道路法 第48条の27(歩行者利便増進計画の変更等)
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- 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた歩行者利便増進計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。
- 2.道路管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。
- 一変更後の歩行者利便増進計画が第四十八条の二十五第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。
- 二当該歩行者利便増進計画の変更をすることについて、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。
- 3.前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。
この条文の基本情報
歩行者利便増進計画の変更等とは何ですか?
定義歩行者利便増進計画の変更等とは、道路法第48条の27に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の27(歩行者利便増進計画の変更等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の27の条文原文は「前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。」で始まります。
- 道路法第48条の27は第九節 歩行者利便増進道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の27の前の条は道路法第48条の26です。
- 道路法第48条の27の次の条は道路法第48条の28です。
- 道路法第48条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の27は、ほこみちの認定計画提出者が歩行者利便増進計画を変更する際、道路管理者の認定を要すると定める。変更は歩行者利便の一層の増進かやむを得ない事情が必要。
Q · ほこみちのテラス席、認定後にテーブルや営業時間を変えるのにも役所の認定がいるの?
必要。歩行者の利便向上かやむを得ない事情が条件
道路法48条の27第1項により、認定を受けた歩行者利便増進計画を変更するには、事前に道路管理者の認定を受けなければなりません。条文上、軽微な変更を除外する規定はありません。認定されるのは、変更後の計画が48条の25第1項1号〜3号の選定基準を引き続き満たし、かつ歩行者の利便の一層の増進に寄与すると見込まれるか、出店者の撤退などやむを得ない事情がある場合に限られます。売上向上だけを理由とする変更は、この基準に当てはめにくいのが実情です。
解説
歩道のテラス席やベンチ、キッチンカーの区画は、「ほこみち(歩行者利便増進道路)」の公募で選ばれ、道路管理者の認定を受けた計画どおりに置かれている。この計画は一度認定されると、運営する側が自由に書き換えられない。テーブルを増やす、営業時間を延ばす、ベンチを撤去して物販棚に替える。どれも計画の変更にあたり、変更する前に道路管理者の認定を改めて受ける必要がある(本条1項)。条文上、軽微な変更を除外する規定は置かれていない。では、どんな変更なら認められるのか。基準は二つしかない。変更後の計画が、選定時の基準(48条の25第1項1号から3号)を引き続き満たしていること。そのうえで、歩行者の利便を「さらに」高めるか、「やむを得ない事情」があること。つまり、売上を伸ばしたいという理由だけでは、法律上の通り道がない。変更申請の書類には「歩行者にとって何が良くなるのか」を書く。これを分かっている事業者だけが、認定済みの計画を育てていける。
法的な位置づけ
道路法48条の27は、歩行者利便増進道路(ほこみち)の歩行者利便増進計画について、前条1項の認定を受けた認定計画提出者が計画を変更する場合に道路管理者の変更認定を要する旨を定める規定である。変更認定は、変更後の計画が48条の25第1項1号から3号までの基準を満たし、かつ歩行者の利便の一層の増進に寄与するか、やむを得ない事情がある場合に限り行われる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更内容が認定計画のどこに当たるか洗い出す 認定を受けた歩行者利便増進計画の記載事項(施設の配置・規模・運営方法等)と変更案を突き合わせ、どの記載を変えることになるかを一覧化する。条文上、軽微な変更の除外規定はないため、記載事項に触れるものはすべて対象と考える
- 2.変更理由を「一層の増進」か「やむを得ない事情」に整理する 48条の27第2項2号の二つの通り道のどちらで説明するかを決める。歩行者側のメリット(ベンチ開放、照明、清掃範囲拡大等)を数字や図で示すか、撤退・工事・災害など事業者の都合ではない事情を時系列で記録する
- 3.道路管理者に事前相談する 正式申請の前に道路管理者と協議し、変更後も48条の25第1項1号〜3号の選定基準を満たすか、審査期間の目安はどれくらいかを確認する。必要に応じて警察署(道路使用許可)・保健所との調整範囲も聞いておく
- 4.変更認定を申請し、認定後に実施する 道路管理者の様式に沿って変更認定を申請する。認定を受けるまでは現行計画どおりに運営し、認定後に配置・運営を変更する。関連する占用許可・道路使用許可の手続も並行して整える
よくある質問 AI による整理
Q1ほこみち(歩行者利便増進道路)とは?
歩道などの道路空間に、テラス席・ベンチ・キッチンカー等を置きやすくするため道路管理者が指定する道路です。公募で選ばれた計画に基づき占用が行われます。
Q2ほこみちの計画変更が認定される基準は?
変更後の計画が道路法48条の25第1項1号〜3号の選定基準を満たし、かつ歩行者の利便の一層の増進に寄与するか、やむを得ない事情があることの二段構えです(48条の27第2項)。
Q3ほこみちの変更認定にはどれくらい時間がかかる?
条文に審査期間の定めはありません。道路管理者ごとの審査基準や標準処理期間で決まるため、事前相談の段階で目安を確認し、イベント等から逆算して申請するのが安全です。
Q4認定を受けずにほこみちの計画を変えたら違法?
道路法48条の27第1項に反します。占用許可条件違反として道路管理者の監督処分(道路法71条)の対象となりうるほか、更新時の評価にも響きます。
Q5ほこみちの出店者が撤退したら計画を変更できる?
できる可能性が高いです。出店者の撤退は「やむを得ない事情」(48条の27第2項2号)の典型例で、空き区画を埋める変更として認定を受けやすいとされます。
Q6ほこみちの変更認定と道路使用許可は両方必要?
別の制度なので両方が問題になります。道路管理者の変更認定に加え、配置や運営が変われば警察署長の道路使用許可(道路交通法77条)や保健所の許可も確認が必要です。
Q7ほこみちの変更が不認定になったら争える?
不認定は処分にあたると考えられ、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)の対象になりえます。期限があるため、通知を受けたらすぐ確認が必要です。
Q8ほこみちの計画変更は誰が申請する?
前条1項の認定を受けた「認定計画提出者」です。個々の出店者ではなく、計画を提出した事業者や協議会等が申請主体になる点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1メニューを変えたり営業時間を1時間延ばすくらいでも、いちいち認定がいるんですか?
認定計画に記載された事項を変えるなら、本条1項により認定が必要になる。条文上、軽微な変更の除外規定は置かれていない。実務のポイント:計画書に何を書き込んだかで、後の自由度が決まる。最初の申請で営業時間やメニューを細かく書きすぎると、変えるたびに認定が必要になる。書き方の粒度は、最初の申請段階で道路管理者とすり合わせておく
Q2売上が伸びないから業態を変えたい、という理由で変更は通りますか?
その理由だけでは難しい。本条2項2号は、歩行者の利便の一層の増進か、やむを得ない事情を求めている。実務のポイント:申請書では採算の話を前面に出さず、新しい業態で歩行者の滞在や回遊がどう良くなるかを数字や図で示す。通行量調査や利用者アンケートを添付すると、道路管理者の説明責任も果たしやすくなり、通りやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度認定を取れば、運営の中身はこちらの裁量だ」と考えがちだが、逆である。認定されたのは場所だけでなく、施設の配置・規模・運営のしかたを含めた計画全体であり、その中身を変えるたびに本条の認定が必要になる
- 変更が認められるかは「歩行者に迷惑をかけないか」で判断されると思われている。実際の基準はもっと厳しい。迷惑をかけないだけでは足りず、歩行者の利便を「一層」高めるか、やむを得ない事情があるかが問われる。中立的な変更は、説明のしかたを誤ると通らない
- 事業者の目線では「テーブル2卓の追加」でも、道路管理者の目線では「有効幅員の縮小」と「公募の公平性」の問題になる。公募で他の応募者に勝った計画を、選定後に事業者有利へ変えれば、落選した事業者との公平が崩れる。この視点の違いを理解しない申請は、何度出しても差し戻される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 道路法48条の27:認定後の歩行者利便増進計画の変更 | 道路法48条の26:歩行者利便増進計画の当初の認定 道路法32条:通常の道路占用許可 |
| 判断基準 | 48条の25第1項1号〜3号の基準+一層の増進またはやむを得ない事情 | 公募における選定基準(48条の25)等 占用の場所・物件等に関する一般的な許可基準 |
| 事業者にとっての意味 | 選定後に計画を育てるための唯一の正規ルート | 公募で道路空間を獲得する入口 ほこみち以外での個別占用の原則ルート |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では人行道の占用は主に地方自治条例で個別許可として規律され、日本のような公募選定計画と変更認定の二段構造は一般的ではない
韓国も道路占用許可制を基本とし、許可内容の変更には改めて許可を要する点で発想が近い
ドイツでは歩道のカフェ席等は州道路法上の特別利用許可で規律され、許可内容の変更は新たな許可の問題となる
フランスは公物の経済的利用に事前の公開選定手続を求めており、選定の公平性を守る点で本条の価値判断と通じる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- テラス席が好評で、冬だけ客席を倍に広げたい。そんな変更でも認定が必要になるのか? 必要である。しかも客席を増やした分、歩行者が通れる幅が狭くなるなら、「歩行者の利便の一層の増進」を説明するのは難しい。席数ではなく、ベンチの一般開放やごみ箱の設置など、歩行者側にもメリットがある設計にして申請し直すのが現実的な一手になる
- あなたが商店街の協議会の担当者で、来月のイベントに合わせてキッチンカーの配置を変えたい。イベントまであと3週間。道路管理者の審査期間を考えると、今週中に事前相談に行かないと間に合わない。配置変更を無認定で先にやってしまうと、占用許可の条件違反を指摘されて、ほこみちの枠そのものを失うリスクがある
- 出店者の一社が撤退した。空いた区画を埋めるための計画変更は「やむを得ない事情」の典型で、認定を受けやすい
取るべき行動
被害を受けた側:(認定計画提出者として変更を不認定とされた場合)1. 不認定の理由書を受け取り、48条の25第1項各号の基準と、「一層の増進」「やむを得ない事情」のどちらで落ちたかを特定する2. 歩行者側のメリット(ベンチ開放、照明、清掃範囲の拡大など)を加えて再申請する3. 理由が不明確、または判断に不服がある場合は、審査請求または取消訴訟を検討する。不認定は処分にあたると考えられるが、実務上の扱いは事前に道路管理者・専門家に確認する
訴えられた側:(無認定変更を道路管理者から指摘された場合)1. 指摘された配置・運営をただちに認定計画どおりに戻し、写真で記録する2. 変更が必要だった事情を整理し、事後ではなく改めて変更認定を申請する3. 是正を放置すると、占用許可条件違反として監督処分(道路法71条)や認定の取消しにつながりうる。更新時の評価にも響くため、早期是正が最も安くつく
時効(請求できる期限):本条に特定の申請期限はない。ただし不認定に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。期限経過後は争えなくなる
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年) 道路法等の一部を改正する法律により、歩行者利便増進道路(ほこみち)制度が創設され、計画の認定・変更に関する規定が設けられたとみられる。条番号と「公募占用計画」「歩行者利便増進計画」の名称の変遷は人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:道路法等の一部を改正する法律により歩行者利便増進道路(ほこみち)制度が創設され、計画の認定・変更に関する規定が設けられた。条番号の変遷は原典での確認を要する
- 道路法 第48条の26変更前提となる計画認定の規定
- 道路法 第48条の25変更後も満たすべき選定基準
- 道路法 第32条道路占用許可の一般原則
- 道路法 第71条違反時の道路管理者の監督処分
- 道路交通法 第77条警察署長の道路使用許可が並行して必要
- 行政手続法 第5条変更認定の審査基準の設定・公表
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