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道路法 第48条の24(歩行者利便増進計画の提出)

  1. 歩行者利便増進道路に公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用に関する計画(以下「歩行者利便増進計画」という。)を作成し、第四十八条の二十六第一項の規定によるその歩行者利便増進計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。
  2. 2.歩行者利便増進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一第三十二条第二項各号に掲げる事項
  4. 二道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの
  5. 三その他国土交通省令で定める事項
  6. 3.歩行者利便増進計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

この条文の基本情報

歩行者利便増進計画の提出とは何ですか?

定義歩行者利便増進計画の提出とは、道路法第48条の24に定められた規定で、「歩行者利便増進道路に公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用に関する計画(以下「歩行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の24(歩行者利便増進計画の提出)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の24の条文原文は「歩行者利便増進道路に公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用に関する計画(以下「歩行…」で始まります。
  3. 道路法第48条の24は第九節 歩行者利便増進道路に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の24の前の条は道路法第48条の23です。
  7. 道路法第48条の24の次の条は道路法第48条の25です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_24

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