道路法 第48条の26(歩行者利便増進計画の認定)
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- 道路管理者は、前条第六項の規定により通知した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。
- 2.道路管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。
この条文の基本情報
歩行者利便増進計画の認定とは何ですか?
定義歩行者利便増進計画の認定とは、道路法第48条の26に定められた規定で、「道路管理者は、前条第六項の規定により通知した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の26(歩行者利便増進計画の認定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の26の条文原文は「道路管理者は、前条第六項の規定により通知した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をす…」で始まります。
- 道路法第48条の26は第九節 歩行者利便増進道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の26の前の条は道路法第48条の25です。
- 道路法第48条の26の次の条は道路法第48条の27です。
- 道路法第48条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の26は、道路管理者が占用予定者の歩行者利便増進計画を、道路の場所を指定して認定し、認定日・有効期間・指定場所を公示すると定める。
Q · ほこみちの公募に選ばれたら、すぐ歩道にテラス席を出せるの?
出せない。計画の認定と場所の指定、占用許可が先
道路法48条の26第1項により、公募で選ばれた占用予定者が提出した歩行者利便増進計画は、道路管理者が道路の場所を指定したうえで適当である旨を認定します。認定をすると、道路管理者は認定日・有効期間・指定した場所を公示しなければなりません(同条2項)。ただし認定は道路を使う許可そのものではなく、実際に設置するには道路法32条の占用許可も必要です。発注や設置は、公示と許可の見込みを確認してからが安全です。
解説
歩道にテラス席を出すカフェは、何年その場所を使えるのか。答えは店の努力ではなく、道路管理者の「認定」と、役所が出す「公示」で決まる。歩行者利便増進道路(通称ほこみち)では、公募で選ばれた占用予定者(歩道の一部を継続して使う予定の事業者)が歩行者利便増進計画を出す。道路管理者は、計画が適当なら道路の場所を指定して認定するものとされる(1項)。認定すると、認定日・有効期間・指定した場所を公示しなければならない(2項)。ここで見落とされやすいのは、公示が誰でも読める公開記録だという点である。出店する側は、自分が何年先まで投資を回収できるかを公示で確かめられる。周辺の店や住民は、どこまでが認定された場所かを公示で突き合わせられる。口頭の約束でも契約書でもなく、公示に書かれた文言があなたの立ち位置を決める。
法的な位置づけ
道路法第48条の26は、歩行者利便増進道路の占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路管理者が道路の場所を指定したうえで計画が適当である旨を認定する手続と、認定日・認定の有効期間・指定した道路の場所の公示義務を定める規定である。認定は占用許可そのものではなく、その前段階に位置づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.前条の手続で占用予定者として通知されたか確認 公募で選定された旨の通知書(前条の通知)を手元に置き、選定された占用の内容と、歩行者利便増進計画の提出期限を確認する
- 2.歩行者利便増進計画を作成・提出 設置する物件、配置図、寸法、営業時間、通行空間の確保方法などを計画にまとめ、道路管理者へ提出する。図面は後で指定される場所と照合しやすい縮尺で作る
- 3.認定と公示の内容を確認 認定後、公示された認定日・有効期間・指定された道路の場所を公報やウェブサイトで確認し、計画どおりの範囲か、期間が投資回収の見込みに合うかを点検する
- 4.占用許可を申請してから発注・設置 道路法32条の占用許可を申請し、許可の見込み日を書面で確認したうえで、指定場所の寸法に合わせて家具や設備を発注・設置する
- 5.有効期間満了前に次の手続を確認 満了日から逆算し、少なくとも数か月前に次の公募や手続の予定を担当課へ書面で問い合わせ、撤去や継続の段取りを決める
よくある質問 AI による整理
Q1歩行者利便増進計画とは?
ほこみち(歩行者利便増進道路)で歩道の一部を継続して使う予定の事業者が、道路管理者に提出する利用計画です。道路法48条の26で、場所を指定したうえで認定されます。
Q2ほこみち 認定 有効期間 どこで確認できる?
道路管理者は認定日・有効期間・指定場所を公示しなければなりません(道路法48条の26第2項)。自治体の公報、ウェブサイト、掲示場で確認できます。
Q3ほこみちの認定と占用許可の違いは?
認定は計画が適当であることと使う場所を確定させる手続、占用許可(道路法32条)は実際に道路を使う権限を与える手続です。認定だけでは設置できません。
Q4歩行者利便増進計画が認定されないことはある?
あります。道路管理者は計画が「適当である」と判断した場合に認定するため、内容によっては認定されません。理由は書面での提示を求めておくと後の対応に役立ちます。
Q5認定された場所の範囲は誰が決める?
道路管理者です。道路法48条の26第1項により、認定の際に道路の場所を指定します。計画で希望した範囲がそのまま指定されるとは限りません。
Q6歩道のテラス席 はみ出し 違法?
指定された場所や占用許可の範囲を超えて物件を置けば、無許可占用として是正を求められるおそれがあります。公示された場所と現地を比べるのが第一歩です。
Q7ほこみちの認定 有効期間が切れたらどうなる?
有効期間を過ぎれば、その認定に基づいて歩道を使い続ける根拠を失います。次の公募や手続の予定を、満了前に道路管理者へ書面で確認しておく必要があります。
Q8ほこみちの認定に不服があるときは?
認定の拒否などが行政処分にあたる場合、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討できます。処分性は事案により整理が分かれえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公募で選ばれたのに、まだテラス席を出しちゃダメなんですか?
だめである。選ばれた段階では占用予定者にすぎず、計画の認定(道路法48条の26第1項)と場所の指定を経て、占用許可(同32条)が出て初めて使える。実務のポイント:担当課は認定から許可までの段取りを一度にまとめて説明してくれないことが多い。家具の発注日は、許可の見込み日を書面で確認してから決めると損をしない
Q2隣の店が認定された場所かどうか、どこで見られますか?
道路管理者は、認定した日・有効期間・指定した場所を公示しなければならない(道路法48条の26第2項)。自治体の公報やウェブサイト、掲示場で確かめられる。実務のポイント:公示の文章だけでは境界がはっきりしないこともある。担当課に図面を見せてほしいと頼むと、口頭説明よりも精確な位置が分かることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 公募に選ばれた時点で歩道を使えると思われがちだが、選ばれるのは「占用予定者」にすぎない。計画の認定と場所の指定を経て、さらに占用許可(道路法32条)が出て初めて道路を使える。手順を一つ飛ばして設置すれば、無許可占用として扱われるおそれがある
- 「認定された」ことには多くの人が気づいている。気づかれていないのは、その認定に有効期間が付き、満了日が公開されているという重さである。融資や内装投資の回収期間を有効期間より長く組めば、満了の時点で設備は残っているのに使う権利がない状態になる
- 「なぜ自分の店の前の歩道を他人が使えるのか」と問う人がいるが、その問いの立て方が少しずれている。歩道は沿道の店の所有物ではなく道路管理者が管理する公共空間であり、問うべきは「指定された場所と期間が公示どおりか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何を定めるか | 48条の26:歩行者利便増進計画の認定と場所の指定、公示 | 48条の25(前条):公募による占用予定者の選定と通知 32条:道路占用の許可 |
| 手続の段階 | 選定後、計画が適当かを判断する段階 | 誰が使うかを決める入口の段階 実際に道路を使う権限を与える段階 |
| 公開性 | 認定日・有効期間・指定場所の公示が義務 | 公募手続を通じて選定 許可は申請者への個別処分 |
| これだけで設置できるか | できない(占用許可が別に必要) | できない(選定は予定者の地位にとどまる) 許可の範囲内でできる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも騎楼や歩道に物を置くには許可が必要で、無許可の設置は取り締まりの対象になる。ほこみちのように公募と計画の認定、公示を組み合わせる全国統一の仕組みは見当たらず、多くは自治体ごとの規則で運用される
ドイツでは道路の一般使用を超える利用はSondernutzungとして許可制で、カフェのテラス席も各市の許可と使用料で運用される
フランスでは公物の占用に許可が必要で、テラス席は自治体の占用許可と占用料の対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 商店街の公募で選ばれ、歩道に木製デッキとテーブル8卓を置く計画を出した。業者から「認定前に発注すれば2割引き」と言われている。認定が出ていない段階で発注すれば、指定される場所が計画より狭くなったときに家具が置けない。発注は公示を確認してからにする
- 隣の店のテラス席が年々こちらの店先まで広がってきた気がする。もしそうなら、どう確かめればいい? 公示された「指定した道路の場所」と現地を比べれば、はみ出しているかどうかが分かる
- 認定の有効期間の満了まであと3か月。次の公募があるのか、どう更新するのか、市の担当課に聞いていない。オーダーメイドのパラソルを据え付けたまま期限を迎えるかもしれない。今週中に、次の手続のスケジュールを書面で確認しておく
- 駅前の歩道でベビーカーを押していたら、イベント出店でいつもより道幅が狭く感じた。占用は役所の許可に基づくもので、場所も公示される。「勝手に使っている」と決めつける前に公示を見るほうが、話の筋が通る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 隣の店のはみ出しや通行の妨げに困っているなら、まず道路管理者の公示(公報・ウェブサイト)で指定された場所を確認する2. 現地の写真を日付入りで撮り、指定された範囲と比べる3. 道路管理者の担当課に書面で相談し、占用許可(道路法32条)の内容に合っているかの確認を求める4. 自分の計画が認定されなかった場合は、理由の書面での提示を求め、不服申立てができるかを確かめる
訴えられた側:1. 「はみ出している」と言われたら、公示された場所と占用許可書の図面を手元に用意する2. 実際の設置が指定範囲を超えていれば、すぐ範囲内に戻して記録を残す3. 有効期間の満了日から逆算し、次の公募や更新の段取りを担当課に早めに確認する4. 計画を変える場合は、勝手に広げず事前に道路管理者と協議する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。認定の有効期間は公示された期間による。認定の拒否などが行政処分(役所が特定の相手に直接下す決定)にあたる場合、審査請求(役所の上級機関などに見直しを求める手続)は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。認定の判断がどこまで処分にあたるかは事案により整理が分かれうるため、早めに確認したい(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:歩行者利便増進道路(ほこみち)制度を創設した道路法改正により、計画の認定と公示に関する規定が設けられた。条番号はその後の改正で移動している可能性があるため、現行条文で要確認
- 道路法 第48条の25占用予定者への通知を定める前条(現行効力を要確認)
- 道路法 第48条の20歩行者利便増進道路の指定(現行効力を要確認)
- 道路法 第32条道路占用の許可の基本規定
- 道路法 第33条道路占用の許可基準
- 道路法 第39条占用料の徴収
- 行政不服審査法 第2条処分への審査請求の根拠
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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