道路法 第48条の27(歩行者利便増進計画の変更等)
- 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた歩行者利便増進計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。
- 2.道路管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。
- 一変更後の歩行者利便増進計画が第四十八条の二十五第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。
- 二当該歩行者利便増進計画の変更をすることについて、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。
- 3.前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。
この条文の基本情報
歩行者利便増進計画の変更等とは何ですか?
定義歩行者利便増進計画の変更等とは、道路法第48条の27に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の27(歩行者利便増進計画の変更等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の27の条文原文は「前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。」で始まります。
- 道路法第48条の27は第九節 歩行者利便増進道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の27の前の条は道路法第48条の26です。
- 道路法第48条の27の次の条は道路法第48条の28です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_27