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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第48条の22(歩行者利便増進道路の管理の特例)

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  1. 第四十八条の二十第三項の規定により都道府県が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した指定市以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は当該歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保するための歩道の拡幅その他の歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(第十七条第一項から第四項までの規定により指定市、指定市以外の市又は町村が行うこととされているものを除く。以下この条において「歩行者利便増進改築等」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。
  2. 2.指定市以外の市町村は、前項の規定により歩行者利便増進改築等を行おうとするとき、及び当該歩行者利便増進改築等の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  3. 3.指定市以外の市町村は、第一項の規定により歩行者利便増進改築等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
  4. 4.第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

歩行者利便増進道路の管理の特例とは何ですか?

定義歩行者利便増進道路の管理の特例とは、道路法第48条の22に定められた規定で、「第四十八条の二十第三項の規定により都道府県が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した指定市以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の22(歩行者利便増進道路の管理の特例)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の22の条文原文は「第四十八条の二十第三項の規定により都道府県が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した指定市以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又…」で始まります。
  3. 道路法第48条の22は第九節 歩行者利便増進道路に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の22の前の条は道路法第48条の21です。
  7. 道路法第48条の22の次の条は道路法第48条の23です。
  8. 道路法第48条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法48条の22は、ほこみちに指定された都道府県管理道路について、指定市以外の市町村が都道府県の同意を得て、歩道拡幅などを代わりに行えると定める。

Q · 県道の歩道なのに、町が拡幅工事をすることってあるの?

ほこみち指定と県の同意があれば、町が代わりに工事できる

道路法48条の22により、48条の20第3項にもとづいて都道府県管理道路を歩行者利便増進道路に指定した指定市以外の市町村は、都道府県に協議して同意を得れば、歩道の拡幅など政令で定める工事を都道府県に代わって行えます。工事の間は、政令の範囲で道路管理者の権限も代わりに行います。工事の開始時と完了時には公示が必要です。道路の管理権そのものが市町村に移るわけではありません。

解説

県道の歩道が広がり、ベンチやオープンカフェの席が並び始めた。ところが工事看板の発注者欄には、県ではなく町の名前が書いてある。誤植ではない。道路法48条の22によると、県が管理する道路でも、市町村が48条の20第3項にもとづいて歩行者利便増進道路(通称「ほこみち」:人が立ち止まり、くつろげる空間づくりを進める道路)に指定していれば、その市町村が県の同意を得て、歩道の拡幅などの工事を県に代わって行える。ただし、この市町村から指定市(政令指定都市)は除かれる。工事の間、市町村は政令で定める範囲で道路管理者(その道路の管理責任を負う役所)の権限も代わりに行う。工事を始めるときと終えたときには、公示(公に知らせる手続)も義務付けられている。つまり、その区間について要望や苦情を出す相手、資料を求める相手は、県庁ではなく役場かもしれない。窓口を一つ間違えるだけで、回答は数週間遅れる。

法的な位置づけ

道路法第48条の22は、歩行者利便増進改築等の代行を定める規定である。48条の20第3項により都道府県管理道路を歩行者利便増進道路に指定した指定市以外の市町村が、都道府県の同意を得て、政令で定める歩道拡幅等の工事を都道府県に代わって行い、政令の範囲で道路管理者の権限を代行する仕組みをいう。

よくある質問 AI による整理

Q1ほこみちとは何ですか?

歩行者利便増進道路の通称です。人が立ち止まり、くつろげる歩行空間づくりを進めるために指定される道路で、道路法48条の20以下に規定されています。

Q2道路法48条の22とはどんな規定?

ほこみちに指定された都道府県管理道路で、指定市以外の市町村が県の同意を得て歩道拡幅などの工事を代わりに行えることを定めた規定です。

Q3県道の歩道を町や市が工事できる?

できる場合があります。市町村がその区間をほこみちに指定していて、都道府県に協議して同意を得れば、政令で定める歩行者向けの工事を代わりに行えます。

Q4政令指定都市はこの制度の対象?

対象外です。本条は「指定市以外の市町村」に限っています。政令指定都市は道路法17条1項により、区域内の都道府県道などを自ら管理する立場にあります。

Q5代行できる工事の範囲はどこまで?

歩行者の滞留空間を確保するための歩道拡幅など、政令で定める歩行者の利便増進に資する改築・修繕などに限られます。17条で市町村が本来行うものは除かれます。

Q6県の同意がなくても町は工事できる?

できません。本条1項は、都道府県に協議し、その同意を得ることを要件にしています。同意がなければ、原則どおり道路管理者である都道府県が工事を行います。

Q7代行工事の公示はどこで確認できる?

公示の方法は国土交通省令で定められています。実務では、工事を行う市町村の公報やウェブサイトで確認できることが多いので、まず役場の道路担当課に問い合わせましょう。

Q8代行工事中の歩道で事故が起きたら誰に請求する?

国家賠償法2条・3条が問題になり、管理者と費用負担者のどちらも責任を負う可能性があります。工事開始の公示で工事主体を確かめてから、請求先を検討するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市は政令指定都市なんですけど、この制度って使えます?

本条の対象は「指定市以外の市町村」である。政令指定都市はもともと、区域内の指定区間外の国道や都道府県道を自ら管理する特例を持っているため(道路法17条1項)、代行の仕組みが要らない。実務のポイント:中核市や一般市、町村は対象になる。役場の担当者が本条を知らないことも珍しくないので、条番号を添えて文書で照会すると話が早い

Q2町が代わりに工事したら、費用は全部町が払うことになるんですか?

本条が定めているのは、工事の実施と権限の代行である。本条1項は85条1項・2項などの規定にかかわらず行えると書いているが、具体的な負担の線引きは、関係規定と県との協議で決まる部分が大きい(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:負担割合は、県の同意書や協定書といった協議段階の文書に表れる。情報公開請求でそれらを入手するのが、全体像をつかむ最短ルートである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「県道のことは県に頼むしかない」という問いの立て方そのものがずれている。正しい問いは「この区間はほこみちに指定されているか、指定したのは誰か」である。市町村が指定したほこみちなら、歩道の拡幅などは市町村が県の同意を得て代わりに行える(道路法48条の22第1項)
  • 市町村が代わりに工事できると知っていても、その範囲の狭さは見落とされやすい。対象は、政令で定める歩行者の利便を高めるための改築や修繕などに限られる。車道を広げる工事は含まれず、道路全体の管理権が市町村に移るわけでもない。工事中に代わって行う権限も、政令で定める範囲に限られる(同条3項)
比較の観点この条文ほかの条文
工事・管理を担う主体48条の22:ほこみちを指定した指定市以外の市町村(工事の代行)17条:指定市、または協議・同意を経た市町村(管理の特例)
15条:都道府県(都道府県道管理の原則)
要件48条の20第3項による指定+都道府県との協議・同意指定市は法律上当然に管理。その他の市町村は都道府県との協議・同意
特別な要件なし(原則規定)
範囲政令で定める歩行者利便増進改築等に限定。管理権は都道府県に残る条文が定める範囲の道路管理
都道府県道の管理全般

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公路法・市區道路條例

台湾でも道路の種別ごとに管理主体が分かれ、管理の委託などで調整する。ほこみちに相当する歩行者空間の特例制度との対応は要確認

韓国
도로법

韓国も道路の種別ごとに道路管理庁を定め、管理を分担する仕組みを持つ。歩行者空間の特例との対応は要確認

ドイツ
FStrG § 5

ドイツでは一定規模以上の市町村が Ortsdurchfahrt の道路建設負担を担うなど、広域道路でも市町村が工事・管理を分担する仕組みがある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 商店会の役員として、県道の狭い歩道にベンチと植栽を置きたい。県の土木事務所では「優先順位が低い」と言われた。だが町がその区間をほこみちに指定していれば、町が県の同意を得て拡幅工事を代わりに行う道がある。陳情先を変えるだけで、止まっていた話が動き出すことがある
  • 拡幅工事中の歩道で段差につまずき、骨折したらどうなる? 相手は県なのか、工事を代わりに行った町なのか。国家賠償法2条と3条のどちらで誰を被告にするかが絡むので、交渉を始める前に、工事開始の公示で工事主体を確かめておく必要がある

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)道路法改正 歩行者利便増進道路制度を創設した改正と関連すると考えられる。ただし、本条の追加時期と、その後に改正があったかどうかは人の手で検証する必要がある

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:道路法改正により歩行者利便増進道路制度が創設された際に関連して設けられた規定と考えられる。本条の条番号と追加時期、その後の改正の有無は要検証

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第九節 歩行者利便増進道路

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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