道路法 第48条の24(歩行者利便増進計画の提出)
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- 歩行者利便増進道路に公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用に関する計画(以下「歩行者利便増進計画」という。)を作成し、第四十八条の二十六第一項の規定によるその歩行者利便増進計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。
- 2.歩行者利便増進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一第三十二条第二項各号に掲げる事項
- 二道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの
- 三その他国土交通省令で定める事項
- 3.歩行者利便増進計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
この条文の基本情報
歩行者利便増進計画の提出とは何ですか?
定義歩行者利便増進計画の提出とは、道路法第48条の24に定められた規定で、「歩行者利便増進道路に公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用に関する計画(以下「歩行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の24(歩行者利便増進計画の提出)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の24の条文原文は「歩行者利便増進道路に公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用に関する計画(以下「歩行…」で始まります。
- 道路法第48条の24は第九節 歩行者利便増進道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の24の前の条は道路法第48条の23です。
- 道路法第48条の24の次の条は道路法第48条の25です。
- 道路法第48条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法第48条の24は、ほこみちの公募区域で道路を占用したい者が、歩行者利便増進計画を作成し道路管理者に提出できると定める。提出は公示された一か月以上の期間内に限られる。
Q · ほこみちの歩道でテラス席を出したいけど、普通に占用許可を申請すればいいの?
公募区域では、期間内に計画を出して選定を受ける必要がある
道路法48条の24により、ほこみちの公募対象施設等を置くために道路を占用したい者は、歩行者利便増進計画を作成して道路管理者に提出し、選定手続に参加します。計画には32条2項各号の事項(占用の目的・期間・場所・構造など)、清掃その他の措置、国土交通省令で定める事項を記載します。提出は道路管理者が公示する一月以上の期間内に限られ、期間を過ぎると選定の対象になりません。
解説
駅前の歩道に並ぶテラス席の椅子一脚にも、その裏には締切付きの書類がある。歩行者利便増進道路(通称「ほこみち」、道路管理者が指定する、にぎわいづくりのための道路)のうち公募の対象になった区域では、早い者勝ちの許可申請は通用しない。道路を使いたい者は「歩行者利便増進計画」を作り、道路管理者が公示した期間内に提出して、選定のコンテストに参加する。その期間は最低でも一か月しかない。計画に書くべき事項は三つある。占用の目的・期間・場所・構造・工事方法など通常の占用申請と同じ項目(32条2項各号)、施設を置く代わりに引き受ける清掃などの措置、そして国土交通省令が定める事項である。注目すべきは二つ目だ。歩道を借りる見返りに、自分が道路のために何をするかを約束させられる。公示を見てから準備を始めた者は一か月で計画を書き上げなければならず、事前に準備していた者に負けやすい。勝負は公示の前から始まっている。
法的な位置づけ
道路法第48条の24は、歩行者利便増進道路で公募対象歩行者利便増進施設等を設置するための道路占用について、占用希望者が歩行者利便増進計画を作成し、道路管理者に提出して選定手続に参加できることを定める規定である。計画には32条2項各号の事項、清掃その他の措置、国土交通省令で定める事項を記載し、公示された一月以上の期間内に提出する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公募占用指針と公示期間を確認する 道路管理者のウェブサイトや掲示で公募占用指針と計画の提出期間を確認し、公募対象施設等の種類、区域、評価の基準、締切日を把握する
- 2.32条2項各号の占用事項を整理する 占用の目的・期間・場所・物件の構造・工事方法など、通常の占用申請と同じ項目を図面や仕様とあわせて整理する
- 3.清掃その他の措置を具体的に設計する 清掃の頻度、担当者、植栽管理、照明などの措置を、実際に継続できる人員と費用で具体的に書く。商店街や地域団体と体制を組む場合は役割分担も明記する
- 4.省令事項を確認し計画を完成させる 国土交通省令で定める記載事項と公募占用指針の様式を照合し、漏れがないか確認して歩行者利便増進計画を仕上げる
- 5.公示期間内に道路管理者へ提出する 締切日より余裕をもって道路管理者に計画を提出し、受付の記録を保管する。期間外の提出は選定手続の対象にならない
よくある質問 AI による整理
Q1歩行者利便増進計画とは何ですか?
ほこみちの公募対象施設等を置くために道路を占用したい者が作成し、道路管理者に提出する占用計画です。道路法48条の24が根拠で、選定手続への参加に使われます。
Q2ほこみち 公募 提出期間 いつまで?
道路管理者が公示する期間内です。法律は「一月を下らない期間」と最低限を定めるだけなので、具体的な締切は各道路管理者の公示で確認する必要があります。
Q3歩行者利便増進計画に書く内容は?
①32条2項各号の事項(占用の目的・期間・場所・構造・工事方法など)、②清掃その他の措置、③国土交通省令で定める事項の三つを記載しなければなりません。
Q4ほこみちで個人店も応募できる?
道路法48条の24は「道路を占用しようとする者」に提出を認めており、個人事業者を一律に排除していません。ただし応募資格の詳細は公募占用指針で確認が必要です。
Q5歩道 テラス席 許可 公募 違い
通常の占用許可は申請者ごとに審査されますが、ほこみちの公募区域では期間内に計画を出した者の中から選定されます。先着順ではなく計画の内容で比べられます。
Q6ほこみち 清掃義務 守らないとどうなる?
清掃などの措置は計画の必須記載事項で、認定後は守るべき内容になります。怠れば道路管理者から是正を求められる可能性があり、詳細は48条の26以下の規定と運用を確認します。
Q7公募期間を過ぎてから計画を出せる?
本条3項は、公示された期間内に提出しなければならないと定めます。期間外の提出は選定手続の対象にならないため、公示の確認が重要です。
Q8歩行者利便増進計画の提出先は?
その歩行者利便増進道路を管理する道路管理者です。国道なら国、都道府県道や市町村道なら各自治体が道路管理者になるのが一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ほこみちに指定されたら、今までの歩道の使い方はもう全部できなくなるんですか?
そうとは限りません。ほこみちには、公募を経ずに占用許可の基準が緩められる仕組みもあり、公募の対象になるのは道路管理者が指定した施設と区域です(48条の20以下)。本条の計画提出が必要になるのは公募対象の施設等を置く場合です。実務のポイント:公募にするかどうかは、指定の段階でほぼ決まります。地元の意向は指定前の協議の場でこそ通りやすいため、指定の告示が出てから反対しても手遅れになりがちです
Q2計画に書く「清掃その他の措置」って、どのくらい書けば通るんでしょう?
法律は具体的な量を決めておらず、本条2項2号は、施設の設置に伴い道路の機能や交通環境を維持・向上させる措置を求めるだけです。評価の基準は道路管理者の公募占用指針に示されます。実務のポイント:審査で効くのは、清掃頻度や担当体制まで数字で書いた計画です。「適宜清掃」のような書き方は審査で弱く、選ばれた後に措置が不十分だと言われる原因にもなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「歩道でテラス営業をしたいなら、役所に占用許可を申請すればよい」と思っている人は多い。ほこみちの公募区域では、許可申請の窓口に並ぶ前に、計画を出して他の応募者と比べられる手続が入る。申請という発想自体が、公募区域では通用しない
- 清掃などの措置を記載する義務は知っていても、その重さを軽く見る人が多い。認定された計画は占用の前提となるため、書いた措置を怠れば是正を求められ、最悪の場合は認定や占用の継続に影響しうる(具体的な取消要件は48条の26以下の規定と運用を確認のこと)。審査を通すために盛った約束が、長い占用期間にわたって自分を縛る
- 事業者の目には「自店の前の歩道を使わせてもらうだけ」に見えるが、法律の目には「公共の道路空間を、公募で選ばれた者に一定期間任せる」ことに見える。この視点の差を理解しないまま計画を書くと、売上計画ばかりで公共への還元が薄い書類になり、選定で落ちる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性格 | 道路法48条の24:公募対象施設等の計画を提出し選定手続に参加 | 道路法32条:通常の道路占用許可の申請 道路法48条の26:提出された計画の選定・認定 |
| 主な提出書類・対象 | 歩行者利便増進計画(32条2項各号事項+清掃等の措置+省令事項) | 占用許可申請書(32条2項各号事項) 提出済みの計画が認定判断の対象 |
| 期間の制約 | 道路管理者が公示する一月以上の期間内に限る | 公募のような提出期間の定めは条文上ない 公募後の選定段階(詳細は条文で要確認) |
| 道路への還元 | 清掃その他の措置の記載が必須 | 清掃等の措置の記載は条文上の必須事項ではない 記載された措置を含め計画の適否を判断 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では人行道・騎楼の使用は主に自治体の許可制で運用され、日本のほこみちのような法律上の公募選定手続は一般的ではない
韓国は道路占用許可制を基本とし、公募による占用者選定を法律で一般的に定める構造は日本と異なる
ドイツは公共用道路の特別使用(Sondernutzung)を許可制とし、屋外飲食席は主に州法・自治体の運用で扱われる
フランスは経済活動のための公物占用に事前の選定手続を求める規定があり、公募で比べる発想は日本の本条と近い
米国では歩道飲食は市条例ベースの許可制が中心で、連邦法レベルの統一的な規律はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 商店街でカフェを営むあなたの店先の歩道が、ある日ほこみちに指定され、公募区域になった。隣の大手チェーンも計画を出すらしい。店の目の前の歩道だからといって、あなたに優先権はない。採否を分けるのは計画の中身である
- 公示を見逃していたらどうなる? 提出期間は一か月以上と決まっているだけで、それより長くなる保証はない。期間を過ぎた計画は選定の土俵に上がれない
- あなたが選ばれた事業者で、計画に「毎朝の歩道清掃」「植栽の維持管理」と書いた。三年後、人手不足で清掃をやめたところ、道路管理者から是正を求められた。計画に書いた措置は、選ばれるための飾りではなく、守るべき約束になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公募区域に関心があるなら、道路管理者のウェブサイトの公示を定期的に確認し、公募占用指針で評価基準と提出期限を把握する2. 計画は32条2項各号の事項、清掃などの措置、省令で定める事項の三つを漏れなく書く3. 選定で落ちた場合は理由の説明を求め、次回に生かす。不選定が審査請求や取消訴訟の対象になるかは、実務上解釈が分かれているため、争うなら早めに弁護士へ相談する
訴えられた側:1. 選定され認定を受けた事業者は、計画に書いた清掃などの措置の実施を記録に残す(日付、作業内容、写真) 2. 人手やコストの事情で措置の継続が難しくなったら、自分で中止を判断せず、道路管理者へ事前に相談し計画の変更手続を確認する3. 近隣から苦情が来たら、計画の記載内容と実際の運用を照らし合わせ、必要に応じて是正策を示す
時効(請求できる期限):計画の提出は、道路管理者が公示する一か月以上の期間内に限られる(本条3項)。不選定などを行政処分として争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)が目安となる。ただし処分性の有無は事案によって判断が分かれる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)道路法改正 歩行者利便増進道路(ほこみち)制度の創設に伴い新設されたとみられる。公募による占用者選定の手続の一部として、計画の提出を定めた。その後の改正の有無は人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:道路法改正により歩行者利便増進道路(ほこみち)制度が創設され、公募による占用者選定手続の一部として計画提出の規定が設けられた。その後の改正の有無は要確認
- 道路法 第32条占用許可申請の記載事項を計画に準用
- 道路法 第48条の20歩行者利便増進道路の指定(現行効力を要確認)
- 道路法 第48条の23公募占用指針の策定と公示(現行効力を要確認)
- 道路法 第48条の26計画の適当認定(本条1項が引用)
- 都市再生特別措置法 第62条の2都市再生整備計画による占用許可特例(現行効力を要確認)
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