道路法 第48条の29の3(防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限)
道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保することが特に必要であると認めるときは、当該防災拠点自動車駐車場について、広域災害応急対策の拠点としての利用以外の利用を禁止し、又はその利用を制限することができる。
この条文の基本情報
防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限とは何ですか?
定義防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限とは、道路法第48条の29の3に定められた規定で、「道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の29の3(防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の29の3の条文原文は「道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保…」で始まります。
- 道路法第48条の29の3は第九節の二 防災拠点自動車駐車場に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の29の3の前の条は道路法第48条の29の2です。
- 道路法第48条の29の3の次の条は道路法第48条の29の4です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の29の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の29の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_29_3