道路法 第48条の21(歩行者利便増進道路の構造の基準)
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歩行者利便増進道路に係る第三十条第一項及び第三項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより歩行者利便増進道路における歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進が図られるように定められなければならない。
この条文の基本情報
歩行者利便増進道路の構造の基準とは何ですか?
定義歩行者利便増進道路の構造の基準とは、道路法第48条の21に定められた規定で、「歩行者利便増進道路に係る第三十条第一項及び第三項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより歩行者利便増進道路における歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の21(歩行者利便増進道路の構造の基準)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の21の条文原文は「歩行者利便増進道路に係る第三十条第一項及び第三項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより歩行者利便増進道路における歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進…」で始まります。
- 道路法第48条の21は第九節 歩行者利便増進道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の21の前の条は道路法第48条の20です。
- 道路法第48条の21の次の条は道路法第48条の22です。
- 道路法第48条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の21は、ほこみち(歩行者利便増進道路)の構造基準を、歩行者の安全かつ円滑な通行と利便の増進が図られるよう定めることを求める規定。
Q · ほこみちに指定された道路は、どんなルールで作り方が決まるの?
歩行者の安全・円滑な通行と利便増進が条件です
道路法48条の21により、歩行者利便増進道路の構造の技術的基準は、歩行者の安全かつ円滑な通行と利便の増進が図られるように定めなければなりません。基準そのものは、国道なら政令(道路構造令)、都道府県道・市町村道なら自治体の条例で定められます(道路法30条1項・3項)。にぎわい空間を広げるために通行機能を削る設計は、本条の趣旨に合いません。
解説
歩道にテラス席が並ぶ通りは、多くの場合「店が勝手にはみ出している」わけではない。道路管理者が歩行者利便増進道路(通称ほこみち)に指定した道路では、歩道の一部を「にぎわいの場所」として設計できる。ただしその前提として、本条は歩行者利便増進道路の構造の技術的基準について、二つのことを求めている。一つは歩行者が安全かつ円滑に通行できること、もう一つは歩行者の利便が増進されることである。ここで言う構造の技術的基準とは、国道なら政令(道路構造令)、都道府県道・市町村道なら自治体の条例で決まる、幅員や歩道の作り方のルールのことだ。つまりほこみちは「店に道を貸す制度」ではない。歩行者のために道の形そのものを変えるのが出発点で、テラス席やベンチはその結果として置けるようになる。この順番を押さえておけば、自治体への提案や地元説明会で「歩行者の通行空間はどこに、何メートル残るのか」という核心の質問を、真っ先に投げられるようになる。
法的な位置づけ
道路法第48条の21は、歩行者利便増進道路に適用される道路構造の技術的基準について、その内容を方向付ける規定である。国道については政令、都道府県道・市町村道については条例が定める基準を、歩行者の安全かつ円滑な通行と利便の増進が図られるように定めることを義務付けている。
よくある質問 AI による整理
Q1ほこみちとは何ですか?
道路法上の「歩行者利便増進道路」の通称です。道路管理者が指定し、歩道を通行だけでなく滞在やにぎわいの場としても使えるように整備する制度です。
Q2歩行者利便増進道路の構造基準は誰が決める?
国道は政令(道路構造令)、都道府県道・市町村道は政令の基準を参酌して自治体が条例で定めます(道路法30条)。本条はその内容に方向性を与えています。
Q3ほこみち制度はいつからですか?
令和2年(2020年)の道路法改正で創設され、同年11月に施行されたとされます。コロナ禍の緊急措置とは別の恒久制度です。
Q4ほこみちの歩道幅はどれくらい残す必要がある?
本条自体は数値を定めていません。具体的な幅員は政令や条例の構造基準で決まり、歩行者の安全かつ円滑な通行の確保が前提とされます。
Q5ほこみちに指定されると何ができる?
構造面で歩行者の滞在空間を設計でき、その上で利便増進誘導区域での占用の特例が検討されます。ベンチ、植栽、テラス席などの配置が想定されます。
Q6道路構造令とは何ですか?
道路法30条に基づき、道路の幅員や歩道・車道の構造など技術的基準を定めた政令です。国道の構造基準の根拠となり、自治体条例の参酌基準にもなります。
Q7ほこみちの構造基準に違反するとどうなる?
本条は基準を定める側への義務付けです。基準の趣旨に反する設計は、住民説明会や議会審議、監査請求などで問題点として指摘されうる論点となります。
Q8市町村道のほこみち基準は自治体ごとに違う?
違いえます。市町村道の構造基準は条例で定めるため、政令の基準を参酌しつつ地域の実情に合わせた設計の余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの店の前の歩道、ほこみちにしてもらえばテラス席を出せるんですか?
指定するのは道路管理者で、店側は直接申請できない(道路法48条の20、現行の条番号は要確認)。指定された道路の構造は、歩行者の安全で円滑な通行と利便の増進を図るよう基準が定められる(本条)。そのうえで利便増進誘導区域での占用が検討される。実務のポイント:自治体は商店街やまちづくり団体の地元合意を重視する。店単独で動くより、地域でまとまって提案した方が指定までの距離が縮む。
Q2国道と市道で、ほこみちのルールって違うんですか?
構造の技術的基準の決め方が違う。国道は政令(道路構造令)で定め、都道府県道・市町村道は政令の基準を参酌して自治体が条例で定める(道路法30条1項・3項)。本条はその両方に、歩行者の利便増進という方向性をはめている。実務のポイント:市町村道なら条例次第で地域の実情に合わせた設計余地がある。議会での条例改正の動きを追うのが早い。
間違えやすい点 AI による整理
- ほこみちは飲食店に歩道を開放するための制度だと思われがちだが、本条が構造基準に求めているのは歩行者の安全・円滑な通行と利便の増進である。占用の特例は、その構造ができてから乗る二階部分であり、受益者として最初に名前が挙がるのは店ではなく歩行者だ
- コロナ禍の2020年に話題になった「沿道飲食店の路上利用の占用許可基準緩和」と、ほこみちを同じものだと思っている人は多い。前者は国の通知による期間限定の緊急措置だった。後者は令和2年(2020年)の道路法改正で作られた恒久制度であり、道路の構造基準まで含めて手当てされている。根拠の階層がまったく違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 道路法48条の21:ほこみちの構造基準の方向性(歩行者の安全・円滑な通行と利便増進) | 道路法30条:道路構造の技術的基準を政令・条例に委ねる一般規定 道路法33条:道路占用の許可基準 |
| 対象 | 歩行者利便増進道路に指定された道路の構造 | すべての道路の構造 道路上の工作物・物件等の占用 |
| 名あて人 | 構造基準を定める国(政令)・自治体(条例) | 国(政令)・自治体(条例) 占用許可を行う道路管理者 |
| テラス席との関係 | 席を置ける空間を構造面で用意する土台 | 幅員等の一般ルールの出発点 原則は無余地性要件があり、ほこみちでは特例が用意される |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は人行道の設計を技術規範と各自治体の管理自治條例で規律し、路面の飲食利用は占用許可の個別運用に委ねる傾向がある。構造基準段階で歩行者の利便増進を法定目的とする日本の仕組みとは組み立てが異なる
韓国は歩行者の安全と便宜増進を目的とする独立法を持ち、歩行環境改善地区などの制度で歩行空間を整備する
米国は公道上の歩行空間についてアクセシビリティ基準を定め、歩道カフェの許可は各都市の条例で運用される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 商店街の理事会で、カフェ店主が「ほこみちに指定してもらえば歩道に席を出せる」と提案した。そのとき、指定後の道路構造の基準に照らして歩行者の通行幅がどれだけ残るのかを説明できる人は、会議室に一人もいなかった
- 市役所の道路課で、あなたは駅前通りをほこみちに指定する担当になった。自治体の条例で定める構造基準を見直すとき、車いすやベビーカーの通行空間を削ってにぎわい空間を広げる設計にしてよいのか? 本条の文言は「安全かつ円滑な通行」と「利便の増進」を並べており、どちらか一方だけを優先する設計は基準の趣旨に合わない
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)道路法改正 歩行者利便増進道路制度の創設に伴い新設。同年11月施行とされる。歩行者利便増進道路の構造基準が歩行者の安全・円滑な通行と利便の増進を図るよう定められるべきことを明文化した
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:道路法等の一部を改正する法律により歩行者利便増進道路制度が創設され、その構造基準を歩行者の安全かつ円滑な通行と利便の増進のために定めるべき旨が明文化された
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