道路法 第48条の25(占用予定者の選定)
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- 道路管理者は、前条第一項の規定により公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者から歩行者利便増進計画が提出されたときは、当該歩行者利便増進計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
- 一当該歩行者利便増進計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。
- 二当該歩行者利便増進施設等のための道路の占用が第三十二条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。
- 三当該歩行者利便増進施設等のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。
- 四当該歩行者利便増進計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
- 2.道路管理者は、前項の規定により審査した結果、歩行者利便増進計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第四十八条の二十三第二項第六号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての歩行者利便増進計画について評価を行うものとする。
- 3.道路管理者は、前項の評価を行おうとする場合において、当該評価に係る歩行者利便増進計画に従つて公募対象歩行者利便増進施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該歩行者利便増進計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。
- 4.道路管理者は、第二項の評価に従い、道路の機能を損なうことなく当該道路の歩行者の利便の増進を図る上で最も適切であると認められる歩行者利便増進計画を提出した者を占用予定者として選定するものとする。
- 5.道路管理者は、前項の規定により占用予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
- 6.道路管理者は、第四項の規定により占用予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
占用予定者の選定とは何ですか?
定義占用予定者の選定とは、道路法第48条の25に定められた規定で、「道路管理者は、前条第一項の規定により公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者から歩行者利便増進計画が提出されたときは、当該歩行者利便増…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の25(占用予定者の選定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の25の条文原文は「道路管理者は、前条第一項の規定により公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者から歩行者利便増進計画が提出されたときは、当該歩行者利便増…」で始まります。
- 道路法第48条の25は第九節 歩行者利便増進道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の25の前の条は道路法第48条の24です。
- 道路法第48条の25の次の条は道路法第48条の26です。
- 道路法第48条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の25は、ほこみちの公募占用で、道路管理者が提出計画を4基準で審査し、指針の評価基準で採点して最も適切な者を占用予定者に選ぶ手続を定める。
Q · ほこみちのテラス席の公募って、結局どうやって勝者が決まるの?
事前公表の評価基準で最も適切な計画を出した者が選ばれる
道路法48条の25により、道路管理者はまず提出された歩行者利便増進計画を、公募占用指針への適合、政令の占用基準への適合、交通への著しい支障のおそれ、提出者の不正・不誠実のおそれの4基準で審査します。通過した全計画を公募占用指針の評価基準(48条の23第2項6号)で評価し、道路の機能を損なわずに歩行者の利便を最も増進する計画の提出者を占用予定者に選びます。選定前には学識経験者の意見聴取が義務です。
解説
歩道にテラス席を出したい店が十軒あっても、その区画を使えるのは一者だけ、という場面がある。歩行者利便増進道路、通称「ほこみち」の公募で誰が勝ち残るかを決めるのが本条だ。手順は三段階である。まず四つの足切り基準(公募占用指針への適合、政令の占用基準への適合、交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかでないこと、不正・不誠実な行為のおそれが明らかでないこと)で審査する。次に、通過した全計画を、公募占用指針にあらかじめ書かれた評価基準で採点する。最後に「道路の機能を損なわずに歩行者の利便を最も増進する」計画を出した者を占用予定者(道路を使う予定の事業者)に選ぶ。あなたが押さえるべきは、評価基準が公募の時点で指針として公表されていること、そして選定の前に学識経験者の意見を聴くことが義務づけられていることだ。勝負は申請書を書く日ではなく、指針を読み込んだ日にほぼ決まる。値段の高さだけで勝者が決まる仕組みではない。
法的な位置づけ
道路法48条の25は、歩行者利便増進道路における公募占用の占用予定者選定手続を定める規定である。道路管理者は提出された歩行者利便増進計画を4つの適合基準で審査し、適合した全計画を公募占用指針の評価基準に従って評価し、学識経験者の意見を聴いたうえで最も適切な計画の提出者を占用予定者として選定し通知する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公募占用指針を入手し評価項目を把握 道路管理者が公示した公募占用指針を入手し、評価基準の項目と配点、対象区域、占用期間を確認する。配点の重い項目から計画の骨格を逆算する
- 2.足切り4基準の自己点検 指針適合、政令の占用基準適合、交通への著しい支障のおそれ、提出者の不正・不誠実のおそれの4点を自己点検する。過去の無許可占用や占用料滞納がないかも確認する
- 3.道路使用許可が要る要素は警察へ事前相談 キッチンカーやイベント設営など道路交通法77条1項の許可対象となりうる要素があれば、所轄警察署へ事前相談し、協議で懸念が出にくい計画に修正する
- 4.歩行者利便増進計画を提出 評価項目ごとに根拠を示した歩行者利便増進計画を作成し、期限内に提出する。にぎわい創出や清掃・維持管理など金額以外の項目も具体的に記載する
- 5.選定結果の確認と記録の請求 選定通知を受けたら、評価点、選定理由、学識経験者の意見の記録を確認する。開示されない場合は情報公開請求を検討し、争う場合は期限内に弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1ほこみちとは何ですか?
歩行者利便増進道路の通称です。道路管理者が指定した歩道等で、テラス席やベンチなどの施設を置き、にぎわいのある滞在空間をつくるための制度です。
Q2ほこみちの公募占用の審査基準は?
道路法48条の25第1項が定める4基準です。公募占用指針への適合、政令の占用基準への適合、交通への著しい支障のおそれ、提出者の不正・不誠実のおそれを審査します。
Q3ほこみちの占用予定者はどうやって選ばれる?
審査を通過した全計画を公募占用指針の評価基準で評価し、道路の機能を損なわず歩行者の利便を最も増進する計画の提出者が選ばれます(48条の25第4項)。
Q4歩道にテラス席を出すには許可が必要?
必要です。歩道上に物件を設けて継続使用する行為は道路占用にあたり、道路管理者の占用許可が要ります。ほこみちでは公募による選定を経る方式もあります。
Q5ほこみちの公募で警察との協議はある?
あります。計画上の施設設置が道路交通法77条1項の道路使用許可の対象となる場合、道路管理者は評価前に所轄警察署長と協議しなければなりません(本条3項)。
Q6ほこみちの選定で学識経験者の意見は必要?
必要です。本条5項により、道路管理者は占用予定者を選定する前に、国土交通省令の定めに従い学識経験者の意見を聴かなければなりません。
Q7ほこみち公募の評価基準はどこで確認できる?
道路管理者が定める公募占用指針に記載されます(道路法48条の23第2項6号)。公募開始時に公示されるため、自治体や国道事務所のサイトで確認します。
Q8占用予定者に選ばれたらすぐ営業できる?
できません。選定はあくまで占用予定者になったという段階で、その後に占用許可の手続が必要です。道路使用許可が必要な行為は警察での手続も別途要ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一番高い占用料を出した人が選ばれるんじゃないんですか?
そうとは限りません。本条4項は「道路の機能を損なうことなく当該道路の歩行者の利便の増進を図る上で最も適切」な計画を選ぶと定めており、評価は公募占用指針の評価基準に従います(48条の23第2項6号)。占用料は評価項目の一つにすぎない場合が多い。実務のポイント:配点表を見ると、にぎわいの創出や清掃・維持管理への貢献など、お金以外の項目の比重が大きいことがある。そこを厚く書いた計画が逆転することは珍しくない
Q2落ちた理由を役所に聞いたら教えてもらえますか?
評価は指針の基準に従って行われ、選定前には学識経験者の意見聴取が義務づけられています(本条2項・5項)。そのため評価の記録は残っているはずで、説明を求める足場はあります。実務のポイント:口頭で「総合的に判断しました」と返されたら、評価項目ごとの点数と学識経験者の意見の記録を名指しで求める。それでも出なければ情報公開請求に切り替える。具体的な文書名を挙げて求めるほうが、出てくる確率は格段に上がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路に席を出すには、店の前の道路を使うのだから自分に優先権がある」と思う店主は多い。だが本条の選定は、隣接しているかどうかではなく、計画が評価基準に照らして最も適切かで決まる。店の前という立地は、評価項目に組み込まれていない限り加点にならない
- 公募だから役所が一方的に決めるブラックボックスだ、という見方は半分しか当たっていない。足切り基準は条文に、評価基準は公募占用指針に、あらかじめ書かれている。さらに選定前の学識経験者の意見聴取も義務である。不透明に見えるのは、事前に公開されている情報を読んでいないからというケースが多い
- 応募者の目には「良い企画を出せば勝てる」コンテストに映るが、法律の目から見れば、まず「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない」かという人的審査がある。過去の占用料滞納や無許可占用の前歴は、企画の出来とは関係なく、評価の土俵に上がる前の足切りで問題になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 48条の25:計画の審査・評価・占用予定者の選定 | 48条の23:公募占用指針と評価基準の策定 48条の24:歩行者利便増進計画の提出 |
| 主な行為者 | 道路管理者(審査・評価・選定・通知) | 道路管理者(指針の策定・公示) 占用希望者(計画の提出) |
| 手続上の位置 | 公募の最終段階 | 公募の準備段階 応募段階 |
| 応募者が押さえる点 | 4基準の足切りと評価基準による採点 | 評価基準と配点の読み込み 記載事項と提出期限の遵守 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では人行道・騎楼の使用は地方自治体の許可制が中心で、公募・評価による占用者選定を法律で体系化した制度は一般的でない
ドイツでは道路の特別使用(Sondernutzung)は許可制で、行政裁量の行使に平等原則による統制が及ぶ
フランスでは経済活動目的の公物占用に原則として公開性と事前選定手続が求められ、競争的選定の発想が日本の公募占用と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 駅前の商店街がほこみちに指定され、あなたのカフェは店先にテラス席を出す計画で応募した。結果は落選、選ばれたのは向かいのチェーン店だった。なぜ負けたのかを知る手がかりは、公募占用指針に書かれた評価基準と、選定前に聴いた学識経験者の意見にある
- もし、提出した計画にキッチンカーの定期出店が含まれていて、それが道路交通法上の道路使用許可を要する行為だったら、どうなる? 道路管理者は評価の前に所轄の警察署長と協議しなければならない。警察から懸念が示されれば、あなたの計画は評価段階で不利になりうる
- まちづくり会社のあなたは、公募の締切まであと2週間しかない。指針の評価項目を読まずにデザイン案を磨いても、点数は伸びない。配点の重い項目から逆算して計画を組み直すのが先だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 選定結果の通知を受けたら、評価点、選定理由、学識経験者の意見の内容を道路管理者に確認する。応じてもらえなければ情報公開法(国道の場合)や自治体の情報公開条例で開示請求する2. 評価が公募占用指針の基準から外れていないか照合する3. 選定行為が行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に当たるかは実務上解釈が分かれているため、審査請求や取消訴訟を考えるなら期限内に弁護士へ相談する4. 争わない場合も、評価結果の分析は次回公募の設計図になる
訴えられた側:1. 占用予定者に選ばれても、それは占用の予定者になったにすぎない。後続の占用許可の手続を確実に進める2. 計画に書いた施設・運営内容は、審査の前提になった約束として守る。計画との乖離は、のちに許可の取消しや次回公募での「不誠実」評価につながりうる3. 道路使用許可を要する行為があれば、占用とは別に警察での手続が必要となりうるので所轄警察署で確認する4. 落選者から説明を求められたときに備え、提出書類と経緯の記録を保管しておく
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。選定や非選定の通知を行政処分として争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。ただし処分性の有無は実務上解釈が分かれる。ほこみちの公募占用の占用期間は最長20年とされる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)道路法改正(要確認) 歩行者利便増進道路(ほこみち)制度の創設に伴い、公募占用における占用予定者の選定手続として設けられたとみられる。条番号と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:道路法改正により歩行者利便増進道路(ほこみち)制度が創設され、公募占用における占用予定者の選定手続が設けられた。その後の改正による条番号の変動の有無は e-Gov で要確認
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