道路法 第48条の29(地位の承継)
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- 次に掲げる者は、道路管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
- 一認定計画提出者の一般承継人
- 二認定計画提出者から、認定歩行者利便増進計画に基づき設置又は管理が行われる公募対象歩行者利便増進施設等の所有権その他当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置又は管理に必要な権原を取得した者
この条文の基本情報
地位の承継とは何ですか?
定義地位の承継とは、道路法第48条の29に定められた規定で、「次に掲げる者は、道路管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の29(地位の承継)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の29の条文原文は「次に掲げる者は、道路管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。」で始まります。
- 道路法第48条の29は第九節 歩行者利便増進道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の29の前の条は道路法第48条の28です。
- 道路法第48条の29の次の条は道路法第48条の29の2です。
- 道路法第48条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の29は、ほこみちの認定計画提出者の地位を、相続・合併等の一般承継人や施設の権原取得者が道路管理者の承認を受けて承継できると定める。承認がなければ地位は移らない。
Q · ほこみちのテラス席付きの店を相続したり買ったりしたら、歩道を使う権利もそのまま引き継げるの?
自動では移らない。道路管理者の承認が必要
道路法48条の29により、ほこみちの認定計画提出者の地位を承継できるのは、①相続・合併などの一般承継人、②公募対象歩行者利便増進施設等の所有権その他の設置・管理権原を取得した者に限られ、いずれも道路管理者の承認が必要です。相続や事業譲渡で施設の所有権を得ても、承認がなければ計画の認定に基づく地位は引き継げません。事業譲渡では、承認の取得を契約の前提条件にしておくことが重要です。
解説
歩道のテラス席は、店のものに見えても店だけで成り立っているわけではない。ほこみち(歩行者利便増進道路)の公募で選ばれた事業者は、道路管理者から計画の認定を受けて、歩道にテーブルやベンチを置いている。この認定に基づく「地位」は、店舗の売買や会社の合併があっても自動的には移らない。相続や合併による承継(一般承継:前の主体の権利義務をまとめて引き継ぐこと)であっても、テーブルや施設の所有権を買い取っただけの場合(特定承継)であっても、道路管理者の承認がなければ引き継げない。事業を買ったのに、肝心の歩道の席を使う法的な根拠が手元にない。M&A や事業譲渡の契約書に「道路管理者の承認取得」を前提条件として一行入れたかどうかで、買った店の価値は大きく変わる。
法的な位置づけ
道路法48条の29は、歩行者利便増進道路における認定計画提出者の地位の承継を定める規定である。一般承継人、または公募対象歩行者利便増進施設等の所有権その他設置・管理に必要な権原を取得した者は、道路管理者の承認を受けることを要件として、計画の認定に基づく地位を承継することができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.認定関係書類を確保する 売主または被相続人・消滅会社が持つ認定歩行者利便増進計画、認定通知書、占用に関する書類一式を確保する。引渡し後や相続後は散逸しやすいため、最初に手元へ集める
- 2.承継の類型を整理する 相続・合併による一般承継(第1号)か、施設の所有権その他設置・管理権原の取得による承継(第2号)かを整理し、承継の原因を証明する書類をそろえる
- 3.道路管理者へ事前相談する 契約締結前または相続直後に道路管理者へ相談し、承認申請の様式・添付書類・審査の視点、承認前の施設利用の可否を確認する。清掃・維持管理を続けられる運営体制の説明を準備する
- 4.契約条項に承認リスクを織り込む 事業譲渡・M&A では、道路管理者の承認取得をクロージング条件にするか、代金の一部を承認後払いにする。不承認時の代金調整と、承認までの計画履行の担い手を明記する
- 5.承認申請を行い結果を記録する 道路管理者に承認申請を提出し、承認通知を受けたら計画どおりの維持管理を継続する。不承認の場合は審査請求・取消訴訟の期限を確認して早めに弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1ほこみち(歩行者利便増進道路)とは?
歩道などににぎわいの空間をつくるため、道路管理者が指定する道路の制度です。令和2年の道路法改正で創設され、公募で選ばれた事業者がテラス席やベンチなどを設置できます。
Q2認定計画提出者の地位とは何ですか?
公募で選ばれ、道路管理者から歩行者利便増進計画の認定を受けた事業者が持つ、計画に基づいて施設を設置・管理できる法的な立場です。本条はこの地位の承継を扱います。
Q3事業譲渡でテラス席の道路占用は引き継げる?
施設の所有権などを取得しただけでは引き継げません。道路法48条の29第2号により、道路管理者の承認を受けて初めて計画の認定に基づく地位を承継できます。
Q4ほこみちの地位承継の承認申請はどこに出す?
その道路の道路管理者に出します。国道は国(地方整備局等)、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が基本です。必要書類は事前相談で確認するのが確実です。
Q5地位承継の承認が出る前に営業を続けてもいい?
本条は承認を承継の要件としているため、承認前の施設利用の扱いは道路管理者に必ず確認すべきです。無断での利用は監督処分(道路法71条)のリスクがあります。
Q6ほこみちの地位承継が不承認になったらどうする?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討します。
Q7テラス席の承認が下りなかったら売買代金は返る?
道路法は代金の扱いを定めていません。売買・譲渡契約の条項次第です。承認取得を代金支払いやクロージングの条件にしていなければ、買主がリスクを負うことになりやすいです。
Q8合併で消滅する会社のほこみち認定はどうなる?
存続会社は一般承継人にあたりますが、道路法48条の29第1号により道路管理者の承認がなければ地位を承継できません。合併契約の前に事前相談しておくのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親の店を継いだだけなのに、なんで役所の承認がいるんですか?
ほこみちの認定は、特定の事業者が計画どおりに歩道の施設を管理することを前提にしているからである。道路法48条の29第1号は、一般承継人であっても道路管理者の承認を要件にしている。実務のポイント:承認の審査では、清掃や維持管理を続けられる体制が見られる。相続を証明する書類だけでなく、運営体制の説明資料を添えると手続が進みやすい
Q2テラス席付きの店を買ったけど承認が下りなかったら、代金は返ってくるんですか?
代金が返ってくるかどうかは、道路法ではなく売買契約の内容で決まる。本条の承認が得られない限り、買主は認定計画に基づく地位を持てない。実務のポイント:売主側の仲介業者は、この承認リスクを重要事項としてあまり強調しない。承認取得を代金支払いの条件にする条項は、買主側から言い出さなければ入らないことが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「相続や合併なら全部そのまま引き継げる」と考えがちだが、本条は一般承継人についても道路管理者の承認を要件にしている。民法や会社法上の包括承継のルールとは別に、道路という公共空間を使う資格は改めて審査されるということである
- 店舗の売買契約で「テラス席を含む」と書いても意味がないわけではない。ただし、その条項が保証するのは施設の所有権と売主の協力義務までである。承認が下りなかった場合に代金をどう扱うかを決めていない契約は、買主がリスクをすべて負う設計になっている
- 視点を変えると、道路管理者から見て重要なのは「誰が施設を持っているか」より「誰が認定計画どおりに清掃・維持管理・利便増進を担えるか」である。承認の申請で施設の所有権だけを強調しても、審査で問われている点からずれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道路法48条の29:ほこみちの計画の認定に基づく地位の承継 | 道路法32条:道路占用の許可(原則規定) 道路法33条:占用許可の基準 |
| 誰が問題になるか | 一般承継人、施設の所有権その他設置・管理権原の取得者 | 道路に工作物等を設けて継続使用しようとする者 占用許可を申請した者 |
| 要件・判断 | 道路管理者の承認 | 道路管理者の許可 無余地性など法定基準への適合 |
| 実務上の注意点 | 相続・合併・事業譲渡でも自動では移らない | 許可なき占用は監督処分(71条)の対象になりうる 道路の敷地外に余地がないことが原則要件 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも歩道・騎楼の使用は地方政府の許可制で運用される。許可の承継を正面から定めた全国法は確認できず、名義変更は地方ごとの運用に委ねられる
韓国も道路占用を許可制とする。占用許可に基づく地位の承継の扱いは現行条文で個別に確認が必要
ドイツでは歩道のカフェ席は Sondernutzungserlaubnis の対象。許可は一般に人に結び付くものと扱われ、事業者交代時は改めて許可を得る運用が多い
フランスでは公物の占用許可(terrasse の許可を含む)は人的・一時的な性質を持ち、原則として自由に譲渡できないとされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 駅前のカフェを居抜きで買い取った。歩道のテラス席12席も込みで価格交渉したが、引渡し後に市役所から「認定計画の地位承継の承認が出ていない」と指摘された。売買代金のうち、テラス席の分は何の権利を買ったことになるのか?
- 公募で認定を受けた父が急死した。店を継ぐあなたの手元には、テーブルやパラソルの所有権はある。しかし相続しただけでは計画の認定に基づく地位は移らず、道路管理者の承認が要る。夏祭りの繁忙期まであと3週間しかない
- あなたは地方の商店街で、ほこみちの認定を受けた運営会社を吸収合併する側の役員である。合併契約の締結前に道路管理者へ相談しておかなければ、効力発生日に歩道の施設が宙に浮くおそれがある
取るべき行動
被害を受けた側:承継する側に立ったら、1. 売主または被相続人の認定計画、認定通知書、占用関係の書類一式を確保する2. 一般承継か、施設の所有権・権原の取得による承継かを整理する3. 道路管理者へ事前相談し、承認申請に必要な書類と審査の視点を確認する4. 承認前の営業継続の可否を必ず確かめる。不承認になった場合は、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟を検討する
訴えられた側:地位を譲る側、または道路管理者から承認の不備を指摘された側であれば、1. 買主に承認手続が必要であることを契約前に書面で告知し、後の責任追及を防ぐ2. 承認が出るまで施設の撤去や計画の履行を誰が担うかを契約で明記する3. 無承認で施設が使われ続けた場合、無許可占用として監督処分や罰則の対象になるおそれがあるため、早期に是正する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条に承認申請の期限は定められていない。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)は承継の承認には直接関係しない。不承認処分に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす
学説
行政法学の通説(許認可の性質論):人的適格性に着目した許認可は当然には承継されないとする考え方が一般的である。本条は公募選定の趣旨を保つため、一般承継であっても道路管理者の承認による再審査を要求している。
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)新設 道路法等の一部を改正する法律により、歩行者利便増進道路(ほこみち)制度とともに新設された。公募占用で認定を受けた事業者の地位について、承認制による承継を定めた
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:道路法等の一部を改正する法律により、歩行者利便増進道路(ほこみち)制度とともに新設。公募占用で認定を受けた事業者の地位について、承認制による承継を定めた
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