道路法 第48条の28(公募を行つた場合における道路の占用の許可)
- 認定計画提出者は、第四十八条の二十六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第四項及び次条において「計画の認定」という。)を受けた歩行者利便増進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次項及び次条第二号において「認定歩行者利便増進計画」という。)に従つて公募対象歩行者利便増進施設等を設置しなければならない。
- 2.道路管理者は、認定計画提出者から認定歩行者利便増進計画に基づき第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。
- 3.前項の規定による許可に係る第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第四十八条の二十四第二項第二号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。
- 4.計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第四十八条の二十六第一項の道路の場所については、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請をすることができない。
この条文の基本情報
公募を行つた場合における道路の占用の許可とは何ですか?
定義公募を行つた場合における道路の占用の許可とは、道路法第48条の28に定められた規定で、「認定計画提出者は、第四十八条の二十六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の28(公募を行つた場合における道路の占用の許可)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の28の条文原文は「認定計画提出者は、第四十八条の二十六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。」で始まります。
- 道路法第48条の28は第九節 歩行者利便増進道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の28の前の条は道路法第48条の27です。
- 道路法第48条の28の次の条は道路法第48条の29です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_28