
  6. 五第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
  7. 2.他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、道路法第97条に定められた規定で、「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において「第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第97条(事務の区分)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第97条の条文原文は「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において「第…」で始まります。
  3. 道路法第97条は第七章に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第97条の前の条は道路法第96条です。
  7. 道路法第97条の次の条は道路法第97条の2です。
  8. 道路法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/97

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法97条は、指定区間外の国道を管理する都道府県・指定市等の事務の大半を第一号法定受託事務とし、占用料の徴収など列挙された事務だけを自治体の事務として除外する規定である。

Q · 県が管理する国道で出された占用不許可、不服申立てはどこに出せばいい?

原則は国土交通大臣。指定市の処分なら都道府県知事

道路法97条により、都道府県が指定区間外の国道の道路管理者として行う占用許可などの事務は第一号法定受託事務とされます。そのため、都道府県の処分に対する審査請求は、地方自治法255条の2により原則として国土交通大臣に行います。指定市の処分であれば宛先は都道府県知事です。ただし占用料の徴収など97条の除外リストに入る事務は自治体の事務として扱われるため、まず処分通知書の教示欄を確認してください。

解説

国道の標識が青い「おにぎり」型でも、その道を管理しているのが国とは限らない。国道には、国土交通大臣が直接管理する「指定区間」と、都道府県や政令指定都市が管理する「指定区間外」がある。本条は、指定区間外の国道を管理する仕事の大半を「第一号法定受託事務」(本来は国が果たすべき役割を、法律で自治体に任せている仕事)に分類している。ただの分類表に見えるが、効果ははっきり出る。県が国道の道路管理者として出した占用不許可や監督処分(違反状態の是正を命じる処分)に不服があるとき、審査請求(処分の見直しを上級の行政庁に求める手続)の宛先は、原則として知事ではなく国土交通大臣になる(地方自治法255条の2)。指定市の処分なら宛先は都道府県知事だ。一方で、占用料の徴収や道路監理員の任命などは除外リストに入っており、自治体自身の事務として残る。同じ一本の道でも、手元の書類がどちらの系統から出たものかを見分けられる人だけが、正しい窓口に正しい書面を出せる。

法的な位置づけ

道路法第97条は、道路法により地方公共団体が処理する国道関係事務のうち、都道府県・指定市等が指定区間外の国道の道路管理者として行う事務などを、地方自治法2条9項1号の第一号法定受託事務と定める規定である。占用料の徴収等の列挙事務と、他法に基づく事務のうち費用の負担及び徴収に関するものは対象外とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1法定受託事務とは?

本来は国が果たすべき役割に係る事務を、法律で地方公共団体に処理させるものです(地方自治法2条9項1号)。自治体の事務ですが、国の関与が強く認められます。

Q2道路法97条は何を定めている?

指定区間外の国道の管理など、道路法上自治体が処理する国道関係事務の多くを第一号法定受託事務と定め、占用料徴収など一部を除外する事務区分の規定です。

Q3指定区間外の国道とは?

政令で指定された「指定区間」以外の一般国道です。国土交通大臣ではなく、都道府県や指定市が道路管理者として管理します(道路法13条)。

Q4県管理の国道の占用料はどこに払う?

道路管理者である都道府県・指定市等に納めます。占用料の徴収は97条の除外事務で自治体の事務とされ、額や徴収方法は条例で定められます(39条)。

Q5道路の処分の審査請求はいつまで?

原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。宛先の確認に時間をかけすぎないことが重要です。

Q6法定受託事務に国はどこまで口出しできる?

処理基準の策定(地方自治法245条の9)、是正の指示(245条の7)、最終的には代執行(245条の8)まで認められ、自治事務より関与の手段が広くなっています。

Q7道路監理員を任命するのは誰?

道路管理者が任命します(道路法71条4項)。指定区間外の国道では都道府県等が任命し、この任命事務は97条の除外リストにあるため自治体の事務です。

Q8県管理の国道の事故で国にも賠償請求できる?

国が改築費用などを負担していれば、費用負担者として国家賠償法3条1項により国を相手方に加えられる余地があります。管理者である県への請求が基本線です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1近所の国道、標識は国道なのに工事してるのは県の土木事務所なんですけど、なんで?

国道のうち政令で指定された「指定区間」は国が直接管理し、それ以外の「指定区間外」は都道府県や指定市が管理するからである(道路法13条)。そして、その管理事務の大半は本条により国から託された法定受託事務になる。実務のポイント:指定区間かどうかは「一般国道の指定区間を指定する政令」で決まり、各地方整備局の国道事務所のサイトで管理区間図を確認できる。苦情や要望の宛先を間違えないための最初の一手になる

Q2県の道路の許可に納得いかないんだけど、不服申立てってどこに出せばいいの?

県が指定区間外の国道の管理者として出した処分であれば、地方自治法255条の2により、審査請求は原則として国土交通大臣に対して行う。指定市の処分なら都道府県知事が宛先になる。ただし占用料の額など本条の除外リストに入る事務は自治体側の扱いになる。実務のポイント:処分通知書の末尾にある「教示」欄に宛先が書かれているので、まずそこを確認する。教示が誤っていた場合には救済規定(行政不服審査法22条)がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「県が管理している道なら県の仕事で、文句も県に言えば話は終わる」と考えられがちだが、実際は違う。法定受託事務である以上、国は是正の指示(地方自治法245条の7)や、最終手段としての代執行(同245条の8)で直接介入できる立場を保っている。県の判断は、国の系統による関与を前提に動いている
  • 「この道は国道か、県道か」という問いの立て方そのものがずれている。実務で効くのは「国道のどの区間で、どの事務か」という問いだ。同じ指定区間外の国道でも、占用許可は法定受託事務、占用料の徴収(39条1項)は除外リストに入っていて自治体側の事務になる。一枚の許可証と一枚の請求書で、ぶつける相手の系統が違いうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割道路法97条:自治体が処理する国道事務を法定受託事務か否かに振り分ける道路法13条:国道を誰が管理するか(指定区間内は大臣、指定区間外は都道府県・指定市)を定める
道路法17条:指定市以外の市が国道を管理する場合などの特例を定める
占用関係の扱い占用許可(32条)は法定受託事務。占用料の徴収(39条1項)は除外道路法32条:道路占用の許可の要件・手続を定める
道路法39条:占用料の徴収と、額・徴収方法を政令または条例で定めることを規定
不服申立てへの影響法定受託事務となった処分は、地方自治法255条の2で審査請求先が大臣(指定市の処分は知事)に13条単独では管理者を定めるだけで審査請求先は決まらない
39条の占用料関係は自治体の事務として、自治体側の系統で扱われる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地方制度法第2条第3款・公路法第3条

台湾は中央が上級政府から地方に執行を委ねる事務を「委辦事項」と呼び、日本の法定受託事務に近い考え方をとる。省道などの公路主管機関は公路法で中央・直轄市・県市に振り分けられている

ドイツ
Grundgesetz Art. 90 Abs. 3・Art. 85

連邦道路(Bundesstraßen)は州が連邦の委託を受けて管理する連邦委託行政で、連邦は指示権を持つ。国が統一性を確保しつつ現場管理を地方に任せる構造は日本の法定受託事務に近い

フランス
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

フランスでは2004年の地方分権法により国道網の大部分が県(département)へ移管された。日本のように事務区分ではなく、道路の所有・管理そのものを移す方式をとった

アメリカ
23 U.S.C.(Federal-Aid Highways)

米国では州が連邦補助道路を建設・管理し、連邦は補助金の交付条件を通じて基準を確保する。関与の手段は補助金条件が中心である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県が管理する国道沿いに店の突き出し看板を出そうとしたところ、県土木事務所から占用許可を断られた。不服申立書の宛先を知事にしたまま、ずるずると時間が過ぎていく。県が国道の管理者として出した処分なら、審査請求の宛先は原則として国土交通大臣で、期限は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。残り日数を数え直す必要がある
  • もし県が管理する国道の陥没でバイクが転倒したら、誰を相手に請求する? 管理者である県に国家賠償法2条で請求するのが基本線だが、国が費用を負担していれば、同法3条で国も相手方に加えられる余地がある

学説

通説:法定受託事務は、廃止された機関委任事務と異なり、あくまで地方公共団体自身の事務である。国の関与は法律に根拠のある手段(処理基準・是正の指示・代執行等)に限られ、条例制定の対象にもなりうる

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)地方分権一括法 機関委任事務の廃止に伴い、国道管理事務を法定受託事務として区分する枠組みが整えられた。その後も道路法の改正に合わせて除外リストが繰り返し改正されたとみられるが、各改正の年と内容は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 改正:地方分権一括法(平成11年法律第87号、平成12年4月施行)により機関委任事務が廃止され、国道管理に係る自治体の事務を第一号法定受託事務と区分する枠組みが整えられた。その後の個別改正による除外リストの変遷は要確認

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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