道路法 第48条の23(公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針)
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- 道路管理者は、利便増進誘導区域において第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認められる歩行者利便増進施設等(以下「公募対象歩行者利便増進施設等」という。)について、道路の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。
- 2.公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一公募対象歩行者利便増進施設等の種類
- 二当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の場所
- 三当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の開始の時期
- 四道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるもの
- 五第四十八条の二十六第一項の規定による認定の有効期間
- 六占用予定者(公募対象歩行者利便増進施設等に係る第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準
- 七前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
- 3.前項第二号の場所は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが歩行者利便増進道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。
- 4.第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。
- 5.道路管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該公募占用指針に係る歩行者利便増進道路の存する市町村を統括する市町村長(当該歩行者利便増進道路の道路管理者が市町村である場合の当該市町村を統括する市町村長を除く。)及び学識経験者の意見を聴かなければならない。
- 6.道路管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
この条文の基本情報
公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針とは何ですか?
定義公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針とは、道路法第48条の23に定められた規定で、「道路管理者は、利便増進誘導区域において第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の23(公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の23の条文原文は「道路管理者は、利便増進誘導区域において第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図…」で始まります。
- 道路法第48条の23は第九節 歩行者利便増進道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の23の前の条は道路法第48条の22です。
- 道路法第48条の23の次の条は道路法第48条の24です。
- 道路法第48条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の23は、ほこみちの利便増進誘導区域で占用者を公募で選ぶため、道路管理者が公募占用指針を定められると規定する。評価基準や最長20年の認定期間を記載し公示する。
Q · ほこみちの歩道でテラス席を出す事業者は、どうやって選ばれるの?
道路管理者が公示する公募占用指針の評価基準で選ばれる
道路法48条の23により、道路管理者は利便増進誘導区域内の施設について公募占用指針を定めることができます。指針には施設の種類、占用の場所と開始時期、清掃その他の措置、認定の有効期間(最長20年)、占用予定者を選ぶ評価の基準などを必ず記載します。策定・変更の前には市町村長(道路管理者が市町村の場合を除く)と学識経験者の意見を聴き、定めたら遅滞なく公示しなければなりません。
解説
歩道のオープンカフェ、駅前のベンチ、キッチンカーの並ぶ一角。そこは「早い者勝ち」の場所ではない。道路法48条の23は、歩行者利便増進道路(通称「ほこみち」)の中に設けられた利便増進誘導区域について、道路管理者(国、都道府県、市町村など道路を管理する役所)が「公募占用指針」(誰を、どの場所に、どんな条件で選ぶかを事前に公開するルールブック)を定めることができると規定する。指針に必ず書くことは七つある:施設の種類、場所、占用の開始時期、清掃などの負担、認定の有効期間(最長20年)、選定の評価基準、公募の手続。勝負は応募書類を書く段階では決まらない。評価基準が指針に書き込まれた時点で、何点満点の試験かはもう決まっている。指針を作る前には地元の市町村長と学識経験者の意見を聴き、できあがった指針は公示される。つまり、ルールが固まる前に声を届ける窓口と、固まった後に全文を読める場所が、両方とも法律で用意されている。そこを知っている事業者だけが、20年使える歩道の一等地に手を伸ばせる
法的な位置づけ
公募占用指針とは、道路法48条の23に基づき、道路管理者が歩行者利便増進道路の利便増進誘導区域において、占用許可の申請者を公募で決定する施設について定める指針である。施設の種類、占用の場所・開始時期、清掃等の措置、認定の有効期間(20年以内)、評価の基準、公募の実施に関する事項を記載し、策定後に公示される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公示された公募占用指針を入手する 道路管理者(国・都道府県・市町村)の告示欄やウェブサイトで、対象のほこみちに係る公募占用指針を確認し、全文を保存する。変更公示が出ていないかも併せて確認する
- 2.七つの記載事項を一行ずつ確認する 施設の種類、占用の場所、開始時期、清掃その他の措置、認定の有効期間、評価の基準、公募の実施に関する事項を一覧化し、自社の計画が要件を満たすかを点検する
- 3.評価の基準に沿って提案を設計する 評価の基準の項目と配点を分解し、配点の高い項目から事業計画を組み立てる。提案書の見出しも評価項目に対応させ、審査側が採点しやすい構成にする
- 4.公募手続に従って応募する 指針の「公募の実施に関する事項」に定められた期間・方法・提出先に従って応募書類を提出する。締切と提出形式を必ず再確認する
- 5.選定後は約束した措置の履行記録を残す 選定・認定を受けた後は、指針と計画で約束した清掃その他の措置を継続し、日報や写真で履行記録を残す。道路使用に関する警察の手続が別途必要か確認する
よくある質問 AI による整理
Q1公募占用指針とは何ですか?
ほこみちの歩道に置く施設の占用者を公募で選ぶため、道路管理者が定めるルールです。道路法48条の23が根拠で、評価基準や占用場所などを事前に公示します。
Q2ほこみちとは何ですか?
「歩行者利便増進道路」の通称です。令和2年の道路法改正で創設され、歩道にテラス席やベンチなどを置きやすくし、賑わいある道路空間をつくる制度です。
Q3公募占用指針はどこで見られますか?
道路管理者は指針を定めたり変更したりしたとき、遅滞なく公示する義務があります(本条6項)。自治体の公報やウェブサイトの告示欄で確認するのが基本です。
Q4ほこみちの占用はいつまで認められますか?
公募で選ばれた計画の認定の有効期間は、指針で定められ、最長20年です(本条4項)。占用許可自体はその範囲内で期間を区切って受けることになります。
Q5公募占用指針に必ず書かれる項目は?
施設の種類、占用の場所、占用の開始時期、清掃その他の措置、認定の有効期間、評価の基準、公募の実施に関する事項など、本条2項に定める七つの事項です。
Q6すべての歩道が公募の対象になりますか?
なりません。公募で占用者を決めることが道路管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所は、指針で占用の場所として定めないものとされています(本条3項)。
Q7公募占用指針は誰の意見を聴いて作られますか?
道路が所在する市町村の市町村長と学識経験者です(本条5項)。ただし道路管理者が当該市町村自身である場合、市町村長への意見聴取は除かれます。
Q8公募占用指針は変更されることがありますか?
あります。変更する場合も、策定時と同じく事前の意見聴取(本条5項)と、変更後の遅滞ない公示(本条6項)が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ほこみちの公募って、結局家賃みたいに一番高い金額を出した会社が勝つんですか?
そうとは限りません。何で評価するかは、道路管理者が公募占用指針の中に評価の基準として事前に定めます(道路法48条の23第2項6号)。賑わいの創出、清掃計画、地域との連携の配点が大きい指針もあります。実務のポイント:応募者の多くは提案書の見栄えに力を入れますが、評価が上位になりやすいのは、指針の配点表の項目名をそのまま提案書の見出しに使い、審査員が採点しやすい形にしている提案です
Q2指針ができる前に、地元の意見を言う機会ってあるんですか?
あります。道路管理者は指針を作るときも変えるときも、事前に地元の市町村長と学識経験者の意見を聴かなければなりません(道路法48条の23第5項。道路管理者が市町村自身の場合は市町村長への聴取は除かれます)。実務のポイント:法律が求めているのは市長と学識経験者からの意見聴取だけで、一般からのパブリックコメントまでは義務付けられていません。商店街の声を確実に届けたいなら、市の担当課や市長に早めに伝え、意見聴取の内容に反映してもらうのが現実的なルートです
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路でお店を出すには警察の許可さえあればいい」と考える人は多い。実際には道路の占用許可(道路法32条)は道路管理者が出すもので、警察の道路使用許可(道路交通法77条)とは別物である。ほこみちの公募で選ばれても、使用の態様によっては警察側の手続も別に必要になる
- 公募は「一番いい提案が勝つ」という一般論は知っていても、何がいい提案かを決める評価基準が指針の中に事前に固定されていることの重さは見落とされがちだ。基準に書かれていない魅力は、どれほど優れていても点数にならない
- 「20年使える」と聞いて、20年間の占用許可がまとめて一度にもらえると考えるのは問いの立て方が違う。20年を上限とするのは認定の有効期間であり(本条4項)、その範囲内で占用許可は期間を区切って受けることになる。認定の維持には指針と計画で約束した条件を守り続ける必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 道路法48条の23:公募で占用者を選ぶための指針の策定 | 道路法32条:道路占用許可の基本規定 道路法48条の26:公募を経た計画の認定 |
| 誰が決めるか | 道路管理者が指針を定め、公示する | 道路管理者が個別の申請ごとに許可する 道路管理者が占用計画を認定する |
| 事業者にとっての意味 | 勝負のルール(評価基準・場所・期間)が事前に固まる段階 | 実際に道路を占用するための許可 選定結果の確定と有効期間(最長20年)の付与 |
| 地元が関与できる場面 | 策定・変更前の市町村長・学識経験者への意見聴取 | 法律上の一般的な意見聴取規定はない 指針に基づく評価の結果として決まる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では人行道の占用は主に地方自治法規で個別許可される。日本のように評価基準を事前公示して公募選定し、最長20年の期間を与える統一的な法律上の仕組みは一般的ではない
韓国も道路占用は管理庁の許可制。公募型の選定は個別の運用によるところが大きい
ドイツでは道路の通常利用を超える利用はSondernutzungとして許可を要し、カフェ席等は各州・市町村の規律で運用される
フランスは経済活動目的の公物占用について、透明性・公平性を担保する事前選定手続を法律上求めており、本条と同じく公平な選定という問題意識を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 駅前で十年カフェを営むあなたの店先の歩道が「ほこみち」に指定された。市の告示に公募占用指針が出ている。評価基準を読むと「地域の賑わい創出」「清掃計画」が配点の大半で、価格はわずか。値引きで勝負するつもりだった事業計画を、今週中に組み直すことになる
- 応募締切まであと10日。指針の第4号に書かれた清掃その他の措置を見落としたまま事業計画を出せば、点数以前に要件不足になりかねない。今夜のうちに指針の全項目を一行ずつ確認する
- もし選ばれなかった近隣の老舗が「市長の知り合いが選ばれた」と騒ぎ出したら、どうなる? 評価基準が指針で事前に公示されている以上、まず問われるのは基準どおりに採点されたかどうかだ
- あなたの会社が選定され、歩道にテラス席を出した。ところが指針で約束した周辺の清掃を人手不足で怠り、苦情が道路管理者に届いた。選定された側にも、守るべき約束がついて回る
- 商店街の理事として、市が新しく指針を作ると聞いた。市町村長への意見聴取の前なら、商店街の要望を市長経由で届ける余地がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 選定から漏れた、または近隣に不利な配置が決まった場合、まず公示された指針と評価基準を入手し、選定結果がその基準に沿っているかを確認する2. 道路管理者に選定理由や評価内容の説明を求め、情報公開請求で採点資料を取得する3. 不選定が行政処分(役所が特定の人に直接下す法的な決定)にあたるかどうかは実務上解釈が分かれているため、審査請求や取消訴訟を検討する際は行政事件に詳しい弁護士にまず相談する4. 次回の指針変更に向け、市町村長や議員を通じて意見を届ける
訴えられた側:1. 選定事業者として苦情や是正要請を受けたら、指針と自社の計画で約束した清掃その他の措置の履行記録(日報、写真)を即座に整理する2. 履行が不十分な点があれば、道路管理者に改善計画を自分から先に示す3. 選定の公正性を第三者から疑われた場合は、評価基準に沿った提案内容だったことを資料で説明できるようにしておく4. 認定の有効期間の終わりが近づいたら、更新や再公募のスケジュールを早めに確認する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。認定の有効期間は最長20年(本条4項)。不選定等を行政処分として争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。ただし、処分にあたるかどうかは事案ごとに判断が分かれる(最新の運用状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)道路法改正 歩行者利便増進道路(ほこみち)制度の創設に伴い、公募占用指針に関する規定が設けられたと考えられる。条番号の変動の有無を含め、人の手による検証が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:道路法等の一部を改正する法律により歩行者利便増進道路(ほこみち)制度が創設され、公募占用指針に関する規定が設けられた。条番号の変動等の詳細は原典での確認を要する
- 道路法 第32条道路占用許可の基本規定、公募の対象となる許可申請
- 道路法 第33条占用許可基準、ほこみちでの特例の前提
- 道路法 第48条の24公募占用指針に基づく占用計画の提出(現行効力を要確認)
- 道路法 第48条の26占用計画の認定、有効期間の根拠
- 道路交通法 第77条警察署長による道路使用許可、占用許可と並行する手続
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