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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

道路法 第48条の29の2(防災拠点自動車駐車場の指定)

  1. 国土交通大臣は、道路の附属物である自動車駐車場のうち、その規模、その接する道路の構造及び交通の状況並びにその近傍における災害応急対策に係る施設の立地その他の事情を勘案して、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図るため、重要物流道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。)その他の広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策であつて国土交通省令で定めるものをいう。次条及び第四十八条の二十九の六第一項において同じ。)の拠点としての機能の確保を図ることが特に必要と認められるものについて、防災拠点自動車駐車場として指定することができる。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

この条文の基本情報

防災拠点自動車駐車場の指定とは何ですか?

定義防災拠点自動車駐車場の指定とは、道路法第48条の29の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、道路の附属物である自動車駐車場のうち、その規模、その接する道路の構造及び交通の状況並びにその近傍における災害応急対策に係る施設の立地その他の事情…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の29の2(防災拠点自動車駐車場の指定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の29の2の条文原文は「国土交通大臣は、道路の附属物である自動車駐車場のうち、その規模、その接する道路の構造及び交通の状況並びにその近傍における災害応急対策に係る施設の立地その他の事情…」で始まります。
  3. 道路法第48条の29の2は第九節の二 防災拠点自動車駐車場に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の29の2の前の条は道路法第48条の29です。
  7. 道路法第48条の29の2の次の条は道路法第48条の29の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の29の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の29の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_29_2

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