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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路法 第48条の28(公募を行つた場合における道路の占用の許可)

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  1. 認定計画提出者は、第四十八条の二十六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第四項及び次条において「計画の認定」という。)を受けた歩行者利便増進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次項及び次条第二号において「認定歩行者利便増進計画」という。)に従つて公募対象歩行者利便増進施設等を設置しなければならない。
  2. 2.道路管理者は、認定計画提出者から認定歩行者利便増進計画に基づき第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。
  3. 3.前項の規定による許可に係る第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第四十八条の二十四第二項第二号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。
  4. 4.計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第四十八条の二十六第一項の道路の場所については、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請をすることができない。

この条文の基本情報

公募を行つた場合における道路の占用の許可とは何ですか?

定義公募を行つた場合における道路の占用の許可とは、道路法第48条の28に定められた規定で、「認定計画提出者は、第四十八条の二十六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の28(公募を行つた場合における道路の占用の許可)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の28の条文原文は「認定計画提出者は、第四十八条の二十六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。」で始まります。
  3. 道路法第48条の28は第九節 歩行者利便増進道路に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の28の前の条は道路法第48条の27です。
  7. 道路法第48条の28の次の条は道路法第48条の29です。
  8. 道路法第48条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法第48条の28は、ほこみちの公募で計画の認定を受けた者が計画どおりに占用許可を申請すれば、道路管理者は許可を与えなければならないと定める。

Q · ほこみちの公募で選ばれて計画が認定されたら、役所は道路の占用許可を断れないの?

断れない。認定計画どおりの申請なら許可は義務になる

道路法第48条の28第2項により、認定計画提出者が認定歩行者利便増進計画に基づいて第32条の占用許可を申請した場合、道路管理者は許可を与えなければなりません。ただし申請書には道路環境の維持・向上のための措置を記載した書面を添付する必要があり(第3項)、その目的に沿った許可条件(第87条)が付されます。また認定された場所では、認定計画提出者以外の者は占用許可を申請できません(第4項)。

解説

道路の占用許可(歩道などに物を置き、継続して使うための役所の許可)は、本来は「お願い」である。許可するかどうかは道路管理者(その道路を管理する国や自治体)の裁量に委ねられ、「通行の支障になる」と言われればそれまでだ。ところが本条第2項は、この構図をひっくり返す。ほこみち(歩行者利便増進道路)で公募に勝ち、計画の認定を受けた事業者が計画どおりに申請すれば、道路管理者は許可を「与えなければならない」。つまり役所に断る裁量はない。さらに第4項により、認定された場所については認定計画提出者以外の者が占用許可を申請することさえできなくなる。歩道のテラス席やキッチンカーの区画を狙うなら、勝負は申請窓口ではなく、その手前の公募で決まる。ただし特権には代償がある。第1項で計画どおりに設置する義務を負い、清掃や植栽管理など道路を良くする措置まで書面で約束させられる。許可の保証と義務の束が同時に降ってくる。それが本条の正体である

法的な位置づけ

道路法第48条の28は、歩行者利便増進道路(ほこみち)における公募占用の許可の特例を定める規定である。計画の認定を受けた認定計画提出者に計画どおりの施設等の設置義務を課す一方、その計画に基づく占用許可申請について道路管理者の許可を羈束とし、認定された道路の場所における第三者の占用許可申請を排除する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公募占用指針の公表を確認する 道路管理者(国・都道府県・市町村)のウェブサイトで、ほこみちの公募占用指針の公表を確認し、対象区域、占用期間、選定基準、求められる措置の水準を書き出す
  2. 2.道路管理者へ事前相談する 公募期間に入る前に担当課へ事前相談し、選定基準の重み付けや、清掃・植栽管理など道路環境の維持・向上措置として期待される内容を確認する
  3. 3.歩行者利便増進計画を作成・提出する 施設等の配置、占用期間、道路環境の維持・向上措置を具体的に記載した計画を作成し、公募に提出する。選定・認定(第48条の26)を受けると認定計画提出者となる
  4. 4.認定計画に基づき占用許可を申請する 認定歩行者利便増進計画に基づき第32条の占用許可を申請する。申請書には第48条の24第2項第2号の措置を記載した書面を添付する。計画どおりの申請であれば許可は義務となる
  5. 5.計画どおりに設置し、維持管理を記録する 認定計画に従って施設等を設置し、清掃や植栽管理などの措置を日付入りの写真と作業記録で残す。変更が必要になったら、変更前に変更認定(第48条の27)を申請する

よくある質問 AI による整理

Q1ほこみち(歩行者利便増進道路)とは何ですか?

歩行者が滞在・交流できる空間づくりのため道路管理者が指定する道路です。指定区域では公募で選ばれた事業者がテラス席などを設置できます。

Q2歩道にテラス席を出すには許可が必要?

必要です。歩道に継続して物を置くには道路法第32条の占用許可が要ります。ほこみちの公募区域では、計画の認定を受けた事業者の申請が許可されます。

Q3公募占用の許可は断られることがありますか?

認定歩行者利便増進計画に基づく申請であれば、道路法第48条の28第2項により道路管理者は許可を与えなければならず、裁量で断ることはできません。

Q4公募で落ちたらその場所で営業できない?

計画の認定がされた場所では、認定計画提出者以外の者は占用許可を申請できません(第48条の28第4項)。同じ区画での出店は事実上できなくなります。

Q5ほこみちの占用許可申請に必要な書類は?

通常の占用許可申請書に加え、道路の機能や道路交通環境の維持・向上のための措置(清掃・植栽管理など)を記載した書面の添付が必要です(第3項)。

Q6ほこみちの認定計画は途中で変更できる?

できますが、変更認定(第48条の27)を受ける必要があります。無断で計画と異なる施設を置くと、第48条の28第1項の設置義務違反となるおそれがあります。

Q7ほこみちの占用期間はいつまで?

公募占用は通常の占用より長期の占用期間を設定でき、最長20年とされています。具体的な期間は公募占用指針と道路法施行令の最新規定で確認が必要です。

Q8公募の選定結果に不服を申し立てできる?

審査請求や取消訴訟が考えられますが、選定行為に処分性があるかは解釈が分かれうるため、期間制限も踏まえて早めに弁護士へ相談するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ほこみちで選ばれたら、本当に役所は許可を断れないんですか?

断れない。第2項は、認定歩行者利便増進計画に基づく申請について、道路管理者は許可を「与えなければならない」と定めている。ただし、第3項により、申請書には道路環境を維持・向上させる措置を記載した書面を添付する必要があり、第87条に基づいてその目的に沿った許可条件が付けられる。実務のポイント:実質的な審査は公募と計画認定の段階で終わっている。そのときの協議記録を残しておけば、許可条件をめぐる後の交渉材料になる

Q2前からこの歩道に看板を出してるんですけど、認定業者が来たら撤去ですか?

第4項が封じるのは、認定された場所について認定計画提出者以外の者が占用許可を「申請すること」である。今ある許可がすぐに消えるわけではない。実務のポイント:占用許可には期間があり、期間満了時の更新は実務上、新たな申請として扱われることが多い。そのため、更新のタイミングで第4項の壁にぶつかる可能性がある。公募区域の検討が始まった段階で道路管理者と調整しておくこと。扱いは道路管理者によって異なりうる

Q3売上が悪いので出店内容を変えたいんですけど、勝手に変えたらまずいですか?

まずい。第1項は、変更後のものを含め、認定された計画に従って設置する義務を課している。内容を変えるには変更認定(第48条の27)が必要で、無断で変えると認定取消しの理由になりうる(第48条の29、現行効力を要確認)。実務のポイント:省令で定める軽微な変更は、変更認定の対象外とされている。自分の変更がどちらに当たるのかを最初に担当課へ確認するだけで、手続の手間が大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「どう書けば占用許可が下りやすくなるか」と申請書の工夫に悩む人がいるが、公募区域ではその問い自体がずれている。許可するかどうかは公募の選定と計画の認定の時点でほぼ決まり、認定後の申請は第2項によって許可が義務になる。磨くべきなのは申請書ではなく、公募に出す計画書である
  • 認定を受ければ許可が保証されることは知っていても、計画から外れたときの重さまで知っている事業者は少ない。計画は役所との約束であり、内容を変えるには第48条の27の変更認定が必要になる。無断で変更すれば第1項の設置義務違反となり、認定取消しの手続(第48条の29、現行効力を要確認)まで進みうる。営業上の判断のつもりの一手が、占用の権利そのものを失わせかねない
  • 事業者から見れば歩道は「売り場」だが、法律から見れば、選ばれたのは道路の機能を維持・向上させる協力者である。第3項が第87条の許可条件の目的を「道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上」にまで広げたのはそのためだ。清掃や美化を怠れば許可条件違反となり、監督処分(第71条)の対象になりうる。商売の論理と道路の論理のずれに気づかないことが、事業者にとって最大の落とし穴になる
比較の観点この条文ほかの条文
許可の性質第48条の28:認定計画に基づく申請なら許可は義務(羈束)第32条:道路管理者の裁量による占用許可
第48条の26:公募を経た計画の認定(許可の前段階)
申請できる者認定された場所では認定計画提出者のみ(第4項)原則として誰でも申請可能
公募に応じた計画提出者
許可条件の目的円滑な交通の確保に加え、道路の機能・道路交通環境の維持及び向上第87条:道路の構造の保全・円滑な交通の確保など
計画記載の措置の実施可能性が審査の焦点
事業者の義務認定計画どおりの設置義務(第1項)、措置記載書面の添付(第3項)許可条件の遵守
計画内容の変更には変更認定(第48条の27)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
市區道路條例・道路交通管理處罰條例第82条

台湾では人行道の使用は各直轄市・県市の自治条例で個別に許可され、公募選定者に許可を羈束する全国統一の特例制度は見当たらない

韓国
도로법 제61조

韓国も道路占用は管理庁の許可制で、許可の裁量性が原則とされる

ドイツ
FStrG § 8・各州道路法

ドイツでは歩道のテラス席等は Sondernutzungserlaubnis の対象で、州・市町村ごとに要件と手数料が定められる

フランス
CGPPP art. L2122-1-1

フランスでは経済活動のための公物占用について事前の公開選定手続が原則化されており、競争による選定という発想は本条と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 駅前の歩道に、公募で選ばれた別の会社がカフェの屋外席を出すことになったら、隣で長く営業してきたあなたの店はどうなる? その区画について、あなたが新たに占用許可を申請することはできない(第4項)。公募占用指針の公表を見逃していたことが、そのまま敗因になる
  • あなたはキッチンカー事業の会社を経営しており、ほこみちの計画認定を受けた。売上が伸びないので、計画にない物販テントを週末だけ追加した。認定歩行者利便増進計画に従って設置する第1項の義務に違反した可能性があり、改善を求められるだけでなく、認定取消しの手続に進むこともある
  • 公募の締切まであと10日。計画書には、ベンチの数より先に、清掃や植栽管理など道路環境を維持・向上させる措置をどこまで具体的に書けるかで選定が分かれる
  • あなたは市役所の道路管理課の担当者だ。認定事業者から占用許可の申請が届いたが、地元の商店会から反対の声が上がっている。断れるのか。第2項では許可は義務とされる。できるのは、第3項で広がった目的の範囲で第87条の許可条件を付けることだけである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公募で選ばれなかった場合や、第4項で申請を封じられた場合は、まず公募占用指針、選定結果、評価内容を確認する。開示されていなければ情報公開請求を検討する2. 選定手続に瑕疵(手続上の欠陥)が疑われるときは、審査請求や取消訴訟を検討する。ただし、選定行為に処分性があるか(不服申立ての対象になるか)は実務上解釈が分かれうるため、早めに弁護士へ相談する3. 認定事業者が計画どおりに設置・管理していない場合は、写真などの記録を添えて道路管理者に情報提供する4. 次回の公募に向けて、求められる措置の水準を分析しておく

訴えられた側:1. 道路管理者から計画との食い違いを指摘されたら、認定計画と現場の状況を項目ごとに照らし合わせ、差異を一覧にする2. 変更が必要な部分は、速やかに変更認定(第48条の27)を申請する3. 清掃や植栽などの措置について、日付入りの写真と作業記録を残しておく4. 認定取消しなどの不利益処分が予定される場合は、行政手続法に基づく意見陳述の機会(聴聞・弁明)で、是正の実績を具体的に示す

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある。公募占用の占用期間は、通常の占用より長期(最長20年とされる)に設定できる(道路法施行令の該当規定。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:道路占用許可は道路管理者の裁量処分とされるが、本条第2項は公募と計画認定という競争的・審査的手続を経たことを根拠に裁量を排除し、羈束行為としたものと理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)道路法改正 歩行者利便増進道路(ほこみち)制度の創設に伴い、公募占用の許可の特例として新設されたとみられる。その後の改正の有無と条番号の移動については、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:道路法等の一部を改正する法律により歩行者利便増進道路(ほこみち)制度が創設され、公募占用の許可の特例が設けられた。その後の改正による条番号の移動の有無は要確認。

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第九節 歩行者利便増進道路

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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